動物取扱業を営まれる方へ
更新日:2024年9月5日
新着情報
・10月1日より登録証の郵送を希望される場合にはレターパック(プラスかライト)が必要になります。
登録証の郵送をご希望される場合には必ずレターパックプラス(追跡可能、対面渡し/600円)もしくはレターパックライト(追跡可能、ポスト投函/430円)をご持参ください。
・動物取扱責任者研修のページを作成しました。
動物取扱業の方へ重要なお知らせ
「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、令和2年6月1日から施行されました。
令和2年6月1日、動物の愛護及び管理に関する法律が施行されました
令和3年6月1日から動物取扱業に係る飼養管理基準に関する規定及び幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限に関する規定が施行されました。
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(通知) (PDF:562KB)
- 飼養施設のケージ等に数値基準が定められました。
- 飼養又は保管できる動物の数に上限が設けられました。
- 飼養環境の管理基準が具体化されました。
- 動物の健康管理方法に新たな基準が追加されました。
- 動物の展示や輸送方法の基準が具体化されました。
- 動物の愛護及び適正な飼養についての基準が具体化されました。
- 動物を繁殖させる際の基準が定められました(販売業、貸出業、展示業)
- 犬・猫、その他の動物を販売する業者が動物を直接見せ、対面による情報提供を行う場所が事業所に限定されました。
- 登録拒否事由が追加されました。また、動物取扱責任者の要件が変更されました。詳しくは動物取扱責任者のページをご確認ください。
- 帳簿の作成・保管、定期報告の対象が販売業・貸出業・展示業に拡大されました。
第一種動物取扱業とは
動物の販売、ペット美容(トリミング)、ペットホテル、ペットシッター、貸出し、展示、訓練、ペットオークション、老犬老猫ホームなどを営む場合には、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、第一種動物取扱業の登録と動物取扱責任者の設置が義務付けられています。
第一種動物取扱"業"とは
有償・無償の別を問わず、反復継続して、事業者の営利を目的として動物を取り扱う、社会通念上"業"として認められる行為のことをいいます。
- 動物取扱業の対象となる動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類に限ります。
第一種動物取扱業の登録対象となる業種一覧
以下のとおり、「販売」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」「競りあっせん」「譲受飼養」の7つの業種があります。
業種 | 業の内容 | 該当する業者の例 |
---|---|---|
販売 | 動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業者(取次ぎ又は代理を含む) | 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等における販売のための動物の飼養業者 |
保管 | 保管目的で顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター |
貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 動物園、水族館、動物ふれあいパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)、猫カフェ、ふくろうカフェなど |
競りあっせん | 動物の売買をしようとする者のあっせんを行う業 | 会場を設けてのペットオークション |
譲受飼養 | 動物を譲り受けて飼養する業 | 老犬ホーム、老猫ホーム |
第一種動物取扱業を始めたいとお考えの方へ(第一種動物取扱業者が守るべきこと)
動物取扱業を行おうとする方は、以下の遵守すべき関係法規を必ず最初に熟読してください。
以下の関係法規がすべて守れると確認できた場合のみ、登録申請を行ってください。
守るべき法規をよく確認しないと、顧客とのトラブルや、動物の不適正飼養(動物虐待)などを引き起こすことがあります。
法及び基準を守らず、指導に従わない悪質な業者に対しては、登録( 更新 )の拒否や登録の取消し等の措置を行うことがあります。
動物の愛護及び管理に関する法律
環境省ウェブサイト「動物の愛護及び管理に関する法律」(外部サイト)
(全文は上記のリンクから確認してください。第8条及び第10条~第24条までが特に第一種動物取扱業者に関する事項、第44条~第50条までが罰則です)
本文中に「環境省令で定める」とされている部分は、以下の「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(環境省令)」に記載されています。
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(環境省令)
環境省ウェブサイト「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」(外部サイト)
上記の「法律」本文中「環境省令で定める」とされている部分が記載されています。
(全文は上記のリンクから確認してください。第2条~第11条までが特に第一種動物取扱業者に関する事項です)
第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目
環境省ウェブサイト「第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」(外部サイト)
動物の取扱いに関する基準です。
全文は上記のリンクから確認してください。以下の項目を始めとして、多くのことが規定されています。
動物を飼育するケージの大きさについて
ケージ等は、個々の動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる、羽ばたく等の日常的な動作を容易に行うための十分な広さ及び空間を有するものとすること。
また、飼養期間が長期間にわたる場合にあっては、必要に応じて、走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等の運動ができるように、より一層の広さ及び空間を有するものとすること。
動物の健康管理について
飼養又は保管をする動物の疾病及び傷害の予防、寄生虫の寄生の予防又は駆除等日常的な健康管理を行うこと。
疾病の予防等のために、必要に応じてワクチン接種を行うこと。
動物が疾病にかかり、又は傷害を負った場合には、速やかに必要な処置を行うとともに、必要に応じて獣医師による診療を受けさせること。
動物の運動について
走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等の運動が困難なケージ等において動物の飼養又は保管をする場合には、これによる動物のストレスを軽減するために、必要に応じて運動の時間を設けること。
販売業者及び展示業者にあっては、長時間連続して展示を行う場合には、動物のストレスを軽減するため、必要に応じてその途中において展示を行わない時間を設けること。
特に、長時間連続して犬又は猫の展示を行う場合には、その途中において展示を行わない時間を設けること。
動物を取り扱う従業員の数について
飼養又は保管をする動物の種類及び数は、飼養施設の構造及び規模並びに動物の飼養又は保管に当たる職員数に見合ったものとすること。
衛生管理について
定期的に清掃及び消毒を行うとともに、汚物、残さ等を適切に処理し、衛生管理及び周辺の生活環境の保全に支障が生じないように清潔を保つこと。
近隣への迷惑防止について
動物の鳴き声、臭気、動物の毛等、ねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物等により、周辺の生活環境を著しく損なわないようにすること。
特に、飼養施設が住宅地に立地している場合にあっては、長時間にわたる、又は深夜における鳴き声等による生活環境への影響が生じないよう、動物を管理すること。
など、
細目では、これら項目を始めた多くの基準が設けられています。
犬・猫、その他の動物を販売する業者の義務
- 犬、猫、その他の動物を販売する業者が動物を直接見せ、対面による情報提供を行う場所が事業所に限定されました。
犬猫等販売業者の義務
- 犬猫等健康安全計画の遵守
第一種動物取扱業者のうち、犬及びねこの販売をするもの(犬猫等販売業者)は、第一種動物取扱業の登録にあたり、(1)犬及び猫の繁殖を行うかどうか、(2)犬猫等健康安全計画の提出が義務付けられます。また、登録時に策定した犬猫等健康安全計画については、その遵守が求められます。
- 犬猫の販売場所を事業所に限定
犬猫等販売業者が動物を直接見せ、体面による情報提供を行う場所が事業所に限定されました。
- 獣医師との連携の確保
幼齢の犬猫や繁殖の用に供する目的で飼養する犬猫の健康及び安全を確保するため、かかりつけの獣医師をもち、定期的にその診察を受ける等、獣医師との連携が求められます。
- 終生飼養の確保
販売の用に供することが困難になった犬及び猫について、譲渡等により、その終生飼養を確保することが求められます。
- 販売制限
生後56日を経過しない犬及び猫の販売並びに販売のための展示・引渡しは禁止されました。(ただし、文化財保護法の規定により天然記念物に指定された犬(指定犬※)の繁殖を行う犬猫等販売業者が犬猫等販売業者以外の者に指定犬を販売する場合は、出生後49日となります。)
※秋田犬、甲斐犬、紀州犬、柴犬、北海道犬、四国犬
販売業者、貸出業者、展示業者(動物販売業者等)の義務
- 帳簿の作成及び保管
「犬猫等の個体に関する帳簿」が廃止され、新たに動物販売業者等が扱う「動物に関する帳簿」の記載が必要になります。
飼養する動物の、(1)品種等、(2)繁殖者名等、(3)生年月日、(4)所有日、(5)購入先、(6)販売もしくは引渡し日、(7)販売もしくは引渡し先、(8)販売または引渡し先が法令に違反していないことの確認状況、(9)販売業については販売担当者名、(10)販売業者については、対面説明等の実施状況等、(11)貸出業者については、情報提供実施状況と貸し出しの目的・期間(12)死亡した場合には死亡日及び死亡原因について帳簿に記載し、5年間保管することが義務付けられます。
犬猫については「個体ごと」、その他動物については「所有又は占有した日」及び「品種」ごとに帳簿に記載します。
- 所有状況の報告
毎年、5月30日までに、動物指導センターに対し、前年度の(1)年度当初の動物の所有数、(2)月毎に新たに所有した動物の所有数、(3)月毎に販売等した又は死亡した動物の数、(4)年度末の動物の所有数を届け出ることが必要です。
犬猫等健康安全計画について
犬猫等健康安全計画には以下の事項を記載する必要があります。
- 幼齢の犬猫等の健康及び安全を保持するための体制の整備
・幼齢期の犬猫や繁殖の用に供する目的で飼養する犬猫の管理体制・健康状況の確認体制等(確認の頻度、健康状態の記録方法等)
・獣医師等との連携状況(かかりつけの獣医師名等)
- 販売の用に供することが困難となった犬猫等の取扱い
・仕入れ方法等需給調整の方法
・販売が困難になったあるいは繁殖に適さなくなった犬及び猫の取扱い(具体的な譲渡先や、愛護団体等との連携)
- 幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持に配慮した飼養・保管・繁殖・展示方法
・生後56日を経過しない時点での取扱い方法
・飼養施設の管理方法
・ワクチン接種やマイクロチップ装着の実施方法
・具体的な繁殖回数や幼齢・高齢期の繁殖制限
・繁殖に係る獣医師立会いや健康診断等(繁殖を行う場合)
・幼齢の犬猫に配慮した展示方法等(展示を行う場合)
第一種動物取扱業を始めるには(登録申請前に確認が必要なこと)
第一種動物取扱業を始める場合、営業開始前に登録をする必要がありますが、登録前に必ず確認していただきたいポイントがあります。
動物取扱責任者
事業所ごとに、専属の動物取扱責任者を選任しなければなりません。
詳しくは動物取扱責任者のページをご覧ください。
建築基準法による建築制限の有無
建築基準法により定められる用途地域のうち一部の地域においては、畜舎、ペットの繁殖飼育施設、ペットの販売店について面積の制限がある他、営業できない場合もあります。
営もうとする動物取扱業の内容や所在地などが決まりましたら、市役所建築安全課(電話:072-228-7936)までお問い合わせください。
権原の有無
事業所・飼養施設について、その建物並びにこれらに係る土地の使用許可を所有者より許諾されているかを確認してください。(特に賃貸の場合には事業所を構えること、動物を飼養することが所有者に認められているか、確認してください。)
その他注意事項
登録情報の公開
動物の愛護及び管理に関する法律第15条の規定により、動物取扱業者の事業所の住所、営業者氏名、業種などは一般への公開情報となりますのでご注意ください。
また、業を行うにあたり、以下のものに登録情報を記載しなければなりません。
記載する情報
- 申請者氏名(法人の場合は法人名)
- 事業所の名称及び所在地
- 第一種動物取扱業の種別
- 登録番号
- 登録年月日及び登録の有効期間の末日
- 動物取扱責任者の氏名
記載する場所
- 事業所に掲示する標識
- 事業所外で説明等を行う職員の名札(「動物取扱責任者の氏名」を除くすべての項目)
- 顧客を事業所へ誘致するための公告チラシ
- 営業を行うホームページ上 など
責任者研修の受講
事業者は、事業所ごとに設置される動物取扱責任者に、自治体が開催する動物取扱責任者研修を受講させることが義務付けられています。
動物取扱責任者研修のページ
イベント等における動物取扱業の登録について
堺市内で開催されるイベント等において動物の展示やふれあい体験等を行う場合、すでに他市で登録された事業者においても、年間計2日以上 同じ場所で 同じ内容のイベントを行う場合は登録が必要です。詳しくはお問い合わせください。
動物取扱業者からの犬猫の引取りは行いません
平成25年の法改正により、都道府県等は動物取扱業者からの引取りを拒否できるようになりました。
動物指導センターでは、動物取扱業者からの犬猫の引取りは行いません。
動物を飼育する場合は、適正飼養のできる数に留めるとともに、飼育できなくなった場合の譲り先を必ず予め確保してください。
犬及び猫の夜間展示について
- 平成24年6月1日から、販売業者、展示業者及び貸出業者による犬及び猫の午後8時から午前8時までの展示が禁止されました。犬又は猫を顧客と接触させたり、譲り渡したり、引き渡す行為も禁止されます。午後8時を過ぎて、店舗内で他の商品の販売を行う等店を開けている場合は、犬又は猫をバックヤードに移す、店舗内の飼養施設等をついたて、カーテン等で隠すなどして顧客から見えないようにしてください。また、顧客が飼養施設内に立ち入ったり、カーテン等をめくらないように表示するなどの措置をとってください。
- 「特定成猫」の夜間展示について
特定成猫とは、生後1年以上で、午後8時から午後10時までの間に展示される場合には、
休息できる設備(顧客等との接触、顧客等の視線及び照明・音響にさらされている状態から避けることが可能であって、成猫が十分に休息可能な場所又は設備)
に自由に移動できる状態で展示されている猫のことを指します。
特定成猫については、「午後8時から午後10時までの間」も展示を行うことを妨げない。ただし、1日の特定成猫の展示時間(特定成猫が複数の場合は、最も早く展示を開始した特定成猫の展示開始時刻から最も遅く展示を終了した特定成猫の展示終了時刻までの合計時間)は、12時間を超えてはならない。」とされました。
詳しくは、以下のリンクをご確認ください。
環境省ウェブサイト「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行について」(外部サイト)
第一種動物取扱業の登録手続き
堺市内で新たに第一種動物取扱業を始められる場合、動物指導センターで登録申請を行ってください。
登録申請に提出が必要な書類について
書類 | 必要部数 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 第一種動物取扱業登録申請書 | 2部 | 同時申請する場合にも業種ごとに1通ずつ必要 |
2 | 第一種動物取扱業の実施の方法 | 1部 | 販売業・貸出し業のみ |
3 | 「動物の愛護及び管理に関する法律」第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 | 1部 | 個人の場合:申請者・動物取扱責任者、使用人 法人の場合:申請者・動物取扱責任者・当該法人の役員、使用人 |
4 | 「動物の愛護及び管理に関する法律施工規則」第3条第6項に規定する使用人が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 |
1部 | |
5 | 飼養施設の平面図 | 1部 | 飼養施設がある場合のみ |
6 | 飼養施設付近の見取図 | 1部 | 飼養施設がある場合のみ |
7 | ケージ等の規模を示す平面図・立面図 | 1部 | 犬猫の飼養又は保管を行う場合のみ |
8 | 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類 | 1部 | |
9 | 登記事項証明書(3カ月以内に取得した原本) | 1部 | 法人の場合のみ |
10 |
役員の氏名及び住所一覧 | 1部 | 法人の場合のみ |
11 | 犬猫等健康安全計画 | 1部 | 犬猫等販売業者のみ |
12 | レターパック(プラスもしくはライト) | 1部 | 登録証の郵送を希望する場合のみ |
必要書類の様式はこちら(動物指導センター)でダウンロードできます。記入例もご覧いただけます。
本人確認について
申請の際には、本人確認のため身分証明書等を提示していただきます。運転免許証、健康保険証等の身分証明書等をお持ちください。
申請手数料について
手数料は1業種につき15,000円です。ただし同時に申請する場合の手数料は以下のとおりです。
(a) 2業種同時申請 計22,500円【1業種目15,000円+2業種目7,500円】
(b) 3業種同時申請 計30,000円【(a)+3業種目7,500円】
(c) 4業種同時申請 計37,500円【(b)+4業種目7,500円】
(d) 5業種同時申請 計45,000円【(c)+5業種目7,500円】
申請先
動物指導センターの窓口で受け付けています。
受付時間:月曜から金曜日の午前9時から午後5時(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)
第二種動物取扱業について
非営利の活動であっても、飼養施設を有し、一定頭数以上の動物の取扱い(譲渡・展示・訓練等)をする者は、あらかじめ、動物指導センターへの届出が必要になります。
第二種動物取扱業者は、飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けると共に、逸走の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義務付けられ、不適切な場合は、動物指導センターからの勧告・命令の対象になります。
※動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示などが対象になります。なお、少頭数ごとに、個人の家庭で飼養を行っている場合については、届出の対象にはなりません。
「一定頭数以上」とは…
・馬・牛・ダチョウ等の大型の哺乳類又は鳥類又は特定動物については3頭以上
・犬・猫・うさぎ等の中型の哺乳類・鳥類又は爬虫類については10頭以上
・それ以外の動物については50頭以上
第二種動物取扱業において犬猫等の譲り渡しを行う場合
令和2年6月1日以降、飼養する犬猫の個体ごとに帳簿を作成し、5年間保管保管することが義務づけられます。
詳しくは動物指導センターまでお問い合わせください。
特定動物を飼育される方へ
ワニ、ワニガメ、トラ、クマなどの特定動物(危険な動物)を飼育する場合には、あらかじめ、市長の許可が必要ですので、詳しくは動物指導センターまでお問い合わせください。
参考:特定動物を飼育される方へ
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