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令和7年4月1日以降に確認申請を受付する建築物の中間検査特定工程等について

更新日:2025年3月10日

令和7年4月1日以降に確認申請を受付する建築物の中間検査特定工程等の指定内容は以下の通りです。

対象となる建築物

用  途

構 造

規 模

(1)住宅

(兼用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿等を含む)

全ての構造

申請部分の床面積の合計が50平方メートル超
(2)住宅以外の建築物 全ての構造

申請部分の地階を除く階数が3以上 又は

申請部分の床面積の合計が300平方メートル超

特定工程と特定工程後の工程

次の各工事の区分に応じて
▶2以上の建築物が該当する場合は、建築物ごとに特定工程を指定します。
▶各工事を2以上の工区に分割して施工する場合は、最も早期に施工する工区を特定工程とみなします。ただし、建築基準法第7条の3第1項第1号の規定による3階以上の共同住宅の建方工事の特定工程に関しては、従前どおり全工区が対象となります。

基礎工事

用  途

構 造

規 模

特定工程

特定工程後の工程
上記(1)に該当する住宅

木造

・3階以上
・床面積の合計が300平方メートル超

・2階建かつ高さ16m超

基礎の配筋工事

基礎のコンクリート打込み工事

木造
以外

・2階以上
・床面積の合計が200平方メートル超

上記(2)に該当する住宅以外の建築物

全て

・3階以上
・床面積の合計が300平方メートル超

建方工事

構造
(全ての用途・規模が対象)

特定工程(注1)

特定工程後の工程

木造(下記以外)

屋根の小屋組の工事及び構造耐力上主要な軸組の工事 壁の外装工事又は内装工事
木造(枠組壁工法の場合) 耐力壁の設置工事
鉄骨造(下記以外)
     
2階の床版の取付け工事(注2) 壁の外装工事又は内装工事(注2)
鉄骨造(平家建ての場合) 建方工事

RC造 又は SRC造   (注3)
(下記以外)

2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(当該工事を現場で施工しない場合は、2階のはり及び床版の取付け工事) 2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打込み工事(当該工事を現場で施工しない場合は、2階の柱又は壁の取付け工事)

RC造 又は SRC造    (注3)
(平家建ての場合)

屋根版の配筋工事 屋根版のコンクリート打込み工事
その他の構造 屋根の工事 壁の外装工事又は内装工事
併用構造 1から4までの構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早期に施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合は、最も遅く施工する工事) 左記の構造の区分に対応する特定工程後の工程の工事

(注1)指定する特定工程での中間検査を実施できないやむを得ない理由があり、上記建方工事に準ずる工事を特定工程とみなして検査する場合は、この限りではありません。事前にご相談ください。
(注2)鉄骨造において、合成スラブや在来スラブなど、コンクリート打設が伴う工法の場合には、コンクリート打設前に中間検査が必要です。
(注3)RC造とは鉄筋コンクリート造、SRC造とは鉄骨鉄筋コンクリート造を指します。

適用の除外

以下の建築物については、上記の内容が適用されません。
・建築基準法第68条の11第1項の規定により認証を受けた型式部材等の製造者により製造又は新築される当該認証に係る型式部材等(建築基準法施行令第136条の2の11第1号に掲げるものに限る。)を使用した建築物
・建築基準法第85条の適用を受ける建築物

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