中間検査・完了検査
建築主は、建築物等の工事が建築基準法第7条の3第1項に規定する工程(特定工程)に係る工事を終えたときは、その都度中間検査申請書を提出して、建築主事または指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。
また、建築物等の工事が完了したときは、完了検査申請書を提出して、建築主事または指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。
建築基準法第7条の3第1項に規定する工程(特定工程)
第1号 | 階数が三以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち、二階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 |
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第2号 | 上記のほか、本市が指定する工程 →堺市の中間検査特定工程 |
中間検査・完了検査の日程、時間、手数料について
検査の日程、時間について
- 検査は、原則として月曜日、木曜日(祝祭日、年末年始を除く)に実施しています。
- 検査日の前々日(休日を除く)の午前中が申請の締め切りです(例:月曜日検査の場合は前週の木曜日の午前中までに検査申請を行ってください)。
- 電話での検査の予約は行っていません。お手数ですが、窓口で検査の申請を行って下さい(検査日の予約は申請の先着順となります)。
- 検査の時間は、申請の締め切り以降に電話にてご連絡させていただきます。なお、時間の指定はできませんのでご了承ください。
中間検査・完了検査に必要な書類
中間検査申請、完了検査申請時においては、以下の書類を提出してください。
- 検査申請書(1部)
- 委任状(代理申請の場合)
- 設計者・工事監理者の建築士免許の写し
(直前の確認・中間検査以降に変更の手続きを行っている場合) - 確認時に「工事計画・施工状況報告」指示書にて指示された書類
- 軽微な変更が生じた場合にあっては、変更前、変更後の図面等
- 確認申請図書の副本(提示)及び副本の写し(民間確認検査機関で確認を受けたもの)
※ 詳しくは、建築基準法施行規則第4条、第4条の8、堺市建築基準法施行細則第9条の4、第9条の6に規定されています。
その他
- 令和7年3月31日までに確認申請を受付した建築物の中間検査特定工程等について
- 令和7年4月1日以降に確認申請を受付する建築物の中間検査特定工程等について
- 堺市の中間検査特定工程等について
- 各種申請手数料について
- 各種申請様式関連リンク
- 木造軸組工法の構造方法の概要
