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後期高齢者医療保険料の納付済額の確認方法について

更新日:2025年3月26日

納付証明書が変わります

令和7年1月1日から使用用途により「納付額のお知らせ」か「納付証明書」のどちらかをお選びください。
お知らせと証明書の違いは次のとおりです。

発行書類用途申請方法発行手数料公印
納付額のお知らせ確定申告等のため納付額を確認する(※₁)窓口・電子申請なしなし
納付証明書公印を押印した証明書を提出する1通200円あり

※₁ 社会保険料控除の申告(確定申告等)では、後期⾼齢者医療保険料の⽀払⾦額を証明する書類(納付証明書)の添付は必要ありません。
※₂ 公的証明が必要な場合(在留資格更新時に求められたときなど)は、納付証明書を申請してください。
※₃ 納付額のお知らせと納付証明書に記載されている内容は同じです。
※₄ 納付証明書は証明発行手数料として、1通200円が必要です。

納付額確認方法の変更

後期高齢者医療保険料の納付額の確認方法が、令和7年1月1日から以下のとおり変更となります。

納付方法確認方法
(~令和6年12月31日)
確認方法
(令和7年1月1日~)
口座振替‧通帳
‧納付証明書(無料)
‧通帳
‧納付済額のお知らせ(無料)
‧納付証明書(1通200円
納付書‧領収証書
‧納付証明書(無料)
‧領収証書
‧納付済額のお知らせ(無料)
‧納付証明書(1通200円

非課税年金(※)からのお支払(特別徴収)

納付証明書(無料)‧納付済額のお知らせ(無料)
‧納付証明書(1通200円

非課税年金以外からのお支払(特別徴収)

公的年金の源泉徴収票公的年金の源泉徴収票

※非課税年金とは、遺族年金または障害年金等のことを指します。 
・個人情報保護のため、 電話での納付金額の回答は行っておりません。

『納付済額のお知らせ』または『納付証明書』の申請方法

申請者

・被保険者本人
・代理人(代理人によるお手続きの場合は、委任状や本人確認書類が必要となります。)

【代理人が申請する場合】
申請者(代理人)委任状本人確認書類
被保険者と同居されているご家族様不要(1)官公署が発行した顔写真付き本人確認書類は1点 
※運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カードなど 
(2)官公署が発行でないもの、顔写真付きでないものは複数点組み合わせ 
※資格確認書、年金手帳、介護保険証など
その他の方必要上記(1)もしくは(2)の書類

申請の流れ

窓口での申請

  • 申請先 所管の区役所保険年金課窓口
  • 持ち物 保険証(マイナ保険証もしくは期限が有効な後期高齢者医療被保険者証)または資格確認書
  • 交付方法 窓口にて交付
  • 発行手数料 納付済額のお知らせ:無料 納付証明書:1通200円

堺市電子申請システムでの申請

  • 申請先 スマートフォンやパソコンからお手続き(申請はこちら(外部リンク)
  • 交付方法 手続き完了後、郵送(郵送のためお届けには日数がかかります)
  • 発行手数料 納付済額のお知らせ:無料 納付証明書:1通200円

※電子申請のご利用にあたっては、堺市電子申請システムの「動作環境」(外部リンク)をご確認ください。 
※はじめてご利用になる方は、「利用者登録」が必要です。利用者登録の方法については、堺市電子申請システムの「ヘルプ」(外部リンク)をご確認ください。
※申請時の状況により電子申請での発行ができない場合があります。詳しくは申請ページの注意事項をご確認ください。

問合せ

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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