許可申請手続きの進め方
更新日:2016年2月19日
堺市屋外広告物条例を平成27年6月に改正し、新しい許可基準等が平成28年1月1日から施行されます。
1 許可申請について
○ 次のような屋外広告物の掲出には、堺市全域で原則許可が必要です。
・ 敷地内の広告物の合計面積が7平方メートルを超える自家用広告物
・ 非自家用広告物(自分の店舗と異なる場所等で道先案内的に掲出される広告物等)
○ 屋外広告物は落下や破損等が無いよう適切に管理する必要があり、3年に1度更新許可申請が必要です。また、
広告物の意匠等の内容を変更する場合も変更許可申請が必要です。
○ 広告主自身が設置する場合を除き、堺市で屋外広告物を設置する者は、屋外広告業の登録又は届出をしている
必要があります。
2 計画・申請手続きの進め方
※住所から許可基準、禁止区域等を調べる場合はこちら
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電話番号:072-228-7432
ファクス:072-228-8468
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階
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