営業届出の手続き
更新日:2024年7月22日
原則すべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理の実施が求められています。営業許可業種以外の営業であっても、行政がその施設について把握し、指導していく必要があるため、下記対象業種を営む時には、あらかじめ営業の届出をしてください。
届出が必要な業種
区分 | 業種 |
---|---|
旧許可業種であった営業 |
1.魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売) |
2.食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売) | |
3.乳類販売業 | |
4.氷雪販売業 | |
5.コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置) | |
販売業 | 6.弁当販売業 |
7.野菜果物販売業 | |
8.米穀類販売業 | |
9.通信販売・訪問販売による販売業 |
|
10.コンビニエンスストア | |
11.百貨店、総合スーパー | |
12.自動販売機による販売業(5 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。) |
|
13.その他の食料・飲料販売業 | |
製造・加工業 | 14.添加物製造・加工業(法第13 条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。) |
15.いわゆる健康食品の製造・加工業 | |
16.コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。) | |
17.農産保存食料品製造・加工業 | |
18.調味料製造・加工業 | |
19.糖類製造・加工業 | |
20.精穀・製粉業 | |
21.製茶業 | |
22.海藻製造・加工業 | |
23.卵選別包装業 | |
24.その他の食料品製造・加工業 | |
上記以外のもの | 25.行商 |
26.集団給食施設(1回20食程度以上) | |
27.器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。) |
|
28.露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの(届出は任意) |
|
29.その他 |
届出業種の詳細な内容については、「営業届出業種の設定について(令和2年3月31日。薬生食監発0331第3 号)」の別紙2(下記のファイル)をご参照ください。
上記以外の業種について
※営業許可業種については、こちらのページ(営業許可申請の手続きについて)をご参照ください。
※届出対象外の業種は下記をご参照ください。
営業届出の方法について
食品衛生申請等システムによるオンライン申請
営業届出は原則、オンラインで行ってください。(アカウント作成からログイン、営業の届出までの基本的な流れについては、下記ファイルをご参照ください。 )
窓口に提出
オンラインによる届出が難しい場合は、食品衛生課の窓口で備え付けの用紙に記入してご提出ください。(下記よりダウンロード可)
受付後、食品衛生課職員が上記、食品衛生申請等システムにアカウント作成の上、代理入力します。
(参考)
- 営業届出は手数料は不要です。
- 許可と異なり、要件(施設基準)はありません。
- 更新の必要はありません。ただし、変更が生じた場合や廃業した場合は届出してください。
営業届出に関する各種届出について
法人の代表者変更や食品衛生責任者の変更等、営業届出内容に変更があった時、廃業した時などは、届出が必要です。
営業届出をオンラインで手続きされた方
- 食品衛生申請等システムから各種届出を行ってください。
営業届出書を窓口に提出された方
- 引き続き窓口での手続きをお願いします。変更届出や廃業届出を郵送で提出する際は、事前に必要書類を確認の上、お願いします。
変更届や廃業届などの様式は、こちらからダウンロードできます。
変更届出書
廃業届出書
地位承継届出書
オンライン申請への切替
営業届出を窓口で提出された方は、そのままではオンライン申請を利用できません。オンライン申請への切替を希望される方は、食品衛生課で作成したアカウントIDとパスワードを交付しますので、まずはお電話(TEL:072-222-9925)でお問い合わせください。(堺市電子申請システムからも手続きできます。)
→堺市電子申請システム「食品衛生申請等システムのアカウント情報交付請求」
アカウントID等の交付方法(次のいずれかの方法で交付します。)
- 提出した届出書に記載のある連絡先(メールアドレス等)に送付
- 窓口に本人確認書類(顔写真付き)を持参して所定の書類を記入して交付
- 堺市電子申請システムから手続きされた場合は、入力した連絡先に送付
注意点
- 手続き時の聞き取りや申請内容によっては、アカウントIDとパスワードを交付できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 事前に作成したアカウント(堺市外の施設を登録したアカウント等)に、堺市内の営業施設情報を追加することはできません。(別アカウントとして交付します。)
営業を行うにあたって必要となること
(1)HACCPに沿った衛生管理の実施
詳しくはこちらのページをご覧ください。
→堺市ホームページ「HACCPに沿った衛生管理の制度化について」
(2)食品衛生責任者の設置
食品衛生責任者とは、施設の衛生管理にあたり中心的な役割を担っていただく方です。食品衛生責任者となるには、所定の資格が必要です。資格の取得には時間を要する場合がありますので、あらかじめご準備をお願いします。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
→堺市ホームページ「食品衛生責任者の養成講習会について」
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
健康福祉局 保健所 食品衛生課
電話番号:072-222-9925
ファクス:072-222-1406
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
このページの作成担当にメールを送る