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マンション長寿命化促進税制の助⾔‧指導内容実施等証明書について

更新日:2023年11月7日

事前に市から助言・指導を受けたマンションが減額措置を受ける際の基準は以下の国土交通省のホームページをご覧いただき、固定資産税課にご相談ください。
助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合(国土交通省)
助言・指導を受けた管理組合が本減額措置を受ける場合に必要な「助⾔‧指導内容実施等証明書」は住宅施策推進課で発行します。
なお、住宅施策推進課で「助⾔‧指導内容実施等証明書」を発行した場合でも、本減額措置を受けられない場合があります。事前に固定資産税課にご相談ください。
※固定資産税の減額を目的とした助言・指導は行いません。助言・指導は、市が必要と判断したマンションに対し行うものです。

証明書の発行のための提出書類

提出書類 備考
助⾔‧指導内容実施等証明申請書、証明書  
当該マンションの所在地が確認できる書類 (例)登記事項証明書
助言又は指導を受けたことを証する書類 (例)助言・指導書
長期修繕計画の写し  
長期修繕計画の作成又は変更を決議した集会(総会)の議事録の写し  

手数料

「助⾔‧指導内容実施等証明書」を発行する手数料は無料です。

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このページの作成担当

建築都市局 住宅部 住宅施策推進課

電話番号:072-228-8215

ファクス:072-228-8034

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階

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