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令和2年度主任介護支援専門員更新研修の受講要件の運用に関する基準の一部改正について

更新日:2019年10月29日

 このことについて、大阪府より周知依頼がありましたので、お知らせします。

 「指定居宅介護支援事業所等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年3月31日 厚生省令第38号)の改正により、平成30年度から指定居宅介護支援事業所の管理者は主任介護支援専門員でなければならないと規定され、今後、主任介護支援専門員更新研修受講希望者の増加が見込まれることから、主任介護支援専門員更新研修の円滑な受講を推進するため、本研修の令和2年度の募集から、受講要件の運用に関する基準の一部が改正されることとなりました。

つきましては、下記の内容を確認の上、適切に対応いただきますようお願いいたします。

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このページの作成担当

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電話番号:072-228-7348

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