○堺市公衆浴場法施行条例

平成24年12月14日

条例第63号

(趣旨)

第1条 この条例は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)第2条第3項及び第3条第2項の規定に基づき公衆浴場の設置の場所の配置の基準及び浴場業を営む者が講ずべき措置の基準を定め、併せて法の施行について必要なその他の事項を定める。

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、この条例において「一般公衆浴場」とは、公衆浴場のうち、男女各一浴室に同時に多数人を入浴させるものであって、その利用の目的及び形態が近隣住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして一般に利用されるものをいう。

(設置の場所の配置の基準)

第3条 法第2条第3項の設置の場所の配置の基準は、一般公衆浴場の敷地が他の一般公衆浴場(その経営について法第2条第1項の許可がされているものに限る。以下「既設の一般公衆浴場」という。)の敷地から、おおむね200メートル以上離れていることとする。ただし、既設の一般公衆浴場との間が橋りょうのない河川又は踏切のない鉄道等で遮断されている場合、既設の一般公衆浴場の周辺に公営住宅等がある場合その他の特別な事情がある場合であって、市長が衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(公衆浴場について講ずべき措置の基準)

第4条 法第3条第2項の公衆浴場について講ずべき措置の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 脱衣室は、男性用及び女性用に区別され、その境界には隔壁を設け、相互に、かつ、屋外から見通すことができない構造であること。

(2) 脱衣室の床面は、耐水性の材料を用い、適度な乾燥を保つこと。

(3) 脱衣室は、入浴者の衣類その他の携帯品を保管することができる設備を入浴者数に応じて有すること。

(4) 脱衣室は、換気設備を有し、換気を十分に行うこと。

(5) 脱衣室は、洗面設備を有すること。

(6) 脱衣室内の温度は、脱衣に支障のない温度を保つこと。

(7) 脱衣室は、入浴者が利用しやすい場所に便所を設け、開放できる窓又は換気設備及び流水式手洗い設備を有すること。

(8) 脱衣室は、入浴者の利用しやすい場所に水道水その他飲用に適する水を供給する設備を男性用及び女性用それぞれか所以上有すること。

(9) 脱衣室内及び便所は、毎日清掃し、及び適宜消毒すること。

(10) 浴室は、男性用及び女性用に区別され、その境界には隔壁を設け、相互に、かつ、屋外から見通すことができない構造であること。

(11) 浴室の床面は、流し湯が停滞しないよう適当な勾配を設け、清掃が容易にできる構造であること。

(12) 浴室の床面、周壁及び浴槽は、耐水性の材料を用いること。

(13) 浴室の天井は、適当な勾配を設け、水滴が落下しないようにすること。

(14) 浴室は、湯気抜き又は換気設備を有すること。

(15) 浴室は、使用済みのかみそり等を廃棄するための容器を有すること。

(16) 浴室は、給水栓等が常に使用できるように保守点検をすること。

(17) 浴室は、毎日清掃し、及び適宜消毒すること。ただし、浴槽は、浴槽水の入換えごとに清掃し、及び消毒すること。

(18) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道により供給される水(以下「水道水」という。)以外の水を原湯(浴槽に直接注入される湯をいう。以下同じ。)、原水(浴槽に直接注入される水をいう。以下同じ。)、上り用湯(洗い場又はシャワーに備え付けられた給湯栓から供給される湯をいう。以下同じ。)又は上り用水(洗い場又はシャワーに備え付けられた給水栓から供給される水をいう。以下同じ。)として使用する場合であって、当該水道水以外の水が規則で定める水質基準に適合しないときは、当該水質基準に適合する湯水を供給するため、ろ過器、消毒設備又はこれらに準ずる設備を設けること。

(19) 原湯、原水、上り用湯及び上り用水には、再利用された湯又は水を使用しないこと。

(20) 浴槽水について、次に掲げる措置を講じ、常に規則で定める水質基準に適合させること。

 浴槽に十分な原湯又は原水を供給し、常に満杯の状態にしておくこと。

 塩素系薬剤を用いて消毒するとともに、遊離残留塩素濃度を毎日定期的に測定し、常に1リットルにつき0.4ミリグラム以上に保つこと。ただし、原湯又は原水の水質その他の浴槽水の水質により塩素系薬剤を用いて消毒することができない場合であって、他の適切な方法で消毒することにより市長が衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(21) 浴槽に、浴槽水を循環ろ過できる装置を備えることとし、次に掲げる基準に適合すること。ただし、市長が衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。

 ろ過器の1時間当たりの処理能力は、当該ろ過器に係る浴槽の容量以上のものを循環させるものであること。

 ろ過器のろ材の洗浄又は交換及び消毒が容易にできる構造であること。

 集毛器は、浴槽水がろ過器に入る前の位置に設け、毎日清掃すること。

 ろ過器等を使用して循環させている浴槽水(以下「循環水」という。)を消毒する場合にあっては、循環水がろ過器に入る直前に投入口を設け、塩素系薬剤を投入すること。

 浴槽水を毎日入れ換えること。ただし、循環水を使用し、1週間に1回以上入れ換える場合は、この限りでない。

 循環水について、飲用でない旨の表示その他の誤飲を防止するための措置を講ずること。

 1年に1回以上ろ過系統ごとに水質検査を行うとともに、当該水質検査の結果が規則で定める水質基準に適合しなかったときは、直ちに、その旨を市長に報告すること。

 ろ過器は、1週間に1回以上逆洗浄(湯を逆流させてろ過器内の汚れを除去することをいう。)その他の適切な方法により清掃するとともに、ろ過器及び浴槽水を循環させるための配管を定期的に消毒すること。

 消毒設備は、維持管理を適切に行うこと。

 回収槽(浴槽水として再利用するために浴槽からあふれ出た湯水を集め、貯留するタンクをいう。)は、定期的に清掃し、及び消毒すること。

(22) 飲用水を供給する設備については、当該設備により供給される水が飲用である旨を利用者の見やすい場所に表示すること。

(23) 打たせ湯を設ける場合にあっては、次に掲げる措置を講じ、常に規則で定める水質基準に適合させること。

 循環水を使用しないこと。ただし、専用のろ過器及び消毒設備を設ける場合その他の適切な措置を講ずる場合であって、市長が衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。

 アただし書の場合においては、1年に1回以上ろ過系統ごとに水質検査を行うとともに、当該水質検査の結果が規則で定める水質基準に適合しなかったときは、直ちに、その旨を市長に報告すること。

 浴槽水に浴用剤等を加えないこと。

(24) 気泡発生装置等を設ける場合にあっては、次に掲げる措置を講じること。

 空気の取入口から土ぼこりが入らない構造であること。

 浴槽水に浴用剤等を加えないこと。

(25) 貯湯槽を設ける場合にあっては、次に掲げる措置を講じること。

 貯湯槽内の湯の温度を常に60度以上に保ち、かつ、定期的に清掃し、及び消毒すること。

 の基準に適合する加温装置を備えること。

(26) 施設は採光及び照明を十分に行うことができる設備を設け、かつ、十分な照度を保つこと。

(27) 施設に履物を保管することができる設備を入浴者数に応じて設けること。

(28) 施設にねずみ、衛生害虫等の侵入を防止するため、外部に開放する排水口、窓等に金網を設ける等必要に応じて防除設備を設けるとともに、ねずみ、衛生害虫等の発生状況について適宜点検し、及び適切な防除措置を講ずること。

(29) 一般公衆浴場において、娯楽室、マッサージ室その他入浴施設以外の施設を設ける場合にあっては、入浴施設と明確に区分すること。

(30) 公衆浴場の衛生管理を適切に行うため、法第2条第1項の許可を受けた公衆浴場ごとに専任の衛生管理に関する責任者を置くこと。

2 施設等については、次に掲げる清掃等を行ったときは、これらに関する記録を作成し、及び清掃等を行った日から起算して3年間これを保存しなければならない。

(1) 前項第17号ただし書第21号ク若しくは又は第25号アの規定による清掃又は消毒

(2) 前項第20号イの規定による測定

(3) 前項第21号エの規定による投入

(4) 前項第21号キ又は第23号イの水質検査

(5) 前項第21号ウの規定による清掃又は第21号ケの維持管理

(緩和規定)

第5条 市長は、前条第1項第1号第7号第8号及び第10号に掲げる基準によることができない場合であって衛生上支障がないと認めるとき、又はこれらの基準による必要がないと認める場合は、これらの基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

堺市公衆浴場法施行条例

平成24年12月14日 条例第63号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 保健衛生/第2章 環境衛生
沿革情報
平成24年12月14日 条例第63号