○堺市事務決裁規則

昭和36年3月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 市長の権限に属する事務(法令又は規則の規定により市長から区長、保健福祉総合センター所長、保健所長及び子ども相談所長に委任されたものを含む。次条において同じ。)の専決その他事務の決裁については、法令及び別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭47規則15・平27規則56・一改)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 副市長以下の職員が市長の権限に属する事務の処理に関し、あらかじめ定められた範囲内の事項について、常時市長(法令又は規則の規定により市長から委任を受けた者を含む。以下この条、次条第4条及び第5条第1項の表以外の部分において同じ。)に代わって決裁することをいう。

(2) 代決 市長又は専決権限を有する者が、出張、病気その他の理由により、決裁できない状態(以下「不在」という。)にある場合に、所定の者が代わって決裁することをいう。

(3) 局長 局長、区長、担当局長、市長公室長、危機管理監、ICTイノベーション推進監、泉北ニューデザイン推進監及びダイバーシティ推進監をいう。

(4) 部長 部長、副区長、貿易大臣会合協力室長、危機管理室長、ICTイノベーション推進室長、泉北ニューデザイン推進室長及び会計室長をいう。

(5) 課長 課長、担当課長、貿易大臣会合協力室次長、脱炭素先行地域推進室長、いじめ不登校対策支援室長、待機児童対策室長、イノベーション投資促進室長、都市景観室長、大仙西地区整備室長、防災推進室長、深井駅周辺地域活性化推進室長、政策推進室長、区政企画室長及び新金岡地区活性化推進室長をいう。

(昭43規則34・全改、昭60規則31・平19規則28・平27規則56・令5規則27・一改)

(決裁の順序)

第3条 事務の処理は、原則として係長(グループ制を敷く組織にあっては、グループのリーダーとして課長が指名する課長補佐、主幹又は主査)の意思決定を受けた後、順次直接上司の決定を経て市長の決裁を受けなければならない。

(昭43規則34・昭48規則26・昭60規則31・平15規則35・平16規則23・平17規則84・平18規則49・平19規則28・平27規則56・一改)

(専決及びその特例)

第4条 副市長、局長、部長及び課長は、それぞれ第9条の2から第12条までに定めるところにより、事務を専決する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項については、直属の上司又は市長の決裁を受けなければならない。

(1) 市議会に関係があるもの

(2) 重要又は異例に属するもの

(3) 紛議若しくは論争があるもの又は将来その原因となるおそれがあるもの

(4) 先例となると認められるもの

(5) 特に直接市長の指示により起案したもの

(6) この規則の解釈上権限の所在について疑義のあるもの

2 第10条から第12条までの規定により局長、部長又は課長が専決すべきものとされた事項について、その専決権限を有する職のない組織においては、当該職の上位に当たる副市長、局長又は部長の職にある者がその事項を専決する。

3 第10条から第12条までの規定により局長、部長又は課長が専決すべきものとされた事項について、事務執行上適当と認めるときは、その範囲を指定して、理事に第10条に規定する事項を、部理事に第11条に規定する事項を、副理事又は参事に第12条に規定する事項をそれぞれ専決させることができる。

(昭43規則34・全改、昭45規則9・昭47規則15・昭48規則26・昭48規則39・昭48規則55・昭49規則27・昭52規則33・昭58規則22・昭59規則28・昭60規則31・昭63規則13・平2規則22・平3規則18・平6規則29・平7規則23・平7規則37・平8規則45・平9規則36・平10規則48・平12規則22・平13規則30・平13規則53・平15規則35・平18規則49・平19規則28・平19規則99・平20規則84・平21規則62・平21規則104・平21規則108・平21規則111・平21規則118・平22規則75・平23規則24・平26規則27・平27規則56・平29規則43・平30規則28・令2規則36・令3規則43・令5規則27・一改)

(代決)

第5条 市長又は前条第1項の規定により専決権限を有する者(以下この条において「決裁者」という。)が不在であるときは次の表に掲げる第1次代決者が、決裁者及び第1次代決者がともに不在であるときは同表に掲げる第2次代決者がそれぞれ代決することができる。

代決の順序

決裁者

代決者

第1次

第2次

市長

所管副市長

副市長

副市長

所管局長

所管部長又は担当の理事

局長

所管部長又は担当の理事

所管課長又は担当の部理事若しくは副理事

部長

所管課長又は担当の部理事若しくは副理事

担当の参事、総括参事役又は参事役

課長

課長補佐(グループ制を敷く組織にあっては、所管の参事、総括参事役若しくは参事役又はグループのリーダーとして課長が指名する課長補佐、主幹若しくは主査)又は担当の参事、総括参事役若しくは参事役

所管係長(グループ制を敷く組織にあっては、課長が指名する主幹又は主査)又は所管の主幹若しくは主査

区長

副区長(南区役所にあっては、所管副区長)、保健福祉総合センター所長又は担当の理事

所管課長又は担当の部理事若しくは副理事

保健福祉総合センター所長

所管課長又は担当の部理事若しくは副理事

担当の参事、総括参事役又は参事役

保健所長

次長又は担当の部理事若しくは副理事

所管課長又は担当の参事、総括参事役若しくは参事役

子ども相談所長

次長又は担当の部理事若しくは副理事

所管課長又は担当の参事、総括参事役若しくは参事役

2 第13条の規定により各部長共通専決事項又は各課長共通専決事項を専決する者が不在であるときは、前項の表中部長又は課長が不在である場合に準じて同表に定める第1次代決者若しくは第2次代決者又はこれらに相当する職にある者が代決することができる。第13条第5項から第10項までの規定により専決する者が不在であるときも、また同様とする。

3 第13条の規定により各部長共通専決事項又は各課長共通専決事項を専決する者は、第1項の表中部長又は課長に準じて代決することができる。第13条第5項から第10項までの規定により専決する者も、また同様とする。

4 第2項前段及び前項前段の規定は、前条第3項又は第15条第2項の規定により事務を専決する者がある場合について準用する。

(昭52規則33・全改、昭53規則55・昭59規則 48・昭60規則31・昭63規則13・平2規則22・平7規則37・平8規則45・平10規則48・平11規則30・平12規則22・平12規則75・平13規則30・平15規則35・平17規則84・平18規則49・平19規則28・平20規則84・平21規則62・平21規則104・平22規則 75・平23規則24・平24規則51・平25規則106・平26規則27・平27規則56・平29規則43・平29規則96・令2規則36・令2規則64・令3規則43・令4規則30・令5規則27・一改)

(代決の制限)

第6条 前条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び至急に処理しなければならない事項に限るものとし、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決してはならない。

2 代決者は、代決した事項のうち特に必要と認められるものについては、後閲と記し、事後速やかに起案者又は係長(グループ制を敷く組織にあっては、グループのリーダーとして課長が指名する課長補佐、主幹又は主査)をして閲覧に供させなければならない。

(昭43規則34・全改、昭60規則31・平17規則84・平18規則49・平19規則28・一改)

(合議)

第7条 決裁を受けるべき事項が人事、予算等他の組織に関係があるものについては、特に合議を必要とするものに限り、関係のある組織の長に合議するものとする。

2 局長(区長を除く。)又は部長(副区長を除く。)は、第16条の規定により区役所から移管のあった事務を専決したときは、速やかに区長にその旨を通知するものとする。

(昭60規則31・全改、平12規則22・平19規則28・平27規則56・平29規則43・令5規則27・一改)

(代決の準用)

第8条 第5条及び第6条の規定は、決裁に至るまでの過程において、決定又は合議を受ける者が不在の場合について準用する。

(昭60規則31・全改)

(類推による専決)

第9条 この規則において専決事項として定めていない事項であっても、その内容により専決することが適当であると類推できるものについては、この規則に準じて専決することができる。

(昭60規則31・全改、平19規則28・一改)

(副市長専決事項)

第9条の2 副市長は、次に定める事項について専決する。

副市長共通専決事項

(1) 局長の休暇(病気休暇及び介護休暇に限る。)、欠勤、遅参、早退及び出張(海外出張及び宿泊を伴わない国内出張を除く。)その他服務(各局長共通専決事項に係るものを除く。)に関すること。

(2) 局長の応嘱の承認(新規に限る。)及び職務専念義務の免除の承認(応嘱に伴うものにあっては、新規に限る。)に関すること。

(3) 局長の兼業及び兼職の許可(公共的団体の業務に従事するものに限る。)に関すること。

(平19規則28・追加、平19規則99・平20規則84・平21規則62・平21規則108・平21規則118・一改)

(局長専決事項)

第10条 局長は、次に定める事項について専決する。

各局長共通専決事項(担当局長及びダイバーシティ推進監にあっては、第12号及び第13号に定めるものを除く。)

(1) 局長の休暇(病気休暇及び介護休暇を除く。)及び出張(海外出張及び宿泊を伴う国内出張を除く。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認並びに週休日の指定及び週休日の振替並びに休日及び休日の代休日の指定に関すること。

(2) 顧問、参与(担当参与を含む。)、部長(会計室長を除く。第4号第6号第7号及び第9号から第11号までにおいて同じ。)、理事、部理事(区役所又は部に属する者を除く。)、副理事(区役所又は部に属する者を除く。)、参事(区役所、部又は課に属する者を除く。)、総括参事役(区役所、部又は課に属する者を除く。)、参事役(区役所、部又は課に属する者を除く。)その他これらに準ずる職にある者の休暇、欠勤、遅参、早退及び出張(海外出張を除く。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。

(3) 課長補佐級以下の職員の海外出張に関すること。

(4) 顧問、参与(担当参与を含む。)、部長、理事、部理事(区役所又は部に属する者を除く。)、副理事(区役所又は部に属する者を除く。)、参事(区役所、部又は課に属する者を除く。)、総括参事役(区役所、部又は課に属する者を除く。)、参事役(区役所、部又は課に属する者を除く。)その他これらに準ずる職にある者の週休日の指定及び週休日の振替並びに休日及び休日の代休日の指定に関すること。

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく所属職員の修学部分休業及び配偶者同行休業の承認に関すること。

(6) 顧問、参与(担当参与を含む。)、部長、理事、部理事(区役所又は部に属する者を除く。)、副理事(区役所又は部に属する者を除く。)、参事(区役所、部又は課に属する者を除く。)、総括参事役(区役所、部又は課に属する者を除く。)、参事役(区役所、部又は課に属する者を除く。)その他これらに準ずる職にある者の自宅待機命令に関すること。

(7) 部長、理事、部理事(区役所又は部に属する者を除く。)、副理事(区役所又は部に属する者を除く。)、参事(区役所、部又は課に属する者を除く。)、総括参事役(区役所、部又は課に属する者を除く。)、参事役(区役所、部又は課に属する者を除く。)その他これらに準ずる職にある者の子の保育所その他これに類する保育施設等への送迎、同居の親族の看護又は介護、子(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までの子に限る。)の養育及び献血並びに骨髄バンク事業におけるドナー登録の申出に係る職務専念義務の免除の承認に関すること。

(8) 局長の応嘱の承認及び応嘱に伴う職務専念義務の免除の承認に関すること(新規を除く。)

(9) 顧問、参与(担当参与を含む。)、部長、理事、部理事(区役所又は部に属する者を除く。)、副理事(区役所又は部に属する者を除く。)、参事(区役所、部又は課に属する者を除く。)、総括参事役(区役所、部又は課に属する者を除く。)、参事役(区役所、部又は課に属する者を除く。)その他これらに準ずる職にある者の応嘱の承認及び応嘱に伴う職務専念義務の免除の承認(顧問及び参与(担当参与を含む。)に係るものを除く。)に関すること。

(10) 部長、理事、部理事(区役所又は部に属する者を除く。)、副理事(区役所又は部に属する者を除く。)、参事(区役所、部又は課に属する者を除く。)、総括参事役(区役所、部又は課に属する者を除く。)、参事役(区役所、部又は課に属する者を除く。)の兼業及び兼職の許可(公共的団体の業務に従事するものに限る。)に関すること。

(11) 顧問、参与(担当参与を含む。)、部長、理事、部理事(区役所又は部に属する者を除く。)、副理事(区役所又は部に属する者を除く。)、参事(区役所、部又は課に属する者を除く。)、総括参事役(区役所、部又は課に属する者を除く。)、参事役(区役所、部又は課に属する者を除く。)その他これらに準ずる職にある者の旧姓使用の承認に関すること。

(12) 所属職員(課長級以上の職員を除く。)の局内の転任に関すること。

(13) 危機管理に係る当直者の決定及び代直者の選任に関すること。

(14) 附属機関(これに準ずるものを含む。)の委員その他の構成員及び専門委員の任免に関すること(特に重要なものを除く。)

(15) 非常勤の医師及び歯科医師の任免に関すること(こども園等の特定施設において随時診療を行う者を除く。)

(16) 職員宿舎の貸与及び使用料の決定に関すること。

(17) 1件100,000,000円以上の補助事業に係る事業計画に関すること。

(18) 予定価格(堺市契約規則(昭和50年規則第27号)第19条第1項ただし書の規定により単価についてその予定価格が定められる場合にあっては、契約期間中の予定総額をいう。第21号第22号第24号及び第25号において同じ。)1件20,000,000円以上80,000,000円未満の物件(不動産を除く。)の買入れ(印刷製本を含む。)に関すること。

(19) 予定価格1件100,000,000円以上の不動産の買入れ(議決を要するものを除く。)に関すること。

(20) 歳入の徴収及び収納の委託に関すること。

(21) 予定価格1件30,000,000円以上の調査研究、計画策定その他これに類するものの委託に関すること。

(22) 予定価格(長期継続契約の場合は、初年度の年額。ただし、当該長期継続契約に係る契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、当該契約期間が12月以上のときにあっては初年度の年額を12月当たりの額に換算した額とし、当該契約期間が12月未満のときにあっては初年度の年額を当該契約期間の全期間に係る額に換算した額とする。)1件100,000,000円以上の電算事務、施設の維持管理、事業その他の業務の委託及び受託に関すること。

(23) 予定賃貸借料の年額又は総額(長期継続契約の場合は、初年度の年額。ただし、当該長期継続契約に係る契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、当該契約期間が12月以上のときにあっては初年度の年額を12月当たりの額に換算した額とし、当該契約期間が12月未満のときにあっては初年度の年額を当該契約期間の全期間に係る額に換算した額とする。)が1件50,000,000円以上の物件の貸付け(公有財産の貸付けを除く。)及び借入れに関すること。

(24) 予定価格1件100,000,000円以上300,000,000円未満の工事の施行及び施設等の修繕の施行に関すること。

(25) 予定価格1件100,000,000円以上300,000,000円未満の工事の設計及び監理並びに測量、地質調査等に係る委託の施行に関すること。

(26) 局長の専決に係る契約の予定価格及び最低制限価格の決定に関すること。

(27) 1件100,000,000円以上の労働者派遣契約の締結に関すること(総務サービス課長に堺市財務規則(平成19年規則第56号)第18条第3項の規定による依頼(以下「支出負担行為の依頼」という。)をしたものを除く。)

(28) 1件30,000,000円以上の負担金、補助金等の支出(法令等において定めのあるもの及び定例的なものに限る。)に関すること。

(29) 1件100,000,000円以上のガス、水道、電らん、道路等の復旧等に要する負担金及び給水装置工事に係る加入金の支出に関すること。

(30) 1件50,000,000円以上の物件移転その他の補償に関すること。

(31) 1件1,000,000円以下の損害賠償(車両事故の処理に係るものを除く。)の額の決定及び支出に関すること。

(32) 1件50,000,000円以上の貸付金の支出に関すること。

(33) 繰出金に関すること。

(34) 1件20,000,000円以上の歳出予算の目節間の流用に関すること。

(35) 1件の金額又は評価価額が2,000,000円以上の寄附の収受(負担付寄附を除く。以下同じ。)に関すること。

(36) 1件20,000,000円以上80,000,000円未満の物件(不用物品を除く。)の売払い及び交換に関すること。

(37) 一時借入金の借入れ及び返済に関すること。

(38) 重要物品の無償譲渡及び減額譲渡に関すること。

(39) 重要物品の亡失に係る承認及び破損した重要物品の処分に関すること。

(40) 堺市財産規則(昭和39年規則第6号)第13条第3号の用途の廃止に関すること(法定外公共物の用途の廃止を除く。)

(41) 行政財産の目的外使用料の減免(新規に限る。)に関すること(減免基準が明確なものに限り、軽易な物件の設置に係るものを除く。)

(42) 異なる会計間における使用承認使用料の減免に関すること(減免に関する基準が明確なものを除く。)

(43) 物件(行政財産である土地を除く。)の無償貸付け及び減額貸付けをすること(新規に限る。)

(44) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求に係る請求の受理、執行停止及び裁決に関すること(市税(個人の府民税及び森林環境税を含む。以下同じ。)に関するものを除く。)

(45) 行政不服審査法に基づく審査請求に係る弁明等に関すること(市税の賦課徴収及び還付に関するものを除く。)

(46) 国税又は地方税の滞納処分の例により執行する財産の差押えに関すること(市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料並びに保育所、幼保連携型認定こども園及び家庭的保育事業等に係る利用者負担金を除く。)

(47) 行政代執行に関すること。

(48) 強制執行(仮執行宣言付き支払督促によるものを除く。)に関すること(代理人の選任を含む。)

(49) 堺市債権の管理に関する条例(平成24年条例第43号)に基づく債権の放棄に関すること。

(50) 告訴及び告発に関すること。

(51) 請願及び陳情に関すること(特に重要なものを除く。)

(52) 要綱等の制定及び改廃に関すること(特に重要な要綱を除く。)

(53) 行政手続法(平成5年法律第88号)及び堺市行政手続条例(平成8年条例第17号)に基づく審査基準の決定に関すること。

(54) 附属機関への諮問等に関すること(特に重要なものを除く。)

(55) 重要な協定、覚書等の締結に関すること。

(56) 指定管理者の指定に係る募集要項の策定並びに指定管理者が行う公の施設の管理に係る重要な申請等の承認及び改善指示等に関すること。

(57) 重要な国又は府に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許認可の申請に関すること。

(58) 協議会、実行委員会等への参画に係る規約の承認等に関すること(特に重要なものを除く。)

(59) 重要な市主催の儀式及び表彰に関すること。

(60) 地縁による団体の認可に関すること。

危機管理監専決事項

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく指定緊急避難場所及び指定避難所の指定及び指定の取消しに関すること。

(2) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に基づく避難施設の指定及び指定の解除に関すること。

総務局長専決事項

(1) 職員(課長級以上の職員を除く。)の採用に関すること(給与の決定を含む。)

(2) 職員(課長級以上の職員を除く。)の昇任、降任及び退職に関すること。

(3) 職員(課長級以上の職員を除く。)の局外への転任に関すること。

(4) 職員(課長級以上の職員を除く。)の派遣に関すること。

(5) 職員の事務従事の承認に関すること。

(6) 職員の専従許可に関すること。

(7) 職員の職務専念義務の免除の承認に関すること(重要又は異例なものに限り、各局長共通専決事項、各部長共通専決事項又は各課長共通専決事項に係るものを除く。)

(8) 職員の兼業及び兼職の許可に関すること(重要又は異例なものに限り、各局長専決事項又は各部長共通専決事項に係るものを除く。)

(9) 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の任免に関すること(本市の常勤の職員その他これと同等と認められる職員であった者に係るものに限る。)

(10) 臨時的任用職員の任免に関すること。

(11) 非常勤職員の任免に関すること(各局長共通専決事項に係るものを除く。)

(12) 1件100,000,000円以上の労働者派遣契約の締結に関すること(総務サービス課長が支出負担行為の依頼を受けたものに限る。)

財政局長専決事項

(1) 1件1,000,000円以上の予備費の充用に関すること。

(2) 議決に基づく項の流用に関すること。

(3) 既に物品調達伺又は工事等の施行伺の決裁を得たもので、1件80,000,000円以上の物品の買入契約(印刷製本を含む。)又は1件300,000,000円以上の請負契約、修繕契約若しくは工事の設計等の委託契約に係る予定価格、調査基準価格及び最低制限価格の決定並びに契約の締結に関すること。

(4) 1件1,000,000円以下の損害賠償に係る車両事故の処理に関すること。

(5) 減債基金の運用に関すること(計画に基づくものに限る。)

(6) 地方税法(昭和25年法律第226号)第410条第1項の規定による固定資産の価格等の決定及び同法第411条第1項の規定による固定資産課税台帳への価格等の登録に関すること。

(7) 堺市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第2号)第8条に規定する政務活動費の返還に関すること。

健康福祉局長専決事項

(1) 民生委員の定数の決定及び厚生労働大臣への推薦に関すること。

(2) 社会福祉事業(健康福祉局の所管に係る事業に限る。第4号において同じ。)の経営等の許可に関すること。

(3) 社会福祉施設(健康福祉局の所管に係るものに限る。次号において同じ。)の設置、休止及び廃止の認可等に関すること。

(4) 社会福祉事業及び社会福祉施設の事業の停止、廃止及び閉鎖の命令並びに許可の取消しに関すること。

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する有料老人ホームの廃止の命令等に関すること。

(6) 社会福祉法人の認可等に関すること。

(7) 社会福祉法人の解散、業務停止等の命令に関すること。

(8) 社会福祉連携推進法人の認定等に関すること。

(9) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく寄付金募集の許可に関すること。

(10) 生活保護法(昭和25年法律第45号)に基づく事務の監査に関すること。

子ども青少年局長専決事項

(1) 社会福祉事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する事業に限る。)の経営等の許可に関すること。

(2) 児童福祉施設の設置、休止及び廃止の認可等に関すること。

(3) 児童福祉施設及び社会福祉事業(児童福祉法又は母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する事業に限る。)の停止、廃止及び閉鎖の命令並びに許可の取消しに関すること。

(4) 児童福祉法に基づく家庭的保育事業等に係る認可、勧告並びに改善、制限及び停止の命令に関すること。

(5) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づく幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定及び認定の取消しに関すること。

(6) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第12条の4の規定による接近禁止命令に関すること。

産業振興局長専決事項

(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合の設立及び合併の認可並びに解散の命令に関すること。

(2) 堺市中小企業融資制度の貸付利率の決定に関すること。

(3) 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく警告、業務の一部停止の処分及び意見の聴取に関すること。

建築都市局長専決事項

(1) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく再開発事業の計画の認定に関すること。

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく個人施行等の施行及び終了、組合設立、組合解散、直接施行並びに換地計画の認可に関すること。

(3) 都市再開発法又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく個人施行等の施行及び終了、組合設立、組合解散、権利変換計画、管理規約並びに管理処分計画の認可に関すること。

(4) 都市再開発法又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に基づく事業代行開始の決定に関すること。

(5) 1件30,000,000円以上の開発協力金の還付に関すること。

(6) 土地区画整理法、都市再開発法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に基づく個人等及び組合に対する監督に関すること。

(7) 生産緑地法(昭和49年法律第68号)に基づく特定生産緑地の指定及び指定の解除に関すること。

建設局長専決事項

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第18条に基づく道路の区域の決定(道路の区域の変更を含む。)及び供用開始並びにその旨の公示に関すること。

(2) 用途を廃止した法定外公共物の譲与及び減額譲渡に関すること。

(3) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)に基づく緑地管理機構の指定、指定の取消し、改善命令及び管理協定の認可に関すること。

(昭60規則31・全改、昭61規則31・昭61規則57・昭62規則24・平3規則18・平3規則40・平4規則39・平5規則33・平6規則29・平7規則23・平8規則45・平8規則69・平9規則36・平10規則50・平11規則30・平12規則22・平12規則89・平12規則105・平13規則30・平13規則43・平13規則53・平14規則24・平15規則35・平16規則23・平17規則84・平18規則49・平19規則28・平19規則99・平20規則84・平21規則62・平21規則118・平22規則75・平23規則24・平24規則51・平25規則106・平26規則27・平26規則72・平27規則56・平28規則54・平29規則43・平29規則96・平30規則28・令2規則9・令2規則36・令3規則43・令3規則76・令4規則30・令5規則27・令5規則42・令5規則50・令5規則82・一改)

(部長専決事項)

第11条 部長は、次に定める事項について専決する。

各部長共通専決事項

(1) 課長、部理事(区役所又は部に属する者に限る。)、副理事(区役所又は部に属する者に限る。)、参事(課に属する者を除く。)、総括参事役(課に属する者を除く。)、参事役(課に属する者を除く。)その他これらに準ずる職にある者の休暇、欠勤、遅参、早退及び出張(海外出張を除く。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。

(2) 課長、部理事(区役所又は部に属する者に限る。)、副理事(区役所又は部に属する者に限る。)、参事(課に属する者を除く。)、総括参事役(課に属する者を除く。)、参事役(課に属する者を除く。)その他これらに準ずる職にある者の週休日の指定及び週休日の振替並びに休日及び休日の代休日の指定に関すること。

(3) 所属職員の一斉休憩の除外に関すること。

(4) 所属職員の自宅待機命令に関すること。

(5) 課長、部理事(区役所又は部に属する者に限る。)、副理事(区役所又は部に属する者に限る。)、参事(課に属する者を除く。)、総括参事役(課に属する者を除く。)、参事役(課に属する者を除く。)その他これらに準ずる職にある者の子の保育所その他これに類する保育施設等への送迎、同居の親族の看護又は介護、子(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までの子に限る。)の養育及び献血並びに骨髄バンク事業におけるドナー登録の申出に係る職務専念義務の免除の承認に関すること。

(6) 所属職員の応嘱の承認及び応嘱に伴う職務専念義務の免除の承認に関すること。

(7) 所属職員の兼業及び兼職の許可(公共的団体の業務に従事する場合に限る。)に関すること。

(8) 課長、部理事(区役所又は部に属する者に限る。)、副理事(区役所又は部に属する者に限る。)、参事(課に属する者を除く。)、総括参事役(課に属する者を除く。)、参事役(課に属する者を除く。)その他これらに準ずる職にある者の旧姓使用の承認に関すること。

(9) 所属職員(課長補佐級以上の職員を除く。)の部内の転任に関すること。

(10) 会計年度任用職員の任免に関すること(本市の常勤の職員その他これと同等と認められる職員であった者に係るものを除く。)

(11) 地方公務員法第28条第2項第1号の規定に基づく所属職員(会計年度任用職員に限る。)の休職に関すること(本市の常勤の職員その他これと同等と認められる職員であった者に係るものを除く。)

(12) 所属職員のうち、法令に基づき特別の資格、名称等を有する者の任免に関すること。

(13) 時間外勤務及び休日勤務の実施計画に関すること。

(14) 国若しくは他の地方公共団体又はその他の研修機関の行う研修への所属職員の派遣(派遣期間が7日以上のものに限る。)に関すること。

(15) 1件10,000,000円以上100,000,000円未満の補助事業に係る事業計画に関すること。

(16) 1件1,000,000円以上の謝礼金その他報償費の支出に関すること。

(17) 費用弁償の額の決定及び支出に関すること(異例なものに限る。)

(18) 交際費の支出に関すること。

(19) 予定価格(堺市契約規則第19条第1項ただし書の規定により単価についてその予定価格が定められる場合にあっては、契約期間中の予定総額をいう。第22号第25号第26号第28号第29号及び第51号において同じ。)1件10,000,000円以上20,000,000円未満の物件(不動産を除く。)の買入れ(印刷製本を含む。)に関すること。

(20) 予定価格1件30,000,000円以上100,000,000円未満の不動産の買入れ(議決を要するものを除く。)に関すること。

(21) 食糧費(弁当、茶、菓子の類を除く。)の支出に関すること。

(22) 予定価格1件10,000,000円以上の物品の修繕に関すること。

(23) 市政の広告に関すること。

(24) 訴訟及び調停に係る委託料の支出に関すること。

(25) 予定価格1件5,000,000円以上30,000,000円未満の調査研究、計画策定その他これに類するものの委託に関すること。

(26) 予定価格(長期継続契約の場合は、初年度の年額。ただし、当該長期継続契約に係る契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、当該契約期間が12月以上のときにあっては初年度の年額を12月当たりの額に換算した額とし、当該契約期間が12月未満のときにあっては初年度の年額を当該契約期間の全期間に係る額に換算した額とする。)1件20,000,000円以上100,000,000円未満の電算業務、施設の維持管理、事業その他の業務の委託及び受託に関すること。

(27) 予定賃貸借料の年額又は総額(長期継続契約の場合は、初年度の年額。ただし、当該長期継続契約に係る契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、当該契約期間が12月以上のときにあっては初年度の年額を12月当たりの額に換算した額とし、当該契約期間が12月未満のときにあっては初年度の年額を当該契約期間の全期間に係る額に換算した額とする。)が1件10,000,000円以上50,000,000円未満の物件の貸付け(公有財産の貸付けを除く。)及び借入れに関すること。

(28) 予定価格1件20,000,000円以上100,000,000円未満の工事の施行及び施設等の修繕の施行に関すること。

(29) 予定価格1件20,000,000円以上100,000,000円未満の工事の設計及び監理並びに測量、地質調査等に係る委託の施行に関すること。

(30) 部長の専決に係る契約の予定価格及び最低制限価格の決定に関すること。

(31) 1件20,000,000円以上100,000,000円未満の労働者派遣契約の締結に関すること(総務サービス課長に支出負担行為の依頼をしたものを除く。)

(32) 1件5,000,000円以上30,000,000円未満の負担金、補助金等の支出(法令等において定めのあるもの及び定例的なものに限る。)に関すること。

(33) 1件20,000,000円以上100,000,000円未満のガス、水道、電らん、道路等の復旧等に要する負担金及び給水装置工事に係る加入金の支出に関すること。

(34) 扶助費の支出(法令等において定めのあるもの及び定例的なものに限る。)に関すること。

(35) 1件10,000,000円以上50,000,000円未満の物件移転その他の補償に関すること。

(36) 訴訟に係る供託金の支出に関すること。

(37) 1件10,000,000円以上50,000,000円未満の貸付金の支出に関すること。

(38) 1件10,000,000円以上の積立金の支出に関すること。

(39) 法令等によりその義務に属する定例的な負担の決定に関すること。

(40) 過年度支出(過誤納金の還付に係るものを除く。)に関すること。

(41) 1件の金額又は評価価額が1,000,000円以上2,000,000円未満の寄附の収受に関すること。

(42) 1件10,000,000円以上20,000,000円未満の物件(不用物品を除く。)の売払い及び交換に関すること。

(43) 物品(重要物品を除く。)の無償譲渡及び減額譲渡に関すること。

(44) 物品(重要物品を除く。以下この号において同じ。)の亡失に係る承認及び破損した物品の処分に関すること。

(45) 損害額が1,000,000円以上の損害賠償の請求に関すること。

(46) 使用料及び手数料の減免、徴収猶予及び還付に関すること。

(47) 不納欠損処分の決定に関すること。

(48) 負担金、補助金等の交付申請に関すること。

(49) 部長以上の専決に係る契約の入札保証金及び契約保証金の額の決定、減額及び免除に関すること。

(50) 部長以上の専決に係る契約の保証人の承認及び選任の免除並びに現場代理人の承認に関すること。

(51) 予定価格1件20,000,000円以上の工事等の施行依頼に関すること。

(52) 所管施設の休館(園・所)日及び開館(園・所)時間の変更並びに臨時休館(園・所)に関すること。

(53) 公有財産の分類換え及び種別替えに関すること。

(54) 公有財産の所管換え及び所属替えに関すること。

(55) 行政財産の目的外使用許可に関すること(軽易な物件の設置に係るもの、短期使用に係るもの及び既に目的外使用の許可をした行政財産について引き続きその使用を許可することを除く。)

(56) 既に目的外使用料の減免をした行政財産について、引き続きその使用料を減免すること(減免基準が明確なものに限り、軽易な物件の設置に係るものを除く。)

(57) 行政財産の貸付けに関すること(軽易な物件の設置に係るもの及び既に貸付けの承認をした物件について引き続きその貸付けをすることを除く。)

(58) 予定賃貸借料の年額又は総額が1件10,000,000円以上の普通財産の貸付けに関すること。

(59) 既に貸付けの承認をした物件(行政財産である土地を除く。)について引き続き無償貸付け及び減額貸付けをすること。

(60) 行政不服審査法に基づく審理員の指名等に関すること。

(61) 訴訟、調停、和解等における指定代理人の指定の変更に関すること(人事異動に伴うものに限る。)

(62) 支払督促及び仮執行宣言の申立て並びにこれらに基づく強制執行に関すること(代理人の選任を含む。)

(63) 債権の履行期限の繰上げに関すること(債務者の破産手続開始に係るものを除く。)

(64) 債権の保全及び取立ての停止に関すること(停止に関する基準が明確なものを除く。)

(65) 債権の履行期限を延長する特約又は処分に関すること(延長に関する基準が明確なものを除く。)

(66) 重要物品の不用決定及び不用決定後の処分に関すること。

(67) 被表彰者の選定(市功労者の選定その他これに準ずるものを除く。)及び推薦に関すること。

(68) 規則及び規程の様式の改正及び制度の変更に伴う規定の改正に関すること。

(69) 電子情報処理組織による処分通知等の方式の決定に関すること。

(70) 公文書公開、自己情報の開示等の可否の決定に関すること。

(71) パブリックコメントに係る手続の実施に関すること。

(72) 附属機関への諮問等に関すること(定例的又は軽易なものに限る。)

(73) 協定、覚書等の締結に関すること(重要なものを除く。)

(74) 指定管理者が行う公の施設の管理に係る申請等の承認に関すること(重要なものを除く。)

(75) 国又は府に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許認可の申請に関すること(重要なものを除く。)

(76) 市の後援名義の承認に関すること。

(77) 講習会、展示会その他これらに類する催物等(重要なもの及び新規のものに限る。)の開催及び共催に関すること。

(78) 定例的な市主催の儀式及び表彰に関すること。

(79) 重要な通知、報告、依頼、届出、照会、回答等に関すること。

(80) 重要な届出、報告等に係る文書の受理並びに文書の経由及び進達に関すること。

政策企画部長専決事項

(1) 各種統計調査の実施に関すること。

(2) 統計調査員の報酬額の決定及び支出に関すること。

行政部長専決事項

(1) 1件20,000,000円以上100,000,000円未満の労働者派遣契約の締結に関すること(総務サービス課長が支出負担行為の依頼を受けたものに限る。)

人事部長専決事項

(1) 職員の職務専念義務の免除の承認に関すること(重要又は異例なもの及び各局長共通専決事項、各部長共通専決事項、子育て支援部長専決事項又は各課長共通専決事項に係るものを除く。)

(2) 職員の兼業及び兼職の許可に関すること(重要又は異例なもの及び各局長共通専決事項又は各部長共通専決事項に係るものを除く。)

(3) 地方公務員法第28条第2項第1号の規定に基づく職員の休職に関すること(各部長共通専決事項に係るものを除く。)

(4) 職員の給与の決定に関すること(採用に伴うものを除く。)

(5) 堺市職員退職手当支給条例(昭和31年条例第18号)の規定による退職手当の支給差止処分、支給制限、返納処分等及び失業者に係る退職手当(同条例第9条に係るものに限る。)に関すること(支給に関するものを除く。)

(6) 地方公務員災害補償基金に関すること。

(7) 堺市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第2号)に基づく公務若しくは通勤による災害の認定、補償の決定及び審査申立ての処理に関すること。

(8) 職場安全衛生委員会の設置及び組織に関すること。

(9) 職員研修の計画を定めること。

(10) 職員研修の実施及び評価に関すること。

財政部長専決事項

(1) 1件1,000,000円未満の予備費の充用に関すること。

(2) 市債の協議又は許可申請に関すること。

契約部長専決事項

(1) 既に物品調達伺又は工事等の施行伺の決裁を得たもので、1件10,000,000円以上80,000,000円未満の物品の買入契約(印刷製本を含む。)又は1件50,000,000円以上300,000,000円未満の請負契約、修繕契約若しくは工事の設計等の委託契約に係る予定価格、調査基準価格及び最低制限価格の決定並びに契約の締結に関すること。

(2) 建設工事、物品調達、業務委託、役務の提供、賃借及び売払い(不動産に係るものを除く。)に係る契約の入札参加資格の認定、認定の取消し、当該資格を有する者の登録、入札参加停止等に関すること。

(3) 長期継続契約の対象業務及び契約期間の決定に関すること。

税務部長専決事項

(1) 市税事務所長の休暇、欠勤、遅参、早退及び出張(海外出張を除く。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。

(2) 市税事務所長の週休日の指定及び週休日の振替並びに休日及び休日の代休日の指定に関すること。

(3) 市税事務所長の子の保育所その他これに類する保育施設等への送迎、同居の親族の看護又は介護、子(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までの子に限る。)の養育及び献血並びに骨髄バンク事業におけるドナー登録の申出に係る職務専念義務の免除の承認に関すること。

(4) 市税事務所長の旧姓使用の承認に関すること。

(5) 堺市市税条例(昭和41年条例第3号)第5条第1項の規定による市税の申告、納付等の期限の延長に関すること。

(6) 市税の賦課徴収及び還付に対する審査請求に係る請求の受理、執行停止及び裁決に関すること。

(7) 市税の還付に対する審査請求に係る弁明等に関すること。

(8) 市税犯則事件調査吏員の指定に関すること。

市民生活部長専決事項

(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく認証、認定、特例認定及び認証等の取消しに関すること。

(2) 特定非営利活動促進法に基づく仮理事及び特別代理人の選任に関すること。

(3) 特定非営利活動促進法に基づく報告の徴収、立入検査、勧告及び命令に関すること。

(4) 消費生活審議会への付託に関すること。

(5) 堺市消費生活条例(平成21年条例第35号)に基づく勧告、指導、緊急危害防止措置、事業者名を含む情報提供及び公表に関すること。

歴史遺産活用部長専決事項

(1) 博物館長及び博物館副館長の休暇、欠勤、遅参、早退及び出張(海外出張を除く。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。

(2) 博物館長及び博物館副館長の週休日の指定及び週休日の振替並びに休日及び休日の代休日の指定に関すること。

(3) 博物館長及び博物館副館長の子の保育所その他これに類する保育施設等への送迎、同居の親族の看護又は介護、子(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までの子に限る。)の養育及び献血並びに骨髄バンク事業におけるドナー登録の申出に係る職務専念義務の免除の承認に関すること。

(4) 博物館長及び博物館副館長の旧姓使用の承認に関すること。

(5) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第96条第2項に基づく停止命令、禁止命令等に関すること。

環境保全部長専決事項

(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)又は騒音規制法(昭和43年法律第98号)に基づく命令、勧告、要請及び意見陳述に関すること。

(2) 騒音規制法に基づく規制地域の指定及び規制基準等の設定並びに自動車騒音の限度に係る区域及び時間区分の設定に関すること。

(3) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく命令、勧告、助言、指導、要請、意見陳述及び意見聴取に関すること。

(4) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)に基づく命令及び勧告に関すること。

(6) 振動規制法(昭和51年法律第64号)に基づく命令、勧告及び要請に関すること。

(7) 振動規制法に基づく規制地域の指定及び規制基準等の設定並びに道路交通振動の限度に係る区域及び時間の区分の設定に関すること。

(8) 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)に基づく特定施設の設置の許可、指導、助言、勧告及び措置改善命令に関すること。

(9) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に基づく命令、勧告、通知指定区域の指定及び指定区域台帳の調製に関すること。

(10) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)に基づく命令、勧告、承認、指導及び助言に関すること。

(11) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)に基づく公害防止統括者等の解任命令に関すること。

(12) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)に基づく命令、要請及び意見陳述に関すること。

(13) 大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)に基づく命令、警告、勧告、助言、指導、要請及び意見陳述に関すること。

(14) 大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法又はダイオキシン類対策特別措置法に基づく公表に関すること。

(15) 大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく規制基準の遵守義務違反者及び土壌汚染対策の勧告に従わない者の公表に関すること。

(16) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく一般廃棄物処理施設(市が設置する施設に限る。)及び産業廃棄物処理施設の届出(軽易なものを除く。)並びに産業廃棄物処理施設の許可、許可の取消し、認定、認定の取消し及び認可に関すること。

(17) 一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物最終処分場に係る廃止の確認及び指定区域の指定に関すること。

(18) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物処理業の許可及び許可の取消しに関すること。

(19) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく報告の徴収、立入検査、勧告及び命令に関すること(産業廃棄物に関するものに限る。)

(20) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に基づく許可、許可の取消し、登録、登録の取消し及び命令に関すること。

(21) 堺市循環型社会形成推進条例(平成15年条例第32号)に基づく届出、勧告、命令、指導、意見、報告の徴収、立入検査及び公表に関すること(産業廃棄物処理業に係る施設及び建設系廃棄物の保管に関するものに限る。)

(22) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく捕獲等の許可(軽易なものを除く。)及び飼養の登録に関すること。

(23) 堺市土砂埋立て等の規制に関する条例(令和2年条例第48号)に基づく土砂埋立て等の許可及び許可の取消し並びに土砂搬入禁止区域の指定及び指定の解除に関すること。

(24) 堺市土砂埋立て等の規制に関する条例に基づく報告の徴収、立入検査、勧告、命令及び公表に関すること。

環境事業部長専決事項

(2) 一般廃棄物(し尿を除く。)の処理計画に関すること。

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物処理業(し尿を除く。)の許可及び許可の取消しに関すること。

(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条第2号又は第2条の3第2号の規定に基づく再生利用業に係る個別指定等に関すること。

(5) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく浄化槽清掃業の許可、指示、許可の取消し、命令、報告の徴収及び立入検査に関すること。

(6) 堺市循環型社会形成推進条例に基づく届出、勧告、命令、指導、意見、報告の徴収、立入検査及び公表に関すること(一般廃棄物処理業等に係る施設に関するものに限る。)

(8) 一般廃棄物(し尿を除く。)の収集運搬の業務委託に係る契約の入札参加資格の認定、認定の取消し及び当該資格を有する者の登録に関すること。

(9) 堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例(平成5年条例第5号)に基づく一般廃棄物の搬入許可、搬入許可の取消し、搬入停止、勧告、指導等(軽易なものを除く。)及び公表に関すること。

(10) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物処理施設(市が設置する施設を除く。)の許可、許可の取消し、届出(軽易なものを除く。)、認定、認定の取消し及び認可に関すること。

(11) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく報告の徴収、立入検査及び命令に関すること(一般廃棄物(し尿を除く。)に関するものに限る。)

生活福祉部長専決事項

(1) 生活保護における介護扶助等公費負担分の徴収及び返還に関すること(指定医療機関、指定介護機関及び指定施術機関に対するものに限る。)

長寿社会部長専決事項

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定するサービス事業者又は住宅改修を行う者等に対する指導、監査等に関すること(重要又は異例なものに限る。)

(2) 老人福祉法に規定する有料老人ホームに対する指導、報告の徴収、立入検査、改善命令等に関すること(重要又は異例なものに限る。)

(3) 介護保険法に規定するサービス事業者の指定(指定の更新を除く。)、指定の取消し等に関すること。

(4) 介護保険法に基づく保険給付の適正化のための債権の履行延期の特約に関すること。

(5) 介護保険法第22条に規定する不正利得の徴収及び返還に関すること(重要又は異例なものに限る。)

(6) 介護給付費、介護保険法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費(以下単に「第1号事業支給費」という。)等の過誤調整及びこれに係る返還に関すること(重要又は異例なものに限る。)

(7) 介護保険法に基づく通所型介護予防事業、訪問型介護予防事業、介護予防普及啓発事業及び地域介護予防活動事業に関すること。

(8) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づく立入検査に関すること(福祉に係るもので、重要又は異例なものに限る。)

障害福祉部長専決事項

(1) 知的障害者相談員、身体障害者相談員及び精神障害者相談員への委託等に関すること。

(2) 舳松職能訓練センターの入退所に関すること。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第8条に規定する不正利得の徴収及び返還に関すること。

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定相談支援事業者及び指定自立支援医療機関(育成医療及び更生医療に係るものに限る。)に対する指導、報告の徴収、立入検査、勧告、公表、措置命令等に関すること(重要又は異例なものに限る。)

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定(指定の更新を除く。)、指定の取消し等に関すること。

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の制限等の命令に関すること。

(7) 自立支援給付に係る介護給付費等の過誤調整及び返還に関すること(重要又は異例なものに限る。)

(8) 児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設及び指定障害児相談支援事業者に対する指導、報告の徴収、立入検査、勧告、公表、措置命令等に関すること(重要又は異例なものに限る。)

(9) 児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設及び指定障害児相談支援事業者の指定(指定の更新を除く。)、指定の取消し等に関すること。

(10) 社会福祉事業(児童福祉法に基づく障害児支援に係るものに限る。)の制限等の命令に関すること。

健康部長専決事項

(1) 健康増進法(平成14年法律第103号。以下この号において「法」という。)及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下この号において「省令」という。)中次の事項を行うこと。

ア 法第10条第3項に規定する国民健康・栄養調査の執行に関すること。

イ 法第11条第1項の規定による国民健康・栄養調査に係る被調査世帯の指定に関すること。

ウ 法第17条に規定する生活習慣の改善に関する相談及び保健指導並びにこれらに付随する業務に関すること。

エ 法第18条第1項第1号に規定する特に専門的な知識及び技術を必要とする保健指導に関すること。

オ 法第18条第1項第2号に規定する施設に対しての必要な指導及び助言に関すること。

カ 法第19条の2に基づく健康診査及びがん検診に関すること。

キ 法第21条第1項の規定による特別の栄養管理が必要な特定給食施設の指定に関すること。

ク 法第22条の規定による特定給食施設の設置者に対する栄養管理の実施に関する必要な指導及び助言に関すること。

ケ 法第24条第1項の規定による特定給食施設の設置者又は管理者からの報告の徴収、当該施設の立入検査等に関すること。

コ 法第29条第2項の規定による喫煙の中止又は退出の命令に関すること。

サ 法第31条及び第32条の規定による特定施設等、法第34条の規定による喫煙専用室設置施設等並びに法第36条の規定による喫煙目的室設置施設の管理権原者等に対する必要な指導、助言、勧告、公表及び命令に関すること。

シ 法第38条の規定による特定施設等の管理権原者等からの報告の徴収、当該施設の立入検査等に関すること。

ス 法第66条の規定による食品として販売に供する物に関する誇大表示に係る勧告及び命令に関すること。

セ 省令第2条第2項の規定による国民健康・栄養調査の被調査世帯の指定に係る当該世帯の世帯主への通知に関すること。

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下この号において「法」という。)中次の事項を行うこと。

ア 法第19条第1項に規定する特定健康診査等実施計画に関すること。

イ 法第20条の特定健康診査に関すること。

ウ 法第24条の特定保健指導に関すること。

(3) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に基づく地方独立行政法人堺市立病院機構に係る認可、承認、選任等に関すること。

(4) 地方独立行政法人法に基づく地方独立行政法人堺市立病院機構に係る報告の徴収、立入検査、措置命令等に関すること。

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神科病院の指定、指導、報告の徴収、命令及び指定の取消しに関すること(重要又は異例なものに限る。)

(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神科病院の管理者に対する退院命令及び処遇改善命令に関すること(重要又は異例なものに限る。)

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定自立支援医療機関(精神通院医療に係るものに限る。)の指定、取消し、指導、報告の徴収及び立入検査に関すること(重要又は異例なものに限る。)

(8) 依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の選定及び解除に関すること(重要又は異例なものに限る。)

子ども青少年育成部長専決事項

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下この号において「法」という。)中次の事項を行うこと。

ア 法第10条の保健指導に関すること。

イ 法第11条の規定による新生児の訪問指導に関すること。

ウ 法第12条及び第13条の健康診査に関すること。

エ 法第17条第1項の規定による妊産婦の訪問指導に関すること。

オ 法第19条第1項の規定による未熟児の訪問指導に関すること。

(2) 母子福祉推進委員に関すること。

(3) 児童福祉施設及び社会福祉事業(児童福祉法(障害児支援に係る事項を除く。)又は母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する事業に限る。)の制限等の命令に関すること。

(4) 児童虐待の防止等に関する法律第11条第4項の規定による勧告に関すること。

子育て支援部長専決事項

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等に係る確認、確認の取消し、報告の徴収、勧告、命令等に関すること。

(2) こども園の職員の幼稚園教諭免許普通免許状の取得に伴う講習等の受講に係る職務専念義務の免除の承認に関すること。

(3) こども園に係る休業日の変更に関すること。

(5) こども園の給食用牛乳に係る調達業者の指定に関すること。

産業戦略部長専決事項

(1) 商工会議所法に基づき商工会議所が特定商工業者に課する負担金の許可並びに特定商工業者に該当する従業員数及び資本金又は払込済出資総額の基準の引上げの許可に関すること。

(2) 商工会議所法に基づく報告の徴収及び検査に関すること。

(3) 商店街振興組合法に基づく商店街振興組合の臨時総会招集の承認、定款変更の認可及び必要な措置の命令に関すること。

(4) 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)に基づく計画に係る認定、変更の認定、認定の取消し及び報告の徴収に関すること。

農政部長専決事項

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業に係る分担金の額の決定に関すること。

(2) 堺市東西道路(農業集落道)の使用許可並びに接道及び通行の承認に関すること。

(3) 法定外公共物の使用の許可に関すること(軽易な使用の許可を除く。)

(4) 堺市法定外公共物管理条例(平成16年条例第51号)第16条の規定に基づく監督処分に関すること。

(5) 森林法(昭和26年法律第249号)に基づく伐採及び伐採後の造林に関すること(軽易なものを除く。)

(6) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農用地区域内における開発行為に関すること(軽易なものを除く。)

(7) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農業経営改善計画及び青年等就農計画の認定に関すること。

都市計画部長専決事項

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく試掘等の許可及び都市計画施設の区域内において建築の許可をしない土地の指定に関すること。

(2) 都市計画法に基づく都市計画決定又は変更の手続に関すること。

(3) 堺市屋外広告物条例(平成7年条例第38号)に基づく違法広告物に対する措置命令に関すること。

(4) 堺市屋外広告物条例に基づく屋外広告業の登録(更新の登録を除く。)に関すること。

(5) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく勧告、報告の徴収及び遊休土地の通知に関すること。

(6) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第19条第11項、第38条の5第9項及び第39条の98第9項に規定する認定並びに同令第19条第12項第4号、第38条の5第10項第4号及び第39条の98第10項第2号に規定する申出に係る審査に関すること。

(7) 土地利用審査会の付議に関すること。

(8) 景観法(平成16年法律第110号)に基づく指定、認可、許可、勧告、命令、立入検査、立入調査及び報告の徴収に関すること。

(9) 堺市景観条例(平成23年条例第15号)に基づく公表及び景観形成推進団体の認定に関すること。

(10) 景観審議会及び景観賞選考委員会の付議に関すること。

(11) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)に基づく都市計画の決定等の提案に関すること。

(12) 路上違反簡易広告物除却活動団体等の認定に関すること。

都心未来創造部長専決事項

(1) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)に基づく認可、変更の認可、認可の取消し、命令、報告の徴収、立入検査、指導、助言及び協議に関すること(海浜地及び海域に賦存している砂利に係るものに限る。)

都市整備部長専決事項

(1) 清算金の分納及び納期限の延長等の許可に関すること。

(2) 清算金の徴収猶予及び換価猶予並びに繰上徴収に関すること。

(3) 延滞金の減免に関すること。

(4) 土地区画整理法に基づく勧告、助言、援助、報告の徴収及び証明書の交付(重要なものに限る。)に関すること。

(5) 都市再開発法に基づく許可、承認、許可証の交付及び違反建築物に対する措置命令に関すること(都市整備部の所管に係るものに限る。)

(6) 土地区画整理法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法、都市再開発法及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に基づく個人施行等の規準又は規約及び事業計画等の変更認可並びに組合の定款及び事業計画の変更認可に関すること。

(7) 土地区画整理法、都市再開発法及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に基づく事業計画の縦覧通知及び意見書の処理に関すること。

住宅部長専決事項

(1) 市営住宅の建築に係る許可、認可、承認及び認定の申請に関すること。

(2) 市営住宅管理人の任免に関すること。

(3) 市営住宅の入居の承認並びに同居及び入居承継の承認に関すること。

(4) 市営住宅の模様替え及び増築の承認に関すること。

(5) 市営住宅の明渡請求並びに明渡期限の延長及び明渡請求の取消しに関すること。

(6) 市営住宅の返還に関すること。

(7) 農住組合法(昭和55年法律第86号)に基づく設立等の認可、定款等の変更認可、報告の徴収、検査、違反に対する措置命令及び解散命令に関すること。

(8) 農住組合法に基づく議決、選挙及び当選の取消しに関すること。

(9) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく長期優良住宅建築等計画及び長期優良住宅維持保全計画に係る認定、変更の認定、地位の承継、報告の徴収、改善命令、認定の取消し、助言及び指導に関すること(重要又は異例なものに限る。)

(10) 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく登録、立入検査(福祉に係るものを除く。)、指示、認可、承認、報告の徴収、改善命令及び登録等の取消しに関すること(重要又は異例なものに限る。)

(11) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)に基づく住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録、指示、報告の徴収及び登録等の取消しに関すること(重要又は異例なものに限る。)

(12) マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)に基づく助言、指導、勧告、管理計画の認定、認定を受けた管理計画の変更の認定、報告の徴収、改善命令及び計画の認定の取消しに関すること(重要又は異例なものに限る。)

(13) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づく認可、命令、認可の取消し、承認、勧告、助言、援助、検査、認定、指導、指示、公表及び報告の徴収に関すること。

開発調整部長専決事項

(1) 1件30,000,000円未満の開発協力金の還付に関すること。

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく土地譲渡益重課制度等に係る優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。

(3) 都市計画法に基づく違反開発行為及び違反建築物に対する措置命令に関すること。

(4) 都市計画法第32条に基づく協議に関すること。

(5) 都市計画法第43条第1項に基づく建築許可に関すること。

(6) 都市計画法第53条に基づく建築許可及び協議に関すること。

(7) 都市計画法に基づく開発許可、変更許可、用途変更許可、地位承継承認、建築承認及び開発行為の廃止に関すること。

(8) 都市計画法に基づく建蔽率等の制限の指定及び指定解除の許可に関すること。

(9) 土地区画整理法第76条に基づく建築行為等の制限に係る許可に関すること。

(10) 都市再開発法第66条に基づく建築行為等の制限に係る許可に関すること。

(11) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第197条に基づく建築行為等の制限に係る許可に関すること。

(12) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく許可、認可、承認及び認定に関すること。

(13) 建築基準法に基づく違反建築物、危険建築物等に対する措置命令に関すること。

(14) 建築基準法に基づく道路位置の指定及び廃止に関すること。

(15) 建築基準法に基づく法施行前の道路の判定に関すること。

(16) 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)(以下「旧宅地造成等規制法」という。)に基づく勧告、改善命令、報告の徴取及び違反工事に対する措置命令に関すること。

(17) 旧宅地造成等規制法に基づく宅地造成に関する工事許可、協議及び工事の廃止に関すること。

(18) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく試掘及び障害物の伐除等の許可に関すること。

(19) 宅地造成技術専門委員に対しての意見の聴取に関すること。

(20) 開発審査会及び建築審査会の付議に関すること。

(21) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく特定建築物の建築等及び維持保全の計画に係る認定、変更の認定及び認定の取消し並びに命令、要請、指導、助言、報告の徴収及び立入検査に関すること。

(22) 大阪府福祉のまちづくり条例(平成4年大阪府条例第36号)等に基づく事前協議、立入検査、勧告及び公表に関すること。

(23) 大阪府気候変動対策の推進に関する条例(平成17年大阪府条例第100号)に基づく勧告及び勧告に従わない者の氏名等の公表に関すること。

(24) 堺市開発行為等の手続に関する条例(平成15年条例第22号)第4条第1項に規定する許認可に係る要否判定に関すること。

(25) 堺市開発行為等の手続に関する条例第5条第2項の規定による公開に関すること。

(26) 堺市開発行為等の手続に関する条例第6条第1項に規定する届出書に関すること。

(27) 堺市開発行為等の手続に関する条例第7条第1項又は第4項の規定による公共施設、公益施設等の協議及び同条第6項に規定する開発行為等に係る計画の中止又は廃止における指示に関すること。

(28) 堺市開発行為等の手続に関する条例第8条の覚書に関すること。

(29) 堺市開発行為等の手続に関する条例第9条第1項ただし書の規定による工事の特例承認及び同条第5項の是正に関すること。

(30) 堺市開発行為等の手続に関する条例第11条のあっせんに関すること。

(32) 堺市開発行為等の手続に関する条例第5章の措置に関すること。

(33) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく低炭素建築物新築等計画に係る認定、変更の認定、報告の徴収、改善命令、認定の取消し、助言及び指導に関すること。

(34) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第12条及び第13条に規定する判定、第14条及び第16条に規定する措置命令並びに第4章及び第5章に規定する認定等に関すること。

(35) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく認定並びに指示及び措置命令に関すること。

(36) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第13条第2項の規定に基づく勧告に関すること。

(37) 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条の規定に基づく地方裁判所又は家庭裁判所に対する請求に関すること。

(38) 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条の規定に基づく特定空家等に対する措置に関すること。

土木部長専決事項

(1) 道路の使用及び占用の許可に関すること(軽易な占用の許可及び道路部の所管に係るものを除く。)

(2) 道路敷地に供する土地に係る寄附の収受に関すること(1件の評価価額が1,000,000円未満のもの及び道路部の所管に係るものを除く。)

(3) 道路法に基づく監督処分に関すること(第13条第4項各地域整備事務所長共通専決事項を定める部分第2号に規定する監督処分及び道路部の所管に係るものを除く。)

(4) 法定外公共物の用途の廃止に関すること。

(5) 法定外公共物の使用の許可に関すること(軽易な使用の許可を除く。)

(6) 堺市法定外公共物管理条例第16条の規定に基づく監督処分に関すること。

(7) 河川の流水の占用及び河川区域内の土地に係る占用等(軽易なものを除く。)の許可に関すること。

(8) 水路敷地に供する土地に係る寄附の収受に関すること(1件の評価価額が1,000,000円未満のもの及び道路部の所管に係るものを除く。)

(9) 河川法(昭和39年法律第167号)に基づく監督処分に関すること。

(10) 採石法(昭和25年法律第291号)に基づく認可、変更の認可、認可の取消し、命令、指導、助言、報告の徴収、立入検査及び協議に関すること。

(11) 砂利採取法に基づく認可、変更の認可、認可の取消し、命令、報告の徴収、立入検査、指導、助言及び協議に関すること(海浜地及び海域に賦存している砂利に係るものを除く。)

道路部長専決事項

(1) 道路の使用許可及び占用の許可に関すること(軽易な占用の許可及び土木部の所管に係るものを除く。)

(2) 道路敷地及び水路敷地に供する土地に係る寄附の収受に関すること(1件の評価価額が1,000,000円未満のもの及び土木部の所管に係るものを除く。)

(3) 道路法に基づく監督処分に関すること(第13条第4項各地域整備事務所長共通専決事項を定める部分第2号に規定する監督処分及び土木部の所管に係るものを除く。)

公園緑地部長専決事項

(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)又は堺市公園条例(昭和35年条例第18号)に基づく公告並びに公園事務所の所管区域の決定及び告示に関すること。

(2) 都市公園法に基づく公園施設の設置及び管理の許可に関すること。

(3) 公園(有料施設を除く。)の占用の許可に関すること(軽易な占用の許可を除く。)

(4) 公園敷地に供する土地に係る寄附の収受に関すること(1件の評価価額が1,000,000円未満のものを除く。)

(5) 都市公園法に基づく監督処分に関すること。

(6) 霊園及び霊堂の使用の許可に関すること。

(7) 都市緑地法に基づく緑地保全地区内行為の許可、原状回復命令等に関すること。

(8) 堺市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成17年条例第81号)に基づく行為の許可等の処分及び届出等に関すること。

副区長(南区役所にあっては、自治推進課を所管する副区長)専決事項

(1) 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けに関すること。

会計室長専決事項

(1) 物品会計検査の実施に関すること。

(2) 指定代理金融機関及び収納代理金融機関の指定及び取消しに関すること(特に重要なものを除く。)

(昭60規則31・全改、昭60規則63・昭61規則 31・昭61規則57・昭62規則24・昭62規則51・昭62規則52・昭63規則13・平元規則23・平2規則22・平2規則26・平3規則18・平 3規則40・平4規則32・平5規則33・平5規則61・平6規則29・平7規則23・平8規則45・平8規則69・平9規則36・平10規則24・平 10規則50・平10規則64・平11規則30・平12規則22・平12規則105・平13規則30・平13規則43・平13規則53・平14規則24・平15規則35・平15規則65・平15規則83・平16規則23・平16規則83・平17規則23・平17規則84・平18規則49・平18規則 169・平19規則28・平20規則84・平20規則159・平21規則62・平21規則104・平22規則75・平22規則94・平22規則100・平23規則24・平23規則75・平23規則95・平23規則109・平24規則51・平24規則122・平25規則106・平26規則27・平26規則72・平27規則56・平27規則77・平28規則54・平29規則43・平29規則86・平29規則96・平30規則28・平31規則25・令元規則58・令2規則9・令2規則36・令3規則43・令3規則76・令3規則104・令3規則113・令4規則30・令4規則60・令5規則27・令5規則42・令5規則45・令5規則50・令5規則67・令5規則73・令5規則82・一改)

(課長専決事項)

第12条 課長は、次に定める事項について専決する。

各課長共通専決事項

(1) 所属職員の休暇、欠勤、遅参、早退及び出張(海外出張及び係長専決事項に定める出張を除く。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。

(2) 所属職員の週休日の指定及び週休日の振替並びに休日、休日の代休日及び時間外勤務代休時間の指定に関すること。

(3) 所属職員の子の保育所その他これに類する保育施設等への送迎、同居の親族の看護又は介護、子(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までの子に限る。)の養育及び献血並びに骨髄バンク事業におけるドナー登録の申出に係る職務専念義務の免除の承認に関すること。

(4) 所属職員の旧姓使用の承認に関すること。

(5) 法令に基づく立入検査証その他職務権限に関する職員証票の交付に関すること。

(6) 実施計画に基づき、時間外勤務又は休日勤務を命ずること。

(7) 所管施設の宿日直を命ずること。

(8) 国若しくは他の地方公共団体又はその他の研修機関の行う研修への所属職員の派遣(派遣期間が6日以内のものに限る。)に関すること。

(9) 1件10,000,000円未満の補助事業に係る事業計画に関すること。

(10) 共済費の支出に関すること。

(11) 1件1,000,000円未満の謝礼金その他報償費の支出に関すること。

(12) 費用弁償の額の決定及び支出に関すること(異例なものを除く。)

(13) 予定価格(堺市契約規則第19条第1項ただし書の規定により単価についてその予定価格が定められる場合にあっては、契約期間中の予定総額をいう。第18号第20号第21号第24号第25号及び第53号において同じ。)1件10,000,000円未満の物件(不動産を除く。)の買入れ(印刷製本を含む。)に関すること。

(14) 予定価格1件30,000,000円未満の不動産の買入れに関すること。

(15) 1件10,000,000円未満の物件(不用物品を除く。)の売払い及び交換に関すること。

(16) 食糧費(弁当、茶、菓子の類に限る。)の支出に関すること。

(17) 光熱水費の支出に関すること。

(18) 予定価格1件10,000,000円未満の物品の修繕に関すること。

(19) 運搬、保管その他の役務の提供(市政の広告を除く。)及び保険契約(財産活用課長専決事項に定める保険契約を除く。)の締結に関すること。

(20) 予定価格1件5,000,000円未満の調査研究、計画策定その他これに類するものの委託に関すること。

(21) 予定価格(長期継続契約の場合は、初年度の年額。ただし、当該長期継続契約に係る契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、当該契約期間が12月以上のときにあっては初年度の年額を12月当たりの額に換算した額とし、当該契約期間が12月未満のときにあっては初年度の年額を当該契約期間の全期間に係る額に換算した額とする。)1件20,000,000円未満の電算事務、施設の維持管理、事業その他の業務の委託及び受託に関すること。

(22) 予定賃貸借料の年額又は総額(長期継続契約の場合は、初年度の年額。ただし、当該長期継続契約に係る契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、当該契約期間が12月以上のときにあっては初年度の年額を12月当たりの額に換算した額とし、当該契約期間が12月未満のときにあっては初年度の年額を当該契約期間の全期間に係る額に換算した額とする。)が1件10,000,000円未満の物件の貸付け(公有財産の貸付けを除く。)及び借入れ並びに無償借入れに関すること。

(23) 随意契約によることができる契約に関する規則(昭和57年規則第49号)に基づき1件2,500,000円以下の工事及び製造の請負契約並びに1件1,000,000円以下の工事の設計等の委託契約を締結すること(契約課で締結するものを除く。)

(24) 予定価格1件20,000,000円未満の工事の施行及び施設等の修繕の施行に関すること。

(25) 予定価格1件20,000,000円未満の工事の設計及び監理並びに測量、地質調査等に係る委託の施行に関すること。

(26) 課長の専決に係る契約の予定価格及び最低制限価格の決定に関すること。

(27) 1件20,000,000円未満の労働者派遣契約の締結に関すること(総務サービス課長に支出負担行為の依頼をしたものを除く。)

(28) 1件5,000,000円未満の負担金、補助金等の支出(法令等で定めのあるもの及び定例的なものに限る。)に関すること。

(29) 官公庁又は各種団体に対する定例的な会費及び研修会等の出席負担金の支出に関すること。

(30) 1件20,000,000円未満のガス、水道、電らん、道路等の復旧等に要する負担金及び給水装置工事に係る加入金の支出に関すること。

(31) 1件10,000,000円未満の物件移転その他の補償に関すること。

(32) 1件10,000,000円未満の貸付金の支出に関すること。

(33) 1件10,000,000円未満の積立金の支出に関すること。

(34) 公課費の支出に関すること。

(35) 堺市職員等の旅費に関する条例(平成6年条例第4号)第3条第4項に基づく旅行の依頼及び同条第5項に基づく旅行に関すること。

(36) 1件の金額又は評価価額が1,000,000円未満の寄附の収受に関すること。

(37) 収入金の調定及び納入(税)通知書の発行に関すること。

(38) 督促及び催告に関すること。

(39) 債権の履行期限の繰上げに関すること(債務者の破産手続き開始に係るものに限る。)

(40) 債権の保全及び取立ての停止に関すること(停止に関する基準が明確なものに限る。)

(41) 債権の履行期限を延長する特約又は処分に関すること(延長に関する基準が明確なものに限る。)

(42) 保険金の請求に関すること。

(43) 損害額が1,000,000円未満の損害賠償の請求に関すること。

(44) 使用料及び手数料の減免、徴収猶予及び還付に関すること(当該減免等に関する基準が明確なものに限る。)

(45) 過誤納金及び保証金品の還付に関すること。

(46) 国又は府に対する補助金等の返還に関すること。

(47) 負担金、補助金等の請求及び精算に関すること。

(48) 負担金、補助金等の支出に係る精算に関すること。

(49) 資金前渡及び概算払の精算に関すること。

(50) 繰替払に関すること。

(51) 課長の専決に係る契約の入札保証金及び契約保証金の額の決定、減額及び免除に関すること。

(52) 課長の専決に係る契約の保証人の承認及び選任の免除並びに現場代理人の承認に関すること。

(53) 予定価格1件20,000,000円未満の工事等の施行依頼に関すること。

(54) 所管に属する施設(市営住宅を除く。)の使用許可に関すること。

(55) 行政財産の目的外使用許可に関すること(軽易な物件の設置に係るもの、短期使用に係るもの及び既に目的外使用の許可をした行政財産について引き続きその使用を許可することに限る。)

(56) 軽易な物件の設置に係る行政財産の目的外使用料の減免に関すること(新規については、減免に関する基準が明確なものに限る。)

(57) 行政財産の貸付けに関すること(軽易な物件の設置に係るもの及び既に貸付けの承認をした物件について引き続きその貸付けをすることに限る。)

(58) 予定賃貸借料の年額又は総額が1件10,000,000円未満の普通財産の貸付けに関すること。

(59) 異なる会計間における使用承認使用料の減免に関すること(減免に関する基準が明確なものに限る。)

(60) 公有財産を他の所管に係る事務事業の用に供するため、その使用を承認すること。

(61) 物品(重要物品を除く。)の不用決定及び不用決定後の処分に関すること。

(62) 物品の管理換えに関すること。

(63) 法規又は公簿による証明に関すること。

(64) 不動産の登記手続に関すること。

(65) 土地の調査、測量、立入り及び境界確認に関すること。

(66) 講習会、展示会その他これらに類する催物等(重要なもの及び新規のものを除く。)の開催及び共催に関すること。

(67) 規則の公布手続に関すること。

(68) 要綱等の様式の改正及び制度の変更に伴う規定の改正に関すること。

(69) 法令等に基づく告示、公告及び文書の公示送達に関すること。

(70) 電子情報処理組織による申請等の方法の決定に関すること。

(71) 軽易な通知、報告、依頼、届出、照会、回答等に関すること。

(72) 軽易な届出、報告等に係る文書の受理並びに文書の経由及び進達に関すること。

総務担当課長(局の総合調整を担当する課長をいい、危機管理課長、ICT政策担当課長、企画推進担当課長、企画総務課長、西区役所総務課長、南区役所総務課長及び出納課長を含む。)共通専決事項(別に定めるものを除く。)

(1) 支出(総務サービス課長に支出負担行為の依頼をしたもの及び退職手当の支出に係るものを除く。)、戻入(総務サービス課長に支出負担行為の依頼をした給与その他の給付に係る支出に伴い命ずるものを除く。)、払戻及び振替を命ずること。

(2) 1件20,000,000円未満の歳出予算を目節の間において流用すること。

市政情報課長専決事項

(1) パブリックコメントの実施の管理に関すること。

調査統計担当課長専決事項

(1) 統計調査員の推薦に関すること(職員以外のものに限る。)

総務サービス課長専決事項

(1) 職員証の交付に関すること。

(2) 扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当並びに児童手当の認定に関すること。

(3) 病気休暇の有給又は無給の別を決定すること。

(4) 大阪府市町村職員共済組合、公立学校共済組合(こども園の職員に関するものに限る。)及び全国健康保険協会に係る経由事務及び負担金等の支出に関すること。

(5) 源泉に係る所得税及び住民税の預り金からの払出し並びに特別徴収義務者としての納入に関すること。

(6) 給与その他の給付の支出に関すること(支出負担行為の依頼を受けたものに限る。)

(7) 1件20,000,000円未満の労働者派遣契約の締結に関すること(支出負担行為の依頼を受けたものに限る。)

(8) 支出負担行為の依頼を受けた歳出の支出を命ずること。

(9) 給与その他の給付の戻入を命ずること(支出負担行為の依頼を受けた給与その他の給付の支出に伴い命ずるものに限る。)

(10) 退職手当の支出及び支出を命ずること。

法制文書課長専決事項

(1) 市例規集の編集方法の決定及び発行に関すること。

(2) 公報の発行に関すること。

資金課長専決事項

(1) 市債の借入れ及び元利金の償還に関すること。

財政課長専決事項

(1) 予算執行計画の決定に関すること。

(2) 予算謄本を交付すること。

財産活用課長専決事項

(1) 火災保険及び自動車損害賠償責任保険等の契約の締結に関すること。

(2) 賠償義務が生じない車両の事故処理に関すること。

契約課長専決事項

(1) 既に工事等の施行伺の決裁を得たもので、1件50,000,000円未満の請負契約及び修繕契約並びに工事の設計等の委託契約に係る予定価格、調査基準価格及び最低制限価格の決定並びに契約の締結に関すること(契約課で締結するものに限る。)

調達課長専決事項

(1) 既に物品調達伺等の決裁を得たもので、1件10,000,000円未満の物品(印刷製本を含む。)の買入契約に係る予定価格の決定及び契約の締結に関すること(調達課で締結するものに限る。)

(2) 既に施行についての決裁を得た業務委託(工事に関連するものを除く。)に係る入札の執行に関すること(入札の執行の依頼を受けたものに限る。)

税制課長専決事項

(1) 市税に係る振替、戻入及び過誤納金の還付を命ずること(歳出予算に係るものを除く。)

(2) 堺市市税条例第17条第2項第3号に規定する寄附金の指定に関すること。

税務運営課長専決事項

(1) 特別土地保有税の納付義務の免除等に関すること。

(2) 市税の徴収金(市税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る還付金又は過誤納金の充当、委託納付及び委託納入並びに還付に関すること。

(3) 市税の徴収金に係る口座振替の方法による納付に関すること。

(4) 納税貯蓄組合に関すること。

(5) 市税の徴収金に係る納付又は納入の金融機関への再委託に関すること。

(6) 市税に係る返還金(地方税法の規定により還付することができない納付金を対象とするものに限る。以下同じ。)の支出に関すること。

法人諸税課長専決事項

(1) 軽自動車税の賦課に関すること。

(2) 法人市民税、市たばこ税、入湯税及び事業所税の課税に関すること。

(3) 軽自動車税、法人市民税及び事業所税の減免に関すること(減免に関する基準が明確なものに限る。)

(4) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付及び廃車の受付に関すること。

市民税課長専決事項

(1) 個人の市民税及び府民税並びに森林環境税(以下これらを「個人市民税等」という。)の賦課に関すること。

(2) 個人市民税等の減免に関すること(減免に関する基準が明確なものに限る。)

(3) 個人市民税等の特別徴収義務者の指定に関すること。

固定資産税課長専決事項

(1) 地方税法第417条第1項の規定による固定資産の価格等の修正等に関すること。

(2) 固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。

(3) 固定資産税及び都市計画税の減免に関すること(減免に関する基準が明確なものに限る。)

(4) 固定資産税及び都市計画税に係る返還金の交付の決定に関すること(交付に関する基準が明確なものに限る。)

納税課長専決事項

(1) 市税の延滞金の減免に関すること(減免に関する基準が明確なものに限る。)

(2) 市税の繰上徴収に関すること。

(3) 市税の徴収金の徴収猶予及び換価猶予に関すること(徴収猶予等に関する基準が明確なものに限る。)

(4) 市税の徴収金に係る滞納処分に関すること(滞納処分に関する基準が明確なものに限る。)

(5) 市税の徴収金の徴収に関する登記及び登録等の嘱託に関すること。

(6) 市税の徴収金に係る過誤納金の還付に関すること。

(7) 徴収の嘱託に関すること。

(8) 市税の徴収金に係る納付又は納入の金融機関への再委託に関すること。

税務サービス課長専決事項

(1) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付及び廃車の受付に関すること。

(2) 市税の徴収金に係る過誤納金の還付に関すること。

文化財課長専決事項

(1) 文化財保護法に基づく指示に関すること。

(2) 文化財資料の貸出しに関すること。

(3) 文化財資料の寄贈の受入れに関すること。

環境共生課長専決事項

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく捕獲等の許可に関すること(軽易なものに限る。)

環境対策課長専決事項

(1) 瀬戸内海環境保全特別措置法、水質汚濁防止法又は大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく指導、助言及び勧告に関すること(軽易なものに限る。)

(2) 大気汚染防止法、悪臭防止法、騒音規制法又は振動規制法に基づく勧告に関すること(軽易なものに限る。)

(3) ダイオキシン類対策特別措置法、大気汚染防止法、悪臭防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律又は大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく立入検査に関すること。

(4) ダイオキシン類対策特別措置法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法又は大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく特定施設等の設置等に係る制限期間の短縮措置に関すること。

(5) 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)に基づく国への経由事務に関すること。

(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律又は使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく許可等に係る意見聴取及び関係機関への照会に関すること。

(7) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物処理業の届出に関すること。

(8) 使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく届出に関すること。

(9) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物処理施設(市が設置する施設に限る。)及び産業廃棄物処理施設に係る届出に関すること(軽易なものに限る。)

(10) 堺市土砂埋立て等の規制に関する条例に基づく許可等に係る意見聴取及び関係機関への照会に関すること。

(11) 堺市土砂埋立て等の規制に関する条例に基づく土砂埋立て等の届出に関すること。

資源循環推進課長専決事項

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物処理施設(市が設置する施設を除く。)に係る届出に関すること(軽易なものに限る。)

(2) 堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則(平成5年規則第25号)に基づく一般廃棄物収集運搬業の変更承認並びに一般廃棄物処理業許可証の書換え交付及び再交付に関すること。

(3) 堺市浄化槽法施行細則(昭和60年規則第62号)に基づく浄化槽清掃業許可書の再交付に関すること。

(4) 堺市再生利用業の個別指定に関する規則(昭和54年規則第40号)に基づく指定証の書換え交付及び再交付に関すること。

環境業務課長専決事項

(1) 一般廃棄物の処理に関すること。

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反した行為者、廃棄物処理業者等に対する警告に関すること。

(3) 一般廃棄物の不法投棄の監視に関すること。

クリーンセンター管理課長専決事項

(1) 堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例に基づく一般廃棄物の搬入許可、搬入許可の取消し、搬入停止、勧告、指導等に関すること(軽易なものに限る。)

健康福祉総務課長専決事項

(1) 社会福祉施設等の指導、報告の徴収、立入検査、改善命令等に関すること。

(2) 社会福祉法人の指導、報告の徴収、立入検査、改善命令及び役員の解職勧告に関すること。

(3) 社会福祉連携推進法人の指導、報告の徴収、立入検査、改善命令及び役員の解職勧告に関すること。

地域共生推進課長専決事項

(1) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく支援決定に関すること。

(2) 生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者住居確保給付金の支給等に関すること。

(3) 生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者就労訓練事業の認定等に関すること。

生活援護管理課長専決事項

(1) 生活保護法に基づく費用の支出に関すること。

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。第5号、第6号、第7号及び第9号において「中国残留邦人等支援法」という。)に基づく費用の支出並びに費用の返還及び徴収並びに費用の返還及び徴収に係る方法の決定に関すること。

(3) 生活保護法に準ずる措置等に基づく費用の支出に関すること。

(4) 保護施設及び日常生活支援住居施設の支弁基準額の決定及び費用の支出に関すること。

(5) 生活保護法又は中国残留邦人等支援法に基づく診療報酬、介護報酬の審査、決定及び支出並びに診療報酬手数料及び介護報酬手数料の支出に関すること。

(6) 生活保護法又は中国残留邦人等支援法に基づく指定医療機関、指定介護機関等の指定、取消し、指導、報告の徴収、立入検査等に関すること。

(7) 生活保護法又は中国残留邦人等支援法に基づく施術に係る協定及び契約に関すること。

(8) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に基づく費用の支出に関すること。

(9) 中国残留邦人等支援法に基づく措置、指導、調査等に関すること。

(10) 小口更生資金の償還に関すること。

長寿支援課長専決事項

(1) 老人福祉法に基づく措置並びにこれに準ずる措置等に係る給付及び支出に関すること。

(2) 老人福祉施設の支弁基準額の決定及び費用の支出に関すること。

(3) 地域包括支援センターの設置の届出に関すること。

(4) 第1号事業支給費(介護保険課長専決事項に係るものを除く。)の支給に関すること。

(5) 第1号事業支給費(介護保険課長専決事項に係るものを除く。)の過誤調整及び返還に関すること(重要又は異例なものを除く。)

介護保険課長専決事項

(1) 介護保険法に基づく介護給付費等の審査及び支出に関すること。

(2) 第1号事業支給費(第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業、第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業及び第1号介護予防支援事業に係るものに限る。以下同じ。)の審査及び支出に関すること。

(3) 国民健康保険団体連合会への審査支払委託に係る審査支払手数料及び主治医意見書作成料の審査及び支出に関すること。

(4) 介護保険法第22条に規定する不正利得の徴収及び返還に関すること(重要又は異例なものを除く。)

(5) 介護給付費、第1号事業支給費等の過誤調整及びこれに係る返還に関すること(重要又は異例なものを除く。)

(6) 保険給付事由が第三者行為によって生じた場合の損害賠償請求権の代位取得及び介護給付等の制限に関すること。

(7) 高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の受領委任払に係る審査及び支出に関すること。

(8) 介護保険法に規定する住宅改修を行う者等に対する指導等に関すること(重要又は異例なものを除く。)

介護事業者課長専決事項

(1) 介護保険法に規定するサービス事業者の指定の更新、変更の届出等に関すること。

(2) 介護保険法に規定するサービス事業者に対する指導、監査等に関すること(重要又は異例なものを除く。)

(3) 老人福祉法に規定する有料老人ホームの設置、廃止、変更等の届出に関すること。

(4) 老人福祉法に規定する有料老人ホームに対する指導、報告の徴収、立入検査等に関すること(重要又は異例なものを除く。)

(5) 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく立入検査に関すること(福祉に係るものに限り、重要又は異例なものを除く。)

国民健康保険課長専決事項

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく療養の給付等(保険医療機関等に支払うものに限る。)に関すること。

(2) 診療報酬請求明細書等の過誤調整及び医療(保険)給付の返還に関すること。

(3) 医療(保険)給付事由が第三者の行為により生じた場合の損害賠償請求権の代位取得及び医療(保険)給付の制限に関すること。

医療年金課長専決事項

(1) 重度障害者医療、老人医療、ひとり親家庭医療及び子ども医療に係る医療費等(保険医療機関等に支払うものに限る。)の助成に関すること。

障害支援課長専決事項

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(自立支援医療のうち更生医療に係る事項に限る。)に基づく給付及び支出に関すること。

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第5条の認定に関すること。

(3) 市立児童発達支援センターの利用に関すること。

障害福祉サービス課長専決事項

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(自立支援医療に係る事項を除く。)に基づく給付及び支出に関すること。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定の更新、変更の届出等に関すること。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に対する指導、報告の徴収、立入検査、勧告、公表、措置命令等に関すること(重要又は異例なものを除く。)

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)又は児童福祉法(障害児の障害福祉サービスに係る事項に限る。)に基づく措置並びにこれらに準ずる措置等に係る給付及び支出に関すること。

(5) 自立支援給付に係る介護給付費等の過誤調整及び返還に関すること(重要又は異例なものを除く。)

(6) 社会福祉事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条第1項各号に掲げる事業その他障害者に係るものに限る。)の開始、廃止、休止等の届出に関すること。

(7) 児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設及び指定障害児相談支援事業者の指定の更新、変更の届出等に関すること。

(8) 児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設及び指定障害児相談支援事業者に対する指導、報告の徴収、立入検査、勧告、公表、措置命令等に関すること(重要又は異例なものを除く。)

(9) 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業等の開始、廃止、休止等の届出に関すること。

(10) 児童福祉施設(障害児入所施設に限る。)の支弁基準額等の決定に関すること。

(11) 社会福祉事業(児童福祉法に基づく障害児支援に係るものに限る。)の開始、廃止、休止等の届出に関すること。

(12) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置(障害児入所施設に係るものに限る。)及び同条第2項に規定する措置を採った児童の受診券の交付に関すること。

(13) 児童福祉法に基づく措置及びこれに準ずる措置等に係る給付及び支出に関すること(同法に基づく障害児支援に係るものに限る。)

健康推進課長専決事項

(1) 健康増進法及び高齢者の医療の確保に関する法律に基づく健(検)診の無料受診券の発行に関すること。

精神保健課長専決事項

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神科病院の指定、指導、報告の徴収、命令及び指定の取消しに関すること(重要又は異例なものを除く。)

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院措置に関すること。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく移送に関すること。

(4) 精神保健指定医の身分を示す証票の交付等に関すること。

(5) 精神障害者保健福祉手帳の交付等に関すること。

(6) 自立支援医療受給者証(精神通院)の交付等に関すること。

(7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(精神障害者に係る事項に限る。)に基づく医療費の審査、決定及び支出並びに手数料の支出に関すること。

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における指定自立支援医療機関(精神通院医療に係るものに限る。)の指定、取消し、指導、報告の徴収及び立入検査に関すること(重要又は異例なものを除く。)

(9) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)に基づく保護者に関すること。

(10) 精神障害者保健福祉手帳に係る診断書料の給付の決定及び支出に関すること。

(11) 依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の選定及び解除に関すること(重要又は異例なものを除く。)

保健医療課長専決事項

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第8条の2第2項、第9条若しくは第15条第3項又は医療法施行令(昭和23年政令第326号)第4条第1項若しくは第4条の2の規定による届出の受理に関すること。

(2) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の4第3項の規定による衛生検査所の廃止、休止又は再開の届出及び申請者の氏名又は組織運営規程で定める事項の変更届出の受理に関すること。

(3) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号。以下この号において「法」という。)中次の事項を行うこと。

ア 法第3条第1項に規定する補償給付に関すること。

イ 法第4条第4項に規定する公害医療手帳の交付に関すること。

ウ 法第23条第1項の規定による公害病認定患者の医療機関における診療報酬の支出に関すること。

エ 法第48条第1項の納付金に関すること。

(4) 光化学スモッグに係る健康被害者の救済に関する規則(昭和48年規則第48号)第3条第1項に規定する健康被害者の認定及び第5条の規定による医療費の支給の決定に関すること。

(5) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく特定医療費の支給、支給認定、支給認定の取消し等に関すること。

(6) 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定医療機関の指定、指定の取消し等に関すること。

(7) 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号)に基づく指定医の指定、指定の取消し等に関すること。

(8) 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく療養生活環境整備事業に関すること。

(9) 児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給、支給認定、支給認定の取消し等に関すること。

(10) 児童福祉法に基づく指定小児慢性特定疾病医療機関の指定、指定の取消し等に関すること。

(11) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に基づく指定医の指定、指定の取消し等に関すること。

(12) 児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病児童等自立支援事業に関すること。

(13) 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業による日常生活用具の給付に関すること。

(14) 保健所等ボランティア通訳の登録の決定及び取消しに関すること。

感染症対策課長専決事項

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第38条第2項の結核指定医療機関の指定に関すること。

食品衛生課長専決事項

(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この号において「法」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下この号において「省令」という。)堺市食品衛生法施行条例(平成12年条例第22号。以下この号において「条例」という。)及び堺市食品衛生法施行細則(令和3年規則第70号。以下この号において「細則」という。)中次の事項を行うこと。

ア 法第56条第2項若しくは第57条第1項、省令第71条若しくは第71条の2又は細則第4条第2項若しくは第13条第3項の規定による届出の受理に関すること。

イ 細則第6条第2項の規定によるふぐ処理者の届出の受理に関すること。

ウ 細則第12条第2項の堺市食品営業許可証再交付申請書の受理及び同条第3項の規定による許可証の返還に関すること。

(2) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下この号において「法」という。)及び堺市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(平成3年規則第11号。以下この号において「細則」という。)中次の事項を行うこと。

ア 法第6条第3項、第7条第2項、第12条第6項、第14条、第16条第7項若しくは第8項又は第17条第1項第4号の規定による届出又は報告の受理に関すること。

イ 細則第13条の規定による確認規程認定証の受納及び第17条第3項の規定による食鳥処理事業許可証又は確認規程認定証の受納に関すること。

(3) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第15条第2項の規定による輸出証明書の発行に関すること。

環境薬務課長専決事項

(1) 興行場法(昭和23年法律第137号。以下この号において「法」という。)及び堺市興行場法施行細則(昭和55年規則第27号。以下この号において「細則」という。)中次の事項を行うこと。

ア 法第2条の2第2項又は細則第4条、第6条若しくは第7条の規定による届出の受理に関すること。

イ 細則第8条の規定による許可書の書換え交付及び細則第9条の規定による許可書の再交付等に関すること。

(2) 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下この号において「省令」という。)及び堺市旅館業法施行細則(昭和55年規則第28号。以下この号において「細則」という。)中次の事項を行うこと。

ア 省令第4条又は細則第4条の規定による届出の受理に関すること。

イ 細則第9条の規定による許可書の書換え交付及び細則第10条の規定による許可書の再交付等に関すること。

(3) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下この号において「法」という。)、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下この号において「省令」という。)及び堺市公衆浴場法施行細則(昭和55年規則第29号。以下この号において「細則」という。)中次の事項を行うこと。

ア 法第2条の2第2項、省令第4条又は細則第4条の規定による届出の受理に関すること。

イ 細則第8条の規定による許可書の書換え交付及び細則第9条の規定による許可書の再交付等に関すること。

(4) 温泉法(昭和23年法律第125号。以下この号において「法」という。)及び堺市温泉法施行細則(昭和59年規則第27号。以下この号において「細則」という。)中次の事項を行うこと。

ア 法第3条第1項、第6条第1項(法第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、法第7条第1項(法第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、法第7条の2第1項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)、法第11条第1項、第14条の2第1項、第14条の3第1項、第14条の4第1項、第14条の5第1項又は第14条の7第1項の規定による申請の受理に関すること。

イ 法第18条第4項並びに細則第7条又は第8条の規定による届出の受理に関すること。

ウ 細則第9条の規定による許可書の書換え交付及び細則第10条の規定による許可書の再交付等に関すること。

(5) 理容師法(昭和22年法律第234号。以下この号において「法」という。)及び堺市理容師法施行細則(昭和59年規則第53号。以下この号において「細則」という。)中次の事項を行うこと。

ア 法第11条若しくは第11条の3第2項又は細則第5条の規定による届出の受理に関すること。

イ 細則第7条の規定による確認済の証の書換え交付及び細則第8条の規定による確認済の証の再交付に関すること。

(6) 美容師法(昭和32年法律第163号。以下この号において「法」という。)及び堺市美容師法施行細則(昭和59年規則第54号。以下この号において「細則」という。)中次の事項を行うこと。

ア 法第11条若しくは第12条の2第2項又は細則第5条の規定による届出の受理に関すること。

イ 細則第7条の規定による確認済の証の書換え交付及び細則第8条の規定による確認済の証の再交付に関すること。

(7) クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下この号において「法」という。)、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号。以下この号において「政令」という。)、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下この号において「省令」という。)及び堺市クリーニング業法施行細則(昭和59年規則第55号。以下この号において「細則」という。)中次の事項を行うこと。

ア 法第5条、第5条の3第2項、第6条若しくは第7条第1項、政令第1条第2項若しくは第3項又は細則第5条の規定による届出、申請等の受理に関すること。

イ 省令第6条第2項の規定による免許証の提出の受理及び省令第9条の規定による免許証の返納の受理に関すること。

ウ 省令第10条第1項の規定による登録の抹消の申請の受理及び同条第2項の規定による免許証の返納の受理に関すること。

エ 細則第7条の規定による確認済の証の書換え交付及び細則第8条の規定による確認済の証の再交付に関すること。

(8) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下この号において「法」という。)中次の事項を行うこと。

ア 法第3条第1項の届出及び同条第4項又は第6項の規定による届出の受理に関すること。

イ 法第14条の規定による報告の徴収に関すること。

(9) 水道法(昭和32年法律第177号。以下この号において「法」という。)第33条、法第34条第1項において準用する法第13条第1項又は法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による申請又は届出の受理に関すること。

(10) 大阪府特設水道条例(昭和33年大阪府条例第30号)第5条第1項、第6条若しくは第7条又は大阪府特設水道条例施行規則(昭和33年大阪府規則第74号)第5条の規定による申請又は届出の受理に関すること。

(11) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下この号において「法」という。)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下この号において「省令」という。)及び大阪府建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則(平成12年大阪府規則第152号。以下この号において「細則」という。)中次の事項に関すること。

ア 法第5条若しくは第12条の2第1項又は省令第33条第1項の規定による申請又は届出の受理に関すること。

イ 省令第32条の規定による登録証明書の交付に関すること。

ウ 細則第7条の規定による登録証明書の書換えの申請並びに細則第8条の規定による登録証明書の再交付の申請及び返納の受理に関すること。

(12) 浄化槽法(以下この号において「法」という。)中次の事項に関すること。

ア 法第7条第2項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告に係る文書の受理に関すること。

イ 法第10条の2の規定による報告書の受理に関すること。

ウ 法第11条の2又は第11条の3の規定による届出の受理に関すること。

ア 条例第8条第1項又は第11条の規定による届出に関すること。

イ 条例第9条又は第10条第1項に規定する登録証の書換え交付又は再交付に関すること。

ウ 規則第5条に規定する閲覧に関すること。

(14) 大阪府遊泳場条例(平成12年大阪府条例第35号)第3条第1項の規定による開設許可の申請の受理に関すること。

ア 条例第7条第2項、第13条第1項、第17条第2項、第18条、第19条第1項又は第22条の規定による届出の受理に関すること。

イ 条例第8条第2項の規定による報告の受理に関すること。

(16) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この号において「法」という。)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下この号において「政令」という。)中次の事項のうち、法及び政令により本市が処理することとされている事務に係るものを行うこと。

ア 法第10条(法第38条第1項又は第40条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、第14条第16項、第14条の9第2項若しくは第19条又は政令第2条の13の規定による届出の受理に関すること。

イ 政令第2条の3第1項又は第2条の4第1項若しくは第3項の規定による薬局開設の許可証の書換え交付、再交付又は返納の受理に関すること。

ウ 政令第2条の5の規定による薬局開設の許可証の返納の受理に関すること(許可の取消処分を受けたものを除く。)

エ 政令第5条第1項又は第6条第1項若しくは第4項の規定による製造販売業の許可証の書換え交付、再交付又は返納の受理に関すること。

オ 政令第7条第1項の規定による製造販売業の許可証の返納の受理に関すること(許可の取消処分を受けたものを除く。)

カ 政令第12条第1項又は第13条第1項若しくは第4項の規定による製造業の許可証の書換え交付、再交付又は返納の受理に関すること。

キ 政令第14条第1項の規定による製造業の許可証の返納の受理に関すること(許可の取消処分を受けたものを除く。)

ク 政令第45条第1項又は第46条第1項若しくは第3項の規定による医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可証の書換え交付、再交付又は返納の受理に関すること。

ケ 政令第47条の規定による医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可証の返納の受理に関すること(許可の取消処分を受けたものを除く。)

(17) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この号において「法」という。)及び毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下この号において「政令」という。)中次の事項を行うこと。

ア 法第7条第3項(法第22条第4項において準用する場合を含む。)、第10条第1項若しくは第2項、第21条第1項又は第22条第3項の規定による届出の受理に関すること。

イ 政令第35条又は第36条の規定による登録票又は許可証の書換え交付及び再交付に関すること。

ア 法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。)の届出の受理に関すること。

イ 条例第5条(条例第6条において準用する場合を含む。)若しくは第8条又は規則第5条の規定による届出の受理に関すること。

(19) 堺市ラブホテル建築等規制条例(昭和58年条例第17号)第3条第1項又は第8条(同条例第11条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関すること。

(20) 堺市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成7年条例第37号)第12条の規定による届出の受理に関すること。

子ども育成課長専決事項

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療(育成医療に限る。)及び母子保健法第20条第1項の規定による養育医療の給付及び支出に関すること。

(2) 児童福祉法第20条第1項に規定する療育医療の給付の申請の受理、給付及び支出に関すること。

(3) 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第10条の規定に基づく養育医療機関の指定及び指定の取消しの決定に関すること。

(4) 児童福祉法施行規則第11条に基づく療育医療機関の指定及び指定の取消しの決定に関すること。

(5) 不育症検査費の給付及び支出に関すること。

(6) 妊産婦及び乳児の健康診査費の給付及び支出に関すること。

(7) 病児・病後児保育事業実施施設の指定の決定に関すること。

子ども家庭課長専決事項

(1) 交通遺児手当の支給に関すること。

(2) 母子・父子福祉団体に対する母子父子寡婦福祉資金の貸付、償還、徴収等に関すること。

(3) 母子・父子福祉団体が母子父子寡婦福祉資金の貸付けを受けた事業に係る報告の徴収、立入検査及び改善勧告に関すること。

(4) 児童福祉施設(保育所、児童厚生施設及び障害児入所施設を除く。)及び一時保護所並びに里親の支弁基準額等の決定に関すること。

(5) 社会福祉事業(児童福祉法(障害児支援に係る事項を除く。)又は母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する事業に限る。)の開始、廃止、休止等の届出に関すること。

(6) 児童手当の支給に関すること(認定に関する部分を除く。)

(7) 児童扶養手当の支給に関すること(認定に関する部分を除く。)

(8) 子ども手当の支給に関すること(認定に関する部分を除く。)

(9) 堺市DV被害者等自立支援金の支給に関すること(配偶者暴力相談支援センター事業に係るものに限る。)

(10) 母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金の支給に関すること。

(11) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置(障害児入所施設に係るものを除く。)を採った児童の受診券の交付に関すること(新規のものを除く。)

(12) 児童福祉法に基づく措置及びこれに準ずる措置等に係る給付及び支出に関すること(障害児支援及び同法第20条第1項に規定する療育医療に係るものを除く。)

幼保推進課長専決事項

(1) 認可外保育施設の届出に関すること。

(2) 子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特定地域型保育に係る地域型保育給付費並びに特定子ども・子育て支援施設等に係る施設等利用費の支給等に関すること。

(3) 子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更及び変更の届出の受理に関すること。

(4) 子ども・子育て支援法に基づく子育てのための施設等利用給付(同法第30条の4第1項第1号の小学校就学前子どもに係るものに限る。)に係る認定、変更の認定、認定の取消し及び届出の受理に関すること。

(5) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく認定こども園に係る周知、届出及び報告の受理、報告の徴収に関すること。

(6) 児童福祉法又は子ども・子育て支援法に基づく保育所、幼保連携型認定こども園又は家庭的保育事業等の利用者負担金に係る滞納処分に関すること。

(7) 市立こども園又は保育所の利用者負担金に係る過誤納金の充当に関すること。

幼保運営課長専決事項

(1) こども園の給食費に係る過誤納金の充当に関すること。

育成相談課長専決事項

(1) 児童福祉法第11条の規定に基づく相談、判定、指導等に関すること(児童虐待に関する養護相談及び心理学的判定に係るものを除く。)

(2) 障害児入所医療費の支給に係る受給者証の交付に関すること。

(3) 障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給の決定に関すること。

(4) 障害児入所給付費の支給に係る入所受給者証の交付に関すること。

(5) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置(障害児入所施設に係るものを除く。)を採った児童の受診券の交付に関すること(新規のもので、育成相談課の所管に係るものに限る。)

(6) 児童福祉法第27条第1項、第27条の2第1項又は第33条第1項に基づく措置に伴う児童の移送に係る費用の支出に関すること。

(7) 児童福祉法第56条第2項の規定による費用(同法第50条第7号、第7号の2及び第7号の3の費用に限る。)の徴収すべき額の決定に関すること(児童虐待に関する養護相談に係るものを除く。)

(8) 児童福祉法第56条第2項に規定する費用に係る過誤納金の充当に関すること。

(9) 里親の一時的な休息のための援助事業の利用の決定に関すること。

虐待対策課長専決事項

(1) 児童福祉法第11条の規定に基づく相談、判定、指導等に関すること(児童虐待に関する養護相談に係るものに限る。)

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置(障害児入所施設に係るものを除く。)を採った児童の受診券の交付に関すること(新規のもので、虐待対策課の所管に係るものに限る。)

(3) 児童福祉法第56条第2項の規定による費用(同法第50条第7号、第7号の2及び第7号の3の費用に限る。)の徴収すべき額の決定に関すること(児童虐待に関する養護相談に係るものに限る。)

家庭支援課長専決事項

(1) 療育手帳に係る判定に関すること(18歳未満の児童に係るものに限る。)

(2) 児童福祉法第11条の規定に基づく相談、判定、指導等に関すること(心理学的判定に係るものに限る。)

地域産業課長専決事項

(1) 商店街振興組合法に基づく商店街振興組合の報告の徴収、検査等に関すること。

(2) 中小企業融資のあっ旋の決定に関すること。

農水産課長専決事項

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農用地利用規程の認定に関すること。

(2) 森林法に基づく伐採及び伐採後の造林に関すること(軽易なものに限る。)

(3) 農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域内における開発行為に関すること(軽易なものに限る。)

農地課長専決事項

(1) 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の策定に関すること。

農業土木課長専決事項

(1) 所管施設の掘削許可及び施工承認に関すること。

(2) 軽易な法定外公共物の使用の許可に関すること。

(3) 法定外公共物の工事施行承認に関すること。

都市景観室長専決事項

(1) 堺市屋外広告物条例に基づく屋外広告物の許可に関すること。

(2) 堺市屋外広告物条例に基づく屋外広告業の更新の登録に関すること。

(3) 景観法に基づく景観地区内における建築物の建築等に係る計画の認定に関すること。

住宅施策推進課長専決事項

(1) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等計画及び長期優良住宅維持保全計画に係る認定、変更の認定、地位の承継、報告の徴収、改善命令、認定の取消し、助言及び指導に関すること(重要又は異例なものを除く。)

(2) 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく登録、立入検査(福祉に係るものを除く。)、指示、認可、承認、報告の徴収、改善命令及び登録等の取消しに関すること(重要又は異例なものを除く。)

(3) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づく住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録、指示、報告の徴収及び登録等の取消しに関すること(重要又は異例なものを除く。)

(4) マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく助言、指導、勧告、管理計画の認定、認定を受けた管理計画の変更の認定、報告の徴収、改善命令及び計画の認定の取消しに関すること(重要又は異例なものを除く。)

建築安全課長専決事項

(1) 建築物環境計画書及び建築物工事完了届出書の概要の公表に関すること。

(2) 大阪府気候変動対策の推進に関する条例に基づく報告及び資料の徴収に関すること。

(3) 建築物環境性能表示に係る検査に関すること。

宅地安全課長専決事項

(1) 都市計画法に基づく地位承継、検査及び軽微な変更に関すること。

(2) 旧宅地造成等規制法に基づく名義変更、工事承継、工事計画変更、工事中止、工事再開及び検査に関すること。

(3) 堺市開発行為等の手続に関する条例に基づく名義変更、検査及び軽易な変更協議に関すること。

建築防災推進課長専決事項

(1) 違反開発行為等に対する勧告に関すること。

(2) 違反建築物に対する勧告に関すること。

(3) 空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第1項の規定に基づく指導に関すること。

路政課長専決事項

(1) 軽易な道路の占用の許可に関すること。

(2) 道路の掘さくの許可に関すること。

法定外公共物課長専決事項

(1) 軽易な法定外公共物の使用の許可に関すること。

(2) 法定外公共物の工事施行承認に関すること。

河川水路課長専決事項

(1) 河川区域内の土地に係る軽易な占用等の許可に関すること。

(2) 軽易な法定外公共物の使用の許可に関すること。

(3) 法定外公共物の工事施行承認に関すること。

道路計画課長専決事項

(1) 所管に係る用地の軽易な占用の許可に関すること。

(2) 所管に係る用地の掘削の許可に関すること。

道路整備課長専決事項

(1) 所管に係る用地の軽易な占用の許可に関すること。

(2) 所管に係る用地の掘削の許可に関すること。

連続立体推進課長専決事項

(1) 所管に係る用地の軽易な占用の許可に関すること。

(2) 所管に係る用地の掘削の許可に関すること。

公園監理課長専決事項

(1) 公園(有料施設を除く。)の使用の許可に関すること。

(2) 公園(有料施設を除く。)の軽易な占用の許可に関すること。

企画総務課長(西区役所にあっては総務課長、南区役所にあっては区政企画室長)専決事項

(1) 所管に係る児童及び生徒の就学通知に関すること。

市民課長専決事項

(1) 住民基本台帳に係る届書及び通知書の受理及び発送に関すること。

(2) 住民基本台帳の職権記載に関すること。

(3) 印鑑の届出の受理及び通知書の発送に関すること。

(4) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(5) 戸籍の届書、報告書及び申請書の受理及び発送に関すること。

(6) 戸籍法(昭和22年法律第224号)による職権記載等に関すること。

(7) 民事処分及び刑事処分の通知等に関すること。

(8) 埋火葬の許可に関すること。

(9) 出入国管理に係る中長期の在留等の届出、申請等の経由、通知等に関すること。

(10) 住居表示の付番に関すること。

(11) 所管に係る児童及び生徒の就学通知に関すること。

(12) 一般旅券の発給等に係る申請、届出等の受理及び一般旅券の交付等に関すること(堺区役所の市民課長に限る。)

保険年金課長専決事項

(1) 国民健康保険の被保険者資格の取得及び喪失の決定に関すること。

(2) 国民健康保険被保険者証、高齢者受給者証、標準負担額減額認定証等の交付に関すること。

(3) 国民健康保険被保険者資格証明書の交付に関すること。

(4) 国民健康保険料の賦課及び更正決定に関すること。

(5) 国民健康保険料の徴収に関すること。

(6) 国民健康保険料の督促に関すること。

(7) 国民健康保険料及び延滞金の減免に関すること。

(8) 国民健康保険料の徴収金の徴収猶予及び換価猶予に関すること。

(9) 国民健康保険料の繰上徴収に関すること。

(10) 国民健康保険料の徴収金に係る財産差押えに関すること。

(11) 国民健康保険料の徴収金に係る交付要求及び参加差押えに関すること。

(12) 国民健康保険料の徴収金に係る滞納処分の停止に関すること。

(13) 国民健康保険料の徴収に関する登記、登録等の嘱託に関すること。

(14) 国民健康保険料に係る過誤納金の還付及び充当に関すること。

(15) 国民健康保険に係る一部負担金の減免及び徴収猶予に関すること。

(16) 国民年金被保険者の資格得喪等の届出及び申出の受理及び送付に関すること。

(17) 国民年金保険料の免除申請及び付加保険料納付の申出の受理及び送付に関すること。

(18) 基礎年金、老齢福祉年金等の請求書及び諸届の受理及び送付に関すること。

(19) 年金手帳の再交付申請の受理及び送付に関すること。

(20) 特別障害給付金に係る請求書等の受理及び送付に関すること。

(21) 国民健康保険の給付(保険医療機関等に支払うものを除く。)に関すること。

(22) 出産費資金貸付金の貸付け及び償還に関すること。

(23) 重度障害者医療、ひとり親家庭医療又は子ども医療に係る医療証の交付及び重度障害者医療、老人医療、ひとり親家庭医療又は子ども医療に係る医療費等(保険医療機関等に支払うものを除く。)の支給決定に関すること。

(24) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

(25) 後期高齢者医療保険料に係る過誤納金の還付及び充当に関すること。

(26) 後期高齢者医療保険料の督促に関すること。

(27) 後期高齢者医療保険料及び延滞金の減免に関すること。

(28) 後期高齢者医療保険料の徴収金の換価猶予に関すること。

(29) 後期高齢者医療保険料の繰上徴収に関すること。

(30) 後期高齢者医療保険料の徴収金に係る財産差押えに関すること。

(31) 後期高齢者医療保険料の徴収金に係る交付要求及び参加差押えに関すること。

(32) 後期高齢者医療保険料の徴収金に係る滞納処分の停止に関すること。

(33) 後期高齢者医療保険料の徴収に関する登記、登録等の嘱託に関すること。

生活援護課長(堺保健福祉総合センターにあっては、生活援護第一課長及び生活援護第二課長)専決事項

(1) 保健福祉総合センター所長事務委任規則(平成18年規則第46号)により保健福祉総合センター所長に委任された事務(以下この条において「所長委任事務」という。)のうち、生活保護法に基づく申請又は職権による保護の変更に関すること。

(2) 所長委任事務のうち、生活保護法に基づく相談、助言、立入調査及び受診命令に関すること。

(3) 所長委任事務のうち、生活保護法に基づく保護の方法に関すること。

(4) 所長委任事務のうち、生活保護法に基づく届出の受理に関すること。

(5) 所長委任事務のうち、生活保護法に基づく費用の返還及び徴収に係る方法の決定、遺留金品の処分並びに保護金品の返還の免除に関すること。

(6) 所長委任事務のうち、生活保護法に基づく損害賠償の請求に関すること。

(7) 生活保護法に基づく費用の支出に関すること。

地域福祉課長専決事項

(1) 所長委任事務のうち、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく措置、指導、調査、届出の受理等並びにこれらに準ずる措置等に関すること。

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第13条の規定に基づく事務に関すること。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付(自立支援医療費に係るものを除く。)及び地域生活支援事業の支給決定等に関すること(身体障害者(児)及び知的障害者(児)に係るものに限る。)

(4) 障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給決定等に関すること(美原区役所を除く区役所にあっては、精神に障害のある児童及び難病等の児童に係る放課後等デイサービスに関するものを除く。)

(5) 肢体不自由児通所医療費並びに障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給決定等に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく措置等及びこれらに準ずる措置等の決定、便宜の供与その他障害者(児)に係る福祉サービスの支給決定等に関すること。

(7) 老人福祉法第32条又は知的障害者福祉法第28条の規定による後見開始等の審判の請求等に関すること。

(8) 前号に要する費用の支出並びに求償及び徴収に関すること。

(9) 所管に係る成年後見制度利用支援給付金の交付等に関すること。

(10) 児童福祉法の規定による措置等に関すること。

(11) 介護保険被保険者証の交付、検認及び更新に関すること。

(12) 職権による被保険者資格の取得及び喪失の決定に関すること。

(13) 介護保険料の賦課及び更正決定に関すること。

(14) 介護保険料の賦課に対する減免申請に関すること。

(15) 介護保険料の徴収金の徴収猶予及び換価猶予に関すること。

(16) 介護保険料の徴収金に係る財産差押えに関すること。

(17) 介護保険料の徴収金に係る交付要求及び参加差押えに関すること。

(18) 介護保険料の徴収金に係る滞納処分の停止に関すること。

(19) 介護保険法に基づく保険給付の制限及び解除に関すること。

(20) 介護保険料の徴収に関する登記、登録等の嘱託に関すること。

(21) 介護給付費、第1号事業支給費等の支給決定及び返還(長寿社会部長専決事項及び介護保険課長専決事項に係るものを除く。)並びに高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の受領委任払の承認に関すること。

(22) 介護保険に係る負担割合、負担限度額認定等の決定、介護保険負担割合証等の交付等に関すること。

(23) 介護保険の利用者負担額の減免に関すること。

(24) 要介護認定等の決定、更新及び取消しに関すること。

(25) 要介護認定等に係る診断命令に関すること。

(26) 給付管理票の作成等に関すること。

(27) 精神障害者保健福祉手帳の申請及び交付の経由に関すること(美原区役所の地域福祉課長に限る。)

(28) 身体障害者手帳無料診断受診申請書の受理及び進達に関すること。

(29) 精神障害者保健福祉手帳診断書料給付申請書の受理及び進達に関すること(美原区役所の地域福祉課長に限る。)

(30) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療費(更生医療に限る。)の申請の経由に関すること。

(31) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療費(精神通院医療に限る。)の申請の経由に関すること(美原区役所の地域福祉課長に限る。)

子育て支援課長専決事項

(1) 所長委任事務のうち、児童福祉法又は母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく措置、指導、調査、届出の受理、便宜の供与その他これらに準ずる措置等に関すること。

(2) 所長委任事務のうち、子ども・子育て支援法に基づく子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付(同法第30条の4第1項第1号の小学校就学前子どもに係るものを除く。)に係る認定、変更の認定、認定の取消し及び届出の受理に関すること。

(3) 所長委任事務のうち、子ども・子育て支援法の規定により市が定める額に基づく徴収すべき額の決定及び支払を命ずる額の決定に関すること。

(4) 子ども・子育て支援法に基づく利用者支援事業の実施に関すること。

(5) 母子父子寡婦福祉資金(母子・父子福祉団体に対するものを除く。)の貸付け、償還、徴収等に関すること。

(6) 児童扶養手当の認定に関すること。

(7) 児童扶養手当証書の交付に関すること。

(8) 児童手当の認定に関すること。

(9) 子ども手当の認定に関すること。

(10) 堺市DV被害者等自立支援金の支給に関すること(女性相談に係るものに限る。)

(11) 助産の支出に関すること。

(12) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療(育成医療に限る。)の給付の申請の受理及び進達に関すること。

(13) 母子保健法に基づく未熟児養育医療の医療給付の申請の受理及び進達に関すること。

(14) 母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金の支給決定に関すること。

(15) 産後ケア事業の利用の決定に関すること。

出納課長専決事項

(1) 物品の分類換えに関すること。

(昭60規則31・全改、昭60規則55・昭61規則31・昭62規則24・昭62規則51・昭63規則13・平元規則23・平2規則22・平3規則18・平3規則40・平4規則32・平5規則33・平5規則61・平6規則29・平6規則49・平7規則23・平8規則45・平9規則36・平9規則74・平10規則24・平10規則50・平10規則64・平11規則30・平11規則84・平12規則22・平12規則105・平13規則30・平13規則43・平13規則53・平14規則24・平14規則66・平15規則35・平15規則65・平15規則83・平16規則23・平16規則91・平17規則23・平17規則84・平17規則110・平18規則49・平18規則139・平18規則168・平18規則169・平19規則28・平19規則88・平19規則99・平20規則84・平20規則122・平21規則62・平21規則104・平22規則75・平22規則86・平22規則94・平22規則106・平23規則24・平23規則75・平24規則51・平24規則131・平25規則106・平26規則27・平26規則72・平27規則56・平28規則3・平28規則54・平29規則43・平29規則66・平29規則96・平30規則2・平30規則28・平30規則55・平31規則25・令元規則58・令2規則9・令2規則36・令2規則55・令3規則43・令3規則70・令3規則76・令3規則104・令4規則30・令4規則60・令5規則27・令5規則42・令5規則45・令5規則50・令5規則54・令5規則67・令5規則73・令5規則82・一改)

(事業所の長等の専決事項)

第13条 次に掲げる職員は、第11条の各部長共通専決事項として定める事項について専決する。

東京事務所長 博物館副館長 クリーンセンター所長(第1号から第8号までに定めるものに限る。) 保健所次長 子ども相談所長 保健福祉総合センター所長(南区役所を除く。)

2 前項の職員のうち、次に掲げる職員は、同項に定めるもののほか、次に定める事項について専決する。

子ども相談所長専決事項

(1) 児童福祉法第33条の6第1項又は第3項の規定による児童自立生活援助の実施の決定に関すること。

3 次に掲げる職員は、前条の各課長共通専決事項として定める事項について専決する。

東京事務所次長 消費生活センター所長 平和と人権資料館長 東工場長 浄化ステーション所長 環境事業所長 障害者更生相談所長 斎場長 こころの健康センター次長(第8号に定めるものを除く。) 衛生研究所次長 動物指導センター所長 生活衛生センター所長 一時保護所長 港湾事務所長 地域整備事務所長 自転車対策事務所長 公園事務所長 市民センター所長 保健センター所次長(第8号に定めるものを除く。)

4 前項の職員のうち、次に掲げる職員は、同項に定めるもののほか、次に定める事項について専決する。

消費生活センター所長専決事項

(1) 所管事務に係る法に基づく報告、徴収、指導、立入検査等に関すること。

(2) 堺市消費生活条例に基づく調査、情報提供、要請等に関すること。

環境事業部の事業所の長共通専決事項

(1) 廃棄物の処理に関すること。

障害者更生相談所長専決事項

(1) 身体障害者及び知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定に関すること。

(2) 補装具の処方及び適合の判定に関すること。

(3) 身体障害者手帳及び療育手帳の交付に関すること。

(4) 診断書作成医師の指定及び指定の取消しに関すること。

(5) 身体障害者手帳に係る診断書料の支出に関すること。

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定自立支援医療機関(育成医療及び更生医療に係るものに限る。)の指定、指定の取消し、指導、報告の徴収、立入検査等に関すること(重要又は異例なものを除く。)

動物指導センター所長専決事項

(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この号において「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この号において「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下この号において「省令」という。)中次の事項を行うこと。

ア 法第4条の規定による犬の登録に係る申請の受理並びに原簿への登録及び犬の鑑札の交付に関すること。

イ 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出及び犬の所在地変更の届出の受理並びに同条第5項の規定による所有者の変更の届出の受理に関すること。

ウ 法第5条第2項の規定による注射済票の交付に関すること。

エ 法第6条第8項の規定による犬の抑留に係る公示に関すること。

オ 政令第2条の規定による登録の消除、政令第2条の2第1項の規定による登録の変更、同条第2項の規定による引換え鑑札の交付及び新所在地の通知、同条第3項又は省令第16条の6第2項の規定による原簿の送付並びに省令第16条の5の規定による新所在地の通知に関すること。

カ 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請の受理及び政令第1条の2の規定による鑑札の再交付に関すること。

キ 省令第6条第2項又は第16条の4の規定による鑑札の受納に関すること。

ク 政令第3条の規定による注射済票の再交付に関すること。

ケ 省令第13条第2項の規定による注射済票の受納に関すること。

(2) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下この号において「法」という。)及び動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号。以下この号において「省令」という。)中次の事項を行うこと。

ア 法第10条第2項(法第13条第2項において準用する場合を含む。)又は第26条第2項の規定による申請の受理に関すること(添付書類に関することを含む。)

イ 法第11条第2項又は第12条第2項(法第13条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による第一種動物取扱業の登録に係る通知に関すること。

ウ 法第15条の規定による第一種動物取扱業者登録簿の閲覧に関すること。

エ 法第21条の5第2項の規定による届出の受理に関すること。

オ 法第22条第3項に規定する動物取扱責任者研修に関すること(開催通知に係るものに限る。)

カ 法第24条第1項(法第24条の4において第二種動物取扱業者について準用する場合を含む。)又は法第24条の2第3項の規定による第一種動物取扱業者及び第一種動物取扱業者であった者に対する報告の徴収及び立入検査に関すること。

キ 法第25条第1項の規定による周辺の生活環境の保全に係る指導及び助言並びに同条第5項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。

ク 法第33条第1項に規定する特定動物飼養者に対する報告の徴収及び立入検査に関すること。

ケ 法第35条の規定による犬及び猫の引取り及び引取りの拒否並びに所有者の判明しない犬及び猫の引取りに関すること。

コ 法第36条第2項の規定による疾病にかかり、又は負傷した犬、猫等の収容に関すること。

サ 法第37条第2項の規定による犬又は猫の所有者に対する指導及び助言に関すること。

シ 法第39条の7第1項又は第3項の規定による狂犬病予防法の特例に係る通知の求め及び受理に関すること。

ス 法第39条の7第5項の規定による届出の受理及び同条第6項の規定による犬の鑑札の交付に関すること。

セ 省令第2条の規定による第一種動物取扱業の登録証の交付、再交付の申請の受理及び再交付、亡失の届出の受理並びに返納に関すること。

ソ 省令第4条第3項に規定する第一種動物取扱業の登録更新期間前の登録の更新に関すること。

タ 省令第15条の規定による許可証の交付、再交付の申請の受理及び再交付、亡失の届出の受理並びに返納に関すること。

チ 省令第18条第1項又は第3項の規定による変更の許可の申請の受理に関すること。

(3) 大阪府動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年大阪府条例第3号。以下この号において「府条例」という。)中次の事項を行うこと。

ア 府条例第4条第3項の規定による届出の受理に関すること。

イ 府条例第11条の規定による犬の捕獲及び抑留に関すること。

ウ 府条例第13条の規定による公示、通知、処分及び引取りに関すること。

エ 府条例第16条第1項の規定による措置命令に関すること。

オ 府条例第20条第1項の規定による立入調査等に関すること。

ア 条例第6条の規定による特定動物の引取りの申請の受理及び引取りに必要な指示に関すること。

イ 条例第7条第2項に規定する処分に関すること。

ウ 条例第8条の規定による公告、処分及び引取りに関すること。

エ 条例第9条第1項の規定による譲渡に関すること。

オ 条例第12条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査等に関すること。

一時保護所長専決事項

(1) 一時保護を加えた児童の生活に要する費用の支出に関すること。

(2) 一時保護を加えた児童の受診券の交付に関すること。

港湾事務所長専決事項

(1) 船員法(昭和22年法律第100号)第104条第1項の規定に基づく政令により市長の権限に属する事務に関すること。

(2) 漂流物等の保管及び引渡しに関すること。

各地域整備事務所長共通専決事項

(1) 道路工事の施行承認に関すること。

(2) 道路上の放置物件に係る公告及び処分に関すること。

泉ヶ丘公園事務所長専決事項

(1) 公園(有料施設を除く。)の使用の許可に関すること。

(2) 霊園及び霊堂の使用承継の承認並びに使用許可証の記載事項の変更及び再交付に関すること。

5 市税事務所長は、次に定める事項について専決する。

(1) 課長、部理事(市税事務所に属する者に限る。)、副理事(市税事務所に属する者に限る。)、参事(課に属する者を除く。)、総括参事役(課に属する者を除く。)、参事役(課に属する者を除く。)の休暇、欠勤、遅参、早退及び出張(海外出張を除く。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。

(2) 課長、部理事(市税事務所に属する者に限る。)、副理事(市税事務所に属する者に限る。)、参事(課に属する者を除く。)、総括参事役(課に属する者を除く。)、参事役(課に属する者を除く。)の週休日の指定及び週休日の振替並びに休日及び休日の代休日の指定に関すること。

(3) 所属職員の一斉休憩の除外に関すること。

(4) 所属職員の自宅待機命令に関すること。

(5) 課長、部理事(市税事務所に属する者に限る。)、副理事(市税事務所に属する者に限る。)、参事(課に属する者を除く。)、総括参事役(課に属する者を除く。)、参事役(課に属する者を除く。)の子の保育所その他これに類する保育施設等への送迎、同居の親族の看護又は介護、子(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までの子に限る。)の養育及び献血並びに骨髄バンク事業におけるドナー登録の申出に係る職務専念義務の免除の承認に関すること。

(6) 課長、部理事(市税事務所に属する者に限る。)、副理事(市税事務所に属する者に限る。)、参事(課に属する者を除く。)、総括参事役(課に属する者を除く。)、参事役(課に属する者を除く。)の旧姓使用の承認に関すること。

(7) 会計年度任用職員の任免に関すること(本市の常勤の職員その他これと同等と認められる職員であった者に係るものを除く。)

(8) 地方公務員法第28条第2項第1号の規定に基づく所属職員(会計年度任用職員に限る。)の休職に関すること(本市の常勤の職員その他これと同等と認められる職員であった者に係るものを除く。)

(9) 市税の徴収金の減免に関すること(市税及びその延滞金については減免に関する基準が明確なものを除く。)

(10) 市税の徴収金に係る徴収猶予及び換価猶予に関すること(徴収猶予等に関する基準が明確なものを除く。)

(11) 市税の徴収金に係る滞納処分に関すること(滞納処分に関する基準が明確なものを除く。)

(12) 市税の賦課徴収に対する審査請求に係る弁明等に関すること。

(13) 市税に係る返還金の交付の決定に関すること(交付に関する基準が明確なものを除く。)

6 こころの健康センター所長は、次に定める事項について専決する。

(1) 次長の休暇、欠勤、遅参、早退及び出張(海外出張を除く。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。

(2) 次長の週休日の指定及び週休日の振替並びに休日及び休日の代休日の指定に関すること。

(3) 次長の子の保育所その他これに類する保育施設等への送迎、同居の親族の看護又は介護、子(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までの子に限る。)の養育及び献血並びに骨髄バンク事業におけるドナー登録の申出に係る職務専念義務の免除の承認に関すること。

(4) 次長の旧姓使用の承認に関すること。

(5) 国若しくは他の地方公共団体又はその他の研修機関の行う研修への所属職員の派遣(派遣期間が6日以内のものに限る。)に関すること。

(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神科病院の管理者に対する退院命令及び処遇改善命令に関すること(重要又は異例なものを除く。)

(7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく届出、報告及び退院等の請求の受理並びに当該請求をした者に対する通知に関すること。

(8) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者保健福祉手帳の判定に関すること。

(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療(精神通院医療に係るものに限る。)の判定に関すること。

(10) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者又はその家族からの相談及びこれらの者への指導に関すること。

(11) 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づく自殺未遂者等の支援に関すること。

7 保健所長は、次に定める事項について専決する。

(1) 次長の休暇、欠勤、遅参、早退及び出張(海外出張を除く。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。

(2) 次長の週休日の指定及び週休日の振替並びに休日及び休日の代休日の指定に関すること。

(3) 次長の子の保育所その他これに類する保育施設等への送迎、同居の親族の看護又は介護、子(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までの子に限る。)の養育及び献血並びに骨髄バンク事業におけるドナー登録の申出に係る職務専念義務の免除の承認に関すること。

(4) 次長の旧姓使用の承認に関すること。

(5) 堺市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(以下この号において「条例」という。)中次の事項を行うこと。

 条例第3条第1項に規定する申請書の受理に関すること。

 条例第4条第2項の規定による登録証の交付に関すること。

 条例第7条の規定による登録の拒否の通知に関すること。

 条例第14条の規定による登録の取消し及び営業の全部又は一部の停止の命令に関すること。

 条例第15条第1項の規定による意見の聴取に関すること。

 条例第16条の規定による報告の徴収、立入検査及び関係者への質問に関すること。

(6) 化製場等に関する法律(以下この号において「法」という。)及び堺市化製場等に関する条例施行規則(以下この号において「規則」という。)中次の事項を行うこと。

 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の許可に関すること。

 法第4条(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による不許可の通知に関すること。

 法第6条第1項(法第8条又は第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。

 法第6条の2(法第8条又は第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による施設等の構造設備の措置命令に関すること。

 法第7条(法第8条又は第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し並びに使用の制限及び禁止の命令に関すること。

 法第9条第1項の規定による区域の指定及び許可に関すること。

 法第9条第4項の規定による届出の受理に関すること。

 規則第2条第1項の規定による設置場所の緩和に関すること。

(7) 住宅宿泊事業法(以下この号において「法」という。)及び住宅宿泊事業法施行規則(平成29年厚生労働省令・国土交通省令第2号。以下この号において「省令」という。)中次の事項を行うこと。

 法第8条第1項の規定による宿泊者名簿の提出の要求に関すること。

 法第15条の規定による業務の改善命令に関すること。

 法第16条第1項の規定による業務の停止命令に関すること。

 法第16条第2項の規定による住宅宿泊事業の廃止命令に関すること。

 法第16条第3項の規定による通知に関すること。

 法第17条第1項の規定による報告の徴収、立入検査及び関係者への質問に関すること。

 法第20条第2項に規定する情報の提供に関すること。

 法第41条第2項前段の規定による業務の改善命令及び同項後段の規定による通知に関すること。

 法第42条第2項の規定による処分の要請に関すること。

 法第45条第2項の規定による報告の徴収、立入検査及び関係者への質問に関すること。

 省令第4条第7項の規定による通知に関すること。

(8) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下この号において「法」という。)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(以下この号において「政令」という。)中次の事項のうち、法及び政令により本市が処理することとされている事務に係るものを行うこと。

 法第4条の許可及び許可の更新に関すること。

 法第7条第4項ただし書の許可に関すること。

 法第12条又は第13条の許可及び許可の更新に関すること。

 法第14条第1項又は第15項の承認に関すること。

 法第14条の9第1項、第39条の3第1項又は第68条の11の規定による届出又は報告の受理に関すること。

 法第24条第2項に規定する許可の更新に関すること。

 法第26条第1項の許可に関すること。

 法第28条第4項ただし書の許可に関すること。

 法第39条の許可及び許可の更新に関すること。

 法第39条の2第2項ただし書の許可に関すること。

 法第69条第1項、第2項、第4項又は第6項の規定による報告の徴収、立入検査、質問及び収去に関すること。

 法第70条第1項の規定による命令及び同条第3項の規定による必要な処分に関すること。

 法第71条の規定による命令に関すること。

 法第72条第3項又は第4項の規定による命令及び禁止に関すること。

 法第72条の2第1項の規定による命令に関すること。

 法第72条の2の2の規定による命令に関すること。

 法第72条の4第1項又は第2項の規定による命令に関すること。

 法第72条の5の規定による命令及び要請に関すること。

 法第73条の規定による命令に関すること。

 法第74条の2の規定による承認の取消し及び命令に関すること。

 法第75条第1項の規定による許可の取消し及び命令に関すること。

 法第76条の規定による通知及び弁明又は証拠の提出の機会の付与に関すること。

 法第79条第1項の規定による条件及び期限の付加並びにその変更に関すること。

 政令第2条の2の規定による薬局開設の許可証の交付に関すること。

 政令第2条の5の規定による薬局開設の許可証の返納の受理に関すること(許可の取消処分を受けたものに限る。)

 政令第4条第1項の規定による製造販売業の許可証の交付に関すること。

 政令第7条第1項の規定による製造販売業の許可証の返納の受理に関すること(許可の取消処分を受けたものに限る。)

 政令第11条第1項の規定による製造業の許可証の交付に関すること。

 政令第14条第1項の規定による製造業の許可証の返納の受理に関すること(許可の取消処分を受けたものに限る。)

 政令第44条の規定による医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可証の交付に関すること。

 政令第47条の規定による医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可証の返納の受理に関すること(許可の取消処分を受けたものに限る。)

(9) 毒物及び劇物取締法(以下この号において「法」という。)及び毒物及び劇物取締法施行令(以下この号において「政令」という。)中次の事項を行うこと。

 法第4条の毒物劇物販売業の登録及び登録の更新に関すること。

 法第6条の2の特定毒物研究者の許可に関すること。

 法第15条の3(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による廃棄物の回収、毒物の除去その他保健衛生上の危害を防止するために必要な措置命令に関すること。

 法第18条第1項(法第22条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収、立入検査及び毒物若しくは劇物又は法第11条第2項に規定する政令で定める物若しくはその疑いのある物の収去に関すること。

 法第19条第1項の規定による厚生労働省令で定める基準に適合させるために必要な措置命令に関すること。

 法第19条第2項の規定による登録の取消しに関すること。

 法第19条第3項(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による毒物劇物取扱責任者の変更命令に関すること。

 法第19条第4項の規定による登録等の取消し及び業務の全部又は一部の停止の命令に関すること。

 法第19条第2項から第4項までの規定による処分に係る行政手続法第13条に規定する聴聞等に関すること。

 法第22条第1項又は第2項の規定による届出の受理に関すること。

 法第22条第6項の規定による必要な措置命令に関すること。

 政令第33条又は第34条の規定による登録票又は許可証の交付に関すること。

 政令第36条の4第2項又は第36条の6の規定による通知に関すること。

 政令第36条の4第3項の規定による名簿の送付に関すること。

(10) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号。以下この号において「法」という。)中次の事項を行うこと。

 法第6条の規定による家庭用品の回収命令等に関すること。

 法第7条第1項の規定による報告の徴収、立入検査、収去等に関すること。

(11) 狂犬病予防法(以下この号において「法」という。)、狂犬病予防法施行令(以下この号において「政令」という。)及び堺市狂犬病予防法施行細則(平成5年規則第42号。以下この号において「細則」という。)中次の事項を行うこと。

 法第3条第1項の規定による狂犬病予防員の任命に関すること。

 法第6条第2項の捕獲人の指定に関すること。

 法第10条の規定による狂犬病が発生したと認めた旨の公示及び犬に口輪をかけ、又はこれをけい留する命令に関すること。

 法第13条の一せい検診及び臨時の予防注射に関すること。

 法第14条第1項の規定により病性鑑定のため犬等の死体を解剖し、及び解剖のため狂犬病にかかった犬等を殺すこと。

 法第15条の規定による犬又はその死体の本市の区域内における移動並びに本市の区域内への移入又は本市の区域外への移出の禁止及び制限に関すること。

 法第16条の規定による狂犬病にかかった犬の所在の場所及びその附近の交通のしゃ断及び制限に関すること。

 法第17条の規定により犬の展覧会その他集合施設の禁止を命ずること。

 法第18条の規定によるけい留の命令が発せられているにかかわらずけい留されていない犬の抑留に関すること。

 法第18条の2第1項の規定によるけい留の命令が発せられているにかかわらずけい留されていない犬の薬殺に関すること。

 法第21条の規定による抑留した犬を収容するための抑留所の設置に関すること。

 政令第7条第4項の規定による毒えさの置かれた場所の巡視及び毒えさの回収に関すること。

 法第5条第1項の規定により狂犬病予防技術員の証を交付すること。

 細則第8条の規定による評価人の任命に関すること。

(12) 動物の愛護及び管理に関する法律(以下この号において「法」という。)及び動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(以下この号において「省令」という。)中次の事項を行うこと。

 法第10条第1項又は第12条第1項(法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による第一種動物取扱業の登録及び登録の拒否に関すること。

 法第14条、第16条第1項(法第24条の4において第二種動物取扱業者について準用する場合を含む。)、第24条の2の2又は第24条の3の規定による届出の受理に関すること。

 法第17条又は第19条第1項の規定による第一種動物取扱業の登録の抹消、登録の取消し及び業務の停止命令に関すること。

 法第22条に規定する動物取扱責任者研修に関すること(開催通知に係るものを除く。)

 法第22条の6の規定による犬猫等販売業者に対する犬猫等の検案書又は死亡診断書の提出命令に関すること。

 法第23条(法第24条の4において第二種動物取扱業者について準用する場合を含む。)又は法第24条の2の規定による第一種動物取扱業者及び第一種動物取扱業者であった者に対する勧告及び命令に関すること。

 法第25条第2項から第4項までの規定による周辺の生活環境の保全等に係る勧告及び命令に関すること。

 法第26条第1項、第28条第1項又は第29条の規定による特定動物の飼養又は保管の許可、変更の許可及び許可の取消しに関すること。

 法第28条第3項及び省令第20条第3号の規定による届出の受理に関すること。

 法第32条の規定による特定動物飼養者に対する措置命令等に関すること。

 法第35条の規定による犬及び猫の引取場所の指定並びに犬及び猫の引取り又は譲渡しの委託に関すること。

 法第38条第1項の規定による動物愛護推進員の委嘱に関すること。

(13) 大阪府動物の愛護及び管理に関する条例第15条の規定による野犬の薬物による掃討並びに薬物の使用の方法及び期間その他必要な事項の周知に関すること。

 条例第6条第1項ただし書の規定による特定動物の引取りに関すること。

 規則第3条第1項第2号の規定による動物取扱責任者研修の認定に関すること。

(15) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下この号において「法」という。)中次の事項を行うこと。

 法第37条第1項、第37条の2第1項又は第42条第1項の規定による医療費の公費負担に関すること。

 法第43条第1項の規定による感染症指定医療機関に対する報告請求及び検査に関すること。

(16) 医療法(以下この号において「法」という。)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下この号において「省令」という。)中次の事項を行うこと。

 法第4条第1項の承認に係る申請の受理に関すること。

 法第7条第1項に規定する病院の開設許可に関すること。

 法第7条第2項に規定する病院の変更許可に関すること。

 法第12条第1項ただし書の規定に基づく病院の管理者の設置及び同条第2項に規定する管理者に係る許可に関すること。

 法第16条ただし書に規定する病院の医師宿直義務の免除に係る許可に関すること。

 法第18条ただし書の規定に基づく病院の専属薬剤師の配置義務の免除に係る許可に関すること。

 法第23条の2の規定による病院の人員の増員及び業務停止の命令に関すること。

 法第24条第1項の規定による病院の使用の制限及び禁止並びに修繕及び改築の命令に関すること。

 法第27条に規定する病院の構造設備の検査及び許可証の交付に関すること。

 法第28条の規定による病院の管理者の変更命令に関すること。

 法第29条第1項の規定による病院の開設許可の取消し及び閉鎖命令に関すること。

 法第30条の規定による病院に係る弁明の機会の付与に関すること(法第29条第3項の規定による承認の取消しに係るものに限る。)

 法第35条の規定による公的医療機関の開設者又は管理者に対する命令及び開設者に対する指示に関すること。

 省令第23条の申出の受理に関すること。

(17) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下この号において「法」という。)中次の事項を行うこと。

 法第20条の3第1項又は第20条の4第1項に規定する衛生検査所の登録及び登録事項の変更に関すること。

 法第20条の5第1項の規定による登録を受けた衛生検査所の開設者に対する報告、命令及び当該衛生検査所への立入検査に関すること。

 法第20条の6の規定による登録を受けた衛生検査所の開設者に対する構造設備又は管理組織の変更その他必要な指示に関すること。

 法第20条の7の規定による登録を受けた衛生検査所の登録の取消し及び業務の全部又は一部の停止命令に関すること。

(18) 水道法第37条の規定による給水の停止命令に関すること。

(19) 大阪府特設水道条例第13条の規定による給水の停止命令に関すること。

(20) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の規定による特定建築物の所有者等に対する必要な措置の命令並びに当該特定建築物の使用の停止及び制限に関すること。

(21) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(以下この号において「法」という。)中次の事項を行うこと。

 法第17条の規定による認定、確認、改善の求め、認定の取消し及び報告に関すること。

 法第53条第2項の規定による報告の徴収、物件の提出の要求、立入調査及び関係者への質問に関すること。

 法第53条第5項の規定による輸出証明書の発行又は適合施設の認定の取消しに関すること。

8 保健所次長は、次に定める事項について専決する。

(1) 堺市ペット霊園の設置等に関する条例(以下この号において「条例」という。)中次の事項を行うこと。

 条例第5条の規定による許可に関すること。

 条例第6条の規定による協議に関すること。

 条例第9条第1項の規定による申請の受理に関すること。

 条例第13条に規定する検査に関すること(環境薬務課長専決事項に係るものを除く。)

 条例第20条の規定による届出の受理に関すること。

 条例第23条の規定による報告及び資料の徴収、立入調査並びに関係者への質問に関すること。

 条例第24条の規定による勧告及び命令に関すること。

 条例第25条の規定による許可の取消しに関すること。

 条例第26条の規定による禁止命令に関すること。

 条例第27条の規定による公表に関すること。

(2) 堺市ラブホテル建築等規制条例(以下この号において「条例」という。)中次の事項を行うこと。

 条例第3条第2項(条例第11条において準用する場合を含む。)の同意に関すること。

 条例第6条(条例第11条において準用する場合を含む。)の規定による中止命令等に関すること。

 条例第7条(条例第11条において準用する場合を含む。)に規定する行政上の措置等に関すること。

 条例第9条(条例第11条において準用する場合を含む。)の規定による検査に関すること。

 条例第10条(条例第11条において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付に関すること。

 条例第12条に規定する屋外広告物等の規制に関すること。

(3) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下この号において「法」という。)堺市墓地等の経営の許可等に関する条例(以下この号において「条例」という。)及び堺市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成8年規則第53号。以下この号において「規則」という。)中次の事項を行うこと。

 法第10条の規定による墓地、納骨堂及び火葬場の経営等の許可、施設の変更及び廃止に関すること。

 法第18条第1項の規定による火葬場の立入検査及び墓地等の管理者からの必要な報告の徴収に関すること。

 法第19条の規定による墓地等の施設の整備改善並びにその使用の制限及び禁止の命令並びに許可の取消しに関すること。

 条例第3条又は第10条第1項の規定による届出の受理に関すること。

 条例第16条の施設の整備改善その他の強制処分命令に関すること。

 規則第5条第1項又は第2項の規定による許可書の交付等に関すること。

 規則第12条第3項の規定による工事完了検査通知に関すること。

 規則第14条に規定する施設の整備改善その他の強制処分命令の命令書及び通知書の交付に関すること。

(4) 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく認定に関すること。

9 こども園長は、次に定める事項について専決する。

(1) 所属職員の休暇、欠勤、遅参、早退及び出張並びに地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。

(2) 所属職員の週休日の指定及び週休日の振替並びに休日、休日の代休日及び時間外勤務代休時間の指定に関すること。

(3) 所属職員の子の保育所その他これに類する保育施設等への送迎、同居の親族の看護又は介護、子(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までの子に限る。)の養育及び献血並びに骨髄バンク事業におけるドナー登録の申出に係る職務専念義務の免除の承認に関すること。

(4) 所属職員の旧姓使用の承認に関すること。

(5) 実施計画に基づいて時間外及び休日勤務を命ずること。

(6) 所管施設の宿日直を命ずること。

(7) 国若しくは他の地方公共団体又はその他の研修機関の行う研修への所属職員の派遣(派遣期間が6日以内のものに限る。)に関すること。

(8) 所管に属する施設の使用許可に関すること。

(9) 物品(重要物品を除く。)の不用決定及び不用決定後の処分に関すること。

(10) 物品の管理換えに関すること。

(11) 講習会、展示会その他これらに類する催物等(重要なもの及び新規のものを除く。)の開催及び共催に関すること。

(12) 公簿を閲覧させ、及び法規又は公簿により証明すること。

(13) 軽易な報告、照会及び回答に関すること。

(14) 軽易な文書の経由及び進達に関すること。

(15) 予定価格(堺市契約規則第19条第1項ただし書の規定により単価についてその予定価格が定められる場合にあっては、契約期間中の予定総額をいう。)1件300,000円未満の物品(消耗品、備品、原材料及び食糧品に限る。)の買入れに関すること。

(16) 堺市立幼保連携型認定こども園園則(平成28年規則第87号)第8条第2項の規定による利用の決定に関すること。

(17) 延長保育事業の利用の決定に関すること。

(18) 一時預かり事業の利用の決定に関すること。

(19) リフレッシュ預かり事業の利用の決定に関すること(美原にしこども園長を除く。)

(20) 所管に属する施設利用に係る諸証明に関すること。

(21) こども園の評価及び評価結果の公表に関すること。

(22) こども園の給食の提供に関すること。

10 保健センター所長は、次に定める事項について専決する。

(1) 保健センター所次長の休暇、欠勤、遅参、早退及び出張(海外出張を除く。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。

(2) 保健センター所次長の週休日の指定及び週休日の振替並びに休日及び休日の代休日の指定に関すること。

(3) 保健センター所次長の子の保育所その他これに類する保育施設等への送迎、同居の親族の看護又は介護、子(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までの子に限る。)の養育及び献血並びに骨髄バンク事業におけるドナー登録の申出に係る職務専念義務の免除の承認に関すること。

(4) 保健センター所次長の旧姓使用の承認に関すること。

(5) 国若しくは他の地方公共団体又はその他の研修機関の行う研修への所属職員の派遣(派遣期間が6日以内のものに限る。)に関すること。

(6) 健康増進法に基づく栄養の改善及びその他の生活習慣の改善に関する相談、必要な栄養指導その他の保健指導及びこれらに付随する業務の実施に関すること。

(7) 健康増進法に基づく健康増進事業の実施(個別方式で実施する健(検)診を除く。)に関すること。

(8) 健康増進法に基づく健(検)診の無料受診券及び受診券の発行並びに健(検)診後の追跡調査に関すること。

(9) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく結核に係る定期健康診断の実施に関すること。

(10) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期及び臨時の予防接種の実施に関すること。

(11) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者又はその家族からの相談及びこれらの者への指導に関すること。

(12) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく後見開始等の審判の請求等に関すること。

(13) 前号に要する費用の支出並びに求償及び徴収に関すること。

(14) 所管に係る成年後見制度利用支援給付金の交付等に関すること。

(15) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき精神障害者の医療保護入院の同意を行うこと。

(16) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく申請、届出、報告等の経由に関すること(美原保健センター所長にあっては、精神障害者保健福祉手帳の申請及び交付の経由を除く。)

(17) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費、訓練等給付費及び移動支援事業費の認定並びに介護給付費、訓練等給付費、移動支援事業費及び日常生活用具の支給決定に関すること(精神障害者及び難病患者等に係る事項に限る。)(美原保健センター所長を除く。)

(18) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療(精神通院医療に限る。)の申請の経由に関すること(美原保健センター所長を除く。)

(19) 母子保健法に基づく保健指導、新生児訪問指導及び健康診査並びに乳児家庭全戸訪問事業の実施に関すること。

(20) 母子保健法に基づく妊娠の届出の受理及び母子健康手帳の交付に関すること。

(21) 母子保健法に基づく妊産婦の訪問指導の実施、低体重児の届出の受理及び未熟児の訪問指導の実施に関すること。

(22) 介護保険法に基づく通所型介護予防事業、訪問型介護予防事業、介護予防普及啓発事業及び地域介護予防活動支援事業の実施に関すること。

(23) 障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給決定等に関すること(精神に障害のある児童及び難病等の児童に係る放課後等デイサービスに関するものに限る。)(美原保健センター所長を除く。)

(24) こども健康手帳の交付に関すること。

(25) 妊産婦及び乳児の健康診査受診票の交付並びに助成申請の経由に関すること。

(26) 保健所等ボランティア通訳の登録の決定及び取消しに関すること。

(27) 精神障害者保健福祉手帳診断書料給付申請書の受理及び進達に関すること(美原保健センター所長を除く。)

(28) 不育症検査費用助成事業の助成申請の経由に関すること。

(29) 小児慢性特定疾病医療費の支給申請及び日常生活用具の給付申請の経由に関すること。

(30) 特定医療費の支給認定に係る申請等の経由に関すること。

(31) 大阪府特定疾患医療受給者証交付申請等の経由に関すること。

(32) 原爆被爆者健康手帳交付申請その他の各手当の経由に関すること。

(33) 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査の無料受診券の発行(再発行を含む。)及び特定保健指導の実施に関すること。

(34) 所管の検診等に係る検診料及び一部負担金の免除に関すること。

(平27規則56・全改、平28規則54・平28規則89・平29規則43・平29規則66・平29規則96・平30規則2・平30規則28・平30規則55・平30規則60・平31規則25・令2規則9・令2規則36・令2規則49・令2規則64・令2規則71・令3規則5・令3規則43・令3規則76・令3規則88・令3規則104・令3規則112・令4規則30・令4規則43・令4規則49・令4規則51・令4規則73・令5規則27・令5規則42・一改)

(係長専決事項)

第14条 係長(グループ制を敷く組織にあっては、課長がグループのリーダーとして指名する課長補佐、主幹又は主査)は、次に定める事項について専決する。

(1) 所属職員の市内の出張(旅費の支出が伴わないものに限る。)に関すること。

(2) 公簿を閲覧させること。

(3) 定例的かつ軽易な文書の経由及び進達に関すること。

(4) 定例的かつ軽易な報告、依頼、届出、照会及び回答に関すること。

2 総務担当課の経理を担当する係長(グループ制を敷く組織にあっては、経理を担当するグループのリーダーとして課長が指名する課長補佐、主幹又は主査)は、次に定める事項について専決する。

(1) 1,000,000円未満の支出命令に関すること。

3 総務サービス課長が指名する主査は、次に定める事項について専決する。

(1) 職員の出退勤の記録の整理に関すること。

(2) 職員に係る諸証明に関すること。

(昭52規則33・追加、昭53規則17・昭59規則56・一改、昭60規則31・旧第31条一改・繰下、平3規則18・平5規則68・平8規則45・平12規則22・平13規則30・平15規則35・平16規則23・平17規則84・平19規則28・平21規則104・平25規則106・一改)

(補助執行事務等に係る専決事項)

第15条 この規則において市長の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各号に定める職員に補助執行させ、専決処理させるものとする。

(1) 第10条中各局長共通専決事項 会計管理者、教育次長、教育監

(2) 第11条中各部長共通専決事項 選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、人事委員会事務局長、教育委員会事務局の部長及び担当部長、教育センター所長、中央図書館長

(3) 第12条中各課長共通専決事項 選挙管理委員会事務局次長、監査委員事務局監査課長、農業委員会事務局次長、人事委員会事務局次長、教育委員会事務局の課長及び室長、教育機関の長(学校(園)長及び前号に定める教育機関の長を除く。)

(4) 第12条中総務担当課長共通専決事項 教育委員会事務局総務課長、選挙管理委員会事務局次長、監査委員事務局監査課長、農業委員会事務局次長、人事委員会事務局次長

(5) 前条第2項に規定する総務担当課の経理担当係長等専決事項 教育委員会事務局総務課財務係長、選挙管理委員会事務局総務係長、人事委員会事務局調査係長、監査委員事務局監査課及び農業委員会事務局の課長補佐、主幹又は主査(経理を担当するグループのリーダーとして課長が指名する者に限る。)

(6) 教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。)の教職員に係る次に掲げる事項 教職員企画課長

 児童手当の認定に関すること。

 給与その他の給付の支出に関すること。

 退職手当の支出に関すること。

(7) 学校(園)長の専決に係る過年度支出(過誤納金の還付に係るものを除く。)に関する事項 学校管理部長

(8) 次に掲げる事項 学校(園)

 1件100,000円以下の謝礼金その他報償費の支出に関すること。

 予定価格(堺市契約規則第19条第1項ただし書の規定により単価についてその予定価格が定められる場合にあっては、契約期間中の予定総額をいう。以下この号において同じ。)1件300,000円以下の物品(教員用の教科書及び指導書並びに図書を除く。)の買入れ(印刷製本を含む。)及び修繕に関すること。

 教員用の教科書及び指導書の買入れ並びに軽易な役務の提供に関すること。

 予定価格1件1,600,000円以下の図書の買入れに関すること。

 予定価格(長期継続契約の場合は、初年度の年額。ただし、当該長期継続契約に係る契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、当該契約期間が12月以上のときにあっては初年度の年額を12月当たりの額に換算した額とし、当該契約期間が12月未満のときにあっては初年度の年額を当該契約期間の全期間に係る額に換算した額とする。)1件500,000円以下の物件(不動産を除く。)の使用及び借入れに関すること。

 予定価格1件500,000円以下の施設及び設備の修繕に関すること。

 予定価格(長期継続契約の場合は、初年度の年額。ただし、当該長期継続契約に係る契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、当該契約期間が12月以上のときにあっては初年度の年額を12月当たりの額に換算した額とし、当該契約期間が12月未満のときにあっては初年度の年額を当該契約期間の全期間に係る額に換算した額とする。)1件300,000円以下の業務委託(学校施設の維持管理及び廃棄物処理並びに労働者派遣に係るものを除く。)に関すること。

 1件100,000円以下の研修会等の出席負担金の支出に関すること。

2 前項第1号から第4号までの規定により当該各号に定める職員が専決処理すべきものとされた事項については、事務執行上適当と認めるときは、その範囲を指定して、同項第1号に規定する事項を理事に、同項第2号に規定する事項を部理事に、同項第3号及び第4号に規定する事項を副理事又は参事に補助執行させ、専決処理させることができる。

3 この規則において市長の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事項については、議会事務局職員を市長事務部局の職員として辞令を用いて発令することなく併任し、それぞれ当該各号に定める職員に専決処理させるものとする。

(1) 第10条中各局長共通専決事項並びに堺市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則(平成13年規則第27号)第3条に規定する政務活動費交付申請書等の受理に関すること、同規則第4条に規定する政務活動費の額の決定等に関すること及び同規則第5条に規定する政務活動費交付請求書の受理に関すること。 議会事務局長

(2) 第11条中各部長共通専決事項 議会事務局次長

(3) 第12条中各課長共通専決事項 議会事務局の課長

(4) 第12条中総務担当課長共通専決事項 議会事務局総務課長

(5) 前条第2項に規定する総務担当課の経理担当係長専決事項 議会事務局総務課の経理を担当するグループのリーダーとして課長が指名する課長補佐、主幹又は主査

(昭45規則9・全改、昭45規則34・昭46規則1・昭45規則25・昭46規則28・昭46規則45・昭46規則51・昭47規則34・昭47規則39・昭48規則2・昭48規則8・昭48規則26・昭48規則44・昭48規則55・昭48規則71・一改、昭49規則27・旧第12条一改・繰下、昭50規則16・昭51規則13・一改、昭52規則33・旧第13条一改・繰下、昭53規則17・昭53規則55・昭54規則19・昭55規則38・昭55規則39・昭56規則18・昭57規則31・昭58規則22・昭59規則11・昭59規則38・一改、昭60規則31・旧第14条一改・繰下、昭62規則24・平4規則32・平5規則33・平6規則29・平7規則23・平8規則45・平9規則36・平12規則22・平13規則30・平14規則24・平15規則35・平17規則23・平17規則84・平18規則2・平18規則49・平19規則28・平20規則84・平21規則62・平21規則111・平22規則75・平23規則24・平25規則5・平25規則106・平27規則56・平29規則43・平30規則28・令2規則36・令2規則71・令3規則43・令3規則76・令4規則30・令5規則50・一改)

(市長の権限に属する事務の本庁への事務移管等)

第16条 区役所の課長、市民センター所長、保健センター所長及び保健センター所次長は、市長の権限に属する事務の執行において、次の各号のいずれかに該当する事項があるときは、区長の決裁を受けたのち、当該案件を本庁の当該業務の指導及び調整を所管する部局(以下「本庁所管部局」という。)に移管するものとする。

(1) 介護保険に係る減免申請並びに徴収に関する特例処理及び換価猶予に関するもののうち、法令等において事務処理の基準が明確でないもの

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が全市的に統一した処理を行う必要がある等の理由により、本庁に移管すべきと判断したもの

(平27規則56・追加、平28規則54・令5規則27・一改)

(委任事務に係る本庁との協議等)

第17条 区長又は保健福祉総合センター所長の委任事務の執行において、専決権限を有する者は、次の各号のいずれかに該当する事項があるときは、本庁所管部局に事前に協議し、その結果に基づき専決するものとする。

(1) 特に重要又は異例に属するもの

(2) 全市的に統一した処理が必要となるもの

2 区長又は保健福祉総合センター所長の委任事務の執行において、課長は、不服申立て(行政不服審査法等の法令に基づくものに限る。)があったときは、区長の委任事務については区長に、保健福祉総合センター所長の委任事務については同所長に指示を受け、当該案件を処理しなければならない。

(平27規則56・追加)

この規則は、昭和36年3月1日から施行する。

(昭和37年1月31日規則第1号)

この規則は、昭和37年2月1日から施行する。

(昭和38年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年2月20日から適用する。

(昭和38年7月19日規則第11号)

この規則は、昭和38年7月19日から施行する。

(昭和38年12月20日規則第25号)

この規則は、昭和39年1月1日から施行する。

(/昭和39年2月1日規則第1号/昭和39年7月20日規則第22号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年5月1日規則第19号)

この規則は、昭和40年5月1日から施行する。

(/昭和40年10月1日規則第30号/昭和41年6月27日規則第22号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月6日規則第29号)

この規則は、昭和41年10月6日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年6月5日規則第7号)

この規則は、昭和42年6月5日から施行する。

(/昭和42年10月27日規則第12号/昭和42年11月14日規則第15号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月27日規則第34号)

1 この規則は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第9号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月1日規則第34号)

この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

(/昭和45年11月13日規則第41号/昭和46年1月7日規則第1号/昭和46年2月20日規則第7号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第25号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年4月7日規則第28号)

この規則は、昭和46年4月7日から施行する。

(昭和46年8月9日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月1日規則第51号)

この規則は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第15号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月7日規則第34号)

この規則は、昭和47年6月10日から施行する。

(昭和47年9月9日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、条例施行の日から施行する。

(条例の施行期日)

2 条例の施行期日は、昭和47年9月10日とする。

(昭和48年1月20日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月18日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月12日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年6月20日から施行する。

(昭和48年7月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月15日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月12日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(/昭和49年10月15日規則第61号/昭和50年4月1日規則第16号/昭和50年5月1日規則第24号/昭和50年12月1日規則第60号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月10日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年3月16日から施行する。

(/昭和51年4月1日規則第13号/昭和51年6月1日規則第30号/昭和51年10月1日規則第45号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第16号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(/昭和52年7月20日規則第33号/昭和52年12月1日規則第48号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年5月1日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和53年8月30日規則第50号)

この規則は、昭和53年9月1日から施行する。

(昭和53年9月30日規則第55号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和53年11月1日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年11月1日から施行する。

(昭和54年2月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(/昭和55年5月1日規則第23号/昭和55年5月27日規則第26号/)

この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和55年8月29日規則第38号)

この規則は、昭和55年9月1日から施行する。

(昭和55年10月1日規則第39号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第18号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年8月1日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年5月10日規則第31号)

この規則は、昭和57年5月10日から施行する。

(昭和57年7月15日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年7月15日から施行する。

(昭和57年12月30日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年4月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和58年6月25日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年6月25日から施行する。

(昭和58年7月1日規則第37号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和58年11月22日規則第55号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定による堺市事務決裁規則第10条の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年4月10日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月21日規則第38号)

この規則は、昭和59年5月22日から施行する。ただし、第1条中堺市事務決裁規則第10条及び第12条第3項の改正規程は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和59年9月1日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第31号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年8月1日規則第55号)

この規則は、昭和60年8月1日から施行する。

(昭和60年9月30日規則第63号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第31号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年10月1日規則第57号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第24号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年10月27日規則第51号)

この規則は、昭和62年11月1日から施行する。

(昭和62年10月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年11月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第13号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年10月1日規則第43号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第23号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年4月1日規則第22号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年5月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第18号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年7月1日規則第40号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年10月1日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第32号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年5月1日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年5月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第33号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月1日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(平成5年9月30日規則第61号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年10月29日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月30日規則第41号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年7月1日規則第37号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第45号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年5月1日規則第69号)

この規則は、平成8年5月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第36号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月26日規則第74号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月4日規則第48号)

この規則は、平成10年6月4日から施行する。

(平成10年6月30日規則第50号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(/平成10年12月29日規則第64号/平成11年3月29日規則第30号/)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日規則第84号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年4月17日規則第75号)

この規則は、平成12年4月17日から施行する。

(平成12年6月29日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年11月14日規則第105号)

この規則は、平成12年12月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第30号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年5月31日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年7月27日規則第53号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第24号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月18日規則第66号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第35号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月30日規則第65号)

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成15年9月29日規則第83号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第23号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第83号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年10月28日規則第91号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年1月27日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第84号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月12日規則第110号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月6日規則第2号)

この規則は、平成18年1月6日から施行する。

(平成18年3月30日規則第49号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月28日規則第133号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第139号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月25日規則第168号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月25日規則第169号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月31日規則第88号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第99号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第84号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第122号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第159号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第62号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第104号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年10月6日規則第108号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月7日から施行する。

(平成21年11月5日規則第111号)

この規則は、平成21年11月9日から施行する。ただし、第1条中別表第1市民人権局市民生活部生涯学習課の分掌事務を定める部分第5号の改正規定及び第2条中第15条第1項第3号の改正規定並びに第3条の規定は、同年12月1日から施行する。

(平成21年12月25日規則第118号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第75号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月28日規則第86号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第94号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年8月30日規則第100号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成22年11月29日規則第106号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第24号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月26日規則第75号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成23年10月19日規則第95号)

この規則は、平成23年10月20日から施行する。

(平成23年11月29日規則第109号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第51号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日規則第122号)

この規則は、平成24年12月4日から施行する。

(平成24年12月25日規則第131号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年2月27日規則第5号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第106号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第27号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第72号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(堺市区役所事務決裁規則の廃止)

2 堺市区役所事務決裁規則(平成18年規則第48号)は、廃止する。

(平成27年5月28日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表第1環境局環境保全部環境共生課共生係の分掌事務を定める部分第3号の改正規定及び第2条の規定は、平成27年5月29日から施行する。

(平成28年2月10日規則第3号)

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第54号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月14日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第43号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月30日規則第66号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。ただし、第12条保険年金課長専決事項を定める部分の改正規定は、平成29年8月1日から施行する。

(平成29年11月6日規則第86号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年12月8日規則第96号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第12条法制文書課長専決事項を定める部分の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年3月9日規則第2号)

この規則は、平成30年3月15日から施行する。

(平成30年3月30日規則第28号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月8日規則第55号)

この規則は、平成30年6月15日から施行する。

(平成30年6月15日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第25号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月16日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条(子育て支援部長専決事項を定める部分に限る。)及び第12条の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第11条(子育て支援部長専決事項を定める部分に限る。)及び第12条(以下これらを「改正後規定」という。)に掲げる事務のうち、堺市子ども・子育て支援施行規則の一部を改正する規則(令和元年規則第49号)附則第2項の規定により行う手続に係るものについては、令和元年10月1日前においても、改正後規定の例により行うものとする。

(令和2年3月11日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第36号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月28日規則第49号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年5月29日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の堺市事務決裁規則第12条及び第2条の規定による改正前の保健所長に権限を委任する規則第8項第10号の規定は、堺市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例(令和2年条例第12号)附則第2項に規定する期間において、なおその効力を有する。

(令和2年7月10日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月28日規則第71号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第15条の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年1月29日規則第5号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月28日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年5月28日規則第76号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。ただし、第13条第9項第15号及び第15条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年7月30日規則第88号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年10月5日規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条第3項及び第10項の改正規定は、令和3年10月11日から施行する。

(令和3年12月10日規則第112号)

この規則は、令和3年12月13日から施行する。

(令和3年12月17日規則第113号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第30号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月27日規則第43号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年6月20日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月24日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(/令和4年9月26日規則第60号/令和4年9月30日規則第73号/)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月2日規則第42号)

この規則は、令和5年5月8日から施行する。

(令和5年5月26日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約に関する事務に係る専決については、なお従前の例による。

(令和5年8月18日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月3日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月11日規則第73号)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(令和5年12月25日規則第82号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

〔参照条文〕

1 堺市公印規則

(公印作成等の手続)

第10条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするとき(内部組織の廃止に伴い公印を廃止する場合を除く。)は、局長(専用公印の改刻については、課長)の決裁を受けなければならない。この場合においては、法制文書課長に合議しなければならない。

(昭45規則38・昭52規則34・昭52規則48・昭60規則32・平2規則16・平6規則34・平8規則56・平15規則38・平18規則106・平19規則55・平23規則44・令4規則31・一改)

(公印の印影の印刷)

第12条 公印を押す必要のある文書で一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合において、法制文書課長において支障がないと認めるときは、公印の印影を原寸により又は所定の寸法に縮小して当該文書と同時に印刷することにより当該公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、課長の決裁を受けなければならない。

3 前項の決裁については、法制文書課長に合議しなければならない。

(昭45規則38・昭47規則51・昭52規則34・昭54規則35・昭60規則32・昭63規則46・平8規則56・平15規則38・平18規則106・平19規則55・平23規則44・一改)

2 堺市財産規則

(公有財産の異動に伴う合議)

第13条 部局長は、次の各号のいずれかに該当する公有財産の処分等をする場合においては、財政局長に合議しなければならない。

(1) 土地又は建物の取得(道路敷地又は水路敷地の寄附及び帰属に関するものを除く。)をしようとするとき。

(2) 地上権又は地役権の取得(設定を含む。)をしようとするとき。

(3) 使用許可(引き続き行うもの及び短期使用(移動販売店の設置その他これに類すると市長が認めるものに係る法第238条の4第7項の規定に基づく行政財産の目的外使用であって、あらかじめ市長が定める期間以内のものをいう。以下同じ。)に係るものを除く。)をしようとするとき。

(4) 使用許可(短期使用に係るものを除く。)に係る事項又は条件の変更(使用許可に係る使用料(以下単に「使用料」という。)の変更及び第27条に規定する変更(同条第1項の適用を受けるもの及び許可期間の短縮又は許可面積の減少に係るものに限る。)を除く。)をしようとするとき。

(5) 行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定しようとするとき(引き続きこれらを行う場合及び第7号に該当する場合を除く。)

(6) 普通財産の貸付け(引き続き行うもの、短期間の貸付け(移動販売店の設置その他これに類すると市長が認めるものに係る普通財産の貸付けであって、あらかじめ市長が定める期間以内のものをいう。以下「普通財産の短期貸付け」という。)及び次号に該当するものを除く。)、処分及び信託をしようとするとき。

(7) 行政財産又は普通財産の無償又は減額の貸付け(軽易な物件の設置に係るもので、引き続き行うものを除く。)をしようとするとき。

(8) 行政財産又は普通財産の貸付け(普通財産の短期貸付けを除く。)に係る契約内容等の変更(貸付料の変更、第36条に規定する変更及び貸付期間の短縮又は貸付面積の減少に係る変更を除く。)をしようとするとき。

(9) 使用承認(引き続き行うもの及び同一部局内の他の課等の使用に係るものを除く。)をしようとするとき。

(10) 使用承認に係る事項又は条件の変更(使用承認使用料(所属を異にする会計の間において第15条の規定により支払われるものをいう。)の変更、使用承認に係る組織の名称又は使用責任者の変更(組織又は事務分掌の変更に伴うものに限る。)及び使用期間の短縮又は使用面積の減少に係る変更を除く。)をしようとするとき。

(11) 前各号に定めるもののほか、公有財産の管理で異例と認められるものをしようとするとき。

2 前項の規定にかかわらず、堺市事務決裁規則(昭和36年規則第9号)その他の規則等により、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる職にある者の専決事項とされている公有財産の処分等については、同表の右欄に定める職にある者の合議で足りるものとする。

公有財産の処分等の区分

専決権者

合議

前項第1号又は第2号に該当するもの

局長

財政部長

部長又は課長

財産活用課長

前項第3号から第11号までのいずれかに該当するもの

局長又は部長

財政部長

課長

財産活用課長

3 部局長は、使用料の減免(軽易な物件に係るもので、引き続き行うものを除く。)をする場合においては、財産活用課長に合議しなければならない。

(昭50規則30・追加、昭52規則35・昭53規則9・昭59規則12・昭60規則33・昭61規則20・平3規則22・平4規則39・平14規則46・平16規則54・平18規則75・平19規則44・平21規則11・平21規則60・平23規則49・平27規則6・令3規則109・令4規則29・令5規則17・一改)

3 堺市財務規則

 

(執行伺の合議)

第17条 課長は、次に掲げる事項については、市長決裁及び副市長専決のものは財政局長、局長専決のものは財政部長、部長専決のものは財政課長に合議しなければならない。

(1) 寄附の収受に関すること。

(2) 予算を伴う条例、規則、規程、要綱等の制定及び改正に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市財政に関係する重要又は異例に属する事項に関すること。

2 課長は、国又は府に対する負担金、補助金及び交付金の申請に関する事項については財政課長に、起債の申請に関する事項については資金課長に合議しなければならない。

3 課長は、予算の流用に関する事項については、局長専決のものは財政部長、課長専決のものは財政課長に合議しなければならない。ただし、1件500,000円未満の目間、節間及び細節間の流用に関する事項については、財政部長及び財政課長の合議は要しないものとする。

(平20規則44・平22規則66・平23規則42・平25規則111・令2規則43・一改)

第2款 支出負担行為

(支出負担行為の手続)

第18条 課長は、総務担当課長から配分をされた予算の範囲内において支出負担行為をすることができる。

2 課長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為伺書(様式第17号)、支出負担行為伺兼命令書(様式第18号)又は歳出予算科目(款、項、目、節及び細節)、金額、契約の方法、理由その他必要な事項を記載した書面に、別表第1に規定する書類を添えて、決裁を受けなければならない。

3 課長は、次の各号に掲げる歳出に係る支出負担行為については、当該各号に規定する課長に依頼することができる。

(1) 給与その他の給付、共済費、光熱水費及び燃料費に係る需用費、通信運搬費及び手数料に係る役務費、有料道路通行に係る使用料及び賃借料並びに労働者派遣契約に係る委託料 総務サービス課長

(2) 予定価格(堺市契約規則(昭和50年規則第27号)第19条第1項ただし書の規定により、単価についてその予定価格が定められる場合にあっては、契約期間中の予定総額をいう。以下この号において同じ。)2,500,000円を超える工事及び施設修繕並びに予定価格1,000,000円を超える工事の設計及び監理並びに測量、地質調査等 契約課長

(3) 物品調達伺による物品購入(印刷製本に係るものを含む。) 調達課長

(4) 庁舎管理等に係る業務の委託(複数の課における同一の業務を一括して発注する場合に限る。) 一括して発注する課の課長

4 課長は、前項第1号に規程する歳出に係る支出負担行為を依頼しようとするときは、支出負担行為依頼書(様式第19号)に必要な書類を添えて総務サービス課長に送付しなければならない。

(平19規則94・平20規則44・平21規則92・平22規則66・平23規則42・平24規則129・平27規則60・令2規則4・令2規則43・一改)

(支出負担行為の合議)

第19条 課長は、支出負担行為をしようとするときは、総務担当課長に合議しなければならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 東京事務所における物品の買入れ(印刷製本に係るものを含む。)及び修繕

(2) こども園における予定価格1件300,000円未満の物品の買入れ(印刷製本に係るものを含む。)

(3) 証票その他の物又は番号、記号その他の符号(あらかじめ市長が指定した者が付与したものに限る。)を販売業者に提示し、又は通知することにより行う物品の買入れ(市長が指定するものに限る。)

(4) 堺市事務決裁規則第15条第8号に規定する学校(園)長専決事項

(5) 前条第3項の規定により依頼を受けた支出負担行為

(6) 退職手当(教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。)の教職員に係るものを除く。)に係る支出負担行為

(7) 1件300,000円未満の需用費に係る支出負担行為

(8) 前各号に掲げるもののほか、支出負担行為伺兼支出命令書により決裁を受けるもの

2 課長は、前項第7号に規定する支出負担行為をしようとするときは、総務担当課の経理を担当する係長(グループ制を敷く組織にあっては、経理を担当するグループのリーダーとして課長が指名する課長補佐、主幹又は主査)に合議しなければならない。

3 課長は、支出負担行為の内容について他に関係課があるときは、当該関係課長に合議しなければならない。

4 課長は、前3項に規定するもののほか、支出負担行為をしようとするときは、別表第2に規定するところにより合議をしなければならない。ただし、堺市事務決裁規則第4条第1項ただし書の規定が適用される事項については、同表の規定にかかわらず、市長決裁及び副市長専決のものは財政局長、局長専決のものは財政部長、部長専決及び課長専決のものは財政課長に合議しなければならない。

(平19規則114・平21規則92・平22規則66・平24規則25・平25規則111・平29規則20・令3規則43・令5規則67・一改)

堺市事務決裁規則

昭和36年3月1日 規則第9号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 専決・委任
沿革情報
昭和36年3月1日 規則第9号
昭和37年1月31日 規則第1号
昭和38年3月25日 規則第5号
昭和38年7月19日 規則第11号
昭和38年12月20日 規則第25号
昭和39年2月1日 規則第1号
昭和39年7月20日 規則第22号
昭和40年5月1日 規則第19号
昭和40年10月1日 規則第30号
昭和41年6月27日 規則第22号
昭和41年10月6日 規則第29号
昭和42年4月1日 規則第3号
昭和42年6月5日 規則第7号
昭和42年10月27日 規則第12号
昭和42年11月14日 規則第15号
昭和43年12月27日 規則第34号
昭和44年3月31日 規則第19号
昭和45年4月1日 規則第9号
昭和45年10月1日 規則第34号
昭和45年11月13日 規則第41号
昭和46年1月7日 規則第1号
昭和46年2月20日 規則第7号
昭和46年4月1日 規則第25号
昭和46年4月7日 規則第28号
昭和46年8月9日 規則第45号
昭和46年10月1日 規則第51号
昭和47年4月1日 規則第15号
昭和47年6月7日 規則第34号
昭和47年9月9日 規則第39号
昭和48年1月20日 規則第2号
昭和48年3月31日 規則第8号
昭和48年4月18日 規則第26号
昭和48年6月12日 規則第44号
昭和48年7月1日 規則第55号
昭和48年10月15日 規則第71号
昭和49年1月4日 規則第1号
昭和49年4月1日 規則第27号
昭和49年6月12日 規則第40号
昭和49年10月15日 規則第61号
昭和50年4月1日 規則第16号
昭和50年5月1日 規則第24号
昭和50年12月1日 規則第60号
昭和51年3月10日 規則第1号
昭和51年4月1日 規則第13号
昭和51年6月1日 規則第30号
昭和51年10月1日 規則第45号
昭和52年4月1日 規則第16号
昭和52年7月20日 規則第33号
昭和52年12月1日 規則第48号
昭和53年4月1日 規則第17号
昭和53年5月1日 規則第34号
昭和53年8月30日 規則第50号
昭和53年9月30日 規則第55号
昭和53年11月1日 規則第60号
昭和54年2月15日 規則第6号
昭和54年3月31日 規則第19号
昭和55年5月1日 規則第23号
昭和55年5月27日 規則第26号
昭和55年8月29日 規則第38号
昭和55年10月1日 規則第39号
昭和56年4月1日 規則第18号
昭和56年8月1日 規則第41号
昭和57年4月1日 規則第24号
昭和57年5月10日 規則第31号
昭和57年7月15日 規則第40号
昭和57年12月30日 規則第56号
昭和58年4月1日 規則第22号
昭和58年4月30日 規則第25号
昭和58年6月25日 規則第34号
昭和58年7月1日 規則第37号
昭和58年11月22日 規則第55号
昭和59年3月31日 規則第11号
昭和59年4月10日 規則第28号
昭和59年5月21日 規則第38号
昭和59年9月1日 規則第48号
昭和60年4月1日 規則第31号
昭和60年8月1日 規則第55号
昭和60年9月30日 規則第63号
昭和61年4月1日 規則第31号
昭和61年10月1日 規則第57号
昭和62年4月1日 規則第24号
昭和62年10月27日 規則第51号
昭和62年10月31日 規則第52号
昭和63年4月1日 規則第13号
昭和63年10月1日 規則第43号
平成元年4月1日 規則第23号
平成2年4月1日 規則第22号
平成2年5月1日 規則第26号
平成3年4月1日 規則第18号
平成3年7月1日 規則第40号
平成3年10月1日 規則第53号
平成4年4月1日 規則第32号
平成4年5月1日 規則第39号
平成5年4月1日 規則第33号
平成5年9月1日 規則第56号
平成5年9月30日 規則第61号
平成5年10月29日 規則第68号
平成6年4月1日 規則第29号
平成6年6月30日 規則第41号
平成6年9月30日 規則第49号
平成7年4月1日 規則第23号
平成7年7月1日 規則第37号
平成8年3月29日 規則第45号
平成8年5月1日 規則第69号
平成9年3月31日 規則第36号
平成9年9月26日 規則第74号
平成10年3月31日 規則第24号
平成10年6月4日 規則第48号
平成10年6月30日 規則第50号
平成10年12月29日 規則第64号
平成11年3月29日 規則第30号
平成11年9月30日 規則第84号
平成12年3月29日 規則第22号
平成12年4月17日 規則第75号
平成12年6月29日 規則第89号
平成12年11月14日 規則第105号
平成13年3月30日 規則第30号
平成13年5月31日 規則第43号
平成13年7月27日 規則第53号
平成14年3月29日 規則第24号
平成14年7月18日 規則第66号
平成15年3月28日 規則第35号
平成15年4月30日 規則第65号
平成15年9月29日 規則第83号
平成16年3月25日 規則第23号
平成16年9月30日 規則第83号
平成16年10月28日 規則第91号
平成17年1月27日 規則第23号
平成17年3月29日 規則第84号
平成17年4月12日 規則第110号
平成18年1月6日 規則第2号
平成18年3月30日 規則第49号
平成18年8月28日 規則第133号
平成18年9月29日 規則第139号
平成18年12月25日 規則第168号
平成18年12月25日 規則第169号
平成19年3月30日 規則第28号
平成19年7月31日 規則第88号
平成19年9月28日 規則第99号
平成20年3月31日 規則第84号
平成20年9月30日 規則第122号
平成20年12月26日 規則第159号
平成21年3月31日 規則第62号
平成21年9月30日 規則第104号
平成21年10月6日 規則第108号
平成21年11月5日 規則第111号
平成21年12月25日 規則第118号
平成22年3月31日 規則第75号
平成22年5月28日 規則第86号
平成22年6月29日 規則第94号
平成22年8月30日 規則第100号
平成22年11月29日 規則第106号
平成23年3月30日 規則第24号
平成23年7月26日 規則第75号
平成23年10月19日 規則第95号
平成23年11月29日 規則第109号
平成24年3月30日 規則第51号
平成24年11月30日 規則第122号
平成24年12月25日 規則第131号
平成25年2月27日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第106号
平成26年3月28日 規則第27号
平成26年9月30日 規則第72号
平成27年3月31日 規則第56号
平成27年5月28日 規則第77号
平成28年2月10日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第54号
平成28年10月14日 規則第89号
平成29年3月31日 規則第43号
平成29年5月30日 規則第66号
平成29年11月6日 規則第86号
平成29年12月8日 規則第96号
平成30年3月9日 規則第2号
平成30年3月30日 規則第28号
平成30年6月8日 規則第55号
平成30年6月15日 規則第60号
平成31年3月29日 規則第25号
令和元年8月16日 規則第58号
令和2年3月11日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第36号
令和2年4月28日 規則第49号
令和2年5月29日 規則第55号
令和2年7月10日 規則第64号
令和2年8月28日 規則第71号
令和3年1月29日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第43号
令和3年5月28日 規則第70号
令和3年5月28日 規則第76号
令和3年7月30日 規則第88号
令和3年10月5日 規則第104号
令和3年12月10日 規則第112号
令和3年12月17日 規則第113号
令和4年3月29日 規則第30号
令和4年5月27日 規則第43号
令和4年6月20日 規則第49号
令和4年6月24日 規則第51号
令和4年9月26日 規則第60号
令和4年9月30日 規則第73号
令和5年3月31日 規則第27号
令和5年5月2日 規則第42号
令和5年5月26日 規則第45号
令和5年6月30日 規則第50号
令和5年8月18日 規則第54号
令和5年10月3日 規則第67号
令和5年12月11日 規則第73号
令和5年12月25日 規則第82号