変更届(法人情報)(堺市内の事業所)
更新日:2024年12月10日
このご案内は堺市内の事業所向けです。堺市外の事業所はこちらをご覧ください。
提出方法
堺市における変更届の提出方法は全て「郵送」となりました。
当課の受付印を押印した変更届の写しが必要な場合は、宛名を記入し郵便切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
提出期限
届出を要する事項に変更があった場合、介護保険法の規定により、変更日から10日以内に届出が必要です。(当日消印有効)
提出先
〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号
堺市健康福祉局長寿社会部介護事業者課 指定係
留意点
- 複数事業所がある場合は、事業所一覧表(参考様式17)を添付してください。当該一覧表を提出する場合は、変更届出書及び添付書類の提出は1部で可とします。
- 上記取り扱いにおいても、堺市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者(以下「第1号事業者」という。)に係る届出が必要な場合は、別紙様式第三号(一)の提出が1部必要ですので注意してください。
- 法人情報は業務管理体制の整備に関する届出事項でもあります。法人情報を変更する際には、変更届出書に併せて業務管理体制に係る変更届出書の提出が必要となります。
- 様式について
様式は適宜変更されますので、変更届の提出にあたり使用する様式は、指定申請・届出の様式集に掲載しているものをダウンロードして使用してください。
- 原本証明について
各種申請・変更届等に添付する書類のうち、資格証・契約書・登記簿等の「写し」となっているものについては、申請者の代表者名で原本証明を必須としておりましたが、令和2年7月1日以降、原本証明を不要とします。
提出書類
- 変更届出書(【居宅サービス等】別紙様式第一号(五)又は【地域密着型サービス等】別紙様式第二号(四))
- 変更届出書(別紙様式第三号(一))【第1号事業者に限る】
- 業務管理体制に係る変更届出書(様式第2号)(業務管理体制の所管庁が堺市である場合のみ)
- 添付書類(以下添付書類一覧のとおり)
変更する事項 | 添付書類 | 留意点 |
---|---|---|
法人の名称、 法人所在地 |
※移転に際し、法人の電話、ファックスが変更になる場合は、変更届出書に記載してください。 |
法人の名称とは当該法人の「商号変更」を指します。 |
法人代表者の変更 |
|
以下を変更届に記載してください。 |
法人代表者の氏名・住所及び職名 |
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変更後の法人代表者の氏名にはふりがなを付けてください。 |
法人事務所の電話番号・ファックス番号 |
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変更届の「変更があった事項」は「その他」に○をつけてください。 |
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課
電話番号:072-228-7348
ファクス:072-228-7481
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階
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