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特定動物を飼育される方へ

更新日:2020年6月1日

 ワニ、ワニガメ、トラ、クマなどの特定動物(危険な動物)を飼育する場合には、あらかじめ市長の許可が必要です。詳しくは動物指導センターまでお問い合わせください。

【重要なお知らせ】令和2年6月から特定動物の飼育許可制度が変わります。

 動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴い、令和2年6月から「愛玩目的」で新たに特定動物を飼育することができなくなります。また、「特定動物との交雑種」についても特定動物に含まれることとなり、業を営む目的で飼育する場合は許可が必要となります。
 ●現在、許可を受けて飼育している方
 令和2年6月以降も、今許可を受けて飼育している個体のみ、許可を受けて引き続き飼育することができます。
 愛玩目的で新たに特定動物を飼育することはできませんので、現在飼育している動物が繁殖しないようにしてください。
詳しくは動物指導センターまでお問い合わせください。

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 動物指導センター

電話番号:072-228-0168

ファクス:072-228-8156

〒590-0013 堺市堺区東雲西町1丁8-17

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