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精神障害者保健福祉手帳

更新日:2023年10月31日

精神疾患を有する方のうち、精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることができます。
詳しくは各保健センター(美原区は美原区役所地域福祉課)にご相談ください。

精神障害者保健福祉手帳の交付について(内部リンク)

1) 交付

(1)保健センターで所定の用紙の交付を受ける
(2)主治医による診断書の作成
(3)保健センターで申請手続き
(4)堺市で審査し、手帳を交付する
(5)保健センターから本人へ手帳を渡す

必要なもの

 【ア 医師の診断書に基づく申請】
・診断書(所定の様式のもので、初診日から6カ月以上経過した時点のもの)
 【イ 精神障害のための障害年金や特別障害給付金の受給に基づく申請】
・同意書(年金事務所等への照会用) 
・本人の顔写真(たて4センチメートル よこ3センチメートル)1枚(1年以内に撮影したもの)
・マイナンバーカード又はマイナンバー通知カードおよび本人確認のための証明書(※詳細については、こちらをご確認ください)

2) 再交付

精神障害者保健福祉手帳を紛失したり、破損したときには、再交付の申請をしてください。

必要なもの

・本人の顔写真 (たて4センチメートル よこ3センチメートル)1枚(1年以内に撮影したもの)
・破損した手帳(紛失した場合を除く)
・マイナンバーカード又はマイナンバー通知カードおよび本人確認のための証明書(※詳細については、こちらをご確認ください)

3) 更新・等級変更

手帳の有効期限は2年です。更新される場合には、更新の手続きが必要です。また、障害の程度が変わったと思われる方は、交付申請と同じ手続きを行ってください。

必要なもの

・交付申請の時と同じ書類
・本人の顔写真 (たて4センチメートル よこ3センチメートル)1枚(1年以内に撮影したもの)
・マイナンバーカード又はマイナンバー通知カードおよび本人確認のための証明書(※詳細については、こちらをご確認ください)

4) 住所・氏名変更

転居された場合、すみやかに新しい居住地の保健センター(美原区は美原区役所地域福祉課)に届けてください。氏名を変更された場合も同様の手続きが必要です。

必要なもの

・精神障害者保健福祉手帳
・マイナンバーカード又はマイナンバー通知カードおよび本人確認のための証明書(※詳細については、こちらをご確認ください)

5) 手帳の返還

次のような場合は、手帳を返還してください。
〈1〉 本人が死亡したとき
〈2〉 本人が障害を有さなくなったとき

必要なもの

・精神障害者保健福祉手帳

6) 精神障害者保健福祉手帳診断書料の給付

精神障害者保健福祉手帳交付申請(更新申請を含む)のために要する診断書料を公費で負担します。事前に申請いただき無料券を発行します。また、すでに診断書料を支払った場合は、申請により償還払いを受けることができます。ただし、診断書料を支払った日から3カ月を経過すると申請できません。

対象者

堺市に住所があり障害を有する人で、市民税非課税世帯に属する人。
ただし、生活保護受給者はこの制度の対象となりません。

必要なもの

・精神障害者保健福祉手帳診断書料給付申請書
(保健センター(美原区は美原区役所地域福祉課)にあります)

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

電話番号:072-228-7818

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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