○堺市法定外公共物管理条例
平成16年12月22日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、法定外公共物の保全と適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与するため、法定外公共物の管理について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川その他湖沼、ため池、水路等(当該道路又は河川等と一体をなしている施設を含む。)で、本市が所有しているもの(公共の用に供されているものに限る。)をいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。)、竹木等の物件を堆積すること。
(3) 法定外公共物にごみ、汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は適正な利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(平29条例54・一改)
(行為の許可)
第4条 法定外公共物において、次の各号のいずれかの行為をしようとする者は、市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。使用許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(1) 法定外公共物の敷地を使用すること。
(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(3) 法定外公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状を変更する行為をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 市長は、使用許可の際、法定外公共物の維持管理のために必要な条件を付けることができる。
(平29条例54・一改)
(許可の期間)
第5条 使用許可の期間は、5年(ガス、電気、電気通信、上水道、下水道等の公共公益事業の管理者が設置する施設の用に供する場合及び市長が特に必要があると認める場合にあっては、10年)を限度とする。
2 前項の期間は、更新することができる。
(平29条例54・一改)
(使用料)
第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を市長に納付しなければならない。
(1) 許可の期間を延長したときは、当該延長に係る期間を新たな期間とみなす。
(2) 区域又は目的を変更したときは、その翌月分から新たな使用料により算定する。
(使用料の徴収方法)
第7条 使用料は、使用の開始の前に、これを徴収する。ただし、当該許可の期間が1年を超えるものに係る次年度以降の使用料については、それぞれの年度分を当該年度の5月31日までに徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、既存の使用物件に係る使用を更新した場合における更新後の初年度分の使用料については、当該年度の5月31日までに徴収する。
(平23条例45・平26条例57・平29条例54・一改)
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、天災その他特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(督促手数料)
第9条の2 使用料を納期内に納めない者に対して督促状を発したときは、督促状1通につき、郵便法(昭和22年法律第165号)第21条第1項の通常葉書の料金に相当する額の督促手数料を徴収する。
(平29条例54・追加)
(延滞金)
第9条の3 使用料の督促を受けた者が、その指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、督促状指定期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、使用料滞納額につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金の額が100円に満たないときは、徴収しない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりとする。
(平29条例54・追加)
(延滞金等の減免)
第9条の4 災害、不測の事故その他市長においてやむを得ない事由があると認めるときは、延滞金又は督促手数料を減免することができる。
(平29条例54・追加)
(使用者の管理義務等)
第10条 使用者は、使用許可に係る工作物その他の物件に関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態にこれを保持するとともに、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないようにしなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、使用許可に基づく権利を他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保その他の私権の目的に供してはならない。
(地位の承継)
第12条 使用者について相続、合併又は分割があったときは、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割によりその営業を承継した法人は、当該使用者が有していた許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により使用者の地位を承継した者は、当該承継の日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(原状回復)
第13条 使用者は、使用許可の期間が満了したとき、又は当該許可に係る第4条第1項各号に掲げる行為の事由が消滅したときは、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、当該法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、市長において特に原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。
(市長以外の者の施行する工事等)
第14条 法定外公共物の維持管理のために必要な工事等を行おうとする者は、あらかじめ市長の承認(以下「施行承認」という。)を受けなければならない。ただし、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する軽易な行為については、この限りでない。
(平29条例54・一改)
(工事原因者の工事の施行等)
第15条 市長は、次に掲げる行為等により必要となった法定外公共物に関する工事又は維持について、当該行為等をした者に行わせることができる。
(1) 法定外公共物の維持管理に関係のない工事
(2) 法定外公共物を損傷し、又は汚損する行為
(3) 法定外公共物の補強、拡幅等の構造変更
(平29条例54・全改)
(監督処分)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、使用許可若しくは施行承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は法定外公共物を原状に回復するよう命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者
(2) 使用許可又は施行承認に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正な手段により使用許可又は施行承認を受けた者
(1) 使用許可若しくは施行承認に係る工事又は工作物が法定外公共物の管理上著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 法定外公共物に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(平29条例54・一改)
(立入調査等)
第17条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持管理のため、特に必要があると認めるときは、当該職員をして他人の占有する土地に立ち入らせることができる。
2 市長は、前項の規定により当該職員をして他人の占有する土地に立ち入らせる場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難な場合は、この限りでない。
3 当該職員は、第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の求めがあったときは、これを提示しなければならない。
(過料)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第3条各号に掲げる行為をした者
(2) 使用許可を受けないで、第4条第1項各号に掲げる行為を行った者
(3) 施行承認を受けないで、第14条本文に掲げる行為を行った者
(4) 第16条の規定による命令に違反した者
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
(平29条例54・一改)
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第61号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月15日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中堺市道路占用料条例別表の改正規定、第2条中堺市準用河川占用料条例別表の改正規定、第3条中堺市法定外公共物管理条例別表の改正規定並びに第4条中堺市公園条例別表第1の改正規定及び別表第2の改正規定 平成24年4月1日
(2) 前号に掲げる規定以外の規定 公布の日
附則(平成26年12月19日条例第57号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第3条中堺市法定外公共物管理条例第7条の改正規定
(適用区分)
4 この条例による改正後の堺市法定外公共物管理条例の別表の規定は、平成27年4月1日以後の使用期間に係る使用料について適用し、同日前の使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。
5 前項の規定にかかわらず、同項に規定する日前に使用が始まり、同日以後も引き続き使用している物件で、使用期間が1年以内のものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月22日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第3条中堺市法定外公共物管理条例第3条から第5条まで、第7条、第14条から第16条まで及び第18条の改正規定
(適用区分)
4 この条例による改正後の堺市法定外公共物管理条例の別表の規定は、平成30年4月1日以後の使用期間に係る使用料について適用し、同日前の使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。
5 前項の規定にかかわらず、同項に規定する日前に使用が始まり、同日以後も引き続き使用している物件で、使用期間が1年以内のものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月6日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後に開始する占用又は使用に係る占用料又は使用料(この条例の公布の日前になされた申請に係るものを除く。)について適用し、同日前に開始する占用又は使用に係る占用料又は使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月23日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
4 この条例による改正後の堺市法定外公共物管理条例の別表の規定は、施行日以後の使用期間に係る使用料について適用し、施行日前の使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。
5 前項の規定にかかわらず、施行日前に使用が始まり、施行日以後も引き続き使用している物件で、その使用期間が1年以内のものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月25日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
4 第3条の規定による改正後の堺市法定外公共物管理条例の別表の規定は、施行日以後の使用期間に係る使用料について適用し、施行日前の使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。
5 前項の規定にかかわらず、施行日前に使用が始まり、施行日以後も引き続き使用している物件で、その使用期間が1年以内のものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(平20条例61・平23条例45・平26条例57・平29条例54・令元条例33・令2条例56・令5条例42・一改)
区分 | 単位 | 使用料 | |
電柱及び電話柱 | 1本につき1年 | 2,400円 | |
その他の柱類 | 140円 | ||
共架電線その他の線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 14円 | |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 2,800円 | |
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1,200円 | ||
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 83円 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 130円 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 170円 | ||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 330円 | ||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 830円 | ||
外径が1メートル以上のもの | 1,700円 | ||
その他のもの | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 830円 | |
工事用板囲、足場その他の工事用施設 | 使用面積1平方メートルにつき1月 | 390円 | |
橋梁、桟橋、上屋その他これらに類する工作物 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 360円 | |
その他のもの | 2,800円 |
備考
1 この表において「共架電線」とは、電柱を設置する者以外の者が当該電柱に設置する電線をいう。
2 使用料の算定の基礎となる面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートルに満たない端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
3 使用料の算定の基礎となる期間が1月未満であるときは、算定した使用料の額に100分の110を乗じて得た額とする。
4 年額による使用料が定められている場合は、当該使用料は月割りにより算定するものとする。
5 使用料の算定の基礎となる期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、これを1月とみなして使用料を算定する。
6 算定した使用料の額が100円に満たないときは、これを100円とする。
7 算定した使用料の額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げるものとする。
8 算定した使用料の額が使用1件につき1円に満たないときは、使用料を徴収しないものとする。
9 さや管又は防護受け等の保護物件を伴うもの(以下この項において「使用物件」という。)については、当該さや管又は防護受け等の保護物件も含めて一体の使用物件とみなして使用料の額を算定するものとする。