屋外広告物許可申請
屋外広告物は、情報を提供したりまちを活気づけるものです。しかし、無秩序に掲出されれば景観を損なうため、周辺景観と調和した屋外広告の掲出が求められます。また、適切に設置・管理を行わないと、劣化や自然災害等により公衆へ危害を及ぼすこともあります。
堺市では、「良好な景観の形成」及び「公衆に対する危害防止」の観点から、屋外広告物の面積や高さ等の設置基準や申請手続き等、必要なルールを定めています。
1.お知らせ
屋外広告物に関する手続きについて、電子申請ができるようになりました
【ご注意ください】屋外広告物設置時の建築基準法上の取扱いについて
屋外広告物を設置する際、広告物の種類・規模・設置場所によっては、建築基準法に基づく確認申請が必要となります。屋外広告物条例に基づく手続きに加えて、下記のとおり建築基準法への適合性を確認してください。
| 必要な手続き等 | 対象となる規模等 |
|---|---|
| 工作物の確認申請 | 高さ4m超の広告物の設置 |
防火地域での不燃材料義務 | (1)建築物の屋上に設けるもの (2)高さが3mを超えるもの ※堺市では商業地域全域が防火地域です |
なお、新規設置の場合だけでなく、変更に際しても建築基準法に適合する必要があります。必要に応じて建築士等に相談してください。
詳しくは、下記リンク先及び啓発チラシをご確認ください。
屋外広告物の設置者・所有者(管理者)の皆様へ(PDF:346KB)
2.許可基準に関する取扱いについて
3.申請手続きについて

申請・各種手続き
資料集
4.屋外広告物の安全点検について
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