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木製パレット、木製リース物品が産業廃棄物となります

更新日:2017年3月27日

平成20年4月から木くずの取扱い区分が変わります

 平成19年9月7日付け政令第283号により廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部が改正され、平成20年4月1日から「貨物の流通に使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む)に係る木くず」及び「物品賃貸業に係る木くず」が産業廃棄物となります。

 詳しくは、環境省通知(外部リンク)をご覧ください。

貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず

パレットに係る木くずについては、業種による限定が設けられていないため、排出事業者の業種を問わず、事業活動に伴って生じたものはすべて産業廃棄物に該当することとなります。
 ここでいうパレットとは、貨物を荷役、輸送又は保管するために単位数量に取りまとめて載せる面をもつ台のことであり、積載面の上部に木枠などの構造物を有するものを含みますが、小型の木箱やパレットの使用を伴わない大型の木枠などは、パレットへの積付けのために使用されるものではないため、これらに係る木くずは、「パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材に係る木くず」には該当しません。

物品賃貸業に係る木くず

日本標準産業分類による中分類「物品賃貸業」に該当する事業の事業活動に伴って生じた木くずのことで、リース事業者より排出される家具などの木製のリース物品が該当します
 なお、木製のリース物品が、当該リース契約終了後に有価物として売買され、その後、リース事業者以外の事業者から排出される場合には、「物品賃貸業に係る木くず」に該当しません。

このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境対策課

電話番号:(大気環境係・生活環境係・水質環境係)072-228-7474、(排出事業者係・処理業係)072-228-7476

ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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