大規模屋外広告物の事前協議について
更新日:2022年7月20日
行為の種別 | 広告物の表示、移転もしくは色彩の変更又は掲出物件の設置、改造、移設、修繕若しくは色彩の変更 |
---|---|
対象規模 | 一の「建築物」又は一の「屋外広告物を掲出する物件」において、上記の対象行為となる表示面積の合計が40平方メートルを超えるもの |
配慮事項 | (1) 表示しようとする広告物が建築物及び周辺の景観に調和し、かつ、全体として良質 |
※事前協議書の提出の際には、堺市屋外広告物条例の許可基準を確認してください。
堺市屋外広告物条例に基づく大規模屋外広告物の事前協議について(PDF:803KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
建築都市局 都市計画部 都市景観室
電話番号:072-228-7432
ファクス:072-228-8468
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階
このページの作成担当にメールを送る