○堺市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成3年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)の施行について、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成3年政令第52号)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(令5規則74・一改)

(許可証の交付)

第2条 市長は、法第3条の許可をしたときは、食鳥処理事業許可証(様式第1号。以下「許可証」という。)を交付する。

(食鳥処理事業許可申請書)

第3条 法第4条第1項の申請書は、食鳥処理事業許可申請書(様式第2号)とする。

(変更の許可の申請)

第4条 法第6条第1項の許可を受けようとする者は、変更内容を証する図書を添えて、構造設備変更許可申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(食鳥処理事業変更届出書等)

第5条 法第6条第3項の規定による届出は、変更内容を証する図書を添えて、食鳥処理事業変更届出書(様式第4号)を提出することにより行わなければならない。

(承継届出書)

第6条 法第7条第2項の規定による届出は、承継届出書(様式第5号)を提出することにより行わなければならない。

(食鳥処理衛生管理者配置(変更)届出書)

第7条 法第12条第6項の規定による届出は、食鳥処理衛生管理者配置(変更)届出書(様式第6号)を提出することにより行わなければならない。

(平16規則11・一改)

(休廃止等届出書)

第8条 法第14条の規定による届出は、休廃止等届出書(様式第7号)を提出することにより行わなければならない。

(確認規程の認定の申請等)

第9条 法第16条第1項の認定を受けようとする者は、確認規程認定申請書(様式第8号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の認定をしたときは、確認規程認定証(様式第9号。以下「認定証」という。)を交付する。

(変更の認定の申請)

第10条 法第16条第2項の認定を受けようとする者は、確認規程変更認定申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

(確認状況報告書)

第11条 法第16条第7項の規定による報告は、確認状況報告書(様式第11号)を提出することにより行わなければならない。

(確認規程廃止届出書)

第12条 法第16条第8項の規定による届出は、確認規程廃止届出書(様式第12号)を提出することにより行わなければならない。

(認定証の返納)

第13条 認定小規模食鳥処理業者は、食鳥処理場を廃止したとき、又は法第16条第8項の規定により確認規程が失効したときは、直ちに、認定証を市長に返納しなければならない。

(届出食肉販売業者届出書)

第14条 省令第32条の届出書は、届出食肉販売業者届出書(様式第13号)とする。

(平16規則11・一改)

(許可証等の掲示)

第15条 食鳥処理業者は、許可証を施設の見やすい場所に掲示しなければならない。

2 認定小規模食鳥処理業者は、認定証を施設の見やすい場所に掲示しなければならない。

(許可証等の書換え等)

第16条 食鳥処理業者又は認定小規模食鳥処理業者は、許可証又は認定証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、許可証又は認定証の書換えを受けなければならない。

2 前項の書換えの申請は、許可証又は認定証を添えて、許可証(認定証)書換え交付申請書(様式第14号)を提出することにより行わなければならない。

(許可証等の再交付等)

第17条 食鳥処理業者又は認定小規模食鳥処理業者は、許可証又は認定証を破り、汚し、又は失ったときは、許可証又は認定証の再交付を受けなければならない。

2 前項の再交付の申請は、許可証(認定証)再交付申請書(様式第15号)を提出することにより行わなければならない。この場合においては、破り、又は汚した許可証又は認定証を添えなければならない。

3 食鳥処理業者又は認定小規模食鳥処理業者は、第1項の規定により許可証又は認定証の再交付を受けた後において失った許可証又は認定証を発見したときは、直ちに、これを市長に返納しなければならない。

(令5規則74・一改)

(書類の提出部数)

第18条 第3条から第10条まで、第14条及び第16条の規定により提出する書類の部数は、正本1部及び副本1部とする。

(委任)

第19条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第11条及び附則第4項(堺市食品衛生法施行細則(昭和63年規則第33号)第2条の改正規定に限る。)の規定は、平成4年4月1日から施行する。

(美原町の編入に伴う特例)

5 美原町の編入の日前に、同町の区域内に係るものに関し、大阪府食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(平成3年大阪府規則第16号)第2条の規定により大阪府知事が交付した許可証(現に効力を有するものに限る。)並びに同細則の規定により大阪府知事に対してなされた申請(これに対する処分があったものを除く。)及び届出は、この規則の相当規定により市長が交付した許可証並びに市長に対してなされた申請及び届出とみなす。

(平17規則3・追加)

(平成11年3月12日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の各規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

(平成13年1月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第29号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年2月27日規則第11号)

この規則は、平成16年2月27日から施行する。

(平成17年1月19日規則第3号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年2月22日規則第45号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成26年3月28日規則第48号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年12月11日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日(以下「施行日」という。)から施行する。

(様式に関する経過措置)

9 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平13規則1・全改、平26規則48・一改)

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(平11規則13・平17規則45・一改)

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(平11規則13・一改)

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(平11規則13・一改)

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(平11規則13・平13規則29・令5規則74・一改)

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(平11規則13・平16規則11・一改)

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(平11規則13・一改)

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(平11規則13・一改)

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(平13規則1・全改、平26規則48・一改)

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(平11規則13・一改)

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(平11規則13・一改)

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(平11規則13・一改)

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(平11規則13・一改)

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(平11規則13・一改)

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堺市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成3年3月30日 規則第11号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第10編 保健衛生/第3章 食品衛生
沿革情報
平成3年3月30日 規則第11号
平成11年3月12日 規則第13号
平成13年1月19日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第29号
平成16年2月27日 規則第11号
平成17年1月19日 規則第3号
平成17年2月22日 規則第45号
平成26年3月28日 規則第48号
令和5年12月11日 規則第74号