【一部負担金減免】医療機関の窓口で一部負担金の支払が困難なとき
更新日:2025年3月31日
災害により居住する住宅に関して、著しい損害を受けた場合や、失業等により収入が著しく減少したことなどにより、医療機関等の窓口で一部負担金の支払が困難となったときは、申請により一部負担金の支払の免除や徴収猶予ができる場合があります。詳しくは、所管の区役所保険年金課へご相談ください。
対象となる要件及び申請に必要な書類
対象となる要件 | 申請に必要な書類(例) | |
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震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、次のいずれかに該当したとき |
(1)~(3)共通 ・罹災証明書、被災証明書 |
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(1) | 世帯主(主たる生計維持者を含む。)が死亡したとき | ・死亡の事実が分かるもの(住基等で確認が取れる場合は不要) |
(2) | 世帯主(主たる生計維持者を含む。)が障害者となったとき | ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 |
(3) |
居住する住宅に関して著しい損害(※)を受けたとき ※「著しい損害」 |
対象となる要件 | 申請に必要な書類(例) |
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次のいずれかの事由により、 世帯収入が著しく減少し、かつ、※印の要件を満たすとき |
(1)~(3)共通 |
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(1) | 事業又は業務の休廃止、失業 | ・事業又は業務の休廃止、失業を証明するもの |
(2) | 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作・不漁 | |
(3) | 世帯主(主たる生計維持者を含む。)の死亡、入院、傷病 | ・死亡の事実が分かるもの(住基等で確認が取れる場合は不要) |
収入状況を証明するもの(例) | |
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給与所得者 | 給与明細書、給与支払証明書 |
営業所得者 | 収支内訳書、帳簿、必要経費領収書 |
その他(就労を伴わないもの) |
年金改定通知書、児童扶養手当証書 |
共通 | その他現在の収入が減少したことを確認できる書類 |
預貯金の額を証明するもの(例) | |
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共通 | 世帯主及び世帯の被保険者全員の預貯金通帳(記帳済みのもの) |
事由を証明するもの(例) | |
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事業又は業務の休廃止、失業を証明するもの | 休業・廃業届出書 |
入院の事実が分かるもの | 入院の期間が分かる領収書 |
傷病を負った事実が分かるもの | 保険医療機関担当医の意見書 |
上記の申請に必要な書類はあくまでも例示です。世帯の状況により、例示している書類以外のものを提出していただくことがあります。
期間
免除 | 徴収猶予 |
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1カ月単位の更新制で、3カ月以内 |
徴収猶予の開始日から6カ月以内 |
問合せ
詳しくは、所管の区役所保険年金課へご相談ください。
国保についてのお問合せはこちら(各区保険年金課への問合せ先一覧)
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 国民健康保険課
電話番号:072-228-7522
ファクス:072-222-1452
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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