住宅用火災警報器の設置と維持管理を!
設置義務の理由や設置場所、維持管理に関することなどを市民の皆様に知っていただくために、住宅用火災警報器について詳しくご案内いたします。
平成18年6月1日から全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けされました。未設置のご家庭は速やかに設置してください。また、住宅用火災警報器の寿命は概ね10年です。定期的に作動確認を行い、電池切れや機器本体の故障の場合、速やかに電池や機器本体を交換して下さい。
なぜ設置が必要なの?
住宅用火災警報器を設置しましょう
設置の対象となる建物は、戸建て住宅、店舗付き住宅、共同住宅、寄宿舎などすべての住宅が対象です。
※すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている部屋は、設置の必要はありません。
また、住宅の関係者(所有者、管理者または占有者)が設置することと定められています。持ち家の場合は、その所有者です。アパートや賃貸マンションなどの場合は、各住宅に応じて、関係者間で協議して設置してください。