【重要】食品衛生法の改正に伴う申請書様式等の変更について(令和3年6月1日施行)
更新日:2022年3月30日
食品衛生法が改正され、令和3年6月1日から完全施行されます。
「営業許可制度」の見直しがおこなわれ、「営業届出制度」が創設されました(詳しくはこちら)。
これに伴い、営業許可申請書を一部変更し、営業届出書を新たに作成しましたので、新様式を掲載いたします。
令和3年6月1日以降に申請(届出)される場合は、新様式により申請(届出)をお願いいたします。
また、設備基準及び営業許可申請(更新)手数料についても一部改正がありますので、併せてご確認ください。
営業届出業種の方が、「営業届出書」ではなく「営業許可申請書」を提出されることがあります。これらは別の様式ですので、様式の名称が間違いないか確認の上手続きをお願いいたします。
様式等ダウンロード(令和3年6月1日から)
営業許可・営業届出
- 営業許可申請
【注意】 営業『届出』を行いたい方は、この様式は使えません。この下の「営業届出書」をお使いください。
- 営業届出
営業届出にかかる手続きについては、原則オンライン(食品衛生申請等システム)を使用してください(詳しくは こちら ) 。
- 変更届出
- 廃業届出
令和3年5月31日以前に『営業許可』を取得した方で、次の更新までに変更等が生じた場合は下のリンク先にある様式を使用してください(廃業届出書除く)。
- 営業許可その他資料
露店・自動車による食品営業について
露店・自動車で食品営業許可を申請する場合は、以下の「設備の概要」を併せて提出してください。
- 露店
- 自動車
承継
必要書類は事前にご相談ください。
食品衛生管理者
食品衛生管理者の設置を必要とする業種(食肉製品製造業、添加物製造業等)で管理者に関する手続きはこちらの様式を使用してください。(資格を証明する書類、雇用証明書、履歴書など必要書類は事前にご相談ください。)
その他資料
食品衛生法の改正により、「営業届出制度」の創設と「営業許可制度」の見直しが行われます(PDF:424KB)
営業許可制度について
令和3年6月1日以降に営業許可の申請を行う場合は、以下の書類に手数料(現金)を添えて食品衛生課に申請してください。業種ごとに施設基準がありますので、不明な点等があれば事前にご相談ください。
- 営業許可申請書
- 営業施設の図面・施設近辺の地図
- 食品衛生責任者の資格を証する書類
- (法人の場合)登記事項証明書
- (ふぐを扱う場合)ふぐ処理登録者の資格証
- (譲渡の場合)前営業者から譲り受けたことを証する書類
※その他、営業する内容により書類が必要になる場合があります。
- 営業許可申請書について
窓口にも準備していますが、ご自身で記入して持参される場合はこのページ上部にある新様式をお使いください。
- 営業施設の図面について
調理場などの施設の平面図と設備の配置、施設付近の見取図が分かるものを提出してください。
お持ちの図面等がなければ下の様式をご活用ください。
営業届出制度について
食品衛生法の改正により、原則すべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理の実施が求められます。それに伴い、営業許可業種以外の営業であっても、行政がその施設について把握し、指導していく必要があるため、営業届出制度が創設されました。
旧制度で営業許可の取得対象外で、新制度で届出が必要な業種に分類される場合は、令和3年11月30日までに届出を行ってください。
※営業届出については、原則食品衛生申請等システムを使用し、オンラインで行ってください。
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このページの作成担当
健康福祉局 保健所 食品衛生課
電話番号:072-222-9925
ファクス:072-222-1406
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