○堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則

平成5年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)及び堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例(平成5年条例第5号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定め、併せて条例の施行について必要な事項を定める。

(事業用大規模建築物)

第2条 条例第12条第1項に規定する事業用大規模建築物(以下単に「事業用大規模建築物」という。)は、次のとおりとする。

(1) 事業の用に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上の建築物

(2) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗

(平23規則5・全改、令2規則19・一改)

(廃棄物管理責任者の選任等)

第2条の2 条例第12条第3項の規定による廃棄物管理責任者の選任については、事業用大規模建築物の管理について権限を有する者のうちから、当該事業用大規模建築物ごとに行わなければならない。

2 前項の選任については、同時に他の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者とならないようにしなければならない。ただし、事業用大規模建築物の所有者又は事業者が同一の者である場合で、同時に他の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者となってもその業務の遂行に支障がないと認められるときは、この限りでない。

3 条例第12条第3項の規定による廃棄物管理責任者の選任の届出は、選任した日から30日以内に廃棄物管理責任者選任(変更)届出書(様式第1号)を提出することにより行わなければならない。廃棄物管理責任者を変更したときも同様とする。

(平23規則5・追加、令4規則68・一改)

(計画書の作成及び提出)

第2条の3 条例第12条第4項の規定による計画書の作成は、その年の4月1日から翌年の3月31日までの期間における計画について行わなければならない。

2 前項の計画書は、事業系一般廃棄物減量等計画書(様式第1号の2)により毎年5月31日までに市長に提出しなければならない。

(平23規則5・追加)

(家庭廃棄物の処理の申出)

第3条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、本市の区域内への転入等により新たに一般廃棄物の処理を受けようとするとき、又は本市の区域外への転出等により一般廃棄物の処理を必要としなくなったときは、市長に申し出てその指示に従わなければならない。

(一般廃棄物の区分及び処理基準)

第4条 条例第16条第5項の一般廃棄物の区分及び区分ごとの処理の基準は、次のとおりとする。

(1) ごみ

 家庭廃棄物

(ア) 生活ごみ 週2回

(イ) 粗大ごみ 処理の申込みによりその都度

(ウ) 資源ごみ(缶、びん及びペットボトル) 月2回

(エ) 資源ごみ(プラスチック製容器包装) 週1回

(オ) 資源ごみ(おおむね最大の辺又は径が30cm以下の小型金属で家電製品を除くもの) 月1回

(カ) 水銀使用廃製品(蛍光管、水銀体温計その他水銀等が使用されている製品の廃棄物をいう。) 拠点回収により随時

(キ) 継続的な処理 毎日(日曜日及び1月1日から同月3日までの日を除く。)

(ク) 臨時的な処理 処理の申込みによりその都度

(ケ) 直接搬入ごみ 搬入によりその都度

 事業系廃棄物

(ア) 継続的な処理 毎日(日曜日及び1月1日から同月3日までの日を除く。)

(イ) 臨時的な処理 処理の申込みによりその都度

(ウ) 直接搬入ごみ 搬入によりその都度

(エ) 法第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者(以下単に「一般廃棄物収集運搬業者」という。)による搬入ごみ 搬入によりその都度

(2) 特定家庭用機器廃棄物

 収集及び再商品化等施設への運搬 申込みによりその都度

(3) 動物の死体(実験動物の死体のうち市において処理できないものを除く。)

 収集、運搬及び処分 申込によりその都度

 処分のみ 搬入によりその都度

(4) し尿

 継続的な処理 おおむね月2回

 臨時的な処理 処理の申込みによりその都度

(5) 浄化そう清掃汚泥、ディスポーザ排水処理槽清掃汚泥及びし尿を含むビルピット汚泥(建築物の排水槽に堆積する汚泥で、し尿を含むものをいう。以下同じ。) 搬入によりその都度

(6) 前各号以外の廃棄物 処理の申込みによりその都度

(平5規則60・平6規則18・平10規則47・平11規則10・平13規則33・平13規則63・平20規則143・平21規則76・平21規則94・平22規則31・平24規則96・令2規則53・令4規則68・令5規則6・一改)

(一般廃棄物の排出方法)

第4条の2 前条第1号に掲げる廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物を識別できる状態で排出しなければならない。この場合において、当該廃棄物を袋に収納して排出しようとするときは、次に掲げる基準に適合する袋を使用しなければならない。

(1) 無色又は白色であって内容物を識別できる程度の透明度を有するものであること。

(2) 内容物が飛散し、及び流出するおそれのないものであること。

(平24規則121・追加)

(分別収納)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、占有者又は地域を指定して占有者に対し、廃棄物を可燃物、不燃物、再利用可能な物等の種類ごとに各別の容器又は設備に分別して収納することを指示することがある。

(処理の申込み)

第6条 条例第21条第1項の規定により一般廃棄物の処理の申込みをしようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに一般廃棄物処理申込書(様式第2号(甲)(乙))を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、口頭その他の方法によることができる。

(1) 継続的な処理 前月の25日まで

(2) 臨時的な処理 当該処理を必要とする日の5日前まで

(3) 特定家庭用機器廃棄物の収集及び再商品化等施設への運搬 当該処理を必要とする日の5日前まで

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合において、適当と認めたときは、これを承諾し、その旨を申込者に通知するものとする。この場合において、所定の現金出納員領収書又は納入通知書に必要事項を記入し、これを申込者に交付することにより承諾の通知に代えるものとする。

(平6規則18・平9規則71・平13規則33・平19規則43・一改)

(搬入許可の申請等)

第7条 条例第22条第1項(条例第26条第2項において準用する場合を含む。)に規定する市長の許可(以下「搬入許可」という。)を受けようとする者は、廃棄物搬入許可申請書(様式第3号(甲)(乙))を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、申請の内容を証する書類、市長が必要と認める書類等を提示し、又は添付しなければならない。

3 市長は、条例第24条の規定により搬入許可を取り消し得る場合において、特別の理由があると認めるときは、1年を超えない範囲で市長が定める期間において当該搬入許可を停止するものとする。

4 搬入許可の取消処分を受けた者は、1年を超えない範囲で市長が定める期間内においては、搬入許可の申請をすることができない。

(平6規則18・平11規則6・平20規則143・平21規則76・平27規則30・一改)

(搬入許可書の交付等)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、搬入を適当と認めたときは、廃棄物搬入許可書(様式第4号(甲)(乙))を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の規定により廃棄物搬入許可書の交付を受けた者のうち、一般廃棄物収集運搬業者(以下この条において「許可業者」という。)に対して、搬入許可を受けた収集運搬車両ごとに搬入承認カード(様式第4号の2)を貸与するものとする。

3 許可業者は、市の処理施設への搬入に際しては、搬入承認カードを携帯し、当該施設の管理者から求められたときはこれを提示しなければならない。

4 許可業者は、廃棄物搬入許可書及び搬入承認カードを他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は不正に使用してはならない。

5 第1項の規定により廃棄物搬入許可書(様式第4号(甲)に限る。)の交付を受けた者に対する搬入許可の有効期間は、当該許可の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、許可業者に対する搬入許可の有効期間は、当該許可の日から当該申請者に係る一般廃棄物収集運搬業の許可の有効期間が満了する日までとする。

6 第1項の規定により廃棄物搬入許可書(様式第4号(乙)に限る。)の交付を受けた者に対する搬入許可は、当該許可書に記載された搬入物に限るものとする。

7 一般廃棄物収集運搬業の許可の取消処分を受けた許可業者に係る搬入許可の有効期間は、第5項の規定にかかわらず、当該取消処分に係る通知が当該取消処分を受けた者に到達した日までとする。

8 前項の場合において、許可業者は、失効した廃棄物搬入許可書及び搬入承認カードを、速やかに市長に返納しなければならない。

(平20規則143・平21規則76・平26規則31・平27規則30・一改)

(搬入許可書の再交付等)

第8条の2 前条第1項の規定により廃棄物搬入許可書の交付を受けた者は、当該廃棄物搬入許可書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、廃棄物搬入許可書再交付申請書(様式第4号の3)により市長に廃棄物搬入許可書の再交付を申請することができる。

2 前条第2項の規定により搬入承認カードを貸与された者は、当該搬入承認カードを亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、搬入承認カード再貸与申請書(様式第4号の4)により市長に搬入承認カードの再貸与を申請することができる。

3 汚損又は破損により前2項の規定による申請をしようとする者は、汚損し、又は破損した当該廃棄物搬入許可書又は搬入承認カードを申請書に添付しなければならない。

4 亡失により第1項の規定による再交付又は第2項の規定による再貸与を受けた者は、亡失した廃棄物搬入許可書又は搬入承認カードを発見したときは、発見した当該廃棄物搬入許可書又は搬入承認カードを直ちに市長に返納しなければならない。

5 前条第2項の規定により搬入承認カードを貸与された者は、当該搬入承認カードを亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、当該搬入承認カードについて賠償しなければならない。

(平20規則143・追加)

(搬入許可の変更承認)

第8条の3 第8条第1項の規定により廃棄物搬入許可書(様式第4号(甲)に限る。)の交付を受けた者は、次の事項を変更しようとするときは、あらかじめ廃棄物搬入許可変更承認申請書(様式第4号の5)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、搬入車両の台数を減らす場合は、この限りでない。

(1) 搬入車両

(2) 廃棄物の内容

2 前項の廃棄物搬入許可変更承認申請書には、申請の内容を証する書類及び市長が必要と認める書類等を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、廃棄物搬入許可書の書換え交付を行うものとする。

4 前項の規定による許可書の書換え交付を受ける者は、書換え前の許可書を市長に返納しなければならない。

(平26規則31・追加、平27規則30・一改)

(承認を要しない搬入許可の変更及び廃止届出等)

第8条の4 第8条第1項の規定により廃棄物搬入許可書(様式第4号(甲)に限る。)の交付を受けた者は、前条第1項各号に掲げる事項以外で当該許可書の記載内容に変更を生じたとき、又は許可を受けた搬入を廃止したときは、当該変更又は廃止があった日から10日以内に廃棄物搬入許可(変更・廃止)届出書(様式第4号の6)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 許可書の記載内容の変更の場合 変更内容を証する書類、市長が必要と認める書類等

(2) 許可を受けた搬入を廃止した場合 廃棄物搬入許可書

3 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による許可書の記載内容に係る変更の届出について準用する。

(平27規則30・追加、平28規則2・一改)

(受入基準)

第9条 条例第22条第2項の規則で定める受入基準は、別表第1のとおりとする。

(平6規則18・一改)

第10条 削除

(平26規則31)

(縦覧の告示)

第10条の2 条例第28条第1項の規定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 施設の名称

(2) 施設の設置の場所

(3) 施設の種類

(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 施設の処理能力(廃棄物の最終処分場である場合にあっては、当該廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(6) 生活環境影響調査書等を縦覧に供する場所及び期間

(7) 担当部課名

(8) その他市長が必要と認める事項

(平11規則10・追加)

(縦覧時間等)

第10条の3 条例第28条に規定する縦覧は、堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)第2条第1項に規定する市の休日を除く日における午前9時から午後4時までの間にしなければならない。

(平11規則10・追加、平13規則33・一改)

(縦覧場所における遵守事項)

第10条の4 法第9条の3第2項の規定により縦覧に供された生活環境影響調査書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 生活環境影響調査書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 生活環境影響調査書等を丁寧に扱い、それを汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) この規則及び職員の指示に従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対して、縦覧を停止し、又は禁止することがある。

3 市長は、前項に規定する場合のほか、生活環境影響調査書等の管理のために特に必要があると認めるときは、縦覧を停止し、又は禁止することがある。

(平11規則10・追加)

(意見書の記載事項)

第10条の5 条例第29条の意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 意見書提出者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 当該施設の名称

(3) 当該施設設置等に関する利害関係の内容

(4) 生活環境保全上の見地からの当該施設に対する意見

(平11規則10・追加)

(環境影響評価)

第10条の6 条例第31条の規則に定める環境影響評価は、堺市環境影響評価条例(平成18年条例第78号)によるものとする。

(平11規則10・追加、平20規則76・令4規則68・一改)

(他の市町村との協議)

第10条の7 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める区域を管轄する市町村に生活環境影響調査書等の写しを送付するとともに、当該市町村の長と当該区域において、生活環境影響調査書等の縦覧その他の手続を実施することについて、協議するものとする。

(1) 施設の全部又は一部を他の市町村の区域に設置するとき。

(2) 施設の設置等をすることが生活環境に影響を及ぼすおそれがある周辺の地域に他の市町村の区域が含まれるとき。

(3) その他特に必要があると認めるとき。

(平11規則10・追加)

(廃棄物処理施設の維持管理記録の閲覧)

第10条の8 廃棄物処理施設の維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者が法第9条の3第7項の規定による維持管理記録の閲覧を請求する場合は、廃棄物処理施設維持管理記録閲覧請求書(様式第4号の7)を廃棄物処理施設の設置者に提出しなければならない。

(平11規則10・追加、平20規則143・平23規則45・平26規則31・一改)

(一般廃棄物処理手数料)

第11条 条例第32条第1項の規則で定める額は、別表第2のとおりとする。ただし、第4条第1号ア(イ)の粗大ごみに係る手数料の額は、別表第3のとおりとする。

(平6規則18・平11規則10・平13規則63・一改)

(ごみ処理手数料の徴収方法)

第12条 ごみ処理に係る手数料は、全額一括納付とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の手数料は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、当該各号に定める方法により徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 粗大ごみに係る手数料 粗大ごみ処理券(様式第4号の8)により徴収

(2) 継続的な処理に係るごみに係る手数料 納入通知書により徴収

(3) 一般廃棄物収集運搬業者による搬入ごみに係る手数料 納入通知書により徴収又はその都度徴収

(4) 次に掲げる本市に関する廃棄物に係る手数料 納入通知書により徴収

 本市による直接搬入ごみ

 臨時的な処理に係る本市による排出ごみ

 本市により排出される動物の死体

(5) 本市の外郭団体(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第140条の7第1項に規定する法人及びその業務が本市と密接な関係を有する法人で市長が定めるものをいう。)による直接搬入ごみに係る手数料 納入通知書により徴収

(6) 前各号に規定するごみ以外のごみに係る手数料 その都度徴収

3 前項第2号に掲げる手数料については、収集開始月から当該収集開始月の属する年度の末月までの月分の全額を市長が指定する期日までに納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、分割納付することができる。

4 第2項第3号から第5号までに掲げる手数料(第3号に掲げる手数料にあっては、納入通知書により徴収するものに限る。)については、搬入をした日の属する月(以下この条において「搬入月」という。)の月分の全額を、搬入月の翌月の市長が指定する日までに納付しなければならない。

5 市長は、第2項第3号に掲げる手数料(納入通知書により徴収するものに限る。)については、地方自治法施行令第171条の6第1項第3号の規定により、2か月を超えない範囲内で、その履行期限を1回限り延長することができる。ただし、搬入月が2月である場合における延長後の履行期限は、市長が別に定める。

6 第3項の規定により手数料を納付した後、ごみ収集の中止又は量の減少の申請があったときは、市長は、当該申請の日の属する月の翌月分以後の月分の手数料を還付することができる。

7 月を単位として徴収すべき手数料については、月の中途でごみ処理に係る収集等の利用を開始し、又は中止した場合においても、当該月分全額を徴収する。

(平9規則71・平12規則16・平13規則63・平20規則143・平26規則31・令2規則124・令5規則1・一改)

(粗大ごみ処理券の貼付)

第12条の2 粗大ごみの収集、運搬及び処分を受けようとする者は、当該粗大ごみに係る粗大ごみ処理券を当該粗大ごみに貼付しなければならない。

(平13規則63・追加、平24規則96・一改)

(粗大ごみ処理手数料の不還付)

第12条の3 第12条第2項第1号の規定により納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平13規則63・追加)

(し尿処理手数料の徴収方法)

第13条 し尿処理に係る手数料は、次のとおり徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 継続的な処理のうち定額制によるものに係る手数料 納入通知書により徴収

(2) 継続的な処理のうち従量制によるものに係る手数料 月を単位として直接に徴収

(3) 臨時的な処理に係る手数料 その都度徴収

2 前項第1号に規定する手数料に係る納入通知書の発行は、各年度の初日における世帯員の数及び便槽の種別に基づき算定した手数料の額により行うものとする。この場合において、2か月分を合算した額を1回分として、6回分の納付書を一括して発行する。

3 定額制によるし尿処理をされている世帯の世帯主は、世帯員に増減があったとき、又は便槽の種別を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。この場合において、市長は、当該増減のあった月又は便槽の種別を変更した月の翌月(当該増減のあった日が月の初日であるときは、当該月)から届出に基づき算定した手数料の額に変更するものとする。

4 市長は、転入その他の理由によりし尿の継続的な処理の開始の申込みがあったときは、処理を開始する日が属する月から手数料を徴収するものとし、転出その他の事由によりし尿の継続的な処理の停止又は中止の申込みがあったときは、処理を停止し、又は中止した日が属する月まで手数料を徴収するものとする。

5 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の規定により徴収した手数料の全部又は一部を還付することができる。

(平12規則16・全改、平18規則15・平20規則90・平22規則31・一改)

(し尿処理手数料の納付期限)

第14条 し尿の継続的な処理における手数料の納付期限は、次表のとおりとする。

区分

納期

期間

納付期限

定額制

第1回

4月から5月まで

5月31日

第2回

6月から7月まで

7月31日

第3回

8月から9月まで

9月30日

第4回

10月から11月まで

11月30日

第5回

12月から1月まで

1月31日

第6回

2月から3月まで

3月31日

従量制

 

 

処理をした日の属する月の翌月の20日

2 し尿の臨時的な処理における手数料の納付期限は、当該処理をした日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長がこれらの規定に定める納付期限により難いと認めるときは、別に納付期限を定めることができる。

4 第1項又は前項の納付期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日を納付期限とする。

(平12規則16・全改、平15規則70・平18規則15・平22規則31・一改)

(手数料の減免)

第15条 条例第32条第2項の規定に基づき手数料を減額し、又は免除する場合及びその額は、次のとおりとする。ただし、第3号に掲げる場合については、家具等の廃棄物の処理等に関するときに限る。

(1) 天災による被害のために市長が免除を必要と認めた地域に居住している者であるとき。 免除(市長が必要と認める期間に限る。)

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者であるとき。 免除

(3) 火災に係るり災証明を受けた者であるとき。 免除(その者が事業者である場合にあっては、1回の火災につき15トン又は30立方メートルのいずれも超えない範囲内に限る。)

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特別の必要があると認めた者であるとき。 5割減額(市長が特に必要があると認めた場合は、免除)

2 前項(第1号を除く。)に掲げる者は、手数料の減額又は免除を受けようとするときは、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第5号)又はし尿くみ取手数料減免申請書(様式第6号)に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。

(平6規則18・平11規則10・平12規則16・平19規則77・平20規則76・平26規則79・令3規則26・一改)

(減免の決定)

第16条 市長は、前条第2項の規定による申請があった場合は、減額又は免除の可否の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。

(平12規則16・全改、令2規則124・一改)

第17条 削除

(令2規則124)

(一般廃棄物収集運搬業の許可の申請)

第18条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者又は同条第2項の規定により許可の更新を受けようとする者(以下この条においてこれらを「申請者」という。)は、一般廃棄物収集運搬業(許可・更新許可)申請書(様式第8号)に次に掲げる書類及び図面を添付し、正本1部及び副本1部を市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設、事務所及び事業場の構造を明らかにする書類及び図面並びに当該施設の案内図及び配置図

(3) 申請者が前号の施設の所有権又は使用する権原を有することを証する書類

(4) 申請者が法人である場合は、定款その他これに類する書類及び登記事項証明書

(5) 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(本籍の記載のあるものに限る。以下同じ。)及び法第7条第5項第4号イに該当するか否かについて審査するために必要と認められる書類

(6) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない者であることを誓約する書類

(7) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(8) 申請者が法人である場合は、法人税、消費税及び地方消費税の滞納がないことを証する書類並びに直前3年(法第7条第2項に規定する許可の更新の申請(以下この条において「許可の更新申請」という。)を行う場合は、直前2年)の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書

(9) 申請者が個人である場合は、所得税、消費税及び地方消費税の滞納がないことを証する書類並びに資産に関する調書

(10) 申請者が法第7条第5項第4号リに規定する未成年者である場合は、その法定代理人の住民票の写し及び当該法定代理人が法第7条第5項第4号イに該当するか否かについて審査するために必要と認められる書類(法定代理人が法人である場合においては、その登記事項証明書並びに法第7条第5項第4号ホの役員(以下この号及び次号において同じ。)の住民票の写し及び当該役員が法第7条第5項第4号イに該当するか否かについて審査するために必要と認められる書類)

(11) 申請者が法人である場合は、その役員の住民票の写し及び当該役員が法第7条第5項第4号イに該当するか否かについて審査するために必要と認められる書類

(12) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び当該者が法第7条第5項第4号イに該当するか否かについて審査するために必要と認められる書類(法人である場合は、登記事項証明書)

(13) 申請者に政令第4条の7に規定する使用人がある場合は、その者の住民票の写し及び当該者が法第7条第5項第4号イに該当するか否かについて審査するために必要と認められる書類

(14) 事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類

(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

2 市長は、申請者の事業の用に供する施設等の検査をすることができる。

3 市長は、その内容に変更がない場合における許可の更新申請をするときその他特にその必要がないと認めるときは、第1項各号に掲げる書類及び図面の一部の添付を省略させることができる。

(平20規則143・全改、平23規則5・平24規則96・令2規則19・一改)

(一般廃棄物処分業の許可の申請)

第18条の2 法第7条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者又は同条第7項の規定により許可の更新を受けようとする者(以下この条においてこれらを「申請者」という。)は、一般廃棄物処分業(許可・更新許可)申請書(様式第9号)に次に掲げる書類及び図面を添付し、正本1部及び副本1部を市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項第1号及び第4号から第14号までに掲げる書類

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書、当該施設の案内図及び配置図、事務所の案内図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(3) 申請者が前号の施設の所有権又は使用する権原を有することを証する書類

(4) 一般廃棄物の処分(埋立処分を除く。)を業として行う場合は、当該処分後の廃棄物の処理方法を記載した書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

2 前条第2項及び第3項の規定は、一般廃棄物処分業の許可の申請又は許可の更新の申請について準用する。

(平20規則143・追加、平23規則5・一改)

(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更許可の申請)

第18条の3 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者(以下この条においてこれらを「申請者」という。)は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第10号)の正本1部及び副本1部を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類及び図面については、第18条又は前条の規定を準用する。

3 市長は、申請者の事業の用に供する施設等の検査をすることができる。

(平20規則143・追加、平23規則5・一改)

(一般廃棄物処理業の許可基準)

第18条の4 法第7条第1項の規定による許可若しくは法第7条第2項の規定による許可の更新又は一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可(以下この条及び次条において「一般廃棄物収集運搬業の許可等」という。)をする場合の基準は、法第7条第5項各号(これらの規定を法第7条の2第2項において準用する場合を含む。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。ただし、第3号から第8号までにあっては、市長が別に定める者を除くものとする。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可等の申請者が自らその事業を実施する者であること。

(2) 一般廃棄物収集運搬業の許可等の申請者が収集運搬しようとする一般廃棄物は、次のいずれかに該当するものであること。

 本市の区域内(以下「市内」という。)の事業所から排出されたもの

 市内において排出された浄化槽清掃汚泥、ディスポーザ排水処理槽清掃汚泥又はし尿を含むビルピット汚泥

(3) 一般廃棄物収集運搬業の許可等の申請者が、個人である場合は市内に住所及び事務所を、法人である場合は市内に本店を有していること。

(4) 前号の事務所に法第7条第15項の帳簿(以下単に「帳簿」という。)を備え付けるとともに、申請者が常駐し、若しくは従業員を常駐させ、又は前号の本店に帳簿を備え付けるとともに、役員若しくは従業員を常駐させていること。ただし、前号の事務所又は本店以外に帳簿を備え付けている事務所、支店等が市内に存する場合は、当該帳簿を備え付けている事務所、支店等のみに申請者が常駐し、又は役員若しくは従業員を常駐させることで足りるものとする。

(5) 収集運搬車両について大阪運輸支局長の登録を受けており、当該登録において使用の本拠地が市内であり、自ら所有権又は使用する権原を有すること。

(6) 収集運搬車両は、市長の許可する一般廃棄物収集運搬業の専用車両とすること。ただし、市内から発生する専ら再生利用の目的となる一般廃棄物である古紙又は古繊維を収集し、及び運搬する場合は、この限りでない。

(7) 収集運搬車両を保管するために、市内において、一般廃棄物収集運搬業の許可等の申請者自ら所有権又は使用する権原を有する施設を有すること。

(8) 法第7条第2項の規定による許可の更新の場合は、一般廃棄物収集運搬業に伴う収集及び運搬の実績量が、市長の定める量以上であること。

(9) 一般廃棄物収集運搬業の許可等の申請者が、本市が課税した市税、消費税、地方消費税及び所得税(法人にあっては法人税)を滞納していないこと。

2 法第7条第6項の規定による許可若しくは法第7条第7項の規定による許可の更新又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可(以下この項及び次項において「一般廃棄物処分業の許可等」という。)をする場合の基準は、法第7条第10項各号(これらの規定を法第7条の2第2項において準用する場合を含む。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物処分業の許可等の申請者が自らその事業を実施する者であること。

(2) 一般廃棄物処分業の許可等の申請者が、市内に事務所を有していること。

(3) 一般廃棄物処分業の許可等の申請者が、本市が課税した市税、消費税、地方消費税及び所得税(法人にあっては法人税)を滞納していないこと。

3 前2項に定めるもののほか、一般廃棄物収集運搬業の許可等及び一般廃棄物処分業の許可等に係る基準について必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則143・追加、平21規則76・平23規則5・平27規則30・一改)

(車両の表示等)

第18条の5 一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物収集運搬業の許可等を受けた車両に市長が別に定める表示及び塗装をしなければならない。ただし、浄化槽清掃汚泥、ディスポーザ排水処理槽清掃汚泥、し尿を含むビルピット汚泥並びに実験動物の死体及びふん尿(感染性一般廃棄物を除く。)の一般廃棄物収集運搬業の許可等を受けた車両は、この限りでない。

(平20規則143・追加、平21規則76・一改)

(一般廃棄物収集運搬業の変更承認申請)

第18条の6 一般廃棄物収集運搬業者は、次の事項を変更しようとするときは、あらかじめ一般廃棄物収集運搬業変更承認申請書(様式第10号の2)の正本1部及び副本1部を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、収集運搬車両の台数を減らす場合は、この限りでない。

(1) 収集運搬車両(前条ただし書に規定する車両を除く。)

(2) 搬入先

2 前項の申請書には、申請の内容を証する書類並びに市長が必要と認める書類及び図面を添付しなければならない。

3 市長は第1項の承認をしたときは、一般廃棄物収集運搬業変更承認書(様式第10号の3)を交付する。ただし、第1項第2号の事項の変更に係る承認をした場合は、当該承認書の交付に代えて一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第11号)の書換え交付を行うことができる。

(平20規則143・追加、平21規則76・令2規則19・一改)

(一般廃棄物処理業の廃止及び変更の届出等)

第18条の7 一般廃棄物収集運搬業者又は法第7条第12項に規定する一般廃棄物処分業者(以下単に「一般廃棄物処分業者」という。)は、法第7条の2第3項の規定によりその事業を廃止し、又は変更したときは、当該廃止又は変更の日から10日以内に一般廃棄物処理業(廃止・変更)届出書(様式第10号の4)の正本1部及び副本1部を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、申請の内容を証する書類並びに市長が必要と認める書類及び図面を添付しなければならない。

3 法第7条の2第4項の規定による届出は、該当するに至った日から2週間以内に、一般廃棄物処理業欠格要件該当届出書(様式第10号の5)の正本1部及び副本1部を提出することにより行うものとする。

(平20規則143・追加)

(一般廃棄物処理業の許可証の交付)

第19条 市長は、法第7条第1項若しくは第2項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可若しくは許可の更新をしたとき、又は法第7条の2第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証を交付する。

2 市長は、法第7条第6項若しくは第7項の規定により一般廃棄物処分業の許可若しくは許可の更新をしたとき、又は法第7条の2第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、一般廃棄物処分業許可証(様式第12号)を交付する。

(平12規則16・平16規則46・平20規則143・令2規則19・一改)

(許可証等の書換え交付)

第20条 市長は、前条若しくは第23条の3の規定により交付した許可証又は省令第10条の2、省令第10条の6、省令第10条の14、省令第10条の18若しくは省令第12条の5の規定により交付した許可証の記載事項に変更があったときは、当該許可証を書換え交付する。

2 市長は、第23条の9第4項又は第25条第2項の規定により交付した受理書の記載事項に変更があったときは、当該受理書を書換え交付する。

3 第1項の規定による許可証又は前項の規定による受理書の書換え交付を受ける者は、それぞれ書換え前の許可証又は受理書を市長に返納しなければならない。

(平13規則39・平14規則65・平20規則143・平28規則2・平30規則33・一改)

(許可証の再交付の申請)

第21条 第19条第1項若しくは第2項若しくは第23条の3又は省令第10条の2、省令第10条の6、省令第10条の14、省令第10条の18若しくは省令第12条の5の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、許可証再交付申請書(様式第13号)により市長に許可証の再交付を申請することができる。

2 汚損又は破損により前項の規定による再交付を申請しようとする者は、汚損又は破損した当該許可証を添付して申請しなければならない。

3 亡失により第1項の規定による再交付を受けた者は、亡失した許可証が発見されたときは、発見された当該許可証を直ちに返納しなければならない。

(平12規則16・平13規則39・平14規則65・一改)

(違反業者に対する措置)

第21条の2 市長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が法若しくは条例若しくはこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたとき、若しくは他人に対して当該行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が当該行為をすることを助けたとき、又は法第7条第11項の規定により当該許可に付した条件に違反したときは、期間を定めて、本市の処理施設への搬入の停止その他必要な措置を講ずることができる。

(平20規則143・追加)

(一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可の更新の申請期間)

第22条 法第7条第2項、法第7条第7項、法第14条第2項、法第14条第7項、法第14条の4第2項又は法第14条の4第7項の規定により許可の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の3月前から当該許可の有効期間が満了する日までの間に市長に申請しなければならない。

(平16規則46・令4規則68・一改)

(一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可証の返納)

第23条 第19条第1項若しくは第2項又は省令第10条の2、省令第10条の6、省令第10条の14若しくは省令第10条の18の規定により許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 政令第4条の5、政令第4条の8、政令第6条の9各号、政令第6条の11各号、政令第6条の13各号又は政令第6条の14各号に規定する期間の経過により当該許可がその効力を失ったとき。

(2) 法第7条の2第3項(法第14条の2第3項又は法第14条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定により事業の全部を廃止した旨を市長に届け出たとき。

(3) 法第7条の4又は法第14条の3の2(法第14条の6において準用する場合を含む。)の規定により当該許可が取り消されたとき。

(平11規則10・平13規則39・平14規則65・平16規則46・平23規則45・一改)

(一般廃棄物処理施設の設置の許可及び変更許可の申請)

第23条の2 法第8条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請は、一般廃棄物処理施設設置許可申請書(様式第14号)に市長が必要と認める書類を添付し、正本1部及び市長が必要と認める部数の副本を提出することにより行わなければならない。

2 法第9条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請は、一般廃棄物処理施設変更許可申請書(様式第15号)に市長が必要と認める書類を添付し、正本1部及び市長が必要と認める部数の副本を提出することにより行わなければならない。

(平13規則39・追加、平27規則30・一改)

(一般廃棄物処理施設の許可証の交付)

第23条の3 市長は、法第8条第1項の規定により一般廃棄物処理施設の設置許可をしたとき、又は法第9条第1項の規定により当該許可に係る事項の変更の許可をしたときは、一般廃棄物処理施設設置・変更許可証(様式第16号)を交付するものとする。

(平13規則39・追加)

(一般廃棄物処理施設の使用前の検査及び定期検査に係る申請)

第23条の4 法第8条の2第5項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請は、一般廃棄物処理施設使用前検査申請書(様式第17号)の正本1部及び副本1部を市長に提出することにより行わなければならない。

2 法第8条の2の2第1項の規定による検査の申請は、一般廃棄物処理施設定期検査申請書(様式第17号の2)の正本1部及び副本1部を市長に提出することにより行わなければならない。

(平13規則39・追加、平23規則45・一改)

(特定一般廃棄物最終処分場の状況等の報告)

第23条の5 省令第4条の17の規定による報告は、特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書(様式第18号)の正本1部を市長に提出することにより行わなければならない。

(平13規則39・追加)

(一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出)

第23条の6 法第9条第3項(法第9条の3第11項(法第9条の3の2第2項において適用する場合を含む。)又は法第9条の3の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書(様式第19号)に市長が必要と認める書類を添付し、正本1部及び副本1部を市長に提出することにより行わなければならない。

(平13規則39・追加、平23規則45・平27規則30・平30規則33・一改)

(一般廃棄物の最終処分場の埋立処分終了の届出)

第23条の7 法第9条第4項(法第9条の3第11項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、一般廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書(様式第20号)の正本1部及び副本1部を市長に提出することにより行わなければならない。

(平13規則39・追加、平23規則45・一改)

(一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)

第23条の8 法第9条第5項(法第9条の3第11項において準用する場合を含む。)に規定する廃止の確認は、一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書(様式第21号)の正本1部及び副本1部を市長に提出することにより行わなければならない。

(平13規則39・追加、平23規則45・一改)

(一般廃棄物処理施設の設置の届出)

第23条の9 法第9条の3第1項の規定による設置の届出は、一般廃棄物処理施設設置届出書(様式第22号)の正本1部及び市長が必要と認める部数の副本を提出することにより行わなければならない。

2 法第9条の3の2第2項において適用する法第9条の3第1項の規定による設置の届出は、市町村による非常災害に係る一般廃棄物処理施設設置の届出の特例届出書(様式第22号の2)の正本1部及び市長が必要と認める部数の副本を提出することにより行わなければならない。

3 法第9条の3の3第1項の規定による届出は、非常災害に係る一般廃棄物処理施設設置届出書(様式第22号の3)の正本1部及び市長が必要と認める部数の副本を提出することにより行わなければならない。

4 市長は、法第9条の3の3第1項の規定による届出を受理したときは、受理書(様式第22号の4)を交付する。

(平13規則39・追加、平30規則33・一改)

(一般廃棄物処理施設の変更の届出)

第23条の10 法第9条の3第8項(法第9条の3の2第2項において適用する場合又は法第9条の3の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出は、一般廃棄物処理施設変更届出書(様式第23号)の正本1部及び市長が必要と認める部数の副本を提出することにより行わなければならない。

(平13規則39・追加、平23規則45・平30規則33・一改)

(一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)

第23条の11 法第9条の5第1項の規定による許可の申請は、一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書(様式第24号)に市長が必要と認める書類を添付し、正本1部及び副本1部を市長に提出することにより行わなければならない。

(平13規則39・追加、平27規則30・一改)

(合併又は分割の認可の申請)

第23条の12 法第9条の6第1項に規定する合併又は分割の認可の申請は、合併・分割認可申請書(様式第25号)の正本1部及び副本1部を市長に提出することにより行わなければならない。

(平13規則39・追加)

(相続の届出)

第23条の13 法第9条の7第2項の規定による届出は、相続届出書(様式第26号)の正本1部及び副本1部を市長に提出することにより行わなければならない。

(平13規則39・追加)

(一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者の認定の申請等)

第23条の14 法第9条の2の4第1項に規定する認定の申請は、熱回収施設設置者認定申請書(様式第21号の2)の正本1部及び副本1部を市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、法第9条の2の4第1項の規定により熱回収施設設置者の認定をしたときは、熱回収施設設置者認定証(様式第21号の3)を交付するものとする。

3 政令第5条の5の規定による届出は、熱回収施設休廃止等届出書(様式第21号の4)の正本1部及び副本1部を市長に提出することにより行わなければならない。

4 省令第5条の5の11の規定による報告は、熱回収報告書(様式第21号の5)の正本1部及び副本1部を市長に提出することにより行わなければならない。

(平23規則45・追加)

(一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の許可証等の返納)

第24条 第23条の3の規定により許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 法第9条第3項の規定により一般廃棄物処理施設を廃止した旨を市長に届け出たとき。

(2) 法第9条の2の2の規定により一般廃棄物処理施設に係る許可が取り消されたとき。

2 省令第12条の5の規定により許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第3項の規定により産業廃棄物処理施設を廃止した旨を市長に届け出たとき。

(2) 法第15条の3の規定により産業廃棄物処理施設に係る許可が取り消されたとき。

3 第23条の9第4項の規定により受理書の交付を受けた者は、法第9条の3の3第3項において準用する法第9条第3項の規定により一般廃棄物処理施設を廃止した旨を市長に届け出たときには、当該受理書を市長に返納しなければならない。

4 第25条第2項の規定により受理書の交付を受けた者は、省令第12条の7の17第5項の規定により一般廃棄物の処理の事業を廃止した旨を市長に届け出たときには、当該受理書を市長に返納しなければならない。

(平11規則10・旧第25条一改・繰上、平13規則39・平16規則46・平23規則45・平30規則33・一改)

(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例)

第25条 法第15条の2の5第1項の規定による届出は、産業廃棄物処理施設設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例に係る届出書(様式第26号の2)の正本1部及び副本1部を市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、法第15条の2の5第1項の規定による届出を受理したときは、受理書(様式第26号の3)を交付する。

3 省令第12条の7の17第5項の規定による届出は、産業廃棄物処理施設設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例に係る変更等届出書(様式第26号の4)の正本1部及び副本1部を市長に提出することにより行わなければならない。

(平23規則45・全改、平26規則31・平30規則33・一改)

(届出台帳の備置き)

第26条 法第19条の12第1項に規定する届出に係る最終処分場の台帳(以下「届出台帳」という。)を環境局に備え置く。

(平20規則143・全改、平30規則33・令2規則19・一改)

(届出台帳の閲覧)

第27条 法第19条の12第3項の規定により前条の届出台帳の閲覧(以下「閲覧」という。)を請求しようとする関係人は、届出台帳閲覧請求書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

(平11規則10・旧第28条一改・繰上、平12規則16・平13規則39・平14規則65・平20規則143・平30規則33・一改)

(届出台帳の閲覧の停止及び禁止)

第28条 市長は、法第19条の12第3項の規定により閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合には、閲覧を停止させ、又は禁止することがある。

(1) 届出台帳を破り、若しくは汚損したとき、又はそのおそれがあるとき。

(2) 他の閲覧者に迷惑をかけたとき。

(3) 閲覧に関して職員の指示に従わないとき。

2 市長は、前項に規定する場合のほか、届出台帳の管理のため特に必要があると認める場合は、閲覧を停止させ、又は禁止することがある。

(平11規則10・旧第29条一改・繰上、平14規則65・平20規則143・平30規則33・一改)

(書類の提出部数等)

第29条 省令において様式の定めがある申請書、届出書及び報告書の提出部数は、次のとおりとする。

(1) 省令第11条及び省令第12条の9の申請書 正本1部及び副本については市長が必要と認める部数

(2) 省令第8条の27及び省令第12条の7の15の報告書 正本1部

(3) 前2号を除く申請書、届出書及び報告書 正本1部及び副本1部

(平11規則10・旧第30条・全改、平13規則39・平23規則45・令4規則68・一改)

(委任)

第30条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(平11規則10・旧第31条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(堺市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の廃止)

2 堺市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年規則第6号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当する規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 旧規則様式第10号の規定により交付された許可証は、様式第12号の規定により交付された許可証とみなす。

5 市が処分する一般廃棄物のうち、動物の死体の排出方法、収集、運搬及び処分の方法並びに処理手数料については、平成17年4月1日からこの規則を適用する。

(平18規則5・追加、令2規則124・旧第6項一改・繰上)

6 美原町の編入の際、現に同町の区域において法第3章の規定に基づき大阪府知事の産業廃棄物処理業の許可等を受けている者及び大阪府知事に変更等の届出等を行っている者は、同章の規定に基づく市長の産業廃棄物処理業の許可等を受けている者及び市長に対し変更等の届出等を行っている者とみなす。

(平17規則10・追加、平18規則5・旧第6項繰下、令2規則124・旧第7項繰上)

7 前項の規定にかかわらず、美原町の編入の際、現に法第14条第1項、第14条の2第1項、第14条の4第1項又は第14条の5第1項の規定により大阪府知事の産業廃棄物の収集運搬業又は特別管理産業廃棄物の収集運搬業の許可(これらについて、同町の区域内において積替え保管を行うものに係る許可を含むものを除く。)を受けている者は、同町の区域内並びに大阪府知事の行った許可の期限及び範囲に限り、市長の産業廃棄物の収集運搬業又は特別管理産業廃棄物の収集運搬業の許可(これらについて、同町の区域内において積替え保管を行うものに係る許可を含むものを除く。)を受けている者とみなす。この場合においては、第20条から第22条までの規定は、適用しない。

(平17規則10・追加、平18規則5・旧第7項繰下、令2規則124・旧第8項繰上)

(プラスチック使用製品廃棄物の特例)

8 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)第6条第1項の規定による措置を講ずるに当たり、その実証の事業を行うため、市長が定める期間及び地域において市長が定めるところにより排出された粗大ごみ(同法第2条第3項に規定するプラスチック使用製品廃棄物であって、その最大の辺又は径の長さが50センチメートル未満のものに限る。)については、別表第3に規定する粗大ごみに該当しないものとする。

(令4規則55・追加)

(平成5年9月29日規則第60号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年2月3日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年8月22日規則第71号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成10年6月2日規則第47号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年2月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則第8条の規定により交付された許可証は、改正後の第8条の規定により交付された許可証とみなす。

(平成11年2月22日規則第10号)

この規則は、平成11年3月1日から施行する。ただし、第10条の6を加える改正規定は、大阪府環境影響評価条例(平成10年大阪府条例第3号)の施行の日から施行する。

(平成12年3月27日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則の規定は、この規則の施行日以後のごみ又はし尿の処理から適用し、同日前のごみ又はし尿の処理における手数料及びその徴収方法については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日規則第33号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年4月27日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年10月2日規則第63号)

この規則は、平成13年12月1日から施行する。

(平成14年7月15日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月25日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第14条第1項の表の規定は、平成15年7月1日以後に処理するし尿に係る手数料から適用し、同日前に処理したし尿に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成16年3月30日規則第46号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月20日規則第10号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年2月25日規則第49号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年3月29日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、旧美原町廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例施行規則(平成7年美原町規則第14号)の規定の例により現に交付されている無料もえるごみ処理券については、当該無料もえるごみ処理券に記載された期日までの間は、使用することができる。

(平成18年3月10日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月9日規則第120号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則の様式に関する規定(様式第8号から様式第12号までの規定を除く。)により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成19年3月30日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月23日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(/平成20年2月12日規則第4号/平成20年3月31日規則第76号/)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(/平成20年5月30日規則第90号/平成20年10月27日規則第143号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月13日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月5日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条及び第8条の改正規定並びに様式の改正規定(様式第10号の2の改正規定を除く。)は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成21年9月30日規則第94号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。ただし、別表第3ハの部の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、旧美原町廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例施行規則(平成7年美原町規則第14号。以下「旧美原町規則」という。)の規定の例により現に交付されている無料粗大ごみ処理券については、平成22年9月30日までの間、第16条に規定する一般廃棄物処理手数料免除券とみなし、粗大ごみにちょう付して使用することができる。

3 この規則の施行の際、旧美原町規則の規定の例により現に交付されている有料ごみ処理券又はし尿処理券が転出等の理由により不必要となったときは、当該有料ごみ処理券又はし尿処理券の交付の日から5年間に限り、還付を受けることができる。

4 美原町の編入日前に、旧美原町規則の規定の例によりなされた申請は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(/平成23年2月18日規則第5号/平成23年3月30日規則第45号/)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月5日規則第96号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項第5号の改正規定、同項第10号の改正規定(「住民票の写し等」を「住民票の写し」に改める部分に限る。)及び同項第11号から第13号までの改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則の様式に関する規定による帳票としてみなして使用できるものとする。

3 平成24年7月9日前に、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)による改正前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条の3の規定により交付された外国人登録原票記載事項証明書は、当分の間、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)による改正後の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項の規定により交付された住民票の写しとみなす。

(平成24年11月22日規則第121号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第10条及び別表第1に係る改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成26年9月30日規則第79号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成28年2月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第2号(甲)の改正規定は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成28年9月30日までの間における改正後の別表第2の規定の適用については、「100キログラム」とあるのは「50キログラム」と、「1,700円」とあるのは「850円」と、「1,100円」とあるのは「550円」とする。

3 この規則の施行の際、改正前の堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成30年3月30日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第26条から第28条までの改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(令和2年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(令和2年5月22日規則第53号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。ただし、第4条第1号アの改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年10月30日規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和2年12月23日規則第124号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は令和3年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則の様式に関する規定(様式第5号に限る。)により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和3年3月30日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年7月29日規則第55号)

この規則は、令和4年8月4日から施行する。

(令和4年9月30日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和5年1月20日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令和6年1月1日から施行する。

(令和5年2月24日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(平11規則6・全改、平13規則33・平20規則143・平26規則31・令5規則1・一改)

1 搬入禁止物

(1) 次に掲げる本市の処理施設(その関係の施設を含む。以下「本市処理施設」という。)の管理運営等に支障を及ぼすおそれのある廃棄物

ア 引火性又は発火性のある物

イ 危険性のある物

ウ 有害性のある物

エ 著しく発色性又は発泡性のある物

オ 著しく悪臭を発する物

カ 産業廃棄物(条例第26条第1項の規定により市長が告示したものを除く。)

キ 特別管理一般廃棄物

ク 適正処理困難物

ケ 特定家庭用機器廃棄物

コ 動物の死体

サ 不燃物

シ 液状又は泥状の物

ス 本市の区域外で発生した廃棄物

セ 長さの最大がおおむね200センチメートルを超える物及び幅又は径がおおむね30センチメートルを超える物

ソ その他本市処理施設における管理運営に支障を生じ、又は本市処理施設の周辺の環境を悪化させるおそれがあると市長が認める廃棄物

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が搬入を禁止することが適当であると認める次に掲げる廃棄物

ア 再利用が可能な古紙(事業系一般廃棄物に限る。)

2 焼却施設搬入ごみで前処理の必要なもの

(1) 長さの最大がおおむね50センチメートルを超える物

(2) 厚さ又は径がおおむね5センチメートルを超える物

(3) ロール状の物及びひも状又は帯状の物(おおむね50センチメートルに切断等の前処理を行った物を除く。)

(4) 強固に圧縮梱包された物

(5) 著しく含水率の高い物(厨芥類及び十分な水切り等の前処理を行った物を除く。)

別表第2(第11条関係)

(平10規則47・平12規則16・平13規則33・平13規則63・平28規則43・令2規則53・令2規則124・令4規則68・令5規則1・一改)

一般廃棄物処理手数料

種別

区分

単位

手数料

ごみ

継続的な処理

1月(おおむね週6回で1回につき1容器(36リットル))

家庭廃棄物

3,100円

事業系一般廃棄物

5,400円

臨時的な処理

1トン又は2立方メートル

家庭廃棄物

8,800円

事業系一般廃棄物

17,600円

市の施設への搬入により行う処分

破砕施設を使用する廃棄物

100キログラムまでの場合

1回

1,700円

100キログラムを超える場合

10キログラムごとに

170円

その他の廃棄物

100キログラムまでの場合

1回

1,100円

100キログラムを超える場合

10キログラムごとに

110円

特定家庭用機器廃棄物

収集及び再商品化等施設への運搬

1個

2,400円

動物の死体

収集及び運搬

1回

1,900円

処分(動物専用炉を用いる場合に限る。)

2キログラム未満

1体(紙製の箱その他の一体的に処分する物を含む。)

1,000円

2キログラム以上5キログラム未満

2,000円

5キログラム以上10キログラム未満

3,500円

10キログラム以上

5,000円

し尿

継続的な処理

定額制によるもの

1人1月

普通便槽

240円

無臭便槽

240円

ただし、1便槽につき360円を加算する。

簡易水洗式便槽

620円

従量制によるもの

30リットル

180円

臨時的な処理

便所の改造、廃止その他特別の理由によるもの

1回

基本手数料

1,200円

し尿量手数料(300リットルまでごと)

1,800円

備考 この表において「破砕施設を使用する廃棄物」とは、長さの最大がおおむね50センチメートルを超える物、厚さ又は径がおおむね5センチメートルを超える物、金属類、ガラス、土器若しくは陶器又はこれらを含む物その他破砕施設を使用する必要があると市長が認める物をいう。

別表第3(第11条関係)

(平13規則63・追加、平15規則70・平16規則46・平21規則12・平21規則94・平24規則96・令4規則68・一改)

粗大ごみ処理手数料


品名

単価

アコーディオンカーテン

400円

編み機

400円

椅子及び座椅子(応接用を除く。)

400円

一輪車

400円

衣類乾燥機台

400円

ウインドサーフィン(2メートル未満のみ)

800円

ウッドカーペット

4.5畳以上

1,600円

4.5畳未満

1,200円

上敷(ホットカーペットを除く。)

4.5畳以上

800円

4.5畳未満

400円

応接用椅子、ソファー

3人掛け

1,200円

2人掛け

800円

1人掛け

400円

オーディオラック

800円

オーブンレンジ

800円

オルガン(電子オルガンを除く。)

1,200円

カーテンレール(3対まで)

400円

ガスコンロ台(システムキッチン等一体型を除く。)

400円

ガステーブル

1,200円

ガスレンジ

800円

カラオケ演奏装置

1,600円

キーボード

400円

ギター

400円

脚立(はしごを含む。)

2メートル以上のもの

800円

2メートル未満のもの

400円

コートハンガー、キャスターハンガー等

400円

給湯器

据置型のもの。ただし、電気温水器を除く。

1,600円

据置型以外のもの。ただし、瞬間湯沸器を含む。

400円

鏡台(鏡台用の椅子を含む。)

800円

クーラーボックス

400円

草刈り機

400円

車椅子

電動式

2,000円

手動式

400円

げた箱

最大の辺が1メートル以上

1,600円

最大の辺が1メートル未満

1,200円

幅45センチメートル以下高さ1.8メートル以下

800円

更衣ロッカー

最大の辺が60センチメートル以上

1,600円

最大の辺が60センチメートル未満

800円

コピー機(卓上型に限る。)

800円

ゴムボート

800円

ゴルフ用具一式

400円

サーフボード

400円

サイクリングマシン

800円

サイドボード

最大の辺が1メートル以上

2,000円

最大の辺が1メートル未満

1,200円

座布団(5枚まで)

400円

自転車(小児用三輪車等を除く。)

電動アシスト付

1,200円

15インチ以上

800円

15インチ未満

400円

芝刈り機

400円

書棚

最大の辺が1メートル以上

1,200円

最大の辺が1メートル未満

800円

食器洗い乾燥機(システムキッチン等一体型を除く。)

800円

食器棚

最大の辺が1メートル以上

1,600円

最大の辺が1メートル未満

800円

ショッピング用カート(荷物背負車及び手押し車を含む。)

400円

寝具

布団(上下4枚まで)

400円

毛布、座布団及び夏布団(5枚まで)

400円

水槽

最大の辺が60センチメートル以上

800円

最大の辺が60センチメートル未満

400円

スーツケース(トランクを含む。)

400円

スキー板(ストックを含む。)

400円

スタンド照明器

400円

スチール棚

最大の辺が1メートル以上

1,200円

最大の辺が1メートル未満

800円

ステレオスピーカー(1本につき)

最大の辺が60センチメートル以上

800円

最大の辺が60センチメートル未満

400円

ステレオセット(アンプ、チューナー等一体のものを含む。)

最大の辺が80センチメートル以上

1,600円

最大の辺が80センチメートル未満

800円

ストーブ

400円

スノーボード

400円

精米機(家庭用のものに限る。)

400円

洗面化粧台(シャンプードレッサーを含む。)

1,600円

(フローリング用置畳を除く。)

1畳

1,200円

半畳

800円

卓球台

2,000円

脱水機

800円

建具(扉、窓等を除く。)

400円

タンス

最大の辺が1メートル以上

2,000円

最大の辺が1メートル未満

1,200円

ベビーダンス、チェスト及び押し入れダンス

800円

ダンベル、アレイ、バーベル等の鉄類 (10キログラムにつき)

400円

チェンソー

800円

調理台(システムキッチン等一体型を除く。)

800円

ついたて

400円

両袖のあるもの

2,000円

両袖以外

1,200円

テーブル

最大の辺又は径が1メートル以上

800円

最大の辺又は径が1メートル未満

400円

アレイ、ダンベル、バーベル等の鉄類重量制鉄(10キログラムにつき)

400円

テレビジョン受信用アンテナ(パラボラアンテナを除く。)

400円

テレビ台

400円

電気こたつ(天板を含む。)

最大の辺又は径が1メートル以上

800円

最大の辺又は径が1メートル未満

400円

電子レンジ

800円

電子レンジ台

800円

トランポリン

角型

800円

丸型

400円

流し台(システムキッチン等一体型を除く。)

1,200円

生ごみ処理機(コンポスト容器を除く。)

800円

なみ板

400円

バーベキューセット

400円

バスケットゴール

自立型及び土台付きのもの

2,000円

自立型及び土台付きのものを除く。

400円

パソコン用ラック

800円

パネルヒーター

1,200円

ファクシミリ機

400円

ファンシーケース

400円

ファンヒーター

400円

仏壇

最大の辺が1メートル以上

2,000円

最大の辺が1メートル未満

800円

フラワースタンド

400円

ブラインド

400円

フローリング用置畳

400円

ベッド(ベッドマットレスを除く。)

電動機能付ベッド

2,000円

ソファーベッド(スプリングを使用しているもの)

2,000円

セミダブル以上のベッド

1,200円

シングルベッド、パイプベッド、2段式ベッド、ソファーベッド(スプリングを使用していないもの)

800円

ベビーベッド

400円

ベッドマットレス

スプリングを使用しているもの

2,000円

スプリングを使用していないもの

400円

ベニヤ板(5枚まで)

400円

ベビーカー(乳母車を含む。)

400円

ペットハウス(要解体)

最大の辺が1メートル以上

800円

最大の辺が1メートル未満

400円

ポータブル発電機

800円

ホットカーペット

3畳以上

800円

3畳未満

400円

マージャン台

1,600円

マッサージ機

椅子型

1,600円

椅子型以外

400円

ミシン

卓上型以外

1,200円

卓上型

400円

物置(解体済みのものに限る。)

間口1メートル以上

2,000円

間口1メートル未満

1,200円

窓下用

800円

物干し一式(物干ざおを除く。)

土台付きのもの

1,600円

室内用及び土台の付いていないもの

400円

物干ざお、パイプその他の棒状のもの(3本まで)

400円

ランニングマシン

電動機能付き

1,600円

電動機能付きでないもの

800円

リビングボード

最大の辺が1メートル以上

2,000円

最大の辺が1メートル未満

1,200円

冷風機

800円

レジャーテーブル

400円

ワードプロセッサ

400円

ワゴン

400円

その他

庭木、木材等(径が5センチメートル以上、かつ、最大の辺が30センチメートル以上1メートル未満のもので、長さがおおむね1メートルのひもで縛れるもの)

400円

この表にない粗大ごみで、最大の辺又は径が1メートル以上のもの

800円

この表にない粗大ごみで、最大の辺又は径が1メートル未満のもの

400円

備考

1 この表において、アの部からワの部までに掲げる粗大ごみに類似するものについては、当該粗大ごみと同一のものとみなして、当該粗大ごみと同一の手数料を徴収するものとする。

2 琴、ギターその他の粗大ごみを排出する場合において、当該粗大ごみに附属し、又は当該粗大ごみを収納するためのケース類(以下「ケース等」という。)に、当該粗大ごみを収納し、又は併せてケース等を排出するときは、当該粗大ごみと一体のものとみなして、当該粗大ごみに係る手数料を徴収するものとする。ただし、ケース等を単体で排出する場合においては、当該ケース等に収納し、又は附属する粗大ごみと同等の手数料を徴収するものとする。

(令2規則94・全改)

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(平23規則5・追加、令2規則94・一改)

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(平28規則2・全改)

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(令2規則94・全改)

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(令2規則94・全改)

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(平27規則30・全改)

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(平26規則31・全改)

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(平28規則43・全改)

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(平20規則143・追加)

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(令2規則94・全改)

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(令2規則94・全改)

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(令2規則94・全改)

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(令2規則94・全改)

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(平11規則10・追加、平20規則143・旧様式第4号の2一改・繰下、平26規則31・旧様式第4号の5繰下)

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(平20規則4・全改、平20規則143・旧様式第4号の3繰下、平26規則31・旧様式第4号の6繰下、平28規則2・一改)

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(令2規則94・全改、令2規則124・一改)

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(令2規則94・全改)

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様式第7号 削除

(令2規則124)

(平20規則143・全改、平23規則45・平24規則96・令2規則19・令2規則94・一改)

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(平20規則143・全改、平23規則45・平24規則96・令2規則19・令2規則94・一改)

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(平20規則143・全改、平23規則45・平24規則96・令2規則19・令2規則94・一改)

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(令2規則94・全改)

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(平20規則143・追加)

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(令2規則94・全改)

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(平20規則143・追加、令4規則68・一改)

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(平20規則143・全改、平26規則31・令2規則19・一改)

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(平20規則143・全改、平26規則31・一改)

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(令2規則94・全改、令4規則68・一改)

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(平13規則39・全改、平18規則120・平23規則45・平24規則96・令2規則19・一改)

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(平13規則39・追加、平18規則120・平23規則45・平24規則96・平30規則33・令2規則19・一改)

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(平13規則39・追加)

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(平13規則39・追加、平23規則45・一改)

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(平23規則45・追加)

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(平18規則120・全改、平23規則45・一改)

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(平24規則96・全改、平30規則33・令2規則19・一改)

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(平18規則120・全改、平23規則45・一改)

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(平23規則45・全改)

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(平23規則45・追加、平24規則96・一改)

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(平23規則45・追加)

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(平23規則45・追加)

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(平23規則45・追加)

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(平13規則39・追加、平18規則120・平24規則96・一改)

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(平30規則33・追加)

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(平30規則33・追加)

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(平30規則33・追加)

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(平13規則39・追加、平18規則120・平23規則45・平24規則96・平30規則33・一改)

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(平13規則39・追加、平18規則120・平23規則45・平24規則96・令2規則19・一改)

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(平13規則39・追加、平18規則120・平23規則45・平24規則96・令2規則19・一改)

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(平18規則120・全改、平24規則96・令2規則19・一改)

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(平23規則45・追加、平30規則33・一改)

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(平23規則45・追加、平30規則33・一改)

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(平23規則45・追加、平30規則33・一改)

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(平11規則10・旧様式第17号一改・繰上、平12規則16・旧様式第15号繰上、平13規則39・旧様式第15号繰下、令4規則68・一改)

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堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則

平成5年4月1日 規則第25号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第11編 境/第2章 廃棄物処理等
沿革情報
平成5年4月1日 規則第25号
平成5年9月29日 規則第60号
平成6年3月31日 規則第18号
平成7年2月3日 規則第3号
平成9年8月22日 規則第71号
平成10年6月2日 規則第47号
平成11年2月1日 規則第6号
平成11年2月22日 規則第10号
平成12年3月27日 規則第16号
平成13年3月30日 規則第33号
平成13年4月27日 規則第39号
平成13年10月2日 規則第63号
平成14年7月15日 規則第65号
平成15年6月25日 規則第70号
平成16年3月30日 規則第46号
平成17年1月20日 規則第10号
平成17年2月25日 規則第49号
平成17年3月29日 規則第73号
平成18年1月23日 規則第5号
平成18年3月10日 規則第15号
平成18年6月9日 規則第120号
平成19年3月30日 規則第43号
平成19年5月23日 規則第77号
平成20年2月12日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第76号
平成20年5月30日 規則第90号
平成20年10月27日 規則第143号
平成21年3月13日 規則第12号
平成21年6月5日 規則第76号
平成21年9月30日 規則第94号
平成22年3月31日 規則第31号
平成23年2月18日 規則第5号
平成23年3月30日 規則第45号
平成24年7月5日 規則第96号
平成24年11月22日 規則第121号
平成26年3月28日 規則第31号
平成26年9月30日 規則第79号
平成27年3月27日 規則第30号
平成28年2月4日 規則第2号
平成28年3月30日 規則第43号
平成30年3月30日 規則第33号
令和2年3月30日 規則第19号
令和2年5月22日 規則第53号
令和2年10月30日 規則第94号
令和2年12月23日 規則第124号
令和3年3月30日 規則第26号
令和4年7月29日 規則第55号
令和4年9月30日 規則第68号
令和5年1月20日 規則第1号
令和5年2月24日 規則第6号