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堺市の中間検査特定工程等について

更新日:2025年3月10日

お知らせ


令和7年4月1日以降に確認申請を受付した建築物を対象として、中間検査の特定工程等の一部を変更しました。

中間検査とは

建築基準法における中間検査制度は、完了検査の時点で見えなくなってしまう部分を工事の中間時点において建築主事又は指定確認検査機関が、建築基準法等の関係規定に適合しているかチェックするものです。中間検査の対象建築物及び特定工程等は建築基準法第7条の3に規定されています。

建築基準法第7条の3第1項(平成19年6月20日施行)より一部抜粋

建築主は、第6条第1項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、建築主事の検査を申請しなければならない。
一 階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程
二 前号に掲げるもののほか、堺市が指定する工程

堺市が指定する工程

堺市においては、告示により特定工程を追加指定しています。
告示においては、中間検査合格証を受けるまで施工してはならない工程(以下「特定工程後の工程」という。)も定められています。

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築安全課

電話番号:072-228-7936

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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