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営業届出制度が創設されました

更新日:2023年7月14日

 食品衛生法の改正により、原則すべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理の実施が求められます。それに伴い、営業許可業種以外の営業であっても、行政がその施設について把握し、指導していく必要があるため、営業届出制度が創設されました。

届出が必要な業種

区分 業種

旧許可業種であった営業

1.魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)
2.食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)
3.乳類販売業
4.氷雪販売業
5.コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
販売業 6.弁当販売業
7.野菜果物販売業
8.米穀類販売業

9.通信販売・訪問販売による販売業

10.コンビニエンスストア
11.百貨店、総合スーパー

12.自動販売機による販売業(5 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)

13.その他の食料・飲料販売業
製造・加工業

14.添加物製造・加工業(法第13 条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)

15.いわゆる健康食品の製造・加工業
16.コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
17.農産保存食料品製造・加工業
18.調味料製造・加工業
19.糖類製造・加工業
20.精穀・製粉業
21.製茶業
22.海藻製造・加工業
23.卵選別包装業
24.その他の食料品製造・加工業
上記以外のもの 25.行商
26.集団給食施設(1回20食程度以上)

27.器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)
 【外部リンク】器具・容器包装のポジティブリスト制度についてはこちら

28.露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの(届出は任意)

29.その他

 届出業種の詳細な内容については、「営業届出業種の設定について(令和2年3月31日。薬生食監発0331第3 号)」の別紙2(下記のファイル)をご参照ください。

※届出対象外の業種

届出方法

(1)食品衛生申請等システムによる届出

 令和3年2月15日から厚生労働省が構築した「食品衛生申請等システム」の運用が開始されました。このシステムを利用してオンラインによる届出ができるようになりました。営業届出は原則、オンラインで行ってください。(アカウント作成からログイン、営業の届出までの基本的な流れについては、下記ファイルをご参照ください。 )

ログインページにリンクします厚生労働省のリーフレット抜粋

(2)窓口での提出

(1)のオンラインによる届出が難しい場合は、食品衛生課の窓口で備え付けの用紙に記入してご提出ください。
 

参考

  • 営業届出は手数料は不要です。
  • 許可と異なり、要件(施設基準)はありません。
  • 更新の必要はありません。ただし、変更が生じた場合や廃業した場合は届出してください。

新たに必要となること

(1)HACCPに沿った衛生管理の実施
 詳しくはこちらのページをご覧ください。
 →堺市ホームページ「HACCPに沿った衛生管理の制度化について」
(2)食品衛生責任者の設置
 食品衛生責任者とは、施設の衛生管理にあたり中心的な役割を担っていただく方です。食品衛生責任者となるには、所定の資格が必要です。資格の取得には時間を要する場合がありますので、あらかじめご準備をお願いします。
 詳しくは、こちらのページをご覧ください。
 →堺市ホームページ「食品衛生責任者の養成講習会について

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 食品衛生課

電話番号:072-222-9925

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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