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よくある質問Q&A(紙類のリサイクル・清掃工場への搬入禁止について)

更新日:2024年7月9日

Q&A<制度全般に関すること>

Q1 なぜ清掃工場へのリサイクル可能な紙類の搬入を禁止するのですか?

A1 清掃工場へ持ち込まれ、焼却処分される事業系一般廃棄物には、リサイクル可能な紙類が約22%も含まれています。これらを正しく分別し、リサイクルすることで、ごみの減量と資源の有効利用を図ることができ、ごみ処理費用の削減や環境保全につながります。また 清掃工場の高稼働率の解消をすすめることで、工場の緊急停止のリスクを回避し、災害時も見据えた安定的なごみ処理体制を構築します。

Q2 なぜ令和6年1月1日からなのですか?

A2 本施策の実施は、令和3年3月に改定した「堺市一般廃棄物処理基本計画」において既に位置付けられています。なお、令和4年7月から開始した「堺・ごみ減量4R大作戦」に合わせて、また「堺市基本計画2025」の施策目標の早期達成に向けて、時期を前倒しして実施するものです。

Q3 どのような紙を搬入することができないのですか?

A3 リサイクル可能な紙類が対象となります。具体的には新聞、雑誌(書籍・パンフレット・カタログ含む)、ダンボール、OA紙(コピー用紙・コンピューター用紙)、その他の古紙(紙袋、空箱、封筒、包装紙、チラシなど)、シュレッダー紙(リサイクル可能なもの)で、機密文書を含みます。

Q4 機密文書も規制の対象となるのですか?

A4 リサイクル可能な紙類は、機密文書を含めて全て対象となります。機密文書もリサイクルできる専門業者が増えており、処理方法についても機密保持の必要性に応じていろいろな方法があります。具体的な処理方法については委託している許可業者や古紙回収業者、機密文書専門の処理業者にご相談ください。

〔機密文書専門の処理業者による処理の例〕

・破砕(裁断)処理:リサイクル対応型のシュレッダー機器による裁断。持ち込み、回収のほか専用車による出張裁断など。
・直接溶解処理:製紙工場のパルパー(溶解機)に直接投入します。立ち会いができたり、溶解証明書発行が可能な業者もあります。

Q5 ごみとして回収してくれないなら、紙類はどう処理したらいいのですか?

A5 事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物について、事業者の責任において適正に処理しなければなりません。また、廃棄物の再利用を促進するなど、廃棄物の減量にも努めなければなりません。
リサイクル可能な紙類は、分別のうえ、自ら依頼した古紙取扱業者でリサイクルしてください。

Q6 地域の集団回収に出してもいいのですか?

A6 地域の自治会やこども会などが実施する集団回収は、一般家庭から出る紙類を対象としていますので、そこへ出すことはできません。

Q7 事業者の紙ごみだけが禁止となるのですか?生活ごみの紙類の搬入は禁止しないのですか?

A7 事業者には、事業活動に伴って生じた廃棄物について、事業者の責任において適正に処理しなければならないという処理責任が課されています。また、廃棄物の再利用を促進するなど、廃棄物の減量にも努めなければなりません。生活ごみについては、市民の皆様に今後よりいっそうの減量化・リサイクルのご協力をお願いしていきます。

Q8 他市でもこのような制度となっているのですか?

A8 政令市のうちすでに14市で、事業所から出るリサイクル可能な紙類は清掃工場搬入禁止となっています。近隣市では、大阪市、京都市、名古屋市などで実施済みです。

Q9 搬入禁止の根拠はあるのですか?

A9 「堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則」において、第9条別表第1の受入基準に定める清掃工場への搬入禁止物について、「再利用が可能な古紙(事業系一般廃棄物に限る。)」と規定し、令和6年1月1日から施行するとしています。

なお、事業系ごみについては、廃棄物処理法や市条例で事業者責任が定められており、排出事業者は自ら廃棄物の適正な処理や減量、また市施策への協力が義務付けられています。

〈堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例(抜粋)〉

第5条 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物の減量に積極的に努めなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。

Q10 搬入禁止を守らないとどうなるのですか?

A10 「堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例」第23条において、「市長は、搬入許可を受けた者が受入基準に従わないとき、又は同項の搬入物検査に協力しないときは、その者に対し、必要な措置をとるよう勧告することができる」、また第24条で「市長は、搬入許可を受けた者が(当該)勧告に従わないときは、当該許可を取り消し、又は当該一般廃棄物の本市の処理施設への受入れを拒否することができる」としており、リサイクル可能な紙類が搬入された場合は、持ち帰っていただくことも出てきます。
許可業者に収集を委託している場合や本市の委託業者による継続ごみのお申し込みをされている場合は、許可業者及び委託収集業者に対し排出事業者を特定するための調査等を行い、紙類の混入が多い事業者に対して直接訪問等の指導を行います。

Q11 リサイクル可能な紙が1枚でも入っていたらだめなのですか。

A11 Q10にもありますように、リサイクル可能な紙類の混入が多い事業者には、直接訪問等の指導を行います。趣旨をご理解のうえ、積極的なご協力をお願いします。

Q&A<資源化の方法について(業者への依頼)>

Q12 市が回収業者を紹介してはくれないのですか?

A12 市が回収業者を個別に紹介することはできません。事業者の責任において、自ら業者を選定してください。
なお、市ホームページにおいて、市が推奨する「事業系古紙回収協力事業所制度」に基づく登録事業者一覧や、「堺市再生古紙取扱事業者紹介一覧」を掲載していますので、ご参照ください。

Q13  回収は市ホームページに掲載のある業者以外には頼めないのですか?

A13 紙類のリサイクルについては、これらの業者以外であっても、自由に依頼することができます。

Q14  個人情報や機密情報を含んだ紙の処理も、市ホームページに掲載のある業者に依頼できるのですか?

A14 市ホームページには、「堺市再生古紙取扱事業者紹介一覧」と合わせて、「機密文書取扱事業所紹介一覧」も掲載していますので、各一覧の内容をご確認のうえ、直接業者へお問い合わせください。
なお、機密文書の処理には、破砕(裁断)や溶解などの処理方法があります。上記一覧以外にも専門の業者がありますので、インターネットの情報や電話帳なども参考に問い合わせしてみてください。

Q15 紙類のリサイクルに取り組むメリットに、「ごみ処理費用の削減」とありますが、引き取ってもらうのに、費用がかからないのですか?

A15 分別の状態・量や回収の有無、市況等により、有価で引き取ってもらえる場合もあれば、費用が発生する場合もあります。詳しくは直接業者へお問い合わせください。

Q16 ごみの回収を業者に依頼しているのですが、リサイクルできない紙をごみとして出す場合、リサイクル可能な紙と勘違いされて回収してくれないということはないのですか。

A16 リサイクル不可の紙であることが分かるよう、排出時に明示していただく、又は事前に回収業者へご連絡いただくなど、回収漏れを防ぐご対応をお願いします。
 なお、市へ継続的ごみの処理を依頼している事業所の場合は、排出する袋に「カーボン紙」「汚れた紙」など禁忌品であることがわかるように表示していただければ、収集業者は禁忌品であるかどうか確認をしたうえで収集します。なお、表示は禁忌品を排出する都度、表示してください。毎回表示するのが困難などといった特別の事情がある場合は、環境業務課までご相談ください。

Q&A<紙類の分別方法やリサイクル可能な品目・禁忌品等について>

Q17 紙類の分別は、市が発行しているリーフレットや市HPに記載のとおりに行わないといけないのですか?

A17 市がお示ししているのは、基本的な分別の方法です。具体的な分別方法や出し方等は、業者と相談のうえ決定してください。

Q18 リサイクルできない紙類はどうしたらよいのですか?

A18 令和6年1月1日以降の搬入禁止はリサイクルできる紙類となりますので、リサイクルできない紙類、例えばカーボンのついた配達伝票や、レシートなどの感熱紙、においのついた紙や防水加工された紙などの禁忌品は、これまで通りごみとして出したり、清掃工場へ直接搬入したりすることが可能です。

Q19 シュレッダーにかけたい紙類の中にリサイクルできないものがあるのですが、どうしたらよいですか?

A19 紙類をシュレッダーにかける際には、(1)「リサイクル可能な紙類」と、(2)「リサイクルできない紙類(カーボン紙、写真、ビニールコーティングされた複合素材の紙等の禁忌品)」に分別し、(1)と(2)が混ざらないようにしてください。
(2)「リサイクルできない紙類」をシュレッダーにかけたものは、これまで通り清掃工場での受け入れが可能です。
なお、シュレッダーにかけたものであっても、産業廃棄物(CDなどのプラスチック素材のもの等)は、清掃工場では受け入れできません。

Q20 禁忌品に「汚れた紙」とありますが、汚れた紙とはどのようなものですか?

A20 食品や油が付いたもの、化学薬品が付いたもの、油性の絵具やクレヨンが付着した画用紙等が具体例として挙げられます。

Q21 ボールペンで書いた紙やカラー印刷した紙は汚れた紙となるのですか?

A21 汚れた紙(禁忌品)とはならないので、リサイクル可能な紙類となります。これらの紙類は古紙取扱業者でリサイクルしてください。

Q22 紙自体に色の付いている紙はリサイクル可能なものに混ぜないよう古紙業者に言われたのですが?

A22 色紙(いろがみ)や色画用紙、果物・卵等の紙製緩衝材(モールド)などのうち、濃い染料で着色されているものは、製紙の工程で水や製品に色が付くため、リサイクルに不向き、となります。なお、カラー印刷されたものはリサイクル可能です。リサイクル可能な紙類に該当するかどうかは、古紙取扱業者へお問い合わせください。

Q23 牛乳等の紙パックはスーパーで回収しているのをよく見かけますが、リサイクルできるのですか?

A23 牛乳等の紙パックは通常内側に防水加工が施してあり、リサイクルに不向きな素材となるため、他のリサイクル可能な紙類に混ぜてリサイクルすることはできません。ただし、紙パック単一素材のリサイクル処理が可能な工場もあることから、リサイクルを行う場合は、紙パック(※)のみを分別し、洗って乾かしたうえ、開いて平らにしたものを束ねて、紙パックの取扱いが可能な業者へお出しください。
※内側が白いものに限ります。アルミコーティングされたものはリサイクルできません。

Q24 シールやテープが付いている紙はリサイクルできないのですか?

A24 再生過程でシール等の粘着物質が除去されないことがあるため、できるだけ取り除いてリサイクルするようご協力をお願いします。

Q25 これまでリサイクル可能な紙はダンボールに入れてガムテープでフタをして古紙業者に出していました。今後はこの方法では出せないのですか。

A25 市では基本的な出し方を市ホームページ等で例示していますが、具体の排出方法や分別方法は、直接契約する古紙業者へお尋ねください。

Q26 店舗において、お客様が出す紙ごみまで分別することは難しいのですが。

A26 原則、全ての紙類は分別していただく必要があります。しかし、他のごみと一緒に排出された紙ごみは汚れが付いているものも多く、汚れた紙はリサイクルできないのでごみとして排出できます。なお、可能であればお客様が排出時に分別できるようなボックス設置などもご検討いただき、いっそうの分別のご協力をお願いします。

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環境局 環境事業部 資源循環推進課

電話番号:072-228-7479

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