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変更届(短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護)

更新日:2022年4月1日

提出方法

堺市における変更届の提出方法は全て「郵送」となりました。
当課の受付印を押印した変更届の写しが必要な場合は、宛名を記入し郵便切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

提出期限

届出を要する事項に変更があった場合、介護保険法の規定により、変更日から10日以内に提出が必要です。(当日消印有効

提出先

〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号
 堺市健康福祉局長寿社会部介護事業者課 指定係

留意点

  • 様式について

様式は適宜変更されますので、変更届の提出にあたり使用する様式は、指定申請・届出の様式集に掲載しているものをダウンロードして使用してください。

  • 届出単位について

同一事業所番号で複数事業を実施している場合、同一内容の変更届は1枚にまとめることができ、添付書類は1部の提出で可とします。

  • 原本証明について

各種申請・変更届等に添付する書類のうち、資格証・契約書・登記簿・定款等の「写し」となっているものについては、申請者の代表者名で原本証明を必須としておりましたが、令和2年7月1日以降、原本証明を不要とします。

提出書類

  1. 変更届出書(様式第69号の3)【短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護】
  2. 添付書類(以下のとおり)
添付書類一覧
変更する事項 添付書類 留意点
事業所の名称

添付書類はありません。
※変更届出書の変更後欄に記載する変更後の名称にはふりがなを忘れずに記載してください。
※事業所番号は、同一所在地、同一名称の事業所に対して1つの事業所番号を付与しています。そのため以下のような場合、事業所番号が変更になります。
(1)同一所在地で複数の介護保険サービス事業を同一事業所名称で運営しており、その一部の事業につき事業所名称を変更した場合
(2)異なる事業所名称・所在地で事業を運営していたが、同一名称・所在地に統一するような場合

別の所在地にある事業所と同一名称を使用することはできません。
事業所番号が変更になる場合は事前にご相談ください。
運営規程の変更の届出も必要です。
運営規程の提出は不要ですが、事業所で変更しておいてください。

事業所の電話番号・ファックス番号 添付書類はありません。 変更届(様式第69号の3)の「変更のあった事項」は「その他」に○をつけてください。
建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要
  • 平面図(変更前・変更後)
  • 変更された部分の写真(カラー)(A4 の台紙に貼付)
  • 部屋別施設一覧表
  • 設備等にかかる一覧表
  • 当該変更にかかる医療法に基づく申請、届等の写し

※病院・診療所内の位置関係等を確認しますので当該施設のフロア図も必要となります。

医療法に基づく変更の手続が必要なものについては、保健所で必ず事前に手続を行ってください。
居室等の区画が変更になる場合、事前協議が必要です。事前にご相談ください。

事業所種別

改めて事前協議が必要となる場合がありますので、変更を予定される時点でお早めにご相談ください。

 
運営規程

(1)従業員の職種、員数及び職務の内容(サービス提供責任者、訪問介護員の増減)※1・2
(2)利用定員※3

  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(複数単位ある場合は単位ごとに作成) (変更日から4週間分、従業者全員分で作成)
  • 生活相談員、看護職員、機能訓練指導員については資格を証する書類の写し(未提出の者のみ)

(3)区画整理等により住居表示が変更となった場合

(4)通常の実施地域

(5)利用料金
(6)その他
添付書類はありません。
※運営規程の変更前、変更後の内容を変更届出書(様式第69号の3または様式第3号)に記載してください。記載しきれない場合は、別紙で新旧対照表(下の例参照)を作成し添付してください。運営規程の提出は不要です。事業所において運営規程を変更しておいてください。

※1 従業員の「員数」について、「○○人以上」と記載することが可能です。その場合、「○○」には指定基準を満たす数以上を入れてください。指定基準を満たさなくなる場合は、休廃止等の届け出が必要です。
※2「従業員の職種、員数及び職務の内容」について変更がある場合、変更の届出は少なくとも年に1回は行ってください(都度の提出は不要)。
※3 定員変更・単位追加に伴い区画が変更になる場合は、平面図と写真の添付も必要になります。

管理者の
氏名及び住所
  • 指定に係る記載事項(付表15)
  • 医師の免許証の写し

※婚姻等による氏名変更、又は引越し・住居表示の変更等による住所変更のみの場合

  • 指定に係る記載事項(付表15)
 
介護給付費算定に係る体制
(加算項目)

算定基準については介護給付費算定に係る体制(加算)に関する届出をご覧ください。届出についての問い合わせ等は介護事業者課まで。

届出を受理した日が属する月の翌月(届出を受理した日が月の初日である場合は当該月)からの算定開始となります。
介護職員処遇改善加算は提出月の翌々月から。

例)新旧対照表
変更前 変更後
(通常の事業の実施地域)
第×条 通常の送迎の実施地域は、堺市○区、堺市×区とする。
(通常の事業の実施地域)
第×条 通常の事業の実施地域は、堺市○区、堺市×区、堺市△区とする。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課

電話番号:072-228-7348

ファクス:072-228-7481

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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