○堺市公衆浴場法施行細則
昭和55年5月30日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の施行について、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)、堺市公衆浴場法施行条例(平成24年条例第63号。以下「条例」という。)その他別に定めのあるもののほか、必要な事項を定める。
(昭61規則41・平11規則73・平12規則59・平25規則100・一改)
(許可の申請)
第2条 法第2条第1項の許可を受けようとする者は、浴場業許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して保健所長に提出しなければならない。
(1) 営業施設の周囲約300メートルの区域内の見取図(既設の浴場からの距離を明記したもの)
(2) 営業施設の構造を明らかにした図面
(3) 条例第4条第1項第18号に規定する水道水以外の水を同号に規定する原湯、原水、上がり用湯又は上がり用水(以下これらを「原湯等」という。)として使用する場合は、当該水道水以外の水の水質検査の結果を記載した書面
(4) 申請者が法人のときは、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
(平11規則73・全改、平12規則59・平25規則100・令2規則8・令2規則121・令5規則74・一改)
(許可書の交付)
第3条 保健所長は、法第2条第1項の許可をしたときは、浴場業許可書(様式第2号)を交付する。
(昭61規則41・平12規則59・一改)
(届出義務)
第4条 法第2条第1項の許可を受けて浴場業を営む者(以下「営業者」という。)が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する届出義務者(営業者が法人の場合であって解散によりその法人が消滅するときは、その清算人等)は、所定の届出書に浴場業許可書を添付して保健所長に提出しなければならない。
(昭61規則41・平9規則39・平12規則59・平25規則100・令2規則121・令5規則74・一改)
(地位の承継)
第5条 法第2条の2第2項の規定による譲渡に係る営業者の地位の承継の届出は、浴場業承継届(譲渡)(様式第3号)を提出することにより行わなければならない。
2 法第2条の2第2項の規定による相続に係る営業者の地位の承継の届出は、浴場業承継届(相続)(様式第4号)を提出することにより行わなければならない。
3 法第2条の2第2項の規定による合併又は分割に係る営業者の地位の承継の届出は、浴場業承継届(合併・分割)(様式第5号)を提出することにより行わなければならない。
(平11規則73・全改、平13規則34・平25規則100・令5規則74・一改)
(変更の届出)
第6条 省令第4条の規定による変更の届出は、浴場業変更届出書(様式第6号)に、変更の内容を明らかにする書類を添付して提出することにより行わなければならない。
(平11規則73・追加、平13規則34・平23規則50・平25規則100・令5規則74・一改)
(平11規則73・追加、平13規則34・平23規則50・平25規則100・令5規則74・一改)
(許可書の書換え交付)
第8条 営業者は、浴場業許可書の記載事項に変更があったときは、浴場業許可書書換え交付申請書(様式第9号)に当該許可書を添付して保健所長に提出し、その書換え交付を受けなければならない。
(平26規則11・追加)
(許可書の再交付等)
第9条 営業者は、浴場業許可書を汚損し、又は紛失したときは、速やかに浴場業許可書再交付申請書(様式第10号)を保健所長に提出し、その再交付を受けなければならない。この場合において、許可書の汚損による再交付申請をしようとするときは、当該許可書を添付しなければならない。
2 営業者は、前項の規定により浴場業許可書の再交付を受けた後において紛失した浴場業許可書を発見したときは、速やかにこれを保健所長に返還しなければならない。
(平26規則11・追加)
(水道水以外の水及び打たせ湯の水質基準)
第10条 条例第4条第1項第18号、第23号及び同号イの規則で定める水質基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) pH値は、5.8以上8.6以下であること。
(2) 色度は、5度以下であること。
(3) 濁度は、2度以下であること。
(4) 有機物(全有機炭素(TOC)の量)は、1リットルにつき3ミリグラム以下であること。ただし、塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により全有機炭素の量の測定の結果によることが適切でない場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量の測定の結果が1リットルにつき10ミリグラム以下であること。
(5) 大腸菌は、検出されないこと。
(6) レジオネラ属菌は、100ミリリットルの検水で形成される集落数が10未満であること。
(平25規則100・追加、平26規則11・旧第8条繰下、令2規則8・一改)
(浴槽水の水質基準)
第11条 条例第4条第1項第20号及び第21号キの規則で定める水質基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 濁度は、5度以下であること。
(2) 有機物(全有機炭素(TOC)の量)は、1リットルにつき8ミリグラム以下であること。ただし、塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により全有機炭素の量の測定の結果によることが適切でない場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量の測定の結果が1リットルにつき25ミリグラム以下であること。
(3) 大腸菌群数は、1ミリリットルにつき1個以下であること。
(4) レジオネラ属菌は、100ミリリットルの検水で形成される集落数が10未満であること。
(平25規則100・追加、平26規則11・旧第9条繰下、令2規則8・一改)
(委任)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、保健所長が定める。
(昭61規則41・旧第5条繰下、平11規則73・旧第6条繰下、平25規則100・旧第8条一改・繰下、平26規則11・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
(平17規則3・旧附則・一改)
(美原町の編入に伴う特例)
2 美原町の編入の日前に、同町の区域内に係るものに関し、公衆浴場法第2条第1項の許可の際に大阪府知事が交付した許可書(現に効力を有するものに限る。)並びに大阪府公衆浴場法施行細則(昭和24年大阪府規則第7号)の規定に基づき大阪府知事に対してなされた申請(これに対する処分があったものを除く。)及び届出は、この規則の相当規定により市長が交付した許可書並びに市長に対してなされた申請及び届出とみなす。
(平17規則3・追加)
附則(昭和61年6月23日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年6月24日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の規則の様式に関する規定に基づき作成されたものとみなして使用できるものとする。
附則(平成9年3月31日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月22日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市公衆浴場法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の堺市公衆浴場法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成13年3月30日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。
附則(平成17年1月19日規則第3号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができるものとする。
附則(平成25年3月28日規則第100号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市公衆浴場法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の堺市公衆浴場法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。
附則(平成26年3月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月6日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月11日規則第121号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和5年12月11日規則第74号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日(以下「施行日」という。)から施行する。
(堺市公衆浴場法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
5 施行日前に営業の譲渡(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の許可を受けた者が当該許可に係る営業を譲り渡すことをいう。)を受けた者に係る第3条の規定による改正前の堺市公衆浴場法施行細則第2条の規定の適用については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
9 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
(令5規則74・全改)
(平13規則34・全改、平23規則50・一改)
(令5規則74・全改)
(令5規則74・全改)
(令5規則74・全改)
(令5規則74・全改)
(令5規則74・全改)
(令5規則74・全改)
(令5規則74・全改)
(令5規則74・全改)