【自動車】営業をはじめるとき
更新日:2025年4月4日
令和7年6月から、自動車営業の許可の基準が変わります
関⻄広域連合では、「ビジネスしやすい関⻄」に向け、⾃動⾞による飲⾷店営業の許可基準を共通化するため、「関⻄広域連合域内における⾃動⾞による飲⾷店営業許可基準の共通化に係る指針」を策定しました。
この指針により、関⻄広域連合域内で保健所ごとに運⽤に差異が⽣じていたキッチンカーの許可基準が共通化されます。
運用開始日
令和7年6月1日
対象地域
関西広域連合域内(滋賀県、京都府、⼤阪府、兵庫県、奈良県、和歌⼭県、徳島県)
※⿃取県は独⾃基準を適⽤
施設基準(令和7年6月以降)
給水・廃水タンクの容量の判定
給水・廃水タンクの容量は、取扱食品の調理工程数、品目数、リスクリストから判定します。詳細は以下の指針をご確認ください。
⇒ (ダウンロード)関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針(PDF:416KB)
必要な設備
【ダウンロード】自動車営業を行うにあたって(令和7年3月時点)(PDF:243KB)
【参考】施設基準(令和7年5月以前)
営業開始までの流れ
1.事前準備・相談
取扱品目や食品の調理工程により、必要な設備が異なります。設備の購入前に、簡単な平面図を用意して保健所食品衛生課にご相談ください。
(令和7年6月以降に許可申請を予定している場合)
設備の購入前や許可申請前に取扱食品等の営業予定内容を事前相談をした後に、必要な設備を設置したキッチンカーの車両で食品衛生課へお越しください。ただし、200Lの給水量の自動車や、令和7年6月以降に関西広域連合域内(※)で自動車営業の許可を取得している場合は、事前相談は不要です。
※大阪府内で営業許可を取得している場合は、堺市で新たな許可取得は不要のため事前相談も不要です。
事前相談の方法
- 事前相談票(様式第1号の1裏面)をメール(shokuei@city.sakai.lg.jp)又はFAX(072-222-1406)で送付
- 来所
1の場合は事前相談受付後、電話で詳細を確認します。
事前相談票
※メールやFAXで事前相談する場合は、担当者名と電話番号は必ずご記入ください。
別紙(複数の取扱品目があり、事前相談票に書ききれない場合はご活用ください)(PDF:145KB)
別紙(複数の取扱品目があり、事前相談票に書ききれない場合はご活用ください)(ワード:43KB)
2.申請
必要書類及び申請手数料(下記参照)をそろえて営業開始予定の2週間前までに、必要な設備を設置したキッチンカーの車両で保健所食品衛生課へお越しください。
車両の高さが2.1メートルを超える場合
市役所本庁駐車場(立駐・地下)に駐車することができません。
市役所庁舎前の平面駐車場を事前に予約していただくか、周辺の民間駐車場に自費で駐車していただく必要があります。
画像を選択すると堺市電子申請システムに移動します。
※予約は来所予定日の3日前までに行ってください。
3.検査
施設基準を満たしているか検査します。
4.許可・営業許可証の交付
書類審査、現場検査に合格した場合は、許可期限、許可条件を付して営業が許可され、営業許可証が交付されます。許可証の交付には1週間から10日程度かかります。
令和3年6月以降に取得した営業許可で、大阪府全域で営業可能です(令和3年5月以前に取得した営業許可は、堺市内一円で有効です。堺市外で営業を行う場合は、その地域を管轄する保健所にご相談ください。)。
営業許可には期限があるため、許可期限満了後も引き続き営業する場合は、期限満了前に許可更新の手続きを行う必要があります。
必要書類・申請手数料
- 営業許可申請書※
- 営業施設の図面※ 2部
- 自動車営業設備の概要※ 2部
- 車検証写し 2部
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類(写し可)
- <一次加工が必要な場合>一次加工施設の許可証の写し 2部
- <法人の場合>登記事項証明書(写し可)
- <水道水以外を使用する場合>水質検査成績書(26項目)
- 申請手数料(現金のみ) 飲食店営業16,000円・食肉処理業21,000円
※の書類についてはダウンロードが可能です(ページ下部)。
受付窓口・問い合わせ先
所在地・連絡先
〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号 本館6階
堺市 健康福祉局 保健所 食品衛生課
電話:072-222-9925 FAX:072-222-1406
受付時間
午前9時00分から午後5時15分まで
(土・日曜日、祝日、年末年始除く)
許可を要しない食品を取り扱う営業
- 許可を要しない食品を取り扱う営業を行う場合は、別途営業届出の手続きが必要です。
※対象となる食品は順次公開予定
- 営業届出の手続きについては、こちらのページ「 営業届出の手続き 」をご覧ください。
経過措置(令和7年5月以前に取得した許可の取扱い)
- 令和7年5月31日までに取得した許可の許可期間満了時までは、現状のまま営業することは可能です。
- 令和7年5月31日までに取得した許可の許可期間満了時には、原則、取扱食品の調理工程数、品目数、リスクリストから必要な給水量を判定し、新しい基準を満たす必要があります。ただし、経過措置として、現在の許可期限満了時に、現行基準で1度限り更新可能です。2度目の更新時には新しい基準に適合しない場合、許可の更新ができませんので、計画的にご準備ください。
大阪府域の許可の乗り入れについて
令和4年1月から、大阪府のいずれかの自治体で令和3年6月1日以降の改正食品衛生法による営業許可を取得したものについては、大阪府全域で営業が可能となりました。(大阪府ホームページはこちら。)
全ての食品等事業者に義務付けられる事項(令和3 年6 月1 日以降)
食品衛生責任者の設置
営業者は、施設の衛生管理にあたって中心的な役割を担うものとして、食品衛生責任者を設置することが必要となります。露店・自動車による営業については、これまで食品衛生責任者の設置が免除されていましたが、令和3年6月1日以降施設ごとに食品衛生責任者を定めなければならなくなりました。
食品衛生責任者について、詳しくはこちらのページ「食品衛生責任者の養成講習会について」をご覧ください。
HACCPに沿った衛生管理の制度化
平成30年6月13日に食品衛生法が改正されたことにより、原則として全ての食品等事業者に HACCPに沿った衛生管理の実施が求められます。露店・自動車やその一次加工所(露店・自動車で調理する材料の下処理や加工をする場所)においては、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を行う必要があります。
HACCPに沿った衛生管理について、詳しくはこちらのページ「HACCPに沿った衛生管理の制度化について」をご覧ください。
申請書ダウンロード
令和7年6月以降に許可申請をする場合
別紙(複数の取扱品目があり、自動車営業設備の概要に書ききれない場合はご活用ください)(PDF:145KB)
別紙(複数の取扱品目があり、自動車営業設備の概要に書ききれない場合はご活用ください)(ワード:43KB)
記入例(自動車営業設備の概要)
令和7年5月までに許可申請をする場合
(参考資料)「自動車営業を行うにあたって(令和7年5月以前)」(PDF:808KB)
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このページの作成担当
健康福祉局 保健所 食品衛生課
電話番号:072-222-9925
ファクス:072-222-1406
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
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