入院したとき
更新日:2024年11月29日
入院時の食事代
入院したときは、食事代の標準負担額をお支払いください。
対象となる方
後期高齢者医療制度の被保険者で、入院された方(療養病床に入院された際は以下をご確認ください。)
入院時の食事代の標準負担額
食事代について、所得や期間等に応じた標準負担額のお支払となります。
所得区分 | 負担額(1食当たり) | |
---|---|---|
現役並み所得者 |
490円(注1) | |
低所得II | 90日以内の入院 |
230円 |
90日を超える入院 |
180円 |
|
低所得I | 110円 |
(注1)指定難病に係る医療のため入院される方については、280円。平成28年3月31日において既に1年以上継続して精神病床に入院しており、平成28年4月1日以後も引き続き医療機関に入院している方については、260円。
(注2)低所得IIと認定された日から90日を超えての入院が対象です。
(注3)平成26年8月1日から、大阪府の後期高齢者医療制度に加入される前の医療保険における入院日数も90日の算定期間に含めることができるようになりました。
(注4)負担額が180円となるのは、申請日の翌月からとなります。
給付までの流れ
入院する医療機関に保険証(マイナ保険証もしくは期限が有効な後期高齢者医療被保険者証)または資格確認書を提示してください。
住民税非課税世帯等の方(低所得者Ⅱ・Ⅰを含む)で、期限が有効な「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は、医療機関に提示することにより、食事代の標準負担額が減額されます。
令和6年12月2日以降の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の取扱いについて
令和6年12月2日以降、「限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、減額証)」の新規発行はできなくなります。令和6年12月1日時点で、お手元にある有効な減額証は、有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。ただし、券面の記載事項に変更があった場合は使えなくなります。
●マイナ保険証をお持ちの方
医療機関等の窓口で本人同意することにより、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除され、所得区分に応じた食事代の標準負担額が適用されます。
●マイナ保険証をお持ちでない方
申請により、限度額の区分を記載した資格確認書を発行します(初回のみ申請必要)。限度額の区分を記載した資格確認書を医療機関等に提示することで、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。限度額の区分を記載した資格確認書をご希望の方は こちらをご確認ください。
長期(90日以上)の入院される方
低所得者Ⅱの方が、過去12カ月の認定期間内に入院日数が90日を超えた場合「長期入院該当」となり、食事代がさらに減額されます。「長期入院該当」の適用を受けるためには、申請が必要です。入院期間が確認できるもの(領収証等)を持って、各区役所保険年金課まで申請をしてください。
なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。
療養病床に入院したとき
療養病床に入院したときは、食事代と居住費の標準負担額をお支払いください。
対象となる方
後期高齢者医療制度の被保険者で、療養病床に入院された方
療養病床入院時の食事代と居住費の標準負担額
食事代と居住費について、所得等に応じた標準負担額のお支払となります。
所得区分 | 1食当たりの食事代 |
---|---|
現役並み所得者 |
490円(注1) |
低所得II |
230円 |
低所得I |
140円 |
(注1)管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの場合です。それ以外の場合は、450円となります。
(注2)生活保護法の規定による生活保護を必要としない状態となる者
区分 | 1日当たりの居住費 |
---|---|
低所得I(境界層該当者(注1)) |
0円 |
その他 | 370円 |
(注1)生活保護法の規定による生活保護を必要としない状態となる者
給付までの流れ
入院する医療機関に保険証(マイナ保険証もしくは期限が有効な後期高齢者医療被保険者証)または資格確認書を提示してください。
住民税非課税世帯等の方(低所得者Ⅱ・Ⅰを含む)で、期限が有効な「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は、医療機関に提示することにより、食事代と居住費の標準負担額が減額されます。
お問い合わせ
詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合(外部リンク)へ
電話:06-4790-2028 ファックス:06-4790-2030
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 医療年金課
電話番号:072-228-7375
ファクス:072-222-1452
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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