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9月1日~10日は屋外広告物適正化旬間です

更新日:2025年8月25日

9月1日~10日は屋外広告物適正化旬間です。
看板や貼り紙などを無秩序に掲出すると、都市の景観が損なわれるだけでなく人への危害も生じかねません。
市では、屋外広告物の掲出に関する基準などを定めており、掲出には原則として許可が必要です。
安全で景観に配慮した掲出を心がけましょう。

看板を掲出するときは許可申請を行いましょう

看板(屋外広告物)を掲出する場合には原則許可が必要です。市役所への申請手続きを行ってください。(1敷地につき合計面積が7平方メートル以下の自家用広告物のみ申請不要です)

屋外広告物の種類

看板を設置するときは屋外広告業の登録業者に依頼しましょう

堺市内で看板(屋外広告物)の設置や改修をするときは、堺市に屋外広告業の登録(届出)をしている業者に依頼してください。

屋外広告業イメージ

看板の安全点検を行いましょう

看板は管理を怠ると重大な事故につながる恐れがあります。
日常的な安全管理に留意しましょう。また、定期的な安全点検を実施するなど、日頃から適切に維持管理いただくようお願いします。

屋外広告物許可制度の周知チラシ

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このページの作成担当

建築都市局 都市計画部 都市景観課

電話番号:072-228-7432

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

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