生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定介護機関
更新日:2023年8月21日
指定介護機関指定等申請手続き
生活保護受給者及び中国残留邦人等支援給付受給者に介護サービスを提供するためには、事前に生活保護法等指定介護機関として指定を受ける必要があります。
平成26年7月1日付生活保護法改正について
生活保護法の改正に伴い、平成26年7月1日以降に介護保険法の規定による指定を受けた事業所は、生活保護法の規定による指定がなされたものとみなされます。(これを「みなし指定」と呼びます。)
そのため、生活保護法による指定申請を行う必要はありません。
ただし、みなし指定を不要とする事業所については、別途「申出書」の提出が必要となります。
※介護保険法による指定を受ける日の前日までに下記提出先へ届け出てください。
平成26年6月30日以前より介護保険法の指定を受けていた介護機関
改正生活保護法による「みなし指定」は適用されません。
そのため、平成26年7月1日以降に生活保護法による指定を希望する場合は、生活保護法による指定申請が必要です。指定申請書を提出してください。
また、この場合、生活保護法による指定を受けたあとに介護保険法による廃止・休止の届出を行った場合は、生活保護法による指定介護機関としての廃止届・休止届の提出が必要です。
平成26年6月30日以前より生活保護法の指定を受けていた介護機関
この場合、平成26年7月1日以降、引き続き生活保護法による指定を受けるものとされますので、指定申請は不要です。
ただし、介護保険法による廃止届・休止届を提出した場合は、生活保護法による指定介護機関としての廃止届・休止届も提出してください。
※名称変更、所在地変更以外の変更にあたっては、変更処理後、別途の通知等を行いませんので、ご留意ください。
指定申請書等様式
申請書等
休止・廃止・辞退・再開・処分届(介護機関)(PDF:69KB)
両面印刷を行って使用してください。
誓約事項(介護機関)
指定申請を行う場合は、「誓約事項」の内容をご確認いただき、誓約いただける場合は、
指定申請書の該当欄に✓を入れてください。
指定申請を行う場合は、「指定申請書(介護機関)」を提出してください。
※令和5年7月1日より、生活保護法施行規則改正に伴い、「指定申請書(介護機関)」の
該当欄に✓を入れていただくことで誓約いただくこととなりましたので、誓約書の提出は
不要です。
申出書(みなし指定不要)
平成26年7月1日以降に介護保険法による指定を受けた事業所で、生活保護法によるみなし指定を不要とする事業所は、「申出書」を提出してください。
指定介護機関の手引き
申請窓口
指定・変更等の申請・届出の場合は、介護機関の所在地を所管する区役所の生活援護課 給付係まで。
みなし指定不要の申出書は、健康福祉局 生活福祉部 生活援護管理課まで。
部署 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
堺市堺保健福祉総合センター(堺区役所内) |
590-0078 | 堺市堺区南瓦町3-1 | 072-228-7498 |
堺市中保健福祉総合センター(中区役所内) |
599-8236 | 堺市中区深井沢町2470-7 | 072-270-8191 |
堺市東保健福祉総合センター(東区役所内) |
599-8112 | 堺市東区日置荘原寺町195-1 | 072-287-8110 |
堺市西保健福祉総合センター(西区役所内) |
593-8324 | 堺市西区鳳東町6-600 | 072-275-1911 |
堺市南保健福祉総合センター(南区役所内) |
590-0141 | 堺市南区桃山台1-1-1 | 072-290-1810 |
堺市北保健福祉総合センター(北区役所内) |
591-8021 | 堺市北区新金岡町5-1-4 | 072-258-6751 |
堺市美原保健福祉総合センター(美原区役所内) |
587-8585 | 堺市美原区黒山167-1 | 072-363-9315 |
堺市健康福祉局生活福祉部 |
590-0078 | 堺市堺区南瓦町3-1 | 072-228-7412 |
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このページの作成担当
健康福祉局 生活福祉部 生活援護管理課
電話番号:072-228-7412
ファクス:072-228-7853
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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