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特定動物を飼育される方へ

更新日:2024年11月5日

 人の生命、身体、または財産に害を加えるおそれのある動物(ワニ、ワニガメ、トラ、クマなどの特定動物やその交雑種)を飼育する場合は、新たに飼養または保管をすることはできません。動物園や試験研究施設などの特定の目的で飼育する場合でも、あらかじめ市長の許可が必要です。詳しくは動物指導センターまでお問い合わせください。

お知らせ

 現在許可を受けて飼育している個体を引き続き飼育する申請を行う方のうち、許可書等の郵送を希望される場合は令和6年11月1日よりレターパック(プラスかライト)が必要です。申請の際に窓口にお持ちください。

堺市外で特定動物の飼養・保管許可を受けている方が、堺市内で特定動物を移動させる場合

 堺市外で特定動物の飼養・保管許可を受けている方が、許可を受けた特定飼養施設(移動用施設)を用いて、堺市内で3日を超えない期間飼養または保管を行う場合(移動で通過する場合を含む)は事前に届出が必要です。

必要書類:特定動物管轄区域外飼養・保管通知書(PDF:90KB)
添付資料:移動経路を示す地図など
     特定飼養施設(移動用施設)の形状が分かる写真や図面など
     特定動物飼養・保管許可証の写し
提出期限:飼養又は保管を開始する3日前(土曜、日曜、祝日及び年末年始の日数は数えない)まで
提出方法:窓口、郵送、FAX、メール、電子申請

堺市内で特定動物を特定飼養施設から出す場合

 特定動物を目的達成のためやむを得ず特定飼養施設から1時間以上出す場合、事前に届出が必要です。
必要書類:特定飼養施設外飼養・保管届出書(PDF:99KB)
添付資料:移動経路を示す地図など
     特定飼養施設(移動用施設)の形状が分かる写真や図面など
     特定動物飼養・保管許可証の写し
提出期限:特定飼養施設から出す前
提出方法:窓口、郵送、FAX、メール、電子申請

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 動物指導センター

電話番号:072-228-0168

ファクス:072-228-8156

〒590-0013 堺市堺区東雲西町1丁8-17

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