事業所から出る紙類のリサイクルにご協力を
重要なお知らせ(紙類の排出について)
令和6年1月1日から、「リサイクル可能な紙類」の清掃工場への搬入を禁止します
新聞・雑誌・OA紙・ダンボール等、事業所から出るリサイクル可能な紙類は、令和6年1月1日から清掃工場へ搬入できません。
機密書類も搬入禁止の対象です。
※事業所から出るリサイクル可能な紙類の
清掃工場搬入禁止についてはこちらへ
事業系ごみ(一般廃棄物)の回収を許可業者又は市へ依頼している方へ~紙類の排出ルールが変わります
リサイクル可能な紙類は、ごみとして出したり、ごみに混ぜたりすることはできません。
リサイクル可能な紙類は、分別のうえリサイクルを徹底しましょう
リーフレット「事業者の皆様へ~紙類の排出ルールが変わります」(PDF:2,729KB)
紙類の減量化・リサイクルの情報
リサイクル可能な紙類の品目等
紙類の減量化・リサイクルの進め方について
資源化の方法(業者への依頼等)
紙類のリサイクルに関する出張説明の実施(申込制)
紙類の減量化・リサイクルによる効果
紙類のリサイクル促進・清掃工場搬入禁止に関する資料
このページの作成担当
環境局 環境事業部 資源循環推進課
電話番号:072-228-7479
ファクス:072-228-7063
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階
このページの作成担当にメールを送る
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
