高齢受給者証について
更新日:2024年3月29日
70歳から74歳までの方に、「国民健康保険高齢受給者証」を1人につき1枚交付しています。医療機関等でお支払いただく一部負担金は、高齢受給者証に記載している負担割合に相当する額になりますので、受診の際には、被保険者証と一緒に医療機関等の窓口に提示してください。
対象となる月は、70歳になった翌月から(1日生まれの方は、その月から)です。
70歳になる方へは、誕生月(1日生まれの方は誕生月の前月)の月末までに、高齢受給者証をお送りします。申請は不要です。
高齢受給者証の有効期限
高齢受給者証の有効期限は7月31日まで※です。毎年7月に、前年の所得状況により、一部負担金の割合を再判定し、8月からの新しい証をお送りします。
※7月31日までに75歳になる方は、75歳の誕生日の前日までです。