設置場所の許可区域・基準を確認する
更新日:2025年3月26日
1 許可区域を調べる
「堺市e-地図帳」で、設置場所の住所から許可基準、禁止区域等を調べることができます。
許可区域等
現在の土地利用(用途地域)に応じた第1種から第4種までの4つの区域、並びに広告景観特別地区(百舌鳥古墳群周辺地域)における百舌鳥第1種特別地区及び百舌鳥第2種特別地区の計6つに区分します。
【全市の許可区域等】
【広告景観特別地区(百舌鳥古墳群周辺地域)】
2 許可基準
許可基準に関する共通の取扱い
許可区域等における許可基準について、取扱い・留意事項等を示したものです。下記取扱いをご確認の上、屋外広告物の計画・設計を行ってください。
許可区域等における許可基準
【全市の許可区域における許可基準】
【広告景観特別地区(百舌鳥古墳群周辺地域)における許可基準】
3 禁止区域・禁止物件
1 禁止区域
次に掲げる区域については、適用除外広告物を除き、屋外広告物を掲出することができません。
(1)第一種低層住居専用地域
(2)風致地区(大仙風致地区の全部、浜寺風致地区の全部)
(3)文化財保護法、大阪府文化財保護条例、堺市文化財保護条例により、文化財(建造物の敷地内のみ)、
史跡、名勝、天然記念物として指定された地域
(4)古墳及び墓地
(5)官公署の敷地内
(6)学校の敷地内
(7)研究所、図書館、美術館、音楽堂、公会堂、記念館、体育館、天文台又は記念塔の敷地内
(8)下記の道路及び鉄道等の市長が指定する区間
(9)(8)に接続する地域で市長が指定する区域(沿道禁止区域) ※自家用広告物は適用除外
市長が指定する道路の区間 (本市の区域内に限る) | 道路に接続する地域で市長が指定する区域 (本市の区域内に限る) |
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(1)高速自動車国道近畿自動車道松原すさみ線 (阪和自動車道) (府道泉大津美原線との分岐点から和泉市界までに限る。) | 路端から両側100メートル未満の区域 |
(2)府道富田林泉大津線 (府道堺泉北環状線の内側の内部に限る。ただし、都市計画法第2章の規定による商業地域を除く。) | |
(3)府道堺狭山線 (府道堺泉北環状線の内側の内部に限る。ただし、都市計画法第2章の規定による商業地域を除く。) | |
(4)府道堺かつらぎ線 (府道泉大津美原線との交点から都市計画道路上之美木多上線までに限る。) | |
(5)一般国道26号 (国道310号との交点から市道浜寺船尾線との交点までに限る。) | |
(6)府道泉大津美原線 (都市計画道路松原泉大津線の部分に限る。) | |
(7)府道高速大阪堺線(阪神高速道路) | |
(8)府道高速湾岸線(阪神高速道路) | |
(9)高速自動車国道近畿自動車道松原すさみ線(阪和自動車道)、府道堺かつらぎ線、府道泉大津美原線 | 左記の3つの道路に囲まれた区域 ただし、上記に該当する区域を除く |
2 禁止物件
次の物件には、適用除外広告物を除き、屋外広告物の掲出はできません。
■広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない物件
(1)街路樹及び路傍樹
(2)橋りょう及び地下道の上屋
(3)トンネル、高架構造物、道路の分離帯及び道路又は鉄道の擁壁
(4)街灯(道路法(昭和27年法律第180号)第18条に規定する道路管理者が設置するものに限る。)、信号機及び道路標識
(5)道路上の柵及びこま止め
(6)消火栓及び火災報知機
(7)郵便ポスト及び電話ボックス
(8)送電塔及び送受信塔
(9)形像及び記念碑(公共団体が設置するものに限る。)
■はり紙、はり札を表示し、又は広告旗もしくは立看板等を設置してはならない物件
(1)電柱
(2)街灯(道路法(昭和27年法律第180号)第18条に規定する道路管理者が設置するものを除く。)
(3)規則で定めるもの
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このページの作成担当
建築都市局 都市計画部 都市景観課
電話番号:072-228-7432
ファクス:072-228-8468
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階
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