屋外広告物の更新手続きが変更になりました
更新日:2024年9月30日
堺市屋外広告物条例施行規則の一部改正に伴い、令和6年10月1日から屋外広告物の更新手続きが変更になりました。なお、下記の1、2については3年間の経過措置(令和9年9月30日まで)があります。
令和6年10月1日から屋外広告物の更新手続きが変更になりました
変更内容
1.自主点検者の資格要件を下記の3資格に変更(経過措置あり)
・屋外広告士
・屋外広告物点検技講習会修了者
・特種電気工事資格者のうちネオン工事に係る資格者
2.点検報告書の様式の変更(経過措置あり)
点検項目を17項目に変更しました。様式は別紙をご覧ください。
3.更新手続き時の添付図書の変更
以下のとおり、更新手続き時の添付図書が変更になりました。
・配置図・平面図、立面図、意匠図、構造図は添付不要になりました。
・広告物の掲出高さが4mを超える場合は、自主点検結果報告書と点検者資格証の写しを添付してください。
添付図書 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
道路占用許可書(写し) | 道路占用が必要な場合 | 道路占用が必要な場合 |
自主点検結果報告書 | 広告物の掲出高さが 4mを超える場合 |
広告物の掲出高さが 4mを超える場合 |
点検者の資格証(写し) |
― |
|
付近見取図 | 必須 | 必須 |
配置図・平面図 | 必須 | ー |
立面図 | 必須 | ー |
意匠図 | 必須 | ー |
構造図 | 必須 | ー |
現況カラー写真(2方向以上) |
必須 | 必須 |
参考資料について
詳細は資料をご確認ください。
屋外広告物の更新申請の手続きが変更になりました(PDF:949KB)
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