手帳による優遇措置・割引等
手帳による優遇措置・割引等
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、その障害等級に応じて障害福祉サービスや各種優遇措置・割引等を受けることができます。詳しくは、「障害福祉のしおり」に掲載されておりますのでご覧ください。
府立施設の利用料の割引等については、大阪府ウェブサイト「福祉の手引き(本編)」(外部リンク)(10章減免・割引)をご覧ください。
生活保護を受給している方の障害者加算の認定については、各区役所 生活援護課へお問い合わせください。
JR旅客運賃の精神障害者割引制度の導入について
令和7年4月1日から精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がJRグループを利用する際、
手帳の内容や利用する距離によって運賃の割引を受けられる場合があります。
対象者
有効期限内の精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載があるもの)をお持ちの方。
第一種:精神障害者保健福祉手帳1級
第二種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級
割引制度の概要
種別 | 乗車の形態 | 割引適用乗車券 | 割引率 |
---|---|---|---|
第 一 種 | 障害者本人が単独で乗車する場合 (片道100キロメートルを超えて乗車するときのみ) | 普通乗車券 | 5割引 |
第 | 介護者と共に乗車する場合※ | 普通乗車券 定期乗車券 普通回数券 普通急行券 | 本人・介護者(1人)とも5割引 (障害者が小児定期乗車券の 該当者に対しては介護者のみ) |
第 | 障害者本人が単独で乗車する場合 (片道100キロメートルを超えて乗車するときのみ) | 普通乗車券 | 5割引 |
第 | 障害者本人が12歳未満であって 介護者と共に乗車する場合※ | 定期乗車券 | 介護者(1人)のみ5割引 |
※介護者の方と手帳をお持ちの方は、同一区間の乗車券類を購入できます。
※割引となる介護者の方は1人です。
割引に関するお問い合わせ先
精神障害者保健福祉手帳に第一種または第二種の記載を希望する方へ
令和6年7月2日以降に発行した手帳には、
新しい手帳に「旅客鉄道株式会社等 旅客運賃減額 第一種または第二種」の記載をしてお渡ししています。
令和6年7月1日以前に発行された手帳をお持ちの方で、記載を希望する方につきましては、
お住まいの区の保健センター(美原区は地域福祉課)に来所し、記載希望の申し出をしてください。
窓口にてお持ちの手帳に種別を記載してお渡しします。
持ち物
お持ちの精神障害者保健福祉手帳
各区保健センター(美原区は地域福祉課)
名称 | 所在地 | 電話/FAX |
---|---|---|
堺保健センター | 堺区南瓦町3-1 | 電話:072‐238-0123 |
中保健センター | 中区深井沢町2470-7 | 電話:072‐270-8100 |
東保健センター | 東区日置壮原寺町195-1 | 電話:072‐287-8120 |
西保健センター | 西区鳳東町6-600 | 電話:072‐271-2012 |
南保健センター | 南区桃山台1-1-1 | 電話:072‐293-1222 |
北保健センター | 北区新金岡町5-1-4 | 電話:072‐258-6600 |
美原区地域福祉課 | 美原区黒山167-1 | 電話:072‐341-0033 |
