このページの先頭です

本文ここから

『後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証』および『後期高齢者医療限度額適用認定証』の発行について

更新日:2025年7月4日

令和6年12月2日以降、『後期高齢者医療限度額適用‧標準負担額減額認定証』または『後期⾼齢者医療限度額適⽤認定証』の新規発⾏はされなくなり、限度区分は資格確認書に併記することになりました。

このことについて、令和7年7⽉1⽇発⾏の広報さかい7⽉号にてご案内をした内容の一部を次のとおり訂正させていただきます。

(訂正後)

 所得区分に変更があった場合も限度区分は資格確認書に併記されており、区役所での申請は不要です。

 

(訂正前)

 所得区分に変更がある場合、限度区分は資格確認書に併記されていないため、区役所での申請が必要です。

 

限度区分の資格確認書への併記についての情報を訂正することとなり、被保険者の皆様に深くお詫び申し上げます。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで