営業許可申請の手続き
更新日:2024年8月1日
堺市内で新たにカフェや居酒屋などの飲食店を開業する、または食品を製造、加工、販売する際には食品衛生法に基づく許可が必要です。必要書類をご準備のうえ、オープンの2~3週間前を目途に申請をお願いします。
許可申請はオンラインで申請することもできます。行政手続きのデジタル化を推進するために、ぜひご活用ください(詳しくは下記参照)。
※注意※
営業の届出については、このページではなく、営業の届出についてのページをご確認ください。
営業許可申請に必要な書類
営業許可の申請を行う場合は、以下の書類に手数料が必要です。業種ごとに施設基準がありますので、不明な点等があれば事前にご相談ください。
- (窓口で申請する場合)営業許可申請書
- 営業施設の図面・施設近辺の地図
- 食品衛生責任者の資格を証する書類
- (法人の場合)登記事項証明書(写し可)
- (ふぐを扱う場合)ふぐ処理登録者の資格証
- (井戸水等を使用する場合)水質検査の結果の写し
※その他、営業する内容により書類が必要になる場合があります。
【ダウンロード】新たに食品営業を始める皆様へ(手続きの流れ)(PDF:1,098KB)
- 営業施設の図面について
調理場などの施設の平面図と設備の配置、施設付近の見取図が分かるものを提出してください。
お持ちの図面等がなければ下の様式をご活用ください。
- 営業許可の満了について
既に営業許可をお持ちの方については、満了日の1カ月前を目途に更新案内を送付いたします。いまお持ちの許可証と手数料、変更事項がある場合は各種書類(食品衛生責任者の資格を証明できるもの等)をご用意して更新の手続きをお願いします。
営業許可申請書
その他資料
露店、自動車(キッチンカー)で営業する場合の必要設備や取扱品目についてはこちらをご参照ください。
製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品等の製造又は加工を行う営業について
食品衛生管理者の設置を必要とする業種(食肉製品製造業、添加物製造業等)で管理者に関する手続きはこちらの様式を使用してください。(資格を証明する書類、雇用証明書、履歴書など必要書類は事前にご相談ください。)
営業許可申請の方法について
窓口に提出
堺市役所本館6階(〒5900078堺市堺区南瓦町3-1)の食品衛生課に来庁して申請をお願いします。
- 手数料の納付は現金でお願いします。
- 窓口で書面による申請後に下記オンラインで各種手続き(法人の代表者変更や食品衛生責任者の変更等)を行う際は、あらかじめ食品衛生課(TEL:072-222-9925)までお問い合わせください。(ただし、令和3年6月1日以降の許可のみが対象です。)
食品衛生申請等システムによるオンライン申請
厚生労働省が構築した食品衛生申請等システムよりオンラインで申請することができます。
- 必要書類は申請時にアップロードして申請をお願いします。
- 申請内容を確認できた後、保健所から申請者様にご連絡します。その際、手数料納付方法についてご案内しますので、保健所からの案内に従って納付してください。
オンライン申請のメリット
- 手数料のオンライン納付が可能(新規申請のみ)(※自動車営業・露店営業は窓口での現金納付をお願いします。)
- オンライン納付した場合、来庁の必要なし
- オンラインで申請して許可を取得すれば、各種手続き(法人の代表者変更や食品衛生責任者の変更等)もオンラインで手続きが可能
▷食品衛生申請等システムトップ画面(画像をクリックしますとトップ画面が開きます)
利用方法は下記の厚生労働省ホームページの動画や資料をご活用ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index_00012.html
(参考)オンライン申請の場合の手数料納付方法
更新申請などオンライン納付できない場合がありますので、必ず保健所からの案内に従ってください。(なお、窓口で申請する場合は、オンライン納付できません。)
- 現金納付
- 堺市役所本館6階(〒5900078堺市堺区南瓦町3-1)の食品衛生課に来庁して、現金で納付してください。
- オンライン納付(新規申請のみ)(※自動車営業・露店営業は窓口での現金納付をお願いします。)
- 食品衛生申請等システムからのメールで、オンライン納付用のURLをお知らせします。
- オンラインでの手数料納付については、食品衛生申請等システムとは別のシステムである、堺市電子申請システムから納付していただきます。堺市電子申請システムのアカウントをお持ちでない場合、アカウント登録も別途必要ですので、ご注意ください。(GビズIDは共通して利用が可能です。)
- 手数料は、クレジット、Pay Pay、LINE Payのいずれかでお支払いいただけます。
- 来庁する必要はありませんが、領収書が発行できないなど、注意事項があります。必ずオンライン納付用のURLからご覧いただける堺市電子申請システムに記載の注意事項を必ずご確認ください。
- 堺市電子申請システムは、オンライン納付の目的でのみ使用します。法人の代表者変更や食品衛生責任者の変更等は、食品衛生申請等システムでしか行えませんので、ご注意ください。
営業許可に関する各種届出について
法人の代表者変更や食品衛生責任者の変更等、営業許可申請事項を変更した時、廃業した時などは、届出が必要です。
営業許可申請をオンラインで手続きされた方
- 食品衛生申請等システムから各種届出を行ってください。
営業許可申請書類を窓口に提出された方
- 引き続き窓口での手続きをお願いします。変更届出や廃業届出を郵送で提出する際は、事前に必要書類を確認の上お願いします。(令和3年6月1日以降の許可をお持ちで、オンラインでの届出を希望される方は、食品衛生課(TEL:072-222-9925)までお問い合わせください。)
- 変更届や廃業届などの様式は、こちらからダウンロードできます。
変更届出書
廃業届出書
地位承継届出書
事業譲渡による営業者の地位の承継について
令和5年の食品衛生法改正により、事業譲渡により営業者の地位を承継することができるようになりました。
令和5年12月13日以降に事業を譲り受けて引き続き営業する場合は、事前相談のうえ手続きください。また、届出をした後に、新規申請と同様に実地検査を実施予定です。
事前相談時の確認事項
- 譲渡後の事業内容の変更の有無
- 譲渡後の食品衛生管理手法(HACCPによる衛生管理の導入について)
- 食品衛生責任者等の有資格者や図面等の変更の有無
- 必要書類、許可証交付までの手順
必要書類
- 地位承継届出書
- 変更届出書
- 許可証(紛失していてご用意できない場合は施設図面をご用意のうえ窓口で手続きください)
- 登記事項証明書(譲受人が法人の場合:写し可)
- 営業の譲渡が行われたことを証する書類(例:契約書等)(※)
※当事者間で交わした契約書等の準備が困難の場合は、地位承継届出書の様式ダウンロードページにある参考様式(食品営業譲渡証明書)をご利用ください
- 食品衛生責任者等の資格証(譲渡前から変更がない場合もご準備ください)
- その他変更事項がある場合は各種書類(図面等)
なお、譲渡人の営業内容や譲渡年月日により、承継届の対象外となる場合や追加書類が必要になる場合があります。
露店、自動車の場合
露店や自動車による営業の場合は上記の書類以外に以下の書類が必要です。また、新規申請と同様に設備一式の検査が必要のため、届出時に原則設備一式をご用意のうえ来所してください。
- 自動車(露店)設備概要
- 車検証写し(キッチンカー等の自動車営業の場合)
設備概要の様式や平面駐車場の予約については、こちら(【露店・自動車】営業をはじめるとき)をご参照ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
健康福祉局 保健所 食品衛生課
電話番号:072-222-9925
ファクス:072-222-1406
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
このページの作成担当にメールを送る