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年間の外来の医療費が高額になったとき[高額療養費(外来年間合算)]

更新日:2024年3月28日

毎年8月1日~翌年7月31日の計算期間において、外来療養の自己負担額の合計額が14万4,000円を超過した場合(月額の高額療養費が支給されている場合はその額を除く)、申請によりその超えた分が支給されます。
※計算期間のうち、自己負担割合が「3割」であった月の自己負担額は、計算の対象となりません。

対象となる方

基準日(7月31日)時点で自己負担割合が2割又は1割の方
なお、該当者には、11月下旬に大阪府後期高齢者医療広域連合から通知書を送付します。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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