変更届(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護)
更新日:2024年12月10日
提出方法
堺市における変更届の提出方法は全て「郵送」となりました。
当課の受付印を押印した変更届の写しが必要な場合は、宛名を記入し郵便切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
提出期限
届出を要する事項に変更があった場合、介護保険法の規定により、変更日から10日以内に提出が必要です。(当日消印有効)
提出先
〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号
堺市健康福祉局長寿社会部介護事業者課 指定係
留意点
- 様式について
様式は適宜変更されますので、変更届の提出にあたり使用する様式は、指定申請・届出の様式集に掲載しているものをダウンロードして使用してください。
- 届出単位について
同一事業所番号で複数事業を実施している場合、同一内容の変更届は1枚にまとめることができ、添付書類は1部の提出で可とします。
- 原本証明について
各種申請・変更届等に添付する書類のうち、資格証・契約書・登記簿等の「写し」となっているものについては、申請者の代表者名で原本証明を必須としておりましたが、令和2年7月1日以降、原本証明を不要とします。
提出書類
- 変更届出書(別紙様式第一号(五))【短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護】
- 添付書類(以下のとおり)
- 特別養護老人ホームに併設される短期入所生活介護の場合、変更届の扱いが異なりますのでお問い合わせください。
変更する事項 | 提出書類 | 留意点 |
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事業所の名称 | 添付書類はありません。 |
別の所在地にある事業所と同一名称を使用することはできません。 |
特別養護老人ホーム又は併設事業所において行う場合にあっては、その旨 | 添付書類はありません。 |
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建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要 |
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補助金を受けて開設した事業所は、必ず整備補助担当課と事前に協議してください。 |
介護給付費算定に係る体制 (加算項目) |
算定基準は介護給付費算定に係る体制(加算)に関する届出をご覧ください。届出についての問い合わせ等は介護事業者課まで。 |
届出を受理した日が属する月の翌月(届出を受理した日が月の初日である場合は当該月)からの算定開始となります。 |
運営規程 | (1)従業員の職種、員数及び職務の内容(サービス提供責任者、訪問介護員の増減)※1・2
(3)区画整理等により住居表示が変更となった場合 |
※1 従業員の「員数」について、「○○人以上」と記載することが可能です。その場合、「○○」には指定基準を満たす数以上を入れてください。指定基準を満たさなくなる場合は、休廃止等の届け出が必要です。 |
管理者の 氏名及び住所 |
※婚姻等による氏名変更、又は引越し・住居表示の変更等による住所変更のみの場合も同様です。 |
※管理者代行の選任・変更については届出不要です。 |
事業所の電話番号・ファックス番号 | 添付書類はありません。 |
変更届の「変更のあった事項」は「事業所(施設)の所在地」に○をつけてください。 |
協力医療機関 の名称・診療科目・契約内容 |
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変更前 | 変更後 |
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(通常の事業の実施地域) 第×条 通常の送迎の実施地域は、堺市○区、堺市×区とする。 |
(通常の事業の実施地域) 第×条 通常の事業の実施地域は、堺市○区、堺市×区、堺市△区とする。 |
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課
電話番号:072-228-7348
ファクス:072-228-7481
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階
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