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屋外広告物の更新手続きが変更になりました

更新日:2025年4月1日

 堺市屋外広告物条例施行規則の一部改正に伴い、令和6年10月1日から屋外広告物の更新手続きが変更になりました。なお、下記の1、2については3年間の経過措置(令和9年9月30日まで)があります。

令和6年10月1日から屋外広告物の更新手続きが変更になりました

変更内容

1.自主点検者の資格要件を下記の3資格に変更(経過措置あり)


・屋外広告士
・屋外広告物点検技講習会修了者
・特種電気工事資格者のうちネオン工事に係る資格者

2.点検報告書の様式の変更(経過措置あり)

点検項目を17項目に変更しました。様式は別紙をご覧ください。

3.更新手続き時の添付図書の変更

以下のとおり、更新手続き時の添付図書が変更になりました。
・配置図・平面図、立面図、意匠図、構造図は添付不要になりました。
・広告物の掲出高さが4mを超える場合は、自主点検結果報告書と点検者資格証の写しを添付してください。

添付図書 変更前 変更後
道路占用許可書(写し) 道路占用が必要な場合 道路占用が必要な場合
自主点検結果報告書

広告物の掲出高さが

4mを超える場合

広告物の掲出高さが

4mを超える場合

点検者の資格証(写し)

―

付近見取図 必須 必須
配置図・平面図 必須 ー
立面図 必須 ー
意匠図 必須 ー
構造図 必須 ー

現況カラー写真(2方向以上)

必須 必須

参考資料について

詳細は資料をご確認ください。

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建築都市局 都市計画部 都市景観課

電話番号:072-228-7432

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