障害児通所支援事業所における自己評価シートの作成及び提出について
更新日:2025年7月24日
自己評価シートの作成及び提出について
児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所につきましては、従前から自己評価及び保護者評価並びに評価を受けて図った改善の内容の公表が義務付けられていましたが、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において運営基準が一部改正され、運用の標準化と徹底を図る観点から、実施方法が明確化されました。
また、保育所等訪問支援事業所につきましても、効果的な支援を確保・促進する観点から、自己評価、保護者評価及び訪問先評価の実施・公表が求められるようになりました。
いずれにおきましても、未公表の場合は自己評価結果等未公表減算が適用されます。
つきましては、こども家庭庁が作成した資料「障害児通所支援事業所全体の自己評価の流れについて」を確認の上、自己評価シートを作成し、提出いただきますようお願いします。
提出された自己評価シートにつきましては、後日公開しますので、その旨併せて御承知おきください。
【通知文】障害児通所支援事業所における自己評価シートの作成及び提出について (PDF:157KB)
【事務連絡】障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れについて(PDF:67KB)
【別添】障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ(PDF:93KB)
【参考様式1】児童発達支援自己評価・保護者評価(エクセル:43KB)
【参考様式2】放課後等デイサービス自己評価・保護者評価(エクセル:43KB)
対象事業所
令和7年3月末日時点で堺市から指定を受けている児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、保育所等訪問支援事業所
提出書類
(1)児童発達支援自己評価・保護者評価(別紙3・4・5)(エクセル:34KB)
(2)放課後等デイサービス自己評価・保護者評価(別紙3・4・5)(エクセル:34KB)
(3)保育所等訪問支援自己評価・保護者評価・訪問先施設評価(別紙4・5・6・7)(エクセル:37KB)
※運営しているサービス毎に作成して提出してください。
※児童発達支援及び放課後等デイサービスを実施している場合は(1)、(2)両方の提出が必要です。
提出期限及び提出方法
○令和7年10月31日(金曜)17時30分まで
堺市電子申請システムにより提出してください(初めて本システムを利用する場合は、 利用者登録が必要)。
○リンク先:https://lgpos.task-asp.net/cu/271403/ea/residents/procedures/apply/994b7b92-9c6d-46c8-8c92-43a95e0524c4/start
※上記リンク先アドレスにアクセスし、提出書類を提出してください。なお、アクセス可能期間は、令和7年8月1日9時から10月31日17時30分までですので、注意してください。
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このページの作成担当
健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課
電話番号:072-228-7510
ファクス:072-228-8918
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