○堺市クリーニング業法施行条例
平成24年12月14日
条例第66号
(趣旨)
第1条 この条例は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)第3条第3項第6号の規定に基づき営業者が講ずべき必要な措置について定め、併せて法の施行について必要なその他の事項を定める。
(定義)
第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。
(営業者が講ずべき措置)
第3条 法第3条第3項第6号の条例で定める必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) クリーニング所と住居その他の施設とを区分すること。
(2) 換気、採光及び照明を十分に行うこと。
(3) 洗場の内壁は、床面からの高さが1メートルまでの部分は、不浸透性材料で造られていること。
(4) 洗濯の終わらないものは、仕上げ場で取り扱わないこと。
(5) 洗濯物を収納する容器(運搬容器を含む。以下同じ。)その他の設備は、洗濯の終わったものと終わらないものとに区分して使用すること。
(6) 洗濯物を収納する容器その他の設備は、適宜消毒を行うこと。
(7) テトラクロロエチレンその他の塩素系有機溶剤を使用するクリーニング所にあっては、ドライクリーニングを行うための機械に排液処理装置を設置すること。ただし、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(報告の徴収)
第4条 市長は、法及びこの条例の施行に必要な限度において、営業者に対し、法第3条第2項及び第3項に規定する措置の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。