【一部負担金免除】医療機関の窓口で一部負担金の支払いが困難なとき
更新日:2024年3月27日
災害により居住する住宅に関して著しい損害を受けた場合や、失業等により収入が著しく減少したことなどにより、医療機関等の窓口で一部負担金の支払が困難となったときは、申請により一部負担金の支払の免除ができる場合があります。詳しくは、所管の区役所保険年金課へご相談ください。
適用要件及び適用要件の確認に必要な書類
適用要件 | 適用要件の確認に必要な書類 |
---|---|
申請日の過去1年以内に、被保険者又は被保険者の属する世帯の世帯主若しくは生計を主として維持する者が、次の事由(1)から(3)のいずれかに該当し、かつ地方税法の規定による市民税(※)が課されない場合(ただし、該当事由(3)の場合は除く。)若しくは市民税(※)を減免されている、又は被保険者の属する世帯の収入が生活保護基準額以下でかつ預貯金額が生活保護基準額の3カ月分以下であるとき (2) 事業又は業務の休廃止、失業等により、当該世帯の収入が著しく減少したとき (3) 死亡し、若しくは心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したとき |
・市民税の減免が証明できるもの ・世帯の収入が分かるもの ・同一世帯に属する全ての方の預貯金が生活保護基準額以下であることが分かるもの |
なお、該当事由の基準と申請に必要な書類は以下のとおりです。
(1)災害によるもの
該当事由の基準 | 申請に必要な書類 |
---|---|
被保険者又は被保険者の属する世帯の世帯主若しくは生計を主として維持するものが、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、居住する住宅、家財その他の財産について著しい損害(※)を受けたとき ※「著しい損害」を受けたときとは、次のいずれかに該当した場合です。 A 全焼又は全壊若しくは大規模半壊 B 半焼又は半壊 C 火災による水損又は床上浸水 |
・罹災証明書又は被災証明書 |
(2)収入減少によるもの
該当事由の基準 | 申請に必要な書類 |
---|---|
被保険者又は被保険者の属する世帯の世帯主若しくは生計を主として維持するものが、事業又は業務の休廃止、失業等により、当該世帯の収入が著しく減少(※)したとき ※「著しく収入が減少」したときとは、次のいずれかに該当した場合です。 A 収入が前年(1月から6月までの申請は前々年)に比べて70%以上の減少 B 収入が生活保護基準額以下(注)となったとき (注)被保険者の属する世帯の収入見込みが生活保護基準に1,155/1,000を乗じた額以下、かつ、申請時点での預貯金の額が生活保護基準に1,155/1,000を乗じた額の3カ月分以下であること |
・給与明細や振込通帳など、同一世帯に属する全ての方(後期高齢者以外の者も含む。)の収入が分かるもの ・確定申告書の写しや廃業届、帳簿など収入が分かるもの |
(3)死亡・障害・長期入院によるもの
該当事由の基準 | 申請に必要な書類 |
---|---|
被保険者又は被保険者の属する世帯の世帯主若しくは生計を主として維持するものが、死亡し、若しくは心身に重大な障害(※1)を受け、又は長期間入院(※2)したとき ※1「重大な障害」を受けたときとは、次のいずれかに該当した場合です。 A 身体障害者福祉法に規定される1級又は2級 B 知的障害のある者と判定されて、療育手帳の交付を受けている者のうち重度のもの C 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定される1級又は2級 ※2「長期間入院」したときとは、次に該当した場合です。 過去1年以内に180日を超える入院 |
・死亡の事実が分かる書類 ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 ・入院の期間が分かる領収書など |
また、申請に必要な書類の具体例は以下のとおりです。
収入状況を証明するもの | |
---|---|
給与所得者 | 給与明細書、給与支払証明書 |
営業所得者 | 収支内訳書、帳簿、必要経費領収書 |
その他(就労を伴わない所得) | 確定申告書の写し、年金改定通知書 |
預貯金の額を証明するもの | 被保険者と同一世帯全員の預貯金通帳(記帳済みのもの) |
事由を証明するもの | |
---|---|
事業又は業務の休廃止、失業を証明するもの | 休業・廃業届出書、退職日の記載がある源泉徴収票、退職証明書、離職票 |
死亡の事実が分かるもの | 死亡診断書 |
障害状態を証明するもの | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 |
入院の事実が分かるもの | 入院の期間が分かる領収書 |
適用期間
申請のあった日の属する月の翌月初日から6カ月まで
問い合わせ
電話:06-4790-2031 ファックス:06-4790-2030
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 医療年金課
電話番号:072-228-7375
ファクス:072-222-1452
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
このページの作成担当にメールを送る