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屋外広告物の更新手続きが変更になりました

更新日:2024年9月30日

 堺市屋外広告物条例施行規則の一部改正に伴い、令和6年10月1日から屋外広告物の更新手続きが変更になりました。なお、下記の1、2については3年間の経過措置(令和9年9月30日まで)があります。

令和6年10月1日から屋外広告物の更新手続きが変更になりました

変更内容

1.自主点検者の資格要件を下記の3資格に変更(経過措置あり)


・屋外広告士
・屋外広告物点検技講習会修了者
・特種電気工事資格者のうちネオン工事に係る資格者

2.点検報告書の様式の変更(経過措置あり)

点検項目を17項目に変更しました。様式は別紙をご覧ください。

3.更新手続き時の添付図書の変更

以下のとおり、更新手続き時の添付図書が変更になりました。
・配置図・平面図、立面図、意匠図、構造図は添付不要になりました。
・広告物の掲出高さが4mを超える場合は、自主点検結果報告書と点検者資格証の写しを添付してください。

添付図書 変更前 変更後
道路占用許可書(写し) 道路占用が必要な場合 道路占用が必要な場合
自主点検結果報告書

広告物の掲出高さが

4mを超える場合

広告物の掲出高さが

4mを超える場合

点検者の資格証(写し)

付近見取図 必須 必須
配置図・平面図 必須
立面図 必須
意匠図 必須
構造図 必須

現況カラー写真(2方向以上)

必須 必須

参考資料について

詳細は資料をご確認ください。

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このページの作成担当

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