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入院したとき

更新日:2024年3月27日

入院時の食事代

 入院したときは、食費の標準負担額をお支払いください。

対象となる方

 後期高齢者医療制度の被保険者で、入院された方(療養病床に入院された際は以下をご確認ください。)

給付の内容

 食費について、所得や期間等に応じた標準負担額のお支払となります。

入院時の食事代
所得区分 負担額(1食当たり)

現役並み所得者
一般

460円(注1)
低所得II

90日以内の入院
(過去12カ月の入院日数)

210円

90日を超える入院
(過去12カ月の入院日数)
(注2)(注3)

160円
(注4)

低所得I 100円

(注1)指定難病に係る医療のため入院される方及び平成28年3月31日において既に1年以上継続して精神病床に入院しており、平成28年4月1日以後も引き続き医療機関に入院している方については、260円。
(注2)低所得IIと認定された日から90日を超えての入院が対象です。
(注3)平成26年8月1日から、大阪府の後期高齢者医療制度に加入される前の医療保険における入院日数も90日の算定期間に含めることができるようになりました。
 75歳になられた方や他の都道府県からの転入等により、新たに大阪府の後期高齢者医療制度の対象になった方で、申請を行う月を含めた過去12カ月に、低所得IIの限度額認定証交付を受けている期間の入院日数が90日を超える場合は、前に加入されていた医療保険の入院日数のわかる病院の領収書、低所得IIの限度額認定証の写しなどを添えて各区役所保険年金課へ申請してください。
(注4)負担額が160円となるのは、申請日の翌月からとなります。

給付までの流れ

 入院する医療機関等に後期高齢者医療被保険者証を提示してください。
 また、表中の「低所得II・I」の所得区分による負担額とする場合は、追加で「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の掲示が必要となります。「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちでない方は申請が必要です。詳細はこちらをご覧ください。

療養病床に入院したとき

 療養病床に入院したときは、食事と居住費の標準負担額をお支払いください。

対象となる方

 後期高齢者医療制度の被保険者で、療養病床に入院された方

給付の内容

 食費と居住費について、所得等に応じた標準負担額のお支払となります。

食費
所得区分 1食当たりの食費

現役並み所得者
一般

460円(注1)

低所得II

210円

低所得I

130円
(老齢福祉年金受給者・境界層該当者(注2)は100円)

(注1)管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの場合です。それ以外の場合は、420円となります。
(注2)生活保護法の規定による生活保護を必要としない状態となる者

居住費
区分 1日当たりの居住費

低所得I(老齢福祉年金受給者・
境界層該当者(注1))
指定難病患者

0円
その他 370円

(注1)生活保護法の規定による生活保護を必要としない状態となる者

給付までの流れ

 入院する医療機関等に後期高齢者医療被保険者証を提示してください。
 また、表中の「低所得II・I」の所得区分による負担額とする場合は、追加で「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の掲示が必要となります。「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちでない方は申請が必要です。詳細はこちらをご覧ください。

お問い合わせ

 詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合(外部リンク)
  電話:06-4790-2028 ファックス:06-4790-2030

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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