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差別を解消することを目的とした3つの法律を知っていますか?

更新日:2023年11月29日

平成28(2016)年に差別を解消することを目的とした3つの法律、いわゆる人権三法が施行されました。
「障害者差別解消法」 「ヘイトスピーチ解消法」 「部落差別解消推進法」
差別は人の心を傷つけるだけでなく、それを見た人に新たな差別意識を植え付けたり、差別を助長する恐れもあり、決して許されるものではありません。
差別をなくし、すべての人の人権が尊重される社会の実現をめざしましょう。  

障害を理由とする差別解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)

すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。(平成28(2016)年4月施行)

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組について、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定めて推進することを目的としています。(平成28(2016)年6月施行)

部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)

現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的としています。(平成28(2016)年12月施行)

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