○堺市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成8年3月29日

規則第53号

(墓地等経営許可申請書)

第2条 条例第2条第1項に規定する墓地等の経営の許可の申請書は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 公益社団法人又は公益財団法人にあっては、登記事項証明書及び定款の写し

(2) 宗教法人にあっては、登記事項証明書及び宗教法人規則の写し

(3) 墓地管理委員会等にあっては、役員名簿及び規約又は規則の写し

(4) 許可の申請に係る理由書

(5) 許可の申請に係る意思決定をしたことを証する書類

(6) 維持管理に係る書類

(7) 申請地の位置を示す図面

(8) 申請地の地籍図

(9) 申請地の土地に係る登記記録に記録されている事項の全部を証明する書面

(10) 申請地の丈量図

(11) 墓地等の造成に係る設計図

(12) 施設等の構造図

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類又は図面

(平8規則88・平17規則45・平20規則149・一改)

(墓地等変更許可申請書)

第3条 条例第2条第1項に規定する墓地等の変更の許可の申請書は、墓地等変更許可申請書(様式第2号)とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 当該変更に係る前条第2項第1号から第11号までに掲げる書類及び図面

(2) 墓地等の施設の変更にあっては、当該変更に係る書類又は図面

(3) 改葬を必要とする場合にあっては、改葬に関する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類又は図面

(平8規則88・一改)

(墓地等廃止許可申請書)

第4条 条例第2条第1項に規定する墓地等の廃止の許可の申請書は、墓地等廃止許可申請書(様式第3号)とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 廃止の許可の申請に係る理由書

(2) 意思決定をした旨を証する書類

(3) 墓地等の経営の許可に関する書類及び図面

(4) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬に関する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類又は図面

(平8規則88・一改)

(許可等の通知書)

第5条 市長は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による許可をしたときは墓地等経営許可書(様式第4号)を、同条第2項の規定による許可をしたときは墓地等変更許可書(様式第5号)又は墓地等廃止許可書(様式第6号)を申請者に対し交付するものとする。

2 市長は、法第10条第1項又は第2項の規定による許可をしないときは、申請者に対し、墓地等(経営・変更・廃止)不許可通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(みなし許可に係る届出)

第6条 条例第3条の規定による届出は、次に掲げる届出書により行うものとする。

(1) 新設にあっては、みなし許可に係る届出書(様式第8号)

(2) 変更にあっては、みなし許可に係る変更届出書(様式第9号)

(3) 廃止にあっては、みなし許可に係る廃止届出書(様式第10号)

2 前項の届出書には、条例第3条に規定する処分に係る認可書又は承認書の写しその他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(墓地の設置場所の基準)

第7条 条例第5条第3号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 墓地の用地は、原則として自己所有であること。

(2) 墓地の区域の拡張をしようとするときは、既許可の墓地と一体性のある土地であること。

(墓地の施設の基準)

第8条 条例第6条第6号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 墓地の施設は、周囲の景観と調和のとれた構造物とすること。

(2) 墓地の名称、所在地、許可年月日及び許可番号等を示したものを利用者の見やすい位置に表示すること。

(納骨堂の施設の基準)

第9条 条例第8条第7号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 納骨堂の施設は、周囲の景観と調和のとれた構造物とすること。

(2) 納骨設備は、他の焼骨と混合するおそれのない構造とすること。

(火葬場の施設の基準)

第10条 条例第9条第6号の規則で定める基準は、火葬場の施設は周囲の景観と調和のとれた構造物とすることとする。

(工事完了の届出)

第11条 条例第10条第1項の規則で定める届出書は、墓地等工事完了届出書(様式第11号)とする。

(工事完了の検査)

第12条 条例第10条第1項に規定する検査は、原則として当該墓地等の許可に係るすべての工事を終えていなければ、これを受けることができない。ただし、市長が、当該墓地等の工事の完了した部分が独立して使用することができると認めたときは、当該墓地等の経営者の届出により一部完了の検査を行うことができる。

2 条例第10条第1項に規定する検査は、環境衛生監視員が行うものとする。

3 市長は、条例第10条第1項に規定する検査により、墓地等の使用に支障がないと認めたときは、申請者に対し、墓地等工事完了検査通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(変更の届出)

第13条 条例第12条の規則で定める届出書は、墓地等変更届出書(様式第13号)とする。

(施設の整備改善その他の強制処分命令の命令書及び通知書)

第14条 法第19条及び条例第16条の規定に基づく施設の整備改善その他の強制処分命令及び通知は、次に掲げる命令書及び通知書により行うものとする。

(1) 墓地等の施設の整備改善の命令を行う命令書 墓地等整備改善命令書(様式第14号)

(2) 墓地等の使用の制限又は禁止の命令を行う命令書 墓地等使用制限(禁止)命令書(様式第15号)

(3) 墓地等の許可を取り消す通知書 墓地等経営許可取消通知書(様式第16号)

(書類の提出部数)

第15条 条例第2条第1項第10条第1項及び第12条並びにこの規則の規定により提出する書類の提出部数は、正本1部及び副本2部とする。

(委任)

第16条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平17規則5・旧附則・一改)

(美原町の編入に伴う特例)

2 美原町の編入の日前に、同町の区域内に係るものに関し、墓地、埋葬等に関する法律第10条の許可の際に大阪府知事が交付した許可書(現に効力を有するものに限る。)及び大阪府墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和60年大阪府規則第49号)の規定に基づき大阪府知事に対してなされた申請(これに対する処分があったものを除く。)は、この規則の相当規定により市長が交付した許可書及び市長に対してなされた申請とみなす。

(平17規則5・追加)

(平成8年11月1日規則第88号)

この規則は、平成8年11月1日から施行する。

(平成17年1月19日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年2月22日規則第45号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年3月17日規則第60号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年11月25日規則第149号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができるものとする。

(平成28年3月31日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平23規則50・一改)

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(平23規則50・一改)

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(平23規則50・一改)

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(平17規則60・平28規則53・一改)

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(平23規則50・一改)

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(平23規則50・一改)

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(平23規則50・一改)

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(平23規則50・一改)

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(平23規則50・全改)

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(平23規則50・一改)

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(平17規則60・平23規則50・平28規則53・一改)

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(平17規則60・平23規則50・平28規則53・一改)

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(平17規則60・平23規則50・平28規則53・一改)

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堺市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成8年3月29日 規則第53号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 保健衛生/第2章 環境衛生
沿革情報
平成8年3月29日 規則第53号
平成8年11月1日 規則第88号
平成17年1月19日 規則第5号
平成17年2月22日 規則第45号
平成17年3月17日 規則第60号
平成20年11月25日 規則第149号
平成23年3月30日 規則第50号
平成28年3月31日 規則第53号