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屋外広告物の建築基準法の規定について

更新日:2026年2月20日

屋外広告物も建築基準法の遵守が必要です

屋外広告物を設置する際、広告物の種類・規模・設置場所によっては、建築基準法に基づく確認申請が必要となります。屋外広告物条例に基づく手続きに加えて、建築基準法への適合性を確認してください。

建築基準法の手続きについて

建築基準法の申請が必要な規模

高さ4m超の広告物の設置
(自立式広告物・屋上広告物・壁面広告物など)

『防火地域』での不燃材料義務 

(1)建築物の屋上に設ける広告物
(2)高さ3mを超える広告物 
上記(1)または(2)に該当する広告物は
主要な部分を『不燃材料』で造るか、覆う必要があります。

『防火地域』とは堺市では商業地域全域が該当します。

準不燃材料・難燃材料・防炎製品は『不燃材料』ではありませんのでご注意ください。

工事完了後に広告物の設置する場合広告面を改修する場合等にも『建築基準関係規定』※に適合させる必要があります。必要に応じて建築士等にご相談ください。

※『建築基準関係規定』とは、不燃規定のほか、広告物により窓を塞ぐ場合には建築物の採光や排煙、非常用進入口に関する規定等が該当します。

屋外広告物条例の手続きについて

設置前に屋外広告物条例に基づく許可申請が必要な広告物がありますので、具体的な手続きや詳細については、
都市景観課までお問い合わせください。

防火地域における留意事項

建築基準法および屋外広告物条例の適用を受けない小規模な広告物等を設置する際も、延焼防止の観点から設置状況に応じて不燃材料とするなど、防火上の配慮をお願いします。
 

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このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築安全課

電話番号:072-228-7936

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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