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クリーンセンター清掃工場への持込み(有料)

更新日:2025年4月24日

お知らせ

令和7年5月25日(日曜)は、クリーンセンター臨海工場への事業系ごみの搬入を休止

点検日のため直接搬入できません。
クリーンセンター管理課(TEL 252-0815 FAX 251-9646)

日曜日の家庭ごみ持込みを停止します

令和7年4月より、日曜日の家庭ごみ持込みの受入れは行っておりませんのでご注意ください。
(事業系ごみ持込みは、臨海工場のみ受入れします。)

家庭ごみ持込みは、事前予約制に変わりました

令和7年1月から事前予約が必要となっております。

  • 事前予約していない家庭ごみ持込みは、受入れできません。 

(事業系ごみ持込みは、事前予約の必要はありません。)

事前予約制度について

詳しくは、こちらから

クビアカツヤカミキリ被害樹木の持込みについて

  • クビアカツヤカミキリによる被害を受けた樹木の持込みについては、被害拡散防止の処理を行うため、必ず事前にクリーンセンター管理課(電話 072-252-0815)への連絡及び相談をお願いします。


 

提供:埼玉県環境科学国際センター

クビアカツヤカミキリ対策にご協力を!!(内部リンク)

  • 本市を含む大阪府下では、クビアカツヤカミキリの生息が拡大しており、より一層の被害防止に向けた取組が必要となっています。

事業所から出るリサイクル可能な紙類の搬入禁止について

令和6年1月1日から、事業活動に伴って排出されるごみのうち、次の品目の「リサイクル可能な紙類」は清掃工場への搬入が禁止となりました。
各家庭から出る紙類については、従来通り搬入可能です。

「事業者から出る紙類のリサイクルにご協力を」のページはこちら

リサイクル可能な紙類(搬入禁止物)

  • 新聞
  • 雑誌
  • ダンボール
  • OA紙
  • その他の古紙
  • シュレッダー紙(リサイクルできる紙類をシュレッダーしたもの)

※機密書類も搬入禁止の対象です。

リサイクルできない紙類

次の品目の「リサイクルできない紙類」は清掃工場へ搬入が可能です。

  • においのついた紙
  • 汚れた紙
  • 防水加工された紙
  • 感熱紙
  • カーボン紙、ノーカーボン紙
  • 写真
  • 油紙
  • 金、銀などの金属が箔押しされた紙
  • 昇華転写紙
  • 感熱性発泡紙
  • 複合素材の紙
  • 合成紙

リサイクル可能な紙類の品目や禁忌品等詳細はこちらのページをご参照ください。

資源化の方法(業者への依頼)

個人情報等を含んだ機密書類であっても、機密が守られるリサイクル処理の手法があります。契約している業者や処理業者に問い合わせてみてください。

なお、大阪府ホームページ中の「廃棄物再生事業者登録」ページから名簿をダウンロードし、紙を取り扱う事業者を検索する手法もあります。

処理業者等の詳細はこちらのページをご参照ください。

本市との関連を装った類似ウェブページにご注意ください

本市との関連を装ったウェブページが確認されております。本市とは、一切関係がありませんのでご注意ください。

発火する可能性のある「ごみ」は、個別に分別しておいてください

全国的にリチウム電池やカセットボンベ等が原因で清掃工場やごみ収集車での火災が多発しています。

充電池は取外してください!

 火災の原因となるものとして、リチウムイオン電池、ニッケル水素電池、ニカド電池、(以下「小型充電式電池」と呼称)や乾電池、ボタン電池があります。特に、デジタルカメラ、ゲーム機や掃除機、充電式ドリル、モバイルバッテリーや電子タバコなど様々な製品に内蔵されている充電池(バッテリー)は、強い衝撃が加わったり変形したりすると、発熱、発煙、発火すると火災の原因となります。

 そのようなことから、火災の原因となるバッテリー等を製品から取外し、リサイクル協力店、回収ボックス及び回収協力店で処理してください。詳しくは、 こちらを参照してください。(家庭からのものに限る。)

(事業系ごみの場合は、産業廃棄物として適正に処理してください。)

スプレー缶、カセットボンベ

スプレー缶やカセットボンベは、中身を使い切り、穴を開けずに他のごみとは分けて別袋に入れて、「スプレー缶」と貼り紙等で分かるように表示し 小型金属の収集日に出してください。(家庭ごみに限る。)
(事業系ごみの場合は、産業廃棄物として適正に処理してください。)

乾電池

水銀0(ゼロ)使用の乾電池は、家庭からのものに限り持込みできますが、製品から取外し、他の物とは分けていただき、荷下ろしの際は、係員に手渡してください。

(事業系ごみの場合は、産業廃棄物として適正に処理してください。)

ボタン電池、水銀使用乾電池

ボタン電池と水銀使用乾電池は、持込みできません。
家庭からのものに限り製品から取外して、回収ボックス設置拠点・回収協力店(内部リンク)へ持込みしてください。

注意 

  • ボタン電池は、両極をセロハンテープなどで覆い、他の電池と直接触れないように絶縁処理をしてください。
  • 電池同士が接触した時にショートして発火し、重大な事故につながる恐れがあります。

(事業系ごみの場合は、産業廃棄物として適正に処理してください。)

マッチ、ライター

  • マッチは、他の物とは分けていただき、荷下ろしの際は、係員に手渡してください。
  • ライターは、家庭からのものに限り持込みできますが、中身を使い切り、他の物とは分けていただき、荷下ろしの際は、係員に手渡してください。

(事業系ごみの場合は、産業廃棄物として適正に処理してください。)

持込む前に積極的に取り組みましょう

まだ使える粗大ごみは、リユースに取り組みましょう

 SDGsを推進するため、まだ使える家電や家具を粗大ごみとして持込む前に、必要としている人へお譲りしてみませんか?
このようなリユースの取り組みは、ごみの減量化や循環型社会の形成に向けてとても大切です。
 詳しい、リユースの取り組みについてはこちらから確認ください。

分別してごみの減量化・資源化へ

  1. 資源化できるもの(空き缶や空きびんペットボトルプラスチック製容器包装小型金属)は、分別してお住まいの決められた収集日に出す。(家庭ごみに限る。)
  2. デジタルカメラや携帯電話などの小型家電は、市が設置している使用済小型家電の回収ボックスに入れる。(家庭からのものに限る。)
  3. 水銀が使用されている製品(蛍光灯、乾電池、ボタン電池、水銀体温計、水銀温度計、水銀血圧計など)は、各区役所や市内協力スーパーに設置する回収ボックス、市内電気店、ホームセンターなどの回収協力店の店頭への持込みをお願いします。(家庭からのものに限る。)
  4. 古紙、古布類は、地域などの集団回収に出す。(家庭からのものに限る。)(事業系ごみの場合は、自ら再資源化業者へご相談ください。)
  5. 事業所から出るごみの減量についても取り組みを進める。事業系ごみ減量情報紙「堺ムーSTYLE」も参考に!
  6. 上記1.2.3について、事業系ごみの場合は、産業廃棄物として適正に処理してください。

持込みできる施設と受入時間

持込みできる施設と受入時間
施設 クリーンセンター臨海工場 クリーンセンター東工場
所在地 堺区築港八幡町1番地70 東区石原町1丁102番地
電話・FAX 072-282-7400 ・ 072-282-7870 072-252-0815 ・ 072-251-9646
受入時間 午前8時30分から午後4時30分まで 午前11時30分から午後4時30分まで
曜日

月曜から 曜(祝日受入れ可)

ただし、事業系ごみに限り臨海工場のみ 曜受入れ可

  • 令和7年1月から家庭ごみ持込みは、事前予約が必要です。
  • 施設点検日及び年末年始は、受入れを停止します。
  • 特別の事由により処理施設を閉鎖する場合があります。

台風接近時について

  • 台風接近に伴い、暴風警報が発令されている場合は、受入れを停止します。

ただし、正午までに解除された場合は、解除後2時間が経過した時間から、受入れを再開(東工場は、早くても11時30分から受付開始)します。

持込みできる人と必要な書類

持込む人自ら積みおろしができること
区分 家庭ごみ 事業系ごみ

持込みできる人

ごみを排出する人自ら又は、その親族に限る ごみを排出する事業者自ら又は、その事業者と雇用関係にある人に限る
必要書類 1. 持込む人の住所、氏名が確認できる書類
(自動車運転免許証、マイナンバーカード等)
2. ごみの発生した場所の住所等が確認できる書類
  • 自宅
(自動車運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 自宅以外

その住所等が記載された書類
(納税関係書類、賃貸契約書等)

  • 親族のごみを持込む場合
その親族の住所、氏名が確認できる書類
(自動車運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 親族の遺品整理等の場合
その亡くなられた方の住所、氏名が確認できる書類
(死亡届等)

1. 持込む人の住所、氏名が確認ができる書類
(自動車運転免許証、マイナンバーカード等)
2. 事業所所在地(住所)及び名称(氏名)の確認できる書類
(社員証、名刺等)
3. 雇用関係の確認できる書類
(社員証、保険証、名刺等)
4. ごみの発生した場所の所在地(住所)及び名称(氏名)の確認できる書類

  • 事務所や工場等

(社員証、保険証、名刺等)

  • 所有する土地や建物等

(納税関係書類等)

  • 借りている土地や建物等

(賃貸契約書等)

  • 請負造園(剪定、除草等)事業

(契約書、請書等(写し可))

  • 上記の必要な書類がない場合は、受入れできませんので、ご了承ください。
  • 上記の持込みできる人以外は、受入れできませんので、ご了承ください。

無許可で他人のごみを持込むことは犯罪です!

  • ごみの排出者でない人が、堺市の許可なく他人のごみを収集運搬することはできません。違法行為となります。
  • 無許可で廃棄物の収集運搬を行うと「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条」により刑事罰が科されます。(5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこの併科)
  • 搬入物検査及び聞き取りや現地調査の結果、無許可業者であると判明した場合は、受入れを断り、警察へ通報することもあります。
  • 自ら持込みできない場合は、許可のない者に依頼するのではなく、家庭ごみの場合は、市が行う 臨時的ごみ収集粗大ごみ収集及び 各種分別収集をご利用ください。また、事業系ごみ(一般廃棄物に限る)の場合は、市が行う 臨時的ごみ収集市の許可業者に収集の依頼をしてください。

持込車両等

  • 四輪自動車での持込みをお願いします。(場内安全対策のため、徒歩、自転車、バイクでの持込みは、ご遠慮ください。)
  • 家庭ごみ持込みは、予約時間枠の円滑な遂行と場内安全対策のため、2トン車(最大積載量2トン)までの使用をお願いします。
  • 家庭ごみ持込みでの塵芥車の使用は、ご遠慮ください。
  • 仮ナンバー車両での持込みは、受入れできません。
  • 本市の設備で受入れることができる車両を使用してください。
  • 持込む際には、ごみが飛散、落下しないようにしてください。

持込みできる、できない物等と注意事項

堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則に定める別表第1による。
持込みできるごみは、 堺市内で発生した物に限ります。

区分 家庭ごみ 事業系ごみ(PDF:3,414KB)
内容

堺市内の家庭の生活に伴い、自ら(親族)が排出し、自ら(親族)が持込むもので、市が行う収集以外に臨時的に排出されるごみ( 市で収集・処理できない物と下記の物等を除く)。

堺市内において、事業活動に伴い自ら(従業員)が排出し、自ら(従業員)が持込む一般廃棄物(動植物性残渣、木くず、紙くず(リサイクル禁忌品)、繊維くず等)に限る。産業廃棄物は除く。

  • 産業廃棄物は、廃棄する品目の許可を有する産業廃棄物処理業者に委託してください。
  • 一般廃棄物と産業廃棄物が混載され分別されていない状態での持込みは、受入れできません。

持込み方に注意が必要な例

  • 家庭ごみと事業系ごみが分別されていない場合は、受入れできません。
  • 家庭(自宅)から持込みされる物でも事業活動に使用していた物は、事業系ごみになります。
  • 複数の排出者(世帯)からのごみを1台の車両に積み合わせての持込みは、受入れできません。
  • 持込む際に容器を使用する場合は、中身が確認できる無色透明もしくは白色半透明の袋を使用し、ダンボール等の箱詰めは、ご遠慮ください。

自宅の新改築等を自主施工した際に排出される廃材等

  • 自宅の新改築、解体をその世帯の方自ら施工した際に排出される廃材(畳、建具、屋根・柱・梁・壁・床材、壁紙、クッションフロア、タイルカーペット、洗面台、便器、システムキッチン、流し台、カーポート、ウッドデッキ等及びその資材料等)についての持込みは、電話での聞取りや現地立合い調査を経て受入れの可否を判断することがありますので、事前にご相談ください。事前のご相談なく持込みされた場合は、受入れできないことがありますのでご了承ください。

相談先 
 臨海工場(電話 072-282-7400) 
 東工場(電話 072-252-0815)

第一種特定製品(フロン類が使用されている製品)

業務用として製造された冷風機、除湿機、スポットクーラー、天井埋込型エアコン、製氷機、冷水機、ショーケース等

機器に表示されたシール等(例)

  • 平成14年4月以降に販売された機器には表示義務があり、第一種特定製品であることが記載されています。

(それ以前に販売された機器についても、業界の取組み等により、表示が行われている場合があります。)

  • 製造年によっては、フロンガスが使用されていても記載のない機器もあります。
  • フロンガスが使用されているか判断が難しい場合は、製造メーカーや販売店にお問い合わせください。
  • ノンフロン製品、家電リサイクル法及び小型家電リサイクル法該当品は対象外です。

これらは、大阪府に登録しているフロン類充填回収業者(大阪府ホームページへ外部リンク)に依頼し、適正にフロン類を抜いた後、フロン類回収証明書の写しを持参したものに限り、受入れできます。(家庭ごみに限る。)

フロン類回収証明書(例)

(注意)

  • フロン排出抑制法の改正(2020年4月1日施行)により、第一種特定製品を廃棄する際の規制が強化されました。
  • 機器を捨てる際にフロン類を回収しないと、行政指導などを経ることなく即座に刑事罰(50万円以下の罰金)の適用対象となります。

(事業系ごみの場合は、産業廃棄物として適正に処理してください。)

フロン排出抑制法について
詳しくは、こちら(大阪府ホームページへ外部リンク)から。
 

数量やサイズに制限がある物の例

  • 畳の搬入を1日1排出者(世帯)につき10枚までとしております。ただし、50センチメートル四方以下に切断された畳に関してはこの限りではありません。
  • 長さの最大がおおむね200センチメートルを超える物及び「角材、丸太等」で、幅又は径の最大が、おおむね30センチメートルを超える物は、受入れできません。持込む前に前記の大きさまでに切断等の前処理をしておいてください。
  • は「しなり」により破砕施設での処理が適さないため、そのまま焼却しますので、長さの最大が、おおむね50センチメートル以下の物以外は、受入れできません。持込む前に前記の大きさまでに切断等の前処理をしておいてください。

持込みできない物の例

家電リサイクル法対象品目

  • エアコン(室外機含む) 、テレビ、冷蔵(凍)庫 、洗濯機・衣類乾燥機

パソコン(モニター含む)

  • デスクトップパソコン本体、ノートブックパソコン、CRTディスプレイ、CRTディスプレイ一体型パソコン、液晶ディスプレイ、液晶ディスプレイ一体型パソコン

これらは、
(1)リネットジャパンの宅配便回収
詳しくは、こちら(内部リンク)から。

(2)各メーカーによる回収
各メーカーに回収の申込みをしてください。
詳しくは、一般社団法人 パソコン3R推進協会ホームページ(外部サイト)へ。
電話 03-5282-7685
パソコンリサイクル制度について(内部リンク)

(3)ノートパソコンについては、小型家電回収ボックスのご利用も可能です。(家庭からのものに限る。)
 ただし、回収ボックスへの持込みが困難な場合や回収ボックスに入らないものは、上記(1)、(2)をご利用ください。

不燃物・金庫・浴槽等

  • 土、砂、石、コンクリート、セメント、レンガ、瓦、タイル、耐火金庫、浴槽 等

(注意) 植物の根に付着している土は、取除いておいてください。


これらは、堺市家庭ごみ受付センター(固定電話からは0120-00-8400、携帯・IP電話からは06-6485-5048)にご相談ください。(家庭ごみに限る。)
(事業系ごみの場合は、産業廃棄物として適正に処理してください。)

液状、泥状の物

  • 液状(飲料、調味料、洗剤、シャンプー・リンス、ボディーソープ、化粧品、塗料(固形化物除く。)等)
  • 泥状(溝掃除の泥等)の物

危険物及び有害な物質を含む物

  • 石油類(ガソリン、灯油、シンナー)、プロパンボンベ、バッテリー、火薬、薬品類 等

(注意) 石油ストーブ等に残っている灯油は、抜き取ってください。

これらは、販売店又はメーカー等に相談してください。
(事業系ごみの場合は、産業廃棄物として適正に処理してください。)

石綿含有一般廃棄物又はその恐れのある物

  • スレート波板、スレートボード、住宅屋根用化粧スレート、サイディング、ケイ酸カルシウム板、パルプセメント板、石膏ボード、耐火被覆板、ビニール床タイル等

これらは、環境業務課(072-228-7429)へご相談ください。(家庭ごみに限る。)
(事業系ごみの場合は、産業廃棄物として適正に処理してください。)

水銀が使用されている製品

これらは、各区役所や市内協力スーパーに設置する回収ボックス、市内電気店、ホームセンターなどの回収協力店の店頭への持込みをお願いします。(家庭ごみに限る。)
(事業系ごみの場合は、産業廃棄物として適正に処理してください。)

その他

これらは、販売店やメーカー等にご相談ください。
(事業系ごみの場合は、産業廃棄物として適正に処理してください。)

備考

  • その他、施設で処理ができない物及び数量、状態によっては、受入れできないこともありますので、事前にお問い合わせください。
  • 事前にお問い合わせがあった場合でも、現物を確認した結果によっては、受入れできないこともありますので、ご了承ください。

搬入物検査を実施しております

搬入物検査(持込みごみの確認検査)を実施しております。ご理解とご協力をお願いします。

  • 搬入物検査にご協力いただけない場合は、受入れできませんので、ご了承ください。
  • 搬入物検査ができるように、搬入者に車両荷室の開閉及び飛散防止シートを取外していただきます。
  • 搬入物検査ができるように、搬入者にごみを入れている容器等を開閉していただくこともあります。
  • 受入れできないごみがある場合は、お持帰りいただきますので、ご了承ください。
  • ごみの内容により、排出経緯等の聞取りや現地訪問調査等を経てから受入れの可否を判断することもあります。

ごみ処理手数料(現金支払い)

市の施設への搬入により行う処分(ごみ処理手数料)
区分 単位 手数料

(1) 破砕施設を使用する廃棄物

100キログラムまでの場合

1回 1700円

100キログラムを超える場合

10キログラムごとに170円

(2) その他の廃棄物

100キログラムまでの場合

1回

1100円

100キログラムを超える場合

10キログラムごとに110円

  • 処分する持込みごみは全て有料です。
  • 家庭ごみ、事業系ごみともに同じ処理手数料です。
  • 持込車両1台ごとにごみ処理手数料が必要です。(複数台の合算はできません。)
  • 上記(1)と(2)を混載して持込むと(1)の取扱いになります。
  • ごみ処理手数料は、ごみの搬入後、支払い計量窓口での現金支払いとなります。
  • この表の単位の欄に定める数量未満であるとき、又はその処理数量に単位未満の端数があるときは、これを単位量とみなして計算します。
  • 破砕施設を使用する廃棄物とは、長さの最大がおおむね50センチメートルを超える物、厚さ又は径がおおむね5センチメートルを超える物、金属、ガラス、陶磁器類等を含む物です。

ごみの計量方法

  • ごみの持込みは、100キログラムまでに対し、一律100キログラムのごみ処理手数料が必要です。
  • 100キログラムを超えると、10キログラムごとの計量となり、ごみ処理手数料が加算されます。
  • ごみの計量は、車両に人が載った状態で行い(入出の際に1回ずつ計2回計量)、積載時と空車時の重量差から積載ごみ重量を算出し、その重量に応じてごみ処理手数料を徴収します。

(10キログラム未満の端数があるときは、10キログラムとして計算されます。)

計量窓口(イメージ図)

  • 台貫だいかん(トラックスケール)は、計量法に定められた2年毎の検定と、1年に1回の自主検査を実施しております。しかし、検定公差の範囲で台貫ごとに計量しております。ヘルスメーター等で計量した重量と異なることがありますが、ご理解、ご了承のほど、よろしくお願いいたします。
  • 検定公差とは、検定を行う特定計量器において特定計量器検定検査規則に定められた器差(測定器が実際に示す値と本来示すべき値との差)の許容値のこと。

注意事項

持込む前において

  • 受入れできる日時を確認のうえ計画的にお願いします。特にレンタカー等を借りて持込む場合は、ご注意ください。
  • 受入時間、最大積載量を遵守してください。
  • 原則、ダンプアップはできません。手おろしになります。
  • 積みおろしは、搬入者に行っていただきます。その際、係員はお手伝いできませんので、安全に配慮し、できるだけ2人以上での持込みをお願いします。
  • 安全に配慮した服装(手袋、靴、マスク等を準備)での持込みをお願いします。サンダル等すべりやすい履物での積みおろしはご遠慮ください。

クリーンセンター清掃工場内において

  • 場内において、事故、盗難、その他トラブル等について、本市は一切の責任を負いません。
  • 施設や設備、備品等を破損された場合は、その実費について負担していただくことがあります。
  • 係員の指示に従い、本市が行う計量をしてください。
  • 場内は徐行のうえ、標識・表示に従い車両の移動をしてください。
  • 他の車両や作業者に十分注意し、安全な運転や作業をしてください。
  • 小さなお子さんは、必ず車内で待機させてください。
  • ごみの積みおろしは、搬入者自身で安全帯を装備し行ってください。
  • ごみの積みおろし終了後には、周辺の清掃をしてください。
  • その他、係員の指示に従ってください。

堺市環境マスコットキャラクタームーやん

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このページの作成担当

環境局 環境事業部 クリーンセンター 管理課

電話番号:072-252-0815

ファクス:072-251-9646

〒599-8102 堺市東区石原町1丁102

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