医療機関等で治療を受けるとき
更新日:2024年3月27日
医療機関等で被保険者証または健康保険証利用登録したマイナンバーカード(一部の医療機関で利用できない場合がありますので事前にご確認ください)を提示することで、医療費の一部負担にて病気やけがの治療を受けることができます。
>マイナンバーカードの健康保険証利用について
対象となる方
後期高齢者医療制度の被保険者
給付の内容
医療機関等で被保険者証を提示し、一部負担金を支払うことで、病気やけがの治療を受けることができます。
一部負担の割合
一部負担の割合 | 所得の区分 | |
---|---|---|
(1) | 1割 | 低所得・一般所得者 (2)と(3)を除く |
(2) | 2割 | 一定以上所得のある方 |
(3) | 3割 | 現役並み所得者 |
※令和4年10月から窓口負担割合の見直しがなされ、新たに2割の区分が設定されました。詳しくはこちらをご覧ください。
一定以上所得のある方とは
現役並み所得者に該当せず、世帯内の被保険者のうち課税所得が28万円以上の方がいる場合で次の項目に該当する方。
- 同一世帯に被保険者が一人の場合
年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上 - 同一世帯に被保険者が複数いる場合
年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円以上
現役並み所得者とは
前年の「地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)」が、145万円以上の被保険者及びこの方と同じ世帯に属する被保険者
※ただし、次に該当する方は、申請し認定を受けると、2割または1割負担となります。
・同一世帯に被保険者がお一人の場合、被保険者本人の収入額が383万円未満のとき
・同一世帯に被保険者が複数いる場合、被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき
・同一世帯に被保険者がお一人で、その方の収入が383万円以上で、同じ世帯の70歳以上75歳未満の方との収入の合計額が520万円未満のとき
給付までの流れ
後期高齢者医療被保険者証を医療機関等に提示してください。
問い合わせ
詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合(外部リンク)へ
電話:06-4790-2028 ファックス:06-4790-2030
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 医療年金課
電話番号:072-228-7375
ファクス:072-222-1452
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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