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屋外広告物許可申請

 屋外広告物は、情報を提供したりまちを活気づけるものです。しかし、無秩序に掲出されれば景観を損なうため、周辺景観と調和した屋外広告の掲出が求められます。また、適切に設置・管理を行わないと、劣化や自然災害等により公衆へ危害を及ぼすこともあります。
 堺市では、「良好な景観の形成」及び「公衆に対する危害防止」の観点から、屋外広告物の面積や高さ等の設置基準や申請手続き等、必要なルールを定めています。

1.お知らせ

【ご注意ください】屋外広告物設置時の建築基準法上の取扱いについて

 屋外広告物を設置する際、広告物の種類・規模・設置場所によっては、建築基準法に基づく確認申請が必要となります。屋外広告物条例に基づく手続きに加えて、下記のとおり建築基準法への適合性を確認してください。

建築基準法の手続きについて
必要な手続き等対象となる規模等
工作物の確認申請

高さ4m超の広告物の設置
(自立式広告物・屋上広告物・壁面広告物等)

防火地域での不燃材料義務
(措置:主要な部分を不燃材料で造るか、覆う)
※準不燃材料・難燃材料・防炎製品は不燃材料ではありません

(1)建築物の屋上に設けるもの
(2)高さが3mを超えるもの
※堺市では商業地域全域が防火地域です

 なお、新規設置の場合だけでなく、変更に際しても建築基準法に適合する必要があります。必要に応じて建築士等に相談してください。
 詳しくは、下記リンク先及び啓発チラシをご確認ください。

2.許可基準に関する取扱いについて

3.申請手続きについて

申請・各種手続き

資料集

4.屋外広告物の安全点検について

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