○堺市クリーニング業法施行細則
昭和59年10月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行について、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)、堺市クリーニング業法施行条例(平成24年条例第66号)その他別に定めのあるもののほか、必要な事項を定める。
(平14規則86・平25規則103・一改)
(開設の届出)
第2条 法第5条第1項の規定による届出を行おうとする者は、クリーニング所開設届(様式第1号)を保健所長に提出しなければならない。
2 法第5条第2項の規定による届出を行おうとする者は、無店舗取次店営業届(様式第2号)を保健所長に提出しなければならない。
(平25規則103・全改、令2規則121・令5規則74・一改)
(検査及び確認)
第3条 保健所長は、法第5条の2の規定により検査を行った場合において、当該構造設備が法第3条第2項及び第3項に規定する基準等に適合すると確認したときは、当該クリーニング所の営業者に対し、確認済の証(様式第3号)を交付する。
2 クリーニング所の営業者は、前項の確認済の証の交付を受けたときは、これをクリーニング所内の見やすい場所に掲示しなければならない。
(平11規則76・平12規則56・平13規則34・平23規則50・平25規則103・一改)
(変更及び廃止の届出)
第4条 法第5条第3項の規定による変更の届出は、次のとおりとする。
(1) 法第5条第1項の規定による届出に係る事項の変更の届出は、クリーニング所変更届(様式第4号)に、変更の内容を明らかにする書類を添付して提出することにより行わなければならない。
(2) 法第5条第2項の規定による届出に係る事項の変更の届出は、無店舗取次店変更届(様式第5号)に、変更の内容を明らかにする書類を添付して提出することにより行わなければならない。
2 法第5条第3項の規定による廃止の届出は、次のとおりとする。
(1) クリーニング所の廃止の届出は、クリーニング所廃止届(様式第6号)に、確認済の証を添付して提出することにより行わなければならない。
(2) 省令第1条の2第2号に規定する無店舗取次店(以下単に「無店舗取次店」という。)の廃止の届出は、無店舗取次店廃止届(様式第7号)を提出することにより行わなければならない。
(平11規則76・全改、平12規則56・平16規則80・平25規則103・令5規則74・一改)
(死亡等による届出義務)
第5条 法第5条の2に規定する確認を受けた営業者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する届出義務者(営業者が法人の場合であって解散によりその法人が消滅するときは、その清算人等)が、所定の届出書に確認済の証を添付して保健所長に提出しなければならない。
(平11規則76・全改、平12規則56・平13規則34・平25規則103・令5規則74・一改)
(地位の承継)
第6条 法第5条の3第2項の規定による譲渡に係る営業者の地位の承継の届出は、次のとおりとする。
(1) クリーニング所の営業者の地位の承継の届出は、クリーニング所承継届(譲渡)(様式第8号)を提出することにより行わなければならない。
(2) 無店舗取次店の営業者の地位の承継の届出は、無店舗取次店承継届(譲渡)(様式第9号)を提出することにより行わなければならない。
2 法第5条の3第2項の規定による相続に係る営業者の地位の承継の届出は、次のとおりとする。
(1) クリーニング所の営業者の地位の承継の届出は、クリーニング所承継届(相続)(様式第10号)を提出することにより行わなければならない。
(2) 無店舗取次店の営業者の地位の承継の届出は、無店舗取次店承継届(相続)(様式第11号)を提出することにより行わなければならない。
3 法第5条の3第2項の規定による合併又は分割に係る営業者の地位の承継の届出は、次のとおりとする。
(1) クリーニング所の営業者の地位の承継の届出は、クリーニング所承継届(合併・分割)(様式第12号)を提出することにより行わなければならない。
(2) 無店舗取次店の営業者の地位の承継の届出は、無店舗取次店承継届(合併・分割)(様式第13号)を提出することにより行わなければならない。
(平11規則76・全改、平13規則34・平16規則80・平25規則103・令5規則74・一改)
(確認済の証の書換え交付)
第7条 クリーニング所の営業者は、確認済の証の記載事項に変更があったときは、確認済の証を添付して確認済の証書換え交付申請書(様式第14号)を保健所長に提出し、その書換え交付を受けなければならない。
(平25規則103・追加)
(確認済の証の再交付等)
第8条 クリーニング所の営業者は、確認済の証を汚損し、又は紛失したときは、速やかに汚損した確認済の証を添付して確認済の証再交付申請書(様式第15号)を保健所長に提出し、その再交付を受けなければならない。
2 クリーニング所の営業者は、前項の規定により確認済の証の再交付を受けた後において紛失した確認済の証を発見したときは、これを保健所長に返還しなければならない。
(平11規則76・追加、平12規則56・平13規則34・一改、平25規則103・旧第7条繰下・一改)
(委任)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、保健所長が定める。
(平元規則53・旧第6条繰下、平8規則97・旧第7条繰下、平11規則76・旧第8条繰下、平12規則56・旧第9条繰上、平25規則103・旧第8条繰下・一改)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平17規則3・旧附則・一改)
(美原町の編入に伴う特例)
2 美原町の編入の日前に、同町の区域内に係るものに関し、大阪府クリーニング業法施行細則(昭和34年大阪府規則第53号)第5条の規定に基づき大阪府知事が交付した確認済の証(現に効力を有するものに限る。)並びに同細則の規定により大阪府知事に対してなされた申請(これに対する処分があったものを除く。)及び届出は、この規則の相当規定により市長が交付した確認済の証及び市長に対してなされた申請、届出等とみなす。
(平17規則3・追加)
附則(平成元年12月22日規則第53号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第97号)
この規則は、平成8年12月26日から施行する。
附則(平成11年6月22日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市クリーニング業法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市クリーニング業法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成13年3月30日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。
附則(平成14年12月20日規則第86号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年9月24日規則第80号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年1月19日規則第3号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年2月22日規則第45号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができるものとする。
附則(平成25年3月28日規則第103号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市クリーニング業法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の堺市クリーニング業法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。
附則(令和2年12月11日規則第121号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和5年12月11日規則第74号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日(以下「施行日」という。)から施行する。
(堺市クリーニング業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
8 施行日前に営業の譲渡(クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条第1項又は第2項の規定による届出をした者が当該届出に係る営業を譲り渡すことをいう。)を受けた者に係る第6条の規定による改正前の堺市クリーニング業法施行細則第2条の規定の適用については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
9 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
(令5規則74・全改)
(令5規則74・全改)
(平25規則103・全改、令5規則74・一改)
(令5規則74・全改)
(令5規則74・全改)
(令5規則74・全改)
(令5規則74・全改)
(令5規則74・全改)
(令5規則74・全改)
(令5規則74・全改)
(令5規則74・全改)
(令5規則74・全改)
(令5規則74・全改)
(令5規則74・全改)
(令5規則74・全改)