飼養管理基準について
更新日:2021年6月30日
「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」(飼養管理基準に関する省令)が制定され、令和3年6月1日から施行されました。
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(通知)(PDF:562KB)
環境省ホームページで、基準の考え方や基準を満たす状態等を分かりやすく示した「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」が公開されています。ご確認ください。
犬猫を取り扱う事業者に対する新たな規制
飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項
犬猫が普段過ごすケージなどについて、体長や体高を基準とした数値規制ができました。(全業種)
(1)運動スペース分離型又は (2)運動スペース一体型のどちらかを満たすことが必要です。
※傷病動物を飼養保管する場合又は動物を一時的に保管する場合等の特別な事情がある場合を除きます。
・新規事業者は、令和3年6月から適用
・既存事業者は、令和4年6月から適用となります。
(1)運動スペース分離型
【寝床や休息場所となるケージ】
犬:タテ(体長の2倍以上)×ヨコ(体長の1.5倍以上)×高さ(体高の2倍以上)
猫:タテ(体長の2倍以上)×ヨコ(体長の1.5倍以上)×高さ(体高の3倍以上)、1つ以上の棚を設け2段以上の構造とする。
複数飼養する場合:各個体に対する上記の広さの合計面積と最も体高が高い個体に対する上記の高さを確保。
【運動スペース】
下記の一体型飼養等と同一以上の広さを有する面積を確保し、常時運動に利用可能な状態で維持管理する。
(2)運動スペース一体型
犬:床面積(分離型ケージサイズの6倍以上)×高さ(体高の2倍以上)
複数飼養する場合:床面積(分離型ケージ サイズの3倍以上×頭数分)と体高の2倍以上を確保。
※床面積は、同時に飼養する犬のうち最も体長が長い犬の床面積の6倍以上が確保されていること。
猫:床面積(分離型ケージサイズの2倍以上)×高さ(体高の4倍以上)
2つ以上の棚を設け3段以上の構造とする。
複数飼養する場合:床面積(分離型ケージサイズの面積以上×頭数分)と体高の4倍以上を確保。
※床面積は、同時に飼養する猫のうち最も体長が長い猫の床面積の2倍以上が確保されていること。
※繁殖時:親子当たり上記の1頭分の面積を確保(親子以外の個体の同居は不可)。
※長期間の飼養が想定されない保管業等の業態(ペットホテルにおける数日の預かりやペットサロンにおけるトリミングのための短時間の保管等)は運動スペースの確保や3時間以上の運動については、必須ではありません。
従業員の員数
犬猫の飼養又は保管に従事する常勤職員1人当たりの飼養又は保管をする頭数の上限ができました。
犬:1人当たり20頭(うち繁殖犬15頭)が上限
猫:1人当たり30頭(うち繁殖猫25頭)が上限
※「親と同居している子犬・子猫」と「繁殖に使用することをやめた犬猫」は頭数に含めません。
新規事業者は、令和3年6月に完全施行
既存業者については、段階的に適用となります。
第一種動物取扱業(既存事業者) | ||||
---|---|---|---|---|
施行日 | 犬 | 猫 | ||
うち繁殖犬 | うち繁殖猫 | |||
R3.6 | 経過期間 | 経過期間 | ||
R4.6 | 30頭 | 25頭 | 40頭 | 35頭 |
R5.6 | 25頭 | 20頭 | 35頭 | 30頭 |
R6.6 | 20頭 | 15頭 | 30頭 | 25頭 |
第二種動物取扱業(既存事業者) | ||||
---|---|---|---|---|
施行日 | 犬 | 猫 | ||
うち繁殖犬 | うち繁殖猫 | |||
R3.6 | 経過期間 | 経過期間 | ||
R4.6 | 経過期間 | 経過期間 | ||
R5.6 | 30頭 | 25頭 | 40頭 | 35頭 |
R6.6 | 25頭 | 20頭 | 35頭 | 30頭 |
R7.6 | 20頭 | 15頭 | 30頭 | 25頭 |
飼養環境の管理
飼養施設に温度計・湿度計を設置すること。
低温・高温により動物の健康に支障が生じるおそれがないように管理すること。
臭気により飼養環境、周辺環境を損なわないよう清潔を保つこと。
自然採光又は照明により、日長変化(昼夜の長さの季節変化)に応じて光環境を管理すること。
動物の疾病等に係る措置
【1年以上飼養保管する犬猫について】
1年以上継続して飼養又は保管を行う犬猫について、獣医師による健康診断を受けさせ、診断書を5年間保存してください。
【繁殖する犬猫(雄雌)について(販売・貸出・展示)】
繁殖個体は、雌雄ともに繁殖の適否に関する診断を受けさせる必要があります。
動物の展示又は輸送の方法
【長時間連続して展示する場合(販売・展示)】
犬猫の展示(販売に供するための展示も含む)において、休息できる設備に自由に移動できる状態を確保。困難な場合は、展示時間が6時間を超えるごとに、展示を行わない時間を設ける必要があります。
【飼養施設に輸送された犬猫(販売・貸出・譲渡し)】
輸送後2日間以上その状態を目視観察(下痢、おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る。)
繁殖できる回数、繁殖の方法等(販売・貸出・展示)(令和4年6月1日施行)
犬猫において、生涯の出産回数と、交配可能な年齢について規制ができました。
犬:雌の生涯出産回数は6回まで、交配時の年齢は6歳以下、ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が6回未満であることを証明できる場合は、交配時の年齢は7歳以下とする。
猫:雌の交配時の年齢は6歳以下、ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が10回未満であることを証明できる場合は、交配時の年齢は7歳以下とする。
その他動物の管理に関する事項
・犬又は猫を飼養又は保管する場合には、以下(1)(2)のいずれかの状態にしないこと。
(1)被毛に糞尿等が固着した状態、体表が毛玉で覆われた状態、爪が異常に伸びている状態
(2)健康及び安全が損なわれるおそれのある状態
・犬又は猫を飼養又は保管する場合には、清潔な給水を常時確保すること。
・運動スペース分離型飼養等を行う場合、犬猫を1日3時間以上運動スペース内で自由に運動させること。
・犬猫を飼養又は保管する場合には、散歩、遊具を用いた活動等を通じて、犬猫との触れ合いを毎日行うこと。
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