事業系ごみ(一般廃棄物)を排出する事業者の方へ
更新日:2022年6月27日
ごみ処理は、事業者に処理責任があります。
事務所・事業所・店舗などで、事業活動から排出される事業系一般廃棄物=事業系ごみ(生ごみ、木・紙・繊維くず)は、事業者の責任において適正に処理しなければなりません。
ごみの発生抑制・再利用・減量化にご協力を
排出事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物の減量に積極的に努めなくてはなりません。紙くず・繊維くずなど分別すれば資源化できるものは、分別して「リサイクル」をお願いします。
事業系ごみの処理を行う場合
市内の各排出事業所は、それぞれの業態や特性により、以下の排出方法が選べます。
(1)自己搬入(排出事業者自らが清掃工場へ搬入する)
(2)堺市が許可した一般廃棄物収集運搬業者(許可業者※)に処理を委託
(3)堺市が行う「継続(毎日)処理」または「臨時的(一時多量)ごみ収集」への申し込み
注意
堺市の許可業者または堺市(継続処理または臨時的ごみ収集)以外への一般廃棄物の処理委託は廃棄物処理法に違反※することになりますので、民間業者へ委託する場合は、堺市の許可を受けているかをよく確認のうえ、契約を行ってください。
※違反した場合の罰則:5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはその併科
委託契約を行う場合は、料金、排出量、排出方法、収集日時、資源物の扱い等について、許可業者と事前に相談して書面により締結してください。
なお、事業活動から排出される廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラスくず等は産業廃棄物となりますので、一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集運搬を委託することはできません。
これらの産業廃棄物の処理は、産業廃棄物処分業の許可を受けた業者に委託してください。その運搬を委託する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者に委託してください。
問い合わせ
許可制度に関する問い合わせ
市への申し込み制度に関する問い合わせ
自己搬入に関する問い合わせ
このページの作成担当
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ファクス:072-228-7063
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