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堺市の中間検査特定工程等について

更新日:2025年4月3日

お知らせ


令和7年4月1日以降に確認申請を受付した建築物を対象として、中間検査の特定工程等の一部を変更しました。
令和7年4月1日以降に工事に着手する建築物の建築等を対象として、中間検査申請書に添えて提出する書類等の一部を変更しました。

中間検査とは

建築基準法における中間検査制度は、完了検査の時点で見えなくなってしまう部分を工事の中間時点において建築主事又は指定確認検査機関が、建築基準法等の関係規定に適合しているかチェックするものです。中間検査の対象建築物及び特定工程等は建築基準法第7条の3に規定されています。

建築基準法第7条の3第1項(平成19年6月20日施行)より一部抜粋

建築主は、第6条第1項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、建築主事の検査を申請しなければならない。
一 階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程
二 前号に掲げるもののほか、堺市が指定する工程

堺市が指定する工程

堺市においては、告示により特定工程を追加指定しています。
告示においては、中間検査合格証を受けるまで施工してはならない工程(以下「特定工程後の工程」という。)も定められています。

中間検査申請書に添えて提出する書類とは

省令第4条の8第1項第4号の規定により、中間検査申請の際に添える書類として、その他特定行政庁が必要があると認める書類については規則で定めることとなっております。堺市においては堺市建築基準法施行細則において定めております。

堺市建築基準法施行細則(昭和44年3月31日施行)より一部抜粋

(中間検査申請書に添えて提出する書類)
第9条の4 省令第4条の8第1項第4号の規定により市長が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 前条第1項に規定する書類(既に中間検査を受けている建築物にあっては、直前の中間検査後に行われた工 事に係るものに限る。)
(2) 法第20条第1項第4号イに規定する基準に適合するものとして法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認を受けた木造の建築物又は建築物の部分の申請については、次に掲げる書類を添付したもの(当該確認の申請に当たって添付しなかった場合に限る。)
ア 耐力壁の位置及び種類を明示した図書
イ 基礎、土台、柱、はり、筋かいその他これらに類する部材及びこれらの接合の方法並びに構成を明示した図書
ウ 必要壁量(必要壁量の算出根拠となる荷重及びその内訳を明示したものに限る。)、壁量充足率及び壁率比の計算書並びに柱頭及び柱脚の引張力及び引張耐力を明示した計算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

※(1)における前条とは第9条の3(完了検査申請書に添えて提出する書類)を示す

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建築都市局 開発調整部 建築安全課

電話番号:072-228-7936

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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