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堺市市民活動活性化基本方針(令和8年3月~)

更新日:2026年3月12日

 令和8年3月に堺市市民活動活性化基本方針を改定しました。
 現在、行政だけでは解決できない地域課題を、多様な主体による市民活動が補完し対応しており、持続可能な地域社会の実現には市民活動の活性化が不可欠です。
 市民活動の活性化を通じて、すべての人が安心して暮らせる持続可能な地域社会の実現をめざします。

期間

期間は設けず長期的な視点で施策を推進し社会情勢の変化を見極めながら、必要に応じて柔軟に見直しを行います。

市民活動活性化の視点

視点1「はじめる」

市民活動をはじめるきっかけを作り、活動の輪を広げます

視点2「ささえる」

市民活動団体が継続的に活躍できるよう支援します

視点3「つなげる」

多様な主体がつながり、協働できるよう取組を進めます

堺市市民活動活性化基本方針の内容

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このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 生涯学習課

電話番号:072-228-7631

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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