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入院したとき

更新日:2026年6月1日

入院時の食事代

 入院したときは、食事代の標準負担額をお支払いください。

対象となる方

 後期高齢者医療制度の被保険者で、入院された方(療養病床に入院された際は以下をご確認ください。)

 入院時の食事代の標準負担額

 食事代について、所得や期間等に応じた標準負担額のお支払となります。

入院時食事療養費標準負担額(1食につき)
所得区分

①令和6年6月から
令和7年3月まで

②令和7年4月から
令和8年5月まで

③令和8年6月から

現役並み所得者
一般(注1)

490円 510円 550円
低所得II

90日以内の入院
(過去12カ月の入院日数)

230円 240円 270円

90日を超える入院
(過去12カ月の入院日数)(注2)

180円

190円

220円

低所得I 110円 110円 130円

(注1)指定難病に係る医療のため入院される方については、①280円、②300円、③330円となります。
(注2)低所得IIと認定された日から90日を超えての入院が対象です。
平成26年8月1日から、大阪府の後期高齢者医療制度に加入される前の医療保険における入院日数も90日の算定期間に含めることができるようになりました。
負担額が記載の金額となるのは、届出日からとなります。(窓口でのお支払額が記載の金額となるのは、入院日数の届出日の属する月の翌月からとなり、届出日からその月末までの差額については別途申請いただくことで後日支給となります。)

給付までの流れ

 入院する医療機関にマイナ保険証または限度区分が併記された資格確認書を提示してください。

●マイナ保険証をお持ちの方
 医療機関等の窓口で本人同意することにより、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除され、所得区分に応じた食事代の標準負担額が適用されます。
 
●マイナ保険証をお持ちでない方
 申請により、限度額の区分を記載した資格確認書を発行します(初回のみ申請必要)。限度額の区分を記載した資格確認書を医療機関等に提示することで、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。限度額の区分を記載した資格確認書をご希望の方は こちらをご確認ください。
 なお、令和6年12月1日以前に「減額証」をお持ちの方は、資格確認書に限度区分が自動的に併記されます。

長期(91日以上)の入院をされる方

 低所得者IIの方が、過去12カ月の認定期間内に入院日数が90日を超えた場合「長期入院該当」となり、食事代がさらに減額されます。「長期入院該当」の適用を受けるためには、申請が必要です。入院期間が確認できるもの(領収証、入院証明書等)を持って、所管の区役所保険年金課まで申請をしてください。
 なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。

療養病床に入院したとき

 療養病床に入院したときは、食事代と居住費の標準負担額をお支払いください。

対象となる方

 後期高齢者医療制度の被保険者で、療養病床に入院された方

療養病床入院時の食事代と居住費の標準負担額

 食事代と居住費について、所得等に応じた標準負担額のお支払となります。

①令和6年6月から令和7年3月まで

所得区分 1食当たりの食事代(注1) 1日当たりの居住費

現役並み所得者

一般

490円※

370円

(指定難病患者及び境界層該当者については0円)

低所得II 230円
低所得I

140円

(境界層該当者(注2)は110円)

②令和7年4月から令和8年5月まで
所得区分 1食当たりの食事代 1日当たりの居住費

現役並み所得者

一般

510円※

370円

(指定難病患者及び境界層該当者については0円)

低所得II 240円
低所得I

140円

(境界層該当者は110円)

③令和8年6月から
所得区分 1食当たりの食事代 1日当たりの居住費

現役並み所得者
一般

550円※

430円
(指定難病患者及び境界層該当者については0円)

低所得II

270円

低所得I

160円
(境界層該当者は130円)

(注1)入院医療の必要性が高い方の食費は入院時の食事代の表のとおりです。
(注2)生活保護法の規定による生活保護を必要としない状態となる者
※管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの場合です。それ以外の場合は、①450円、②470円、③510円となります。

給付までの流れ

 入院する医療機関にマイナ保険証または限度区分が併記された資格確認書を提示してください。
限度額の区分を記載した資格確認書をご希望の方は こちらをご確認ください。

お問い合わせ

 詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合(外部リンク)
  電話:06-4790-2028 ファックス:06-4790-2030

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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